○美浜町ひとり親家庭等こどもチャレンジ応援事業補助金交付要綱
令和5年10月10日
告示第95号
(趣旨)
第1条 この要綱は、ひとり親家庭等の経済的負担を軽減し、児童の多様な学びを推進するため、児童の興味関心を広げ、心身の成長の一助となる学習塾及び習い事に係る費用を負担するひとり親家庭等に対して、予算の範囲内で美浜町ひとり親家庭等こどもチャレンジ応援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) ひとり親家庭等 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本町の住民基本台帳に記録されている世帯で、次に掲げるいずれかに該当するものをいう。
ア 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項に規定する児童扶養手当を受給している世帯
イ 美浜町母子家庭等医療費の助成に関する条例(平成30年美浜町条例第24号)第5条第1項に規定する医療費助成を受給している世帯
ウ 地方税法(昭和25年法律第226号)第295条及び第323条に規定する町民税均等割が課税されていない世帯又は免除された世帯(以下「非課税世帯」という。)(1月から10月までの間に第6条に規定する補助金の交付申請をする者は、前々年の町民税均等割の課税状況を適用する。)
(2) 保護者 前号に規定する児童扶養手当又は美浜町母子家庭等医療費助成を受給している者及び非課税世帯で対象児童を養育している者をいう。
(3) 対象児童 前号に規定する児童扶養手当又は美浜町母子家庭等医療費助成の受給対象となる児童及び非課税世帯の児童とし、かつ、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校に就学する次に掲げるいずれかに該当するものをいう。
ア 小学校又は特別支援学校小学部に就学する4年生から6年生までの児童
イ 中学校又は特別支援学校中学部に就学する児童
(4) 学習塾 文部科学省が示す小学校若しくは中学校又は特別支援学校の学習指導要領の各教科のうち、国語、社会、算数、数学、理科、外国語(英語に限る。)の学習指導を受ける学びの場で、民間事業者が実施する次に掲げるいずれかに該当するものをいう。
ア 特定の場所に対象児童を集め、集団又は個別で学習指導を提供するもの
イ 登録し、又は雇用した者を対象児童の自宅に派遣し、個別で学習指導を提供するもの
ウ インターネットや郵便等の通信手段を用いて、学習指導を提供するもの
(5) 習い事 学校外活動で別表に掲げるスポーツ活動や文化活動について、民間事業者その他団体が指導を提供するものをいう。
(6) 入会金 学習塾や習い事を始めるために必要となる初期費用をいう。ただし、教材、用具、ユニフォーム、材料等の物品の購入費用は含まないものとする。
(7) 月謝 継続的に指導を受けるために月ごとに必要となる謝礼又は受講料をいう。ただし、一括払いの場合は、支払った額に対象月数を除して得た額を月ごとに支払った月謝とみなす。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、対象児童を養育するひとり親家庭等の保護者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 町税及び使用料等の滞納がない者
(2) 美浜町暴力団排除条例(平成24年美浜町条例第12号)に規定する暴力団、暴力団員若しくは暴力団員等でない者又はそれらと密接な関係を有していない者
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、ひとり親家庭等の対象児童が学習塾又は習い事に必要となる費用のうち、入会金又は当該年度分の月謝とする。ただし、対象児童のうち中学校又は特別支援学校中学部に就学する者は、学習塾に係る費用のみを補助対象経費とする。
2 補助対象経費は、第7条の規定により補助金の交付を決定した日に属する月(以下「補助交付決定月」という。)から支払ったものを対象とする。ただし、補助対象経費のうち月謝を補助交付決定月以前に一括で支払っている場合は、補助交付決定月から月ごとに支払った月謝を補助対象経費とする。
(1) 補助対象者が児童扶養手当法に規定する児童扶養手当全部支給相当の所得者であるときは、対象児童1人に対し、1月当たり1万円に対象期間となる月数を乗じて得た額
(2) 補助対象者が児童扶養手当法に規定する児童扶養手当一部支給相当の所得者であるときは、対象児童1人に対し、1月当たり5,000円に対象期間となる月数を乗じて得た額
2 補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、美浜町ひとり親家庭等こどもチャレンジ応援事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 学習塾又は習い事の入会金及び月謝が確認できる書類
(3) 町民税均等割が課税されていない又は免除されたことが確認できる書類(第2条第1号ウに該当する場合)
(4) その他町長が必要と認めるもの
期別 | 対象期間 | 申請期間 |
第1期 | 4月分~10月分 | 4月1日~10月31日 |
第2期 | 11月分~3月分 | 11月1日~3月31日 |
(変更の申請)
第8条 申請者は、交付申請書に記載した内容に変更が生じたときは、美浜町ひとり親家庭等こどもチャレンジ応援事業補助金変更申請書(様式第3号)に、関係書類を添えて速やかに町長へ提出しなければならない。
期別 | 対象期間 | 提出期限 |
第1期 | 4月分~10月分 | 11月10日 |
第2期 | 11月分~3月分 | 翌年度の4月10日 |
2 町長は、前項の規定による補助金の交付の請求を受けたときは、内容を確認し、申請者に補助金を支払うものとする。
(補助金の交付決定の取消し)
第12条 町長は、申請者が次に掲げる要件に該当する場合は、美浜町ひとり親家庭等こどもチャレンジ応援事業補助金交付決定取消通知書(様式第9号)により、補助金の交付決定を取り消すことができる。
(1) 入会金又は月謝が返金された場合
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けた場合
2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときには、期限を定めて交付した補助金の返還を命ずることができる。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公表の日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第46号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
対象となる習い事 |
スイミング、サッカー、バスケットボール(ミニバスケットボール)、野球(少年野球)、ソフトボール、テニス、ラグビー、体操、卓球、陸上、バレーボール、ゴルフ、アイススケート、ピアノ、ギター、ボーカル、ダンス、バレエ、空手、剣道、柔道、ボクシング、日本舞踊、将棋、囲碁、太鼓、華道、書道、そろばん、プログラミング、絵画、料理その他町長が認めるもの |