○美浜町低所得の子育て世帯に対する物価高騰対策支援給付金支給事務実施要綱

令和6年2月1日

告示第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、物価高騰による生活費等の負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得の子育て世帯に対して、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金が重点交付されたことを踏まえ、臨時的な措置として実施する低所得の子育て世帯に対する物価高騰対策支援給付金の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「低所得の子育て世帯に対する物価高騰対策支援給付金」(以下「こども加算給付金」という。)とは、前条の目的を達するために、美浜町(以下「町」という。)によって贈与される給付金をいう。

(支給対象者)

第3条 こども加算給付金の支給対象者は、令和5年12月1日(以下「基準日」という。)において、町の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民票を消除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて市町村の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。)であって、同一の世帯に属する者全員が、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和5年度分の市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)所得割が課せられていないもののみで構成される世帯又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税均等割を免除された者である世帯の世帯主で、次に該当するもの(以下「支給対象者」という。)に支給する。

(1) 「令和5年度美浜町電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金支給事務実施要綱(令和6年美浜町告示第1号。以下「価格高騰支援給付金要綱」という。)」に基づいて支給された給付金(以下「価格高騰支援給付金」という。)を受給した者(以下「価格高騰支援給付金受給者」という。)で、生計を同じくする第4条第2号及び第3号に規定する対象児童(こども加算給付金の支給額の算定の基礎となる児童をいう。以下同じ。)を有するもの

(2) 「美浜町物価高騰対策支援給付金支給事務実施要綱(令和6年美浜町告示第5号。以下「物価高騰支援給付金要綱」という。)」に基づき支給される給付金(以下「物価高騰支援給付金」という。)の支給対象者である者(以下「物価高騰対策支援給付金対象者」という。)で、生計を同じくする次条第2号及び第3号に規定する対象児童を有するもの

2 前2項の規定にかかわらず、市町村民税所得割が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯及び租税条約による免除の適用の届出によって市町村民税均等割が課されていない者を含む世帯は、支給要件を満たさないものとする。

(こども加算給付金の支給額等)

第4条 こども加算給付金の支給額は、対象児童1人につき、5万円とする。

2 こども加算給付金の対象児童は、同一世帯員である平成17年4月2日から令和6年3月31日までの間に出生した児童とする。ただし、住民登録上の住所が異なる児童であっても、当該児童のみで構成される世帯である場合は、当該児童と生計が同一であることの申出を行うことにより、こども加算給付金の対象児童とすることができる。

3 既に支給の決定がされているこども加算給付金の算定の基礎とされた児童は、対象児童から除かれるものとする。

(受給権者)

第5条 こども加算給付金の受給権者は、支給の対象となる世帯の世帯主とする。ただし、当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者)とする。

2 配偶者その他親族からの暴力等を理由に避難している者並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)に定める措置を受けた者等の特別な配慮を要する者の取扱いについては、価格高騰支援給付金要綱又は物価高騰支援給付金要綱の規定を準用する。

(申請不要の支給の方式)

第6条 町長は、価格高騰重点支援給付金受給者のうちこども加算給付金の対象者(以下「非課税世帯給付対象者」という。)に対し、こども加算給付金の受給の意向を確認した上で、こども加算給付金の支給を決定する。非課税世帯給付対象者は、支給を希望しない場合において、物価高騰対策支援給付金(こども加算分)受給拒否の届出書(様式第1号)により届出を行う。

2 町長は、前項の支給の決定がされた後、次の各号に掲げる方式のいずれかにより、速やかに非課税世帯給付対象者に対し、こども加算給付金を支給する。この場合において、第3号に掲げる方式は、支給対象者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していること、その他第1号又は第2号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り行う。

(1) 物価高騰重点支援給付金支給口座振込方式 価格高騰支援給付金振込時に指定していた支給口座に振り込む方式

(2) 指定口座振込方式 前項の支給決定までに、支給対象者が町に物価高騰対策支援給付金(こども加算分)支給口座登録等の届出書(様式第2号)を提出し、町が当該届出を受けた指定口座に振り込む方式

(3) 窓口交付方式 口座への振込みによる支給が困難である場合に、町が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

