○美浜町障がい者等緊急時支援事業実施要綱

令和6年3月19日

告示第30号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する障害者及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する障害児(以下「障がい者等」という。)の緊急時に障害福祉サービス事業所等と連携して美浜町障がい者等緊急時支援事業(以下「事業」という。)を実施することにより、障がい者等及びその家族が住み慣れた地域で安心して生活できるよう支援することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、法及び児童福祉法において使用する用語の例による。

2 この要綱において「緊急時」とは、障がい者等の介護を行う者が疾病にかかっていることその他やむを得ない理由により、障がい者等が居宅で生活することができない場合で、支援が当日又は翌日に必要なときをいう。

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は、美浜町とする。ただし、事業の全部又は一部を適切な事業運営が確保できる社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に委託することができる。

(事業内容)

第4条 町は、事業の利用登録を行った障がい者等、その介護を行う者、相談支援専門員等からの緊急時の支援に係る通報及び相談を受け付けるものとする。

2 町は、前項の通報及び相談があったときは、速やかに状況を確認し、緊急での短期入所支援(以下「緊急短期入所支援」という。)を行うものとする。

3 緊急短期入所支援の利用日数は、3日間を限度とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(対象者)

第5条 事業の対象者は、町内に住所を有する障がい者等で、緊急短期入所支援を必要とするものとする。ただし、別の法令等に基づく給付等(以下「給付」という。)であって、事業に相当するものを受けることができるときは、給付を優先するものとする。

(利用登録)

第6条 事業を利用しようとする障がい者等は、美浜町障がい者等緊急時支援事業利用登録申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定により利用登録申請書が提出されたときは、利用登録の可否を決定し、その旨を美浜町障がい者等緊急時支援事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により、当該申請を行った者に通知するものとする。

(利用登録の変更又は廃止)

第7条 前条2項の規定により利用登録の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、登録された事項に変更が生じたとき、又は登録を廃止しようとするときは、美浜町障がい者等緊急時支援事業登録変更(廃止)(様式第3号)を町長に提出するものとする。

(登録情報の提供)

第8条 登録された利用者の情報は、第3条の規定により委託を受けた事業者、基幹相談支援センター、相談支援事業所及び医療機関等に提供することができる。

(利用者負担)

第9条 利用者は、事業を利用したときは、食費、光熱水費等の実費を負担するものとし、緊急短期入所支援を行った事業者に支払うものとする。

(支払等)

第10条 町長は、緊急短期入所支援を行った事業者に対し、別表に定める額を支払うものとする。

2 事業者は、緊急短期入所支援を行った月の翌月の10日までに、当該月に係る費用を、美浜町障がい者等緊急時支援事業費請求書(様式第4号)に美浜町障がい者等緊急時支援事業利用実績明細書(様式第5号)を添えて、町長に請求するものとする。

3 町長は、前項の規定による請求があった日から30日以内に内容を確認の上、費用を支払うものとする。

(委託を受けた者の責務)

第11条 第3条の規定により委託を受けた事業者は、この要綱の趣旨を常に念頭に置き事業を実施するとともに、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

区分

金額

緊急短期入所支援

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号。)に定める短期入所サービス費の該当するサービス費の区分6の単位数に、こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める一単位の単価並びに厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成18年厚生労働省告示第539号)に定める町の区域の単価を乗じて得た額

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美浜町障がい者等緊急時支援事業実施要綱

令和6年3月19日 告示第30号

(令和6年4月1日施行)