○美浜町産後ケア事業の実施に関する要綱
令和6年3月29日
告示第43号
美浜町産後ケア事業の実施に関する要綱(平成25年美浜町告示第46号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定に基づき、出産後1年以内の母子に対して、心身のケアや育児のサポート等を提供することにより、母子の心身の不調の軽減を図り、もって産後も安心して子育てができる支援体制を確保することを目的とする。
(対象者)
第2条 産後ケア事業(以下「事業」という。)の対象者は、美浜町に住所を有する出産後1年以内の母子であって、次条に規定する産後ケアを必要とするものとする。ただし、母親のみの利用を妨げるものではない。
(1) 感染性疾患(麻しん、風しん、インフルエンザ等)に罹患しているとき。
(2) 入院加療の必要があるとき。
(3) 心身の不調や疾患があり、医療的介入の必要があるとき。ただし、医師により事業において対応が可能であると判断されたときは、この限りでない。
(事業の内容)
第3条 事業における産後ケアの内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 母体管理及び生活面の指導
(2) 母乳相談及び乳房管理
(3) 乳児の健康管理及び世話
(4) 沐浴、授乳等の育児指導又は育児相談
(5) その他母子の健康保持のために必要な保健指導
(事業の委託)
第4条 事業は、あらかじめ町長が適当と認める医療機関等に委託して行うものとする。
(1) 宿泊型 対象者を実施施設に宿泊させ、心身のケア、育児のサポート等のきめ細かい支援及び保健指導を行うとともに、母親に休養の機会を提供する。
(2) 通所型 対象者を実施施設に通所させ、心身のケア、育児のサポート等のきめ細かい支援及び保健指導を行う。
(利用期間)
第6条 前条第1号に規定する宿泊型を利用することができる期間は、7日以内とする。ただし、保健指導上必要があると町長が認める場合は、その期間を延長することができる。
(利用の申請及び決定)
第7条 事業の利用を希望する対象者(以下「利用希望者」という。)は、美浜町産後ケア事業利用申請書兼情報提供同意書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 美浜町民税非課税世帯又は生活保護世帯に該当する利用希望者は、申請の際にそれを証明できるものを添付しなければならない。ただし、町長が確認できるときは、この限りでない。
5 第3項の規定により事業の利用の承認を受けた利用希望者(以下「利用者」という。)は、美浜町産後ケア事業利用券(兼報告書)を事業者に提出して、事業を利用するものとする。
(利用料)
第8条 利用者は、別表第2に定める利用料を負担することとし、事業者に直接支払うものとする。ただし、事業者において利用料の徴収が困難な場合は、徴収方法について町と事業者が協議して定めるものとする。
2 事業に含まれない経費については、事業者の請求に基づき、利用者が別途支払うものとする。
2 町長は、前項の請求書の提出があったときは、内容を審査し、適当と認めたときは、委託料を事業者に支払うものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
種類 | 利用期間 | 単位 | 利用時間 |
宿泊型 | 出産後1年まで | 1日 | 1日当たり24時間程度 |
通所型(8時間型) | 1回 | 日中8時間程度 |
別表第2(第8条関係)
種類 | 単位 | 利用料 | |
町民税課税世帯 | 町民税非課税世帯及び生活保護世帯 | ||
宿泊型 | 1日 | 2,500円 | 0円 |
通所型 (8時間型) | 1回 | 1,500円 | 0円 |