○美浜町住宅の太陽光・蓄電池設備導入促進事業補助金交付要綱

令和6年6月26日

告示第82号

(趣旨)

第1条 この要綱は、二酸化炭素の削減を推進するため、町内の住宅に自家消費型太陽光発電設備等を導入する者に対し、予算の範囲内において美浜町住宅の太陽光・蓄電池設備導入促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、美浜町補助金等交付規則(昭和55年美浜町規則第9号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 温室効果ガス 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第2条第3項に規定する温室効果ガスをいう。

(2) FIT又はFIP制度 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号。以下「再エネ特措法」という。)に基づくFIT制度(固定価格買取制度)又はFIP制度(Feed in Premium)をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 町内で自ら所有し、居住する住宅の屋根に、自家消費型太陽光発電設備を導入する者。

(2) 申請世帯全員に町税等の滞納がない者。

2 前項の規定にかかわらず、美浜町暴力団排除条例(平成24年美浜町条例第12号)第2条第1号に規定する暴力団若しくは同条第3号に規定する暴力団員等又はそれらと密接な関係を有している者は、補助対象者としない。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、太陽光発電設備及び蓄電池設備を併せて導入する事業(以下「蓄電池設備セット導入事業」という。)又は太陽光発電設備のみを導入する事業(以下「太陽光発電設備単独導入事業」という。)であって、別表第1に掲げる全ての要件を満たすものとする。

2 補助金の交付は、同一の住宅につき1回限りとする。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)別表第2に掲げるとおりとする。

(補助金の額等)

第6条 補助金の額及び補助限度額は、別表第3に掲げるとおりとする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生ずるときは、これを切り捨てるものとする。

(交付の申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、美浜町住宅の太陽光・蓄電池設備導入促進事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 事業工程表(様式第3号)

(3) 補助対象経費算定根拠(様式第4号)

(4) 補助要件チェックシート(様式第5号)

(5) 設備を設置する建物の全部事項証明書

(6) 世帯員全員の住民票の写し

(7) その他町長が必要と認める書類

2 申請書の提出期間は、事業を実施しようとする日の属する年度の5月1日から10月31日までとする。

(交付の決定)

第8条 町長は、前条の規定による補助金の交付申請があったときは、その内容を審査の上、適当と認めたときは、交付を決定し、美浜町住宅の太陽光・蓄電池設備導入促進事業補助金交付決定通知書(様式第6号)により当該申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定による審査の結果、適当でないと認めたときは、不交付の決定をし、美浜町住宅の太陽光・蓄電池設備導入促進事業補助金不交付決定通知書(様式第7号)により当該申請者に通知するものとする。

(事業の実施)

第9条 前条第1項の規定により補助金の交付決定の通知を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、当該通知を受けた日以後に事業を開始するものとし、当該通知を受けた日の属する年度の1月31日までに事業を完了するものとする。

(変更の承認)

第10条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに美浜町住宅の太陽光・蓄電池設備導入促進事業補助金事業計画変更承認申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(1) 補助対象事業の内容(設備、金額等)を変更しようとするとき。ただし、次に掲げる軽微な変更については、この限りでない。

 補助目的に関係がない事業計画の細部の変更

 補助対象事業の完了予定日の変更

(2) 補助対象経費の配分を変更しようとするとき。

2 町長は、前項の規定による変更の承認申請があったときは、その内容を審査の上、適当であると認めたときは、美浜町住宅の太陽光・蓄電池設備導入促進事業補助金事業計画変更承認通知書(様式第9号)により当該申請者に通知するものとする。ただし、補助金額の増額は、行わないものとする。

(中止又は廃止の承認)

第11条 補助事業者は、補助対象事業を中止し、又は廃止するときは、美浜町住宅の太陽光・蓄電池設備導入促進事業補助金中止(廃止)承認申請書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による中止又は廃止の承認申請があったときは、その内容を審査の上、適当であると認めたときは、美浜町住宅の太陽光・蓄電池設備導入促進事業補助金中止(廃止)承認通知書(様式第11号)により当該申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第12条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、完了した日から起算して1月を経過した日又は交付決定の通知を受けた日の属する年度の1月31日のいずれか早い日までに、美浜町住宅の太陽光・蓄電池設備導入促進事業補助金完了実績報告書(様式第12号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(様式第13号)

(2) 交付決定通知書の写し

(3) 請求書及び領収書の写し

(4) 契約書の写し

(5) 補助要件チェックシート(様式第5号)

