○美し美浜の地域愛表彰審査委員会要綱

令和4年3月30日

告示第35号

(目的)

第1条 この要綱は、美し美浜の地域愛表彰要綱(以下「表彰要綱」という。)第4条の規定に基づき、表彰審査委員会(以下「委員会」という。)の実施に当たり、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、推薦のあった団体を表彰要綱に基づき審査するものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者について町長がその都度これを委嘱する。

(1) 区長会長

(2) 美浜町社会福祉協議会事務局長

(3) 地区公民館長連絡協議会長

(4) 町内に在住する者

(5) その他町長が必要と認めた者

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、区長会長とする。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員長は、必要に応じ委員会を招集し、会議の議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明その他必要な協力を求めることができる。

(議事参与の制限)

第6条 委員会の委員は、自己に関する事項については、その議事に参与することができない。

(報告)

第7条 委員長は、審査結果について、町長に報告しなければならない。

(事務局)

第8条 本会の事務局は、まちづくり推進課に置く。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

美し美浜の地域愛表彰審査委員会要綱

令和4年3月30日 告示第35号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
令和4年3月30日 告示第35号