○美浜町後期高齢者医療保険人間ドック等費用補助事業実施要綱

令和5年3月20日

告示第21号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本町に住所を有する福井県後期高齢者医療保険の被保険者(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第50条の規定に該当するものをいう。以下「被保険者」という。)の疾病の予防、早期発見及び早期治療を推進し、健康の維持増進を図るため、人間ドック等の検診費用に対して予算の範囲内において補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「人間ドック等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 1日ドック

(2) 2日ドック

(3) 脳ドック

(対象者)

第3条 この要綱の対象となる者は、本町に住所を有する被保険者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、この要綱の対象としない。

(1) 納期限の到来している保険料及び前年度以前の町税等を完納していない者

(2) 当該年度に本町が実施する長寿健診を受検した者又は受検する予定の者

(3) 前年度に当該補助金を交付された者

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、人間ドック等に要した費用に2分の1を乗じて得た額とし、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。

2 前項の規定にかかわらず、同項の規定により算出した補助金の額が次の各号に掲げる額を超える場合は、当該各号に定める額を補助金の額とする。

(1) 1日ドック 男性21,000円 女性23,000円

(2) 2日ドック 32,000円

(3) 脳ドック 22,000円

3 補助金の交付は、1日ドック、2日ドック又は脳ドックのいずれか1つの検診とし、被保険者1人につき同一年度内に1回限りとする。

(申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする被保険者(以下「申請者」という。)は、後期高齢者医療人間ドック等費用補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(決定)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、後期高齢者医療人間ドック等費用補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(請求)

第7条 前条の規定により補助金交付の決定の通知を受けた被保険者は、後期高齢者医療人間ドック等費用補助金交付請求書(様式第3号)に、検診費用の領収書を添付して、町長にその請求をしなければならない。

(返還)

第8条 町長は、申請者が偽りその他不正な行為により補助を受けたと認めたときは、これを返還させるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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美浜町後期高齢者医療保険人間ドック等費用補助事業実施要綱

令和5年3月20日 告示第21号

(令和5年4月1日施行)