(申請による支給の方式)

第7条 こども加算給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、物価高騰対策支援給付金支給要件確認書(物価高騰支援給付金要綱第6条に定める様式を準用する。以下「均等割のみ世帯給付金確認書」という。)の提出又は物価高騰対策支援給付金申請書(請求書)(物価高騰支援給付金要綱第6条に定める様式を準用する。以下「均等割のみ世帯申請書」という。)若しくは物価高騰対策支援給付金(こども加算分)申請書(請求書)(様式第3号。以下「こども加算給付金申請書」という。)の提出により申請を行う。

2 申請者による申請及びこれに基づく町による支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。この場合において、第3号に掲げる方式は、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り行う。

(1) 郵送申請口座振込方式 申請者が均等割のみ世帯給付金確認書又はこども加算給付金申請書を郵送により町に提出し、町が申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式

(2) 窓口申請口座振込方式 申請者が均等割のみ世帯給付金確認書又はこども加算給付金申請書を町の窓口に提出し、町が申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式

(3) 窓口交付方式 申請者が均等割のみ世帯給付金確認書又はこども加算給付金申請書を郵送により、又は町の窓口において町に提出し、町が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

3 申請者は、第1項の規定による申請の際、公的身分証明書の写し等を提出し、又は提示すること等により、申請者本人による申請であることを申し出なければならない。

(申請による支給に係る申請受付開始日及び申請期限)

第8条 申請によるこども加算給付金の支給に係る町の申請受付開始日は、前条第2項各号に掲げる申請方式ごとに町長が別に定める日とする。

2 申請期限は、やむを得ない場合を除き、令和6年5月31日までとする。

(代理による申請)

第9条 申請者に代わり、代理人として第7条第1項の確認書の提出又は支給の申請を行うことができる者は、原則として次の各号のいずれかに該当するものに限る。

(1) 基準日時点での受給権者の属する世帯の世帯構成者

(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)

(3) 親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で町長が特に認めるもの

2 代理人が均等割のみ世帯給付金確認書の提出をするときは当該確認書の委任欄への記載を、均等割のみ世帯申請書又はこども加算給付金申請書により支給の申請をするときは当該代理人は申請書に加え、原則として委任状を提出する。この場合において、町は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認する。

3 町は、代理人が第1項第1号の者にあっては住民基本台帳により、同項第2号及び第3号の者にあっては町長が別に定める方法により、代理権を確認するものとする。

(申請者に対する支給の決定)

第10条 町長は、第7条第1項の規定により提出された均等割のみ世帯給付金確認書、均等割のみ世帯申請書又はこども加算給付金申請書(以下「確認書等」という。)を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該申請者に対し、第7条第2項各号に掲げる方式によりこども加算給付金を支給する。

(こども加算給付金の支給等に関する周知)

第11条 町長は、こども加算給付金の支給事業の実施に当たり、支給対象者及び支給対象児童の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第12条 町長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、こども加算給付金の支給対象者から第7条第2項の申請期限までに第8条第1項の申請が行われなかった場合、当該支給対象者がこども加算給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 町長が第6条第1項の規定による支給決定を行った後、町が把握する指定口座(支給決定までに指定口座の変更を届け出ている場合にあっては、当該届出をした指定口座とする。)にこども加算給付金の支給として振込みを行う手続を行ったにもかかわらず、指定口座への振込みが口座解約、変更等の事由により支給決定を行った後、令和6年6月30日までに完了できない場合は、本件契約は解除される。

3 町長が第10条の規定による支給決定を行った後、確認書等の不備による振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず、補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により支給決定を行った後、令和6年6月30日までに支給が完了できない場合は、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第13条 町長は、こども加算給付金の支給を受けた者がこども加算給付金の支給後に支給対象者の要件に該当していないことが判明した場合、既に支給を行ったこども加算給付金の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第14条 こども加算給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第15条 この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公表の日から施行する。

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美浜町低所得の子育て世帯に対する物価高騰対策支援給付金支給事務実施要綱

令和6年2月1日 告示第6号

(令和6年2月1日施行)