○美浜町子育て支援員研修交通費助成事業実施要綱

令和5年6月29日

告示第78号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域における子育て支援の人材の確保と資質の向上を目指し、保育又は子育て支援分野に従事することを希望する者が、必要な知識、技能等を修得するために福井県が実施する子育て支援員研修(地域保育コース)(以下「研修」という。)を受講する場合に、研修に要する交通費(以下「交通費」という。)の一部を助成することに関し必要な事項を定めるものとする。

(助成の対象者)

第2条 この要綱により交通費の助成を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 美浜町に住所を有する者であること。

(2) 育児経験、職業経験等の多様な経験を有し、町内における子育て支援の仕事に関心を持ち、保育又は子育て支援分野の職務に従事することを希望する者又は現に従事している者であること。

(3) 町税等を滞納していないこと。

(4) 他の制度において、この要綱による助成と同じ助成等を受けていないこと。

(助成金の対象となる経費)

第3条 この要綱により助成金の交付対象となる経費は、交通費のうち路程に応じて計算される鉄道賃で最も経済的な通常経路の乗車に要する旅客運賃とする。

(助成金の申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、美浜町子育て支援員研修交通費助成金交付申請書・請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 研修修了証書の写し

(2) その他町長が必要と認める書類

(申請の期間)

第5条 前条の規定による申請ができる期間は、研修修了後1月以内とする。

(助成の決定)

第6条 町長は、第4条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、美浜町子育て支援員研修交通費助成金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知し、助成金を交付するものとする。

(助成金の返還等)

第7条 町長は、偽りその他不正の行為により、前条の規定による助成金の交付を受けた者があるときは、その決定を取り消し、既に交付した助成金の返還を命ずることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、公表の日から施行する。

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美浜町子育て支援員研修交通費助成事業実施要綱

令和5年6月29日 告示第78号

(令和5年6月29日施行)