○美浜町省エネ家電買換え促進事業補助金交付要綱
令和5年6月29日
告示第81号
(趣旨)
第1条 この要綱は、第二次美浜町環境基本計画において、地球温暖化対策に係る施策として「脱炭素のまちづくり」を掲げており、二酸化炭素排出量の削減に向けGX(グリーントランスフォーメーションといい、産業革命以来の化石エネルギー中心の産業構造・社会構造をクリーンエネルギー中心へ転換することをいう。)や省エネルギーの推進及びエネルギー価格及び物価の高騰対策として、エネルギー消費性能の優れた家電への買換えによるエネルギー利用の合理化の促進を図り、もって住民生活を支援するとともに、美浜町省エネ家電買換え促進事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象省エネ家電製品)
第2条 補助金の交付の対象となる省エネルギー家電製品(以下「省エネ家電」という。)の種類は、次に掲げるものとする。
(1) エアコン 日本産業規格(JIS規格)C9901に基づく省エネルギー基準達成率が100%以上(目標年度:2027年度)のもの
(2) 冷蔵庫 日本産業規格(JIS規格)C9901に基づく省エネルギー基準達成率が100%以上(目標年度:2021年度)のもの
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 自ら居住する町内にある住宅の既存の家電製品を同品目の省エネ家電に買換え、設置した者
(2) 補助金申請日時点において、本町に住民票を有する者
(3) 町税等を滞納していない者
(補助対象要件)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる全ての要件を満たす者とする。
(1) 町内又は町外に所在する店舗で購入した新品(未使用品であり、インターネット販売等で購入したものを除く。)であること。
(2) 既存の家電製品を買換えるために自ら購入し、自ら居住する住宅に設置したものであること(リース及びレンタルを除く。)。
(3) 製造事業者による製品保証があること。
(4) 令和7年4月1日から令和8年2月28日までの間に省エネ家電を購入し、設置し、及び買換え前の家電製品を適正に処分すること。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、省エネ家電及び附属品の購入に要した費用並びに省エネ家電の設置に要した費用(設置に係る工事費用、部品及び附帯設備等の費用並びに運搬料をいう。)とする。ただし、次に掲げる費用は、補助対象経費から除くものとする。
(1) リサイクル処理に係る費用
(2) クーポン券、ポイント等で割引された費用
(補助金の額)
第6条 補助金の額は次のとおりとする。
(1) 町内の店舗で購入した場合 補助対象経費の3分の1に相当する額。
(2) 町外の店舗で購入した場合 補助対象経費の4分の1に相当する額。
2 複数台購入した場合における補助対象経費は、その合計額とする。
3 前2項に基づき算出した金額の合計額を補助金の額とする。ただし、その額に100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とし、上限を5万円とする。
(交付申請)
第7条 申請者は、美浜町省エネ家電買換え促進事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、補助金の申請は、同一年度において1世帯当たり1回限りとする。
(1) 補助対象経費に係る領収書又はレシートで、次に掲げる事項が全て記載されているもの
ア 購入日
イ 購入した店舗(町内外に所在する店舗名)
ウ 購入費用及びその内訳
(2) 購入した省エネ家電の型番及び製造番号が記載されているメーカーが発行する保証書の写し
(3) 設置場所が分かる写真
(4) 買換え前の家電製品を処分する際の「家電リサイクル券(排出者控え)」の写し
(5) その他町長が必要と認める書類
(交付決定)
第8条 町長は、前条の規定による交付申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、予算の範囲内において補助金の交付を決定するものとする。
(補助金の交付)
第10条 町長は、交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)に対し、第6条の規定により算定した額の補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第11条 町長は、交付決定者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 省エネ家電を本来の目的外に使用したとき。
(3) この要綱の規定に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が不適切であると認める事由が生じたとき。
(補助金の返還)
第12条 町長は、前条第1項の規定により、交付決定を取り消した場合において、当該取り消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(財産の管理及び処分の制限)
第13条 交付決定者は、補助金の交付を受けた省エネ家電を適正に使用し、当該交付決定の日から起算して6年間(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)別表第1に定める耐用年数)において、補助金の交付の目的に反して使用し、返品し、譲渡し、交換し、貸し付け、売却し、廃棄し、又は担保に供してはならない。ただし、町長が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、この限りでない。
(1) 天災等による破損等、自己の責めに帰すべき事由以外により省エネ家電を処分するとき。
(2) 交付決定者が補助金の全部に相当する金額を町に納付したとき。
(3) その他町長が認めたとき。
(状況調査)
第14条 町長は、必要に応じて当該補助金の交付に係る省エネ家電の設置状況の調査を行うこととし、交付決定者は、これに協力しなければならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年3月25日告示第35号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月28日告示第46号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。