○美浜町廃棄物の減量及び適正処理に関する条例施行規則
令和4年3月31日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、美浜町廃棄物の減量及び適正処理に関する条例(令和4年美浜町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(多量の一般廃棄物の範囲)
第2条 条例第9条第2項の規定による多量の一般廃棄物の範囲は、次のとおりとする。
(1) ごみ、燃えがら等 一時の排出量が50キログラム又は0.2立方メートル以上
(2) 粗大ごみ 一時の排出量が100キログラム又は0.4立方メートル以上
(1) 廃棄物の容器は、ごみ、燃えがら等の収集運搬及び焼却処理に支障のないポリエチレン製袋又はこれに準ずるものとし、その大きさは、おおむね次のとおりとする。
縦 100センチメートル以下
横 90センチメートル以下
(2) 廃棄物の容器に入れるごみ、燃えがら等の重量は、廃棄物の容器1個につき、おおむね10キログラム以下とする。
(共同住宅建築者等)
第4条 条例第16条第1項の規則で定めるものは、次のとおりとする。
(1) 共同住宅を建築しようとする者 1棟の建物で構造上区分された数戸の部分で独立した住戸(他の用途と併せたものを含む。)を有する住宅で、3以上の階数を有し、その住戸の数が15以上を有するものを建築しようとする者
(2) 宅地開発を行おうとする者 1団の土地で、15以上の区画で宅地を造成し、販売しようとする者
(手数料の納期限)
第5条 条例第17条の規定による一般廃棄物の処理手数料(以下「手数料」という。)は、申込みの際納入する。ただし、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第7条第1項の規定による一般廃棄物収集運搬業の許可を受けた者が搬入するごみの手数料については、月ごとの処理量に基づき、町長が別に定めた日とする。
(手数料の減免の申請)
第6条 条例第18条の規定により手数料を減免することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 公益上必要があると認めたとき。
(2) 不慮の災害を受けたとき。
(3) その他町長が特に必要があると認めたとき。
(許可等の申請)
第7条 条例第19条の規定による申請をしようとする者は、次に掲げる申請書を町長に提出しなければならない。
(1) 法第7条第1項の一般廃棄物収集運搬業の許可(同条第2項の規定により更新する場合を含む。) 一般廃棄物収集運搬業許可申請書(様式第2号)
(2) 法第7条第6項の一般廃棄物処分業の許可(同条第7項の規定により更新する場合を含む。) 一般廃棄物処分業許可申請書(様式第3号)
(3) 法第7条の2第1項の変更の許可で、一般廃棄物処理業の事業の範囲の変更 一般廃棄物処理業の事業範囲変更許可申請書(様式第4号)
(4) 許可を受けたもので許可証の再交付の申請 一般廃棄物処理業等許可証再交付申請書(様式第5号)
2 前項に規定する許可証(以下「許可証」という。)は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
3 許可を受けた者(以下「許可業者」という。)は、許可証を破損し、汚損し、又は紛失したときは、一般廃棄物処理業等許可証再交付申請書を町長に提出し、許可証の再交付を申請することができる。
(変更の届出)
第9条 一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の許可業者は、法第7条の2第3項の規定による変更の届出の場合のほか、許可申請書の添付書類の記載事項に変更があったときは、当該変更の日から10日以内に一般廃棄物処理業変更届出書(様式第8号)により町長に届け出なければならない。
(廃止等の届出)
第10条 一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の許可業者は、法第7条の2第3項の規定による事業の全部若しくは一部を廃止したときは、当該廃止した日から10日以内に一般廃棄物処理業廃止届出書(様式第9号)により町長に届け出なければならない。
(1) 法第7条の2第3項の規定による事業の全部の廃止をしたとき。
(2) 法第7条の4の規定により許可を取り消されたとき。
(3) 許可証を紛失し、その再交付を受けた後、紛失した許可証を発見したとき。
(1) 法第7条第1項の許可を受けた者 一般廃棄物収集運搬状況報告書(様式第10号)
(2) 法第7条第6項の許可を受けた者 一般廃棄物処分状況報告書(様式第11号)
(実績報告書の提出)
第13条 法第7条第1項及び第6項の許可を受けた許可業者は、年度終了後3月以内に、一般廃棄物処理実績報告書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。
(小動物の処理の申出)
第14条 小動物の死体の処理を申し込もうとする者は、その氏名及び住所並びに死亡した動物の種類及び数量を町長に申し出なければならない。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。