(6) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第13条 町長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、その内容を審査の上、適正であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、美浜町住宅の太陽光・蓄電池設備導入促進事業補助金交付額確定通知書(様式第15号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第14条 補助事業者は、前条の規定による通知を受けたときは、美浜町住宅の太陽光・蓄電池設備導入促進事業補助金交付請求書(様式第16号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し)

第15条 町長は、補助対象者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。

(1) 補助金の申請及び事業の実施に関し、不正の行為があったとき。

(2) 事業の実施に関する町長の指示を受け、その指示に従わないとき。

(3) 交付決定の通知を受けた日の属する年度の1月31日までに事業の完了が見込めないとき。

(4) 補助金の交付決定の内容又はその他法令に違反したとき。

(補助金の返還)

第16条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消す場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

2 補助事業者は、前項の規定により補助金の返還を命ぜられたときは、遅滞なく返還しなければならない。

(事業効果の報告)

第17条 補助事業者は、事業により導入した設備(以下「補助対象設備」という。)で発電した発電電力量及びその消費量並びに自家消費割合について、補助対象事業が完了した年度の翌年度に、美浜町住宅の太陽光・蓄電池設備導入促進事業補助金利用実績報告書(様式第17号)により報告しなければならない。

(財産管理)

第18条 補助事業者は、補助対象設備の処分制限期間(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数に相当する期間をいう。以下同じ。)中、補助対象設備を善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従って、その効率的な運営を図らなければならない。

2 補助事業者は、天災地変その他補助対象者の責めに帰することができない理由により、補助対象設備が毀損され、又は滅失したときは、美浜町住宅の太陽光・蓄電池設備導入促進事業補助金設備毀損(滅失)届出書(様式第18号)により町長に届け出なければならない。

(財産処分の制限)

第19条 補助事業者は、補助対象設備の処分制限期間内において、当該設備を補助金の交付の目的に反して使用し、売却し、譲渡し、交換し、貸し付け、廃棄し、又は担保に供するときは、美浜町住宅の太陽光・蓄電池設備導入促進事業補助金取得財産等処分承認申請書(様式第19号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による取得財産等処分の承認申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、美浜町住宅の太陽光・蓄電池設備導入促進事業補助金取得財産等処分承認通知書(様式第20号)により当該申請者に通知するものとする。

3 補助事業者は、前項の規定による通知を受けたときは、美浜町住宅の太陽光・蓄電池設備導入促進事業補助金取得財産等の処分による収入金報告書(様式第21号)を町長に提出しなければならない。

4 町長は、前項の規定による報告があったときは、期限を定めて補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

5 補助事業者は、前項の規定により補助金の返還を命ぜられたときは、遅滞なく返還しなければならない。

(帳簿の整備等)

第20条 補助対象者は、事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備えるとともに、その証拠書類となる書類を整備し、補助対象事業が完了した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。ただし、補助対象設備の処分制限期間を経過しない場合においては、当該期間が経過する日まで取得財産等管理台帳その他関係書類を保存しなければならない。

(その他)

第21条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和6年7月1日から施行する。

(令和7年3月31日告示第68号)

この要綱は、公表の日から施行する。

(令和8年4月30日告示第60号)

この要綱は、公表の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

項目

要件

事業全般

(1) 二酸化炭素の排出の削減に効果があるものであること。

(2) 補助対象事業実施時における最新の各種法令等を遵守した事業であること。

(3) 補助対象事業の実施により取得した温室効果ガス削減効果について、J―クレジット制度への登録を行わないこと。

(4) 補助対象事業によって得られる環境価値のうち、補助対象者に供給を行った電力量にひもづく環境価値を補助対象者に帰属させるものであること。

(5) FIT又はFIP制度の認定を取得しないこと。

(6) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第5号ロに定める接続供給(自己託送)を行わないものであること。

(7) 補助対象者の敷地内において補助対象設備で発電して消費する電力量を、補助対象設備で発電する電力量の30%以上とすること。

(8) 国、県等の補助金又は交付金その他これらに類するものの交付を受けている事業でないこと。

(9) 補助対象設備について、視認可能な箇所に事業名を表示すること。

(10) 再エネ特措法に基づく「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)(資源エネルギー庁)及び「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン」(資源エネルギー庁)に定める遵守事項等に準拠して事業を実施すること。特に、次に掲げる事項について遵守すること。

ア 地域住民や地域の自治体と適切なコミュニケーションを図るとともに、地域住民に十分配慮して事業を実施するよう努めること。

イ 関係法令及び条例の規定に従い、土地開発等の設計・施工を行うこと。

ウ 防災、環境保全及び景観保全を考慮し、補助対象設備の設計を行うよう努めること。

エ 一の場所において、設備を複数の設備に分割したものでないこと。詳細は「再生可能エネルギー発電事業計画における再生可能エネルギー発電設備の設置場所について」(資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部新エネルギー課再生可能エネルギー推進室)を参照のこと。

