○令和5年度美浜町福祉事業所等に対する物価高騰対策支援事業費補助金交付要綱

令和5年10月2日

告示第94号

(趣旨)

第1条 この要綱は、電気料金・食材料費等の物価高騰の影響が大きく見込まれる町内の介護サービス事業所等及び障害福祉事業所等(以下「事業所等」という。)に対し、利用者の負担の低減等を図り、サービスの安定した提供を継続することを目的として、令和5年度美浜町福祉事業所等に対する物価高騰対策支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、美浜町補助金等交付規則(昭和55年美浜町規則第9号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、町内において別表第1に掲げる施設又は同表に掲げる事業を行う事業所等を運営する法人その他の団体とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、予算の範囲内において、別表第2又は別表第3に基づき区分ごとに算定した基準額の合計額とする。

2 前項の補助金の額の算定において、補助対象者が複数の事業所等を運営しているときは、当該事業所等のうち、その所在地が美浜町内であるもののみを算定の対象とする。

(交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、令和5年度美浜町福祉事業所等に対する物価高騰対策支援事業費補助金交付申請書(兼実績報告書)(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して、町長が定める期日までに町長に提出しなければならない。

(1) 補助対象者が運営する事業所等(事業所の所在地が美浜町内であるものに限る。)の一覧表

(2) 入所系サービス及び通所系サービス事業者にあっては、定員数が分かる書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める書類

(交付の決定)

第5条 町長は、申請書の提出があったときは、当該申請の内容を速やかに審査し、適当と認めたときは、令和5年度美浜町福祉事業所等に対する物価高騰対策支援事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 前項の審査の結果、不適当と認めたときは、令和5年度美浜町福祉事業所等に対する物価高騰対策支援事業費補助金交付却下通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(補助金の請求)

第6条 申請者は、前条第1項の通知を受けたときは、速やかに令和5年度美浜町福祉事業所等に対する物価高騰対策支援事業費補助金交付請求書(様式第4号)に振込先口座が分かる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第7条 実績報告は、申請書の提出をもって兼ねるものとする。

(補助金等の返還)

第8条 美浜町補助金等交付規則第17条に規定するもののほか、補助対象者が補助金の交付を受けた後、令和6年3月までの間に事業所等(第3条の規定による補助金の額の算定に用いた事業所等に限る。)を休止し、又は廃止したときは、補助対象者は、交付を受けた補助金額のうち、当該事業所等に係る補助金の額を令和5年4月(同年5月以降に美浜町から指定等を受けて事業を開始した事業所等の場合は、事業開始月)から令和6年3月までの月数で月割り計算した金額(1円未満の端数は切り捨てる。)に、当該事業所等を休止した数又は当該事業所を廃止した月から同月までの月数を乗じて得た額を返還するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公表の日から施行する。

(令和6年2月1日告示第4号)

この要綱は、公表の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第2項の規定に基づく訪問介護(同法第115条の45第1項第1号イの規定に基づく第1号訪問事業を含む)

(2) 同法第8条第4項の規定に基づく訪問看護

(3) 同法第8条第7項の規定に基づく通所介護(同法第115条の45第1項第1号ロの規定に基づく第1号通所事業含む)

