○美浜町福祉事業所等に対する物価高騰対策緊急支援事業費補助金交付要綱
令和5年1月5日
告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、原油価格及び物価の高騰の影響を受けた町内の介護サービス事業所等及び障害福祉事業所等(以下「事業所等」という。)に対し、安定的なサービスの提供を確保することを目的に電気料金及び燃料費の上昇額の一部を補助することに関し、美浜町補助金等交付規則(昭和55年美浜町規則第9号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる全ての要件を満たす者とする。
(1) 令和4年1月1日時点において、町内に事業所等の事業拠点を有し、申請時点でサービス提供を継続中であり、かつ、運営に要する経費の支払実績を有する、別表第1に掲げるサービス等を行う事業所等であって、引き続き町内において事業を継続する意思があること。
(2) 町税又は町の使用料等に滞納がないこと。
(3) 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)について、国をはじめとする他の公的制度に基づく補助金を受けていないこと。
(補助対象経費)
第3条 補助対象経費は、町内の事業所等が事業を行う上で負担した令和4年1月から同年12月までの電気料金及びサービス提供のための燃料費(ガソリン、灯油、軽油等をいう。以下同じ。)とする。ただし、補助対象経費が令和3年の同期間の経費に満たない場合は、補助金を交付しない。
2 令和3年1月1日以降に運営を開始した事業所等については、補助対象経費が運営開始の月から同年12月までの経費を12箇月分に換算した額に満たない場合は、補助金を交付しない。運営開始の日が月の途中である場合は、当該月の経費の日割の実績額に当該月の1日から末日までの日数を乗じて得た額を運営開始の月の実績額とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、別表第2のとおりとする。ただし、算出された額に、1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。この場合において、事業所等が複数の事業を実施している場合は、サービスごとに補助金を交付する。
2 前項の規定にかかわらず、令和4年中に事業の廃止、休止等を行った補助対象者については、補助金の額について所要の調整を行う。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下、「申請者」という。)は、美浜町福祉事業所等に対する物価高騰対策緊急支援事業費補助金交付申請書(兼実績報告書)(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して、町長が定める期日までに町長に提出しなければならない。
(1) 補助金所要額計算書(別紙1)
(2) 補助対象経費報告書(別紙2)
(3) その他町長が必要と認める書類
(交付の決定)
第6条 町長は、申請書の提出があったときは、当該申請の内容を速やかに審査し、適当と認めたときは、美浜町福祉事業所等に対する物価高騰対策緊急支援事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(実績報告)
第8条 実績報告は、申請書の提出をもって兼ねるものとする。
(補助金の返還)
第9条 町長は、虚偽の申請その他不正の手段により、補助金の交付を受けたことが明らかになった場合は、既に交付された補助金の全額又は一部の返還を求めることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
分類 | 区分 | サービス分類 |
介護サービス事業所等 | 入所系 | 介護老人福祉施設、短期入所生活介護、地域密着型介護老人福祉施設及び認知症対応型共同生活介護 |
通所・訪問系 | 通所介護、訪問介護、訪問看護、居宅介護支援事業及び小規模多機能型居宅介護 | |
障害福祉サービス事業所等 | 通所・訪問系 | 生活介護、就労継続支援B型、児童発達支援(児童発達支援センターを含む。)、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援、居宅介護及び共同生活援助 |
別表第2(第4条関係)
補助対象経費 | 補助額の算定方法 |
電気料金 | 令和4年1月から同年12月において事業所等が負担した電気料金の実績額に物価上昇率(20/120)及び補助率(1/2)を乗じて得た額 |
燃料費 | 令和4年1月から同年12月において事業所等が負担した燃料費の実績額に物価上昇率(10/110)及び補助率(1/2)を乗じて得た額 |
備考 算出された額に、1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。 |