○美し美浜の地域愛表彰審査委員会要綱
令和4年3月30日
告示第35号
(目的)
第1条 この要綱は、美し美浜の地域愛表彰要綱(以下「表彰要綱」という。)第4条の規定に基づき、表彰審査委員会(以下「委員会」という。)の実施に当たり、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、推薦のあった団体を表彰要綱に基づき審査するものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員5人以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者について町長がその都度これを委嘱する。
(1) 区長会長
(2) 美浜町社会福祉協議会事務局長
(3) 地区公民館長連絡協議会長
(4) 町内に在住する者
(5) その他町長が必要と認めた者
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、区長会長とする。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員長は、必要に応じ委員会を招集し、会議の議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明その他必要な協力を求めることができる。
(議事参与の制限)
第6条 委員会の委員は、自己に関する事項については、その議事に参与することができない。
(報告)
第7条 委員長は、審査結果について、町長に報告しなければならない。
(事務局)
第8条 本会の事務局は、まちづくり推進課に置く。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。