オ 20kw以上の太陽光発電設備の場合は、発電設備を囲う柵塀を設置するとともに、柵塀等の外側の見えやすい場所に標識(補助対象者の名称・代表者氏名・住所・連絡先電話番号、保守点検責任者の名称・氏名・住所・連絡先電話番号、運転開始年月日及び本補助金により設置した旨を記載したもの)を掲示すること。ただし、柵塀等の設置が困難な場合や第三者が発電設備に近づくことが容易でない場合には柵塀等の設置を省略することができる。

カ 電気事業法の規定に基づく技術基準適合義務、立入検査及び報告徴収に対する資料の提出に対応するため、発電設備の設計図書やしゅん工試験データを含む完成図書を作成し、適切な方法で管理し、及び保存すること。

キ 設備の設置後、適切な保守点検及び維持管理を実施すること。

ク 接続契約を締結している一般送配電事業者又は特定送配電事業者から国が定める出力制御の指針に基づいた出力制御の要請を受けたときは、適切な方法により協力すること。

ケ 防災、環境保全及び景観保全の観点から計画段階で予期しなかった問題が生じた場合は、適切な対策を講じ、災害や自然破壊の防止及び近隣への配慮を行うよう努めること。

コ 補助対象設備を処分する際は、関係法令(立地する自治体の条例を含む。)の規定を遵守すること。

サ 補助対象設備の解体・撤去等に係る費用については、「廃棄等費用積立ガイドライン」(資源エネルギー庁)を参考に、必要な経費を算定し、積立て等の方法により確保する計画を策定し、その計画に従い適切な経費の積立て等を行い、発電事業の終了時において、適切な廃棄・リサイクルを実施すること。

シ 災害等による撤去及び処分に備えた火災保険や地震保険、第三者賠償保険等に加入するよう努めること。

太陽光発電設備

(1) 商用化されており、導入実績があるものであること。

(2) 未使用品であること。(中古品は、補助対象外)

(3) 固定方法は、「JIS C8955:2017太陽電池アレイ用支持物の設計用荷重算出方法」等、一定の基準(固定荷重、風圧荷重、積雪荷重、地震荷重等)を満たすものであること。なお、屋根に太陽光発電設備を設置する場合は、積雪を考慮した上で、太陽光発電設備を設置できる耐荷重を有する建物であること。

蓄電池設備

(1) 太陽光発電設備の附帯設備であること。

(2) 商用化されており、導入実績があるものであること。

(3) 未使用品であること。(中古品は、補助対象外)

(4) 太陽光発電設備によって発電した電気を蓄電するものであり、平時において充放電を繰り返すことを前提とした設備であること。

(5) 停電時のみに利用する非常用予備電源でないこと。

(6) 定置用であること。

(7) 12.5万円/kWh(工事費込み・税抜き)以下の蓄電システムとなるよう努めること。

(8) 次に掲げる全ての要件を満たすこと。

ア 蓄電池パッケージ

蓄電池部(初期実効容量1.0kWh以上)とパワーコンディショナー等の電力変換装置等から構成されるシステムであり、蓄電システム本体機器を含むシステム全体を一つのパッケージとして取り扱うものであること。

※初期実効容量は、JIS C4413規格で定義された初期実効容量のうち、計算値と計測値のいずれか低い方を適用する。

※システム全体を統合して管理するための番号が付与されていること。

イ 性能表示基準

初期実効容量、定格出力、出力可能時間、処分制限期間、廃棄方法及びアフターサービス等について、所定の表示がなされていること。所定の表示とは、次に掲げるものをいう。

(ア) 初期実効容量

製造業者が指定する、工場出荷時の蓄電システムの放電時に供給可能な交流側の出力容量のこと。使用者が独自に指定できない領域は、含まない。(算出方法については、JIS C4413を参照すること。)

(イ) 定格出力

定格出力とは、蓄電システムが連続して出力を維持できる製造事業者が指定する最大出力とする。定格出力の単位は、W、kW又はMWのいずれかとする。

(ウ) 処分制限期間

補助対象設備の処分制限期間を明記し、適正な管理・運用を図ること。

(エ) 廃棄方法

使用済み蓄電池を適切に廃棄し、又は回収する方法について、蓄電池設備の添付書類に明記されていること。蓄電池部分が分離されるものについては、蓄電池部分の添付書類に明記されていること。

