○美浜町一時預かり事業実施要綱
令和6年3月29日
告示第45号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第7項に規定する一時預かり事業(以下「事業」という。)について、安心して子育てができる環境を整備し、もって児童の福祉の向上を図るため、美浜町保育所条例(昭和39年美浜町条例第11号)第2条に規定する保育所における事業の実施について必要な事項を定めるものとする。
(事業の種類)
第2条 事業の種類は、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)第36条の35第1項第1号に規定する事業とする。
(対象児童)
第3条 事業の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 町内に住所を有する者で、法第24条の規定による保育の提供の対象とならない満1歳から小学校就学の始期に達するまでの児童
(2) 里帰り出産等のために保護者と一時的に町内に住所を有する者の世帯に滞在する者で、満1歳から小学校就学の始期に達するまでの児童
(事業の種類及び内容)
第4条 事業の種類及び内容は、次のとおりとする。
(1) 非定型的預かり事業 保護者の就労、職業訓練、就学その他の理由により、家庭における育児が継続的に困難となり、一時的に保育が必要である場合において、原則として1週間に3日を限度として実施する事業
(2) 緊急預かり事業 保護者の傷病、疾病、入院その他の社会的にやむを得ない事由により、緊急かつ一時的に保育が必要である場合において、原則として連続する14日間を限度として実施する事業
(3) 私的理由による預かり事業 保護者の育児による心理的又は身体的負担を解消するため、一時的に保育が必要である場合において、原則として1週間に3日を限度として実施する事業
(実施施設及び定員)
第5条 事業を実施する施設(以下「実施保育所」という。)は、美浜町みずうみ保育園とする。
2 事業の1日の定員は、2人とする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(実施日及び実施時間)
第6条 事業の実施日は、実施保育所の開園日(土曜日を除く。)とする。
2 事業の実施時間は、午前8時から午後4時までとする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、これを変更することができる。
(登録の申請等)
第7条 事業を利用しようとする児童の保護者(以下「申請者」という。)は、美浜町一時預かり事業利用登録申請書(様式第1号)を利用しようとする日の1月前までに町長に提出し、登録を受けなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認める場合は、この限りでない。
2 事業の利用登録期間は、前項の決定があった日からその日の属する年度の3月31日までとする。
(利用の変更)
第10条 前条の規定による利用の承認を受けた申請者(以下「利用者」という。)は、利用しようとする日その他利用の内容を変更するとき又は利用を辞退するときは、利用時間までに当該実施保育所に申し出るものとする。
(利用の取消し)
第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、事業の利用を取り消すことができる。
(1) 事業を利用する児童が第3条に規定する対象児童でなくなったとき。
(2) 申請者が虚偽の申請その他不正な手続により、利用の決定を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が事業を継続することが困難と認めたとき。
(費用の負担)
第12条 利用者は、事業に要した費用の一部として別表に定める額を負担しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、対象児童が世帯の第2子以降の児童である場合は、第2子以降の児童について無料とする。ただし、第1子が多胎児である場合は、第1子の児童についても無料とする。
3 第1項の費用は、町長が発行する納入通知書により、事業を利用した月の末日までに納入するものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第12条関係)
区分 | 1人当たりの金額 |
1日で利用する場合 | 2,000円 |
半日で利用する場合(4時間未満) | 1,000円 |
食事代 | 250円 |