○美浜町がん患者アピアランスサポート事業補助金交付要綱

令和5年2月27日

告示第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、がん患者の心理的負担を軽減するとともに、社会参加を促進し、療養生活の質の向上を図るため、薬物療法及び放射線治療による脱毛、手術療法による乳房切除等がん治療による外見変貌を補完する補整具(以下「補整具」という。)の購入について、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、美浜町補助金等交付規則(昭和55年美浜町規則第9号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号いずれかに掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 美浜町内に住所を有する者

(2) がん治療を受けた者又は現にがん治療を受けている者で1年以内に補助対象補整具を購入した者

(3) 町税を滞納していない者

(4) 過去に美浜町及び他の地方公共団体から補整具の購入費助成を受けていない者

(補助対象経費)

第3条 補助の対象経費は、次に掲げる補整具の購入費用とする。

(1) ウィッグ(ウィッグ装着時に必要な頭皮保護用のネット及び帽子を含む。)

(2) 補整下着等の胸部補整具

(3) その他町が認める補整具

(補助金額)

第4条 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額とし、2万円を上限とする。ただし、その額に100円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てた額とする。

(補助金の交付申請)

第5条 対象者で補助を受けようとする者(その者が未成年の場合は、その保護者。以下「申請者」という。)は、補助対象補整具を購入した日の翌日から起算して1年以内に、美浜町がん患者アピアランスサポート事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次の書類を添え町長に提出しなければならない。

(1) 補助対象補整具の購入に係る領収書の写し等購入した金額が証明できる書類

(2) 診療明細書等がん治療を受療していることが証明できる書類

(3) その他町長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請は、1人につき1回限りとする。ただし、補整具の購入数については、上限を定めない。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、当該申請の内容を審査の上、支給の可否を決定し、支給するときは、美浜町がん患者アピアランスサポート事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 前項の審査の結果、支給が適当でないと認めたときは、その旨を美浜町がん患者アピアランスサポート事業補助金申請却下通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の支払)

第7条 町長は、前条第1項の規定による通知をした日から30日以内に申請者に補助金を支払うものとする。

(補助金の返還)

第8条 町長は、申請者が虚偽の申請その他不正行為によって補助金の交付を受けたときは、当該申請者に補助金の全部又は一部を返還させるものとする。

(実績報告の特例)

第9条 規則第12条第1項の規定による実績報告は、第5条第1項に規定する申請書の提出をもって実績報告があったものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月15日告示第16号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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美浜町がん患者アピアランスサポート事業補助金交付要綱

令和5年2月27日 告示第12号

(令和6年4月1日施行)