○美浜町手と心をつなぐ手話言語条例
令和6年3月19日
条例第9号
言語は、お互いの意思や気持ちを理解し合い、知識を蓄え、文化を創造する上で不可欠なものであり、人類の発展に大きく寄与してきた。手話は、音声言語である日本語と異なる言語であり、手指や体の動き、表情を使って視覚的に表現する言語である。ろう者は、手話言語で物事を考え、コミュニケーションを図り、お互いの気持ちを理解するために手話を大切に育んできた。
しかしながら、我が国ではこれまで手話が言語として認められず、また手話を使用することができる環境が整えられてこなかったことから、ろう者は、必要な情報を得ることやコミュニケーシヨンをとることも十分にできず、多くの不便や不安を感じながら生活してきた。
こうした中で、障害者の権利に関する条約や障害者基本法において、手話は言語として明記されたが、いまだ手話に対する理解が十分に広がっているとは言えない状況にある。
美浜町では、手話が言語であるとの認識に基づき、手話に対する理解の促進及び手話の普及を図ることで、障がいの有無にかかわらず、誰もが尊重されるぬくもりのある・こころ美(うま)し美浜を目指し、この条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、手話が言語であるとの認識に基づき、手話に対する理解の促進及び手話の普及について基本理念を定め、町の責務並びに町民及び事業者の役割を明らかにするとともに、手話に関する施策を総合的かつ計画的に推進することにより、全ての町民が安心して暮らすことができる共生社会を実現することを目的とする。
(1) ろう者 聴覚に障がいのある者のうち、手話を言語として日常生活又は社会生活を営む者をいう。
(2) 町民 町内に居住し、通勤し、又は通学する者をいう。
(3) 事業者 町内において事業を行う個人又は法人その他の団体をいう。
(基本理念)
第3条 手話に対する理解の促進及び手話の普及は、手話が言語であることの認識に基づき、ろう者が有する手話による円滑な意思疎通を図る権利が尊重されることを基本として行わなければならない。
(町の責務)
第4条 町は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき、手話に対する理解の促進及び手話の普及を図り、もって手話を使用しやすい環境を整備するため、必要な施策を推進するものとする。
(町民の役割)
第5条 町民は、基本理念に対する理解を深め、手話に関する町の施策に協力するよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第6条 事業者は、基本理念に対する理解を深め、町の施策に協力するよう努めるとともに、ろう者が利用しやすいサービスの提供及び働きやすい環境の整備に努めるものとする。
(施策の推進)
第7条 町は、次に掲げる施策を総合的かつ計画的に推進するものとする。
(1) 手話に対する理解及び手話の普及に関する施策
(2) 手話による情報を取得し、及び手話を使用しやすい環境の整備に関する施策
(3) 手話を学び、又は獲得する機会の提供に関する施策
(4) 手話による意思疎通を支援する者に関する施策
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める施策
(財政措置)
第8条 町は、手話に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、令和6年4月1日から施行する。