○美浜町野良猫不妊手術費補助金交付要綱
令和6年3月25日
告示第39号
(趣旨)
第1条 この要綱は、美浜町内に生息する飼い主のいない猫又は飼い主が不明な猫(以下「野良猫」という。)の繁殖を制限し、野良猫による住民の環境被害の改善のため、美浜町野良猫不妊手術費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、美浜町補助金等交付規則(昭和55年美浜町規則第9号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 不妊手術 野良猫の精巣を摘出する去勢手術及び卵巣を摘出する避妊手術をいう。
(2) 識別処置 不妊手術を実施するときにおいて、片耳の先端にV字型の切り込みを入れる処置をいう。
(3) 協力病院 公益社団法人福井県獣医師会(以下「県獣医師会」という。)に所属する動物病院で、不妊手術及び識別処置に協力するものをいう。
(対象者)
第3条 この補助金の交付の対象となる者は、次の全てに該当する者とする。
(1) 町内に住所を有する者又は町内に主たる事務所を有する団体
(2) 協力病院において不妊手術を実施しようとするもの
(3) 町税の滞納がないもの
(対象事業)
第4条 この補助金の交付の対象となる事業は、次に掲げる要件を全て満たす事業(以下「補助対象事業」という。)とする。
(1) 不妊手術を協力病院で実施し、識別処置を行うこと。
(2) 野良猫を捕獲した場所の区長、自治会長又は近隣住民により、野良猫であることの確認ができること。
(1) 去勢手術に要する経費 1匹当たり6,000円
(2) 避妊手術に要する経費 1匹当たり9,000円
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ美浜町野良猫不妊手術費補助金交付申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の申請書のほか、必要な書類を提出させることができる。
2 申請者は、前項の通知がある前に補助対象不妊手術に着手してはならない。
(補助金交付決定通知書の掲示)
第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、不妊手術を実施するときに補助金交付決定通知書を協力病院に掲示しなければならない。
(交付決定申請者の遵守事項)
第9条 補助金の交付決定を受けた申請者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助金の交付決定の日から起算して3月を経過する日又は交付決定の日の属する年度の末日のいずれか早い日までに、補助対象不妊手術を受けること。
(2) 協力病院から野良猫の不妊手術を終えた旨の連絡を受けたときに、速やかに当該野良猫を引き取ること。
(3) 手術後に引き取った野良猫を元の場所に戻し、動物愛護の観点から、適時餌やり、健康観察等を行うよう努めること。
(実施報告書)
第10条 協力病院は、不妊手術を終えたときは、美浜町野良猫不妊手術実施報告書(様式第3号。以下「実施報告書」という。)を作成し、補助事業者に提出しなければならない。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、完了の日から起算して30日を経過する日又は当該翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、美浜町野良猫不妊手術費補助金実績報告書兼請求書(様式第4号。以下「実績報告書」という。)に実施報告書を添えて、町長に提出するものとする。
(補助金の額の確定)
第12条 町長は、実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、美浜町野良猫不妊手術費補助金交付確定通知書(様式第5号)により、補助事業者に通知するものとする。
(補助金の支払)
第13条 町長は、前条の規定により額の確定をしたときは、速やかに補助事業者に対し、補助金を支払うものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。