(4) 同法第8条第9項の規定に基づく短期入所生活介護

(5) 同法第8条第17項の規定に基づく地域密着型通所介護

(6) 同法第8条第18項の規定に基づく認知症対応型通所介護

(7) 同法第8条第19項の規定に基づく小規模多機能型居宅介護

(8) 同法第8条第20項の規定に基づく認知症対応型共同生活介護

(9) 同法第8条第22項の規定に基づく地域密着型介護老人福祉施設

(10) 同法第8条第24項の規定に基づく居宅介護支援

(11) 同法第8条第27項の規定に基づく介護老人福祉施設

(12) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第2項の規定に基づくに規定する居宅介護

(13) 同法第5条第3項の規定に基づく重度訪問介護

(14) 同法第5条第4項の規定に基づく同行援護

(15) 同法第5条第5項の規定に基づく行動援護

(16) 同法第5条第7項の規定に基づく生活介護

(17) 同法第5条第8項の規定に基づく短期入所

(18) 同法第5条第12項の規定に基づく自立訓練

(19) 同法第5条第13項の規定に基づく就労移行支援

(20) 同法第5条第14項の規定に基づく就労継続支援

(21) 同法第5条第17項の規定に基づく共同生活援助

(22) 同法第5条第18項の規定に基づく計画相談支援

(23) 同法第5条第20項の規定に基づく地域移行支援

(24) 同法第5条第21項の規定に基づく地域定着支援

(25) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第2項の規定に基づく児童発達支援

(26) 同法第6条の2の2第4項の規定に基づく放課後等デイサービス

(27) 同法第6条の2の2第6項の規定に基づく保育所等訪問支援

(28) 同法第6条の2の2第7項の規定に基づく障害児相談支援

別表第2(第3条関係)


区分

事業所・施設種別

基準額(円)

1

介護系入所系サービス

介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、認知症対応型共同生活介護、短期入所生活介護

①電気料金の物価高騰の影響額相当分

14,000円/人×定員数

②食材料費の物価高騰の影響額相当分

9,400円/人×定員数

2

介護系通所系サービス

通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護

①電気料金の物価高騰の影響額相当分

4,000円/人×定員数

②食材料費の物価高騰の影響額相当分

2,200円/人×定員数

3

介護系訪問系サービス

訪問介護、訪問看護、居宅介護支援

1事業所につき29,000円

備考

1 介護サービス及び介護予防サービスの両方の指定を受けている事業所は、1の事業所等として取り扱う。

2 介護予防・日常生活支援総合事業を実施する事業所のうち、通所型サービス事業所は上表の通所介護事業所と同じ取扱いとするが、介護サービス及び総合事業の両方の指定を受けている場合は、1の事業所等として取り扱う。

3 高齢者施設等の空床を用いて実施している短期利用については、補助の対象としない。

4 定員数については、令和5年10月1日時点を基準とする。

5 支援対象期間(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)に指定を受けたものは、補助対象とすることができる。なお、申請時点で休止・廃止している場合又は廃止・休止の予定がある場合(事業継続の意向がない場合)は、補助の対象としない。

6 通所系の通所介護及び地域密着型介護通所の定員数については、利用定員とする。また、小規模多機能型居宅介護の定員数については、登録定員とする。

別表第3(第3条関係)


区分

事業所・施設種別

基準額(円)

1

障害系入所系サービス

共同生活援助

①電気料金の物価高騰の影響額相当分

14,000円/人×定員数

②食材料費の物価高騰の影響額相当分

9,400円/人×定員数

2

障害系通所系サービス

短期入所、生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、児童発達支援、放課後等デイサービス

①電気料金の物価高騰の影響額相当分

4,000円/人×定員数

②食材料費の物価高騰の影響額相当分

2,200円/人×定員数

3

障害系訪問系サービス

居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、計画相談、地域移行支援、地域定着支援、保育所等訪問支援、障害児相談支援

1事業所につき29,000円

備考

1 入所系サービスと通所系サービスを一体的に運営している場合は、いずれか一方を補助対象施設とする。ただし、入所系サービスを運営している法人等が別で通所系サービスの指定を受けている場合には、それぞれ申請することができる。

2 通所系サービスにおいて障害児通所支援の多機能型事業所の定員の合計数を全てのサービスを通じて設定している場合には、その合計数を算定することとし、重複して算定しないこととする。

3 訪問系サービスにおいて複数のサービスを一体的に運営している場合は、1の事業所として取り扱うものとする。

4 入所系サービス及び通所系サービスの定員数については、令和5年10月1日時点を基準とする。

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令和5年度美浜町福祉事業所等に対する物価高騰対策支援事業費補助金交付要綱

令和5年10月2日 告示第94号

(令和6年2月1日施行)