【表示例】

「使用済み蓄電池の廃棄に関しては、当社担当窓口へ御連絡ください。」

(オ) アフターサービス

国内のアフターサービス窓口の連絡先について、蓄電池設備の添付書類に明記されていること。

ウ 蓄電池部安全基準

JIS C8715―2又はIEC 62619の規格を満足すること。

エ 蓄電システム部安全基準(リチウムイオン蓄電池部を使用した蓄電システムのみ)

JIS C4412の規格を満足すること。ただし、電気製品認証協議会が定めるJIS C4412適用の猶予期間中は、JIS C4412―1又はJIS C4412―2の規格も可とする。

※JIS C4412―2における要求事項の解釈等は、「電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈について(平成25年7月1日20130605商局第3号)別表第8」に準拠すること。

オ 震災対策基準(リチウムイオン蓄電池部を使用した蓄電システムのみ)

蓄電容量10kWh未満の蓄電池は、第三者認証機関の製品審査により、「蓄電システムの震災対策基準」の製品審査に合格したものであること。

※第三者認証機関は、電気用品安全法(昭和36年法律第234号)に規定する国内登録検査機関であり、かつ、IECEE―CB制度に基づく国内認証機関であること。

カ 保証期間

メーカー保証及びサイクル試験による性能の双方が10年以上の蓄電システムであること。

※蓄電システムの製造を製造事業者に委託し、自社の製品として販売する事業者を含む。

※当該機器製造事業者以外の保証(販売店保証等)は、含めない。

※メーカー保証期間内の補償費用は、無償であることを条件とする。

※蓄電容量は、単電池の定格容量、単電池の公称電圧及び使用する単電池の数の積で算出される蓄電池部の容量とする。

※JIS C4413規格で定義された初期実効容量(計算値と計測値のいずれか低い方)が1.0kWh未満の蓄電システムは、対象外とする。

別表第2(第5条関係)

区分

費目

細分

内容

工事費

本工事費(直接工事費)

材料費

事業を行うために直接必要な材料の購入費をいい、これに要する運搬費及び保管料を含むものとする。

労務費

本工事に直接必要な労務者に対する賃金等の人件費をいう。

直接経費

事業を行うために直接必要とする経費であって、次の費用をいう。

①特許権使用料(契約に基づき使用する特許の使用料及び派出する技術者等に要する費用)

②水道、光熱及び電力料(事業を行うために必要な電力電灯使用料及び用水使用料)

③機械経費(事業を行うために必要な機械の使用に要する経費(材料費及び労務費を除く。))

④負担金(事業を行うために必要な経費を契約、協定等に基づき負担する経費)

本工事費(間接工事費)

共通仮設費

事業を行うために直接必要な現場経費であって、次の費用をいう。

①事業を行うために直接必要な機械器具等の運搬及び移動に要する費用

②準備、後片付け及び整地等に要する費用

③機械の設置撤去及び仮道布設現道補修等に要する費用

④技術管理に要する費用

⑤交通の管理、安全施設に要する費用

現場管理費

事業を行うために直接必要な現場経費であって、労務管理費、水道光熱費、消耗品費、通信交通費その他に要する費用をいう。

一般管理費

事業を行うために直接必要な諸給与、法定福利費、修繕維持費、事務用品費及び通信交通費をいう。

附帯工事費


本工事費に付随する直接必要な工事に要する必要最小限度の範囲の経費をいい、経費の算定方法は、本工事費に準じて算定すること。交付要件に定める柵塀(柵塀の購入費を含む。)に係る工事費

機械器具費


事業を行うために直接必要な建築用機械器具、小運搬用機械器具その他工事用機械器具の購入、借料、運搬、据付け、撤去、修繕及び製作に要する経費をいう。

測量及び試験費


事業を行うために直接必要な調査、測量、基本設計、実施設計、工事監理及び試験に要する経費をいう。

設備費

設備費


事業を行うために直接必要な設備及び機器の購入並びに購入物の運搬、調整、据付け等に要する経費をいう。

別表第3(第6条関係)

区分

補助金の額

補助限度額

蓄電池設備セット導入事業

次の(1)及び(2)で算出した額を合計した額とする。


(1) 太陽光発電設備の導入に係る経費

太陽光パネルの出力又はパワーコンディショナーの出力のいずれか低い値(小数点以下切捨て)に、10万円を乗じて得た額とする。ただし、1kW当たりの太陽光発電設備の導入に係る価格(消費税抜き)が、10万円に満たない場合は、その額を乗じて得た額とする。

(1) 5kW 50万円

(2) 蓄電池設備の導入に係る経費

蓄電池設備の導入に係る価格(消費税抜き)に、1/3を乗じて得た額とする。なお、蓄電池容量(kWh)の小数点以下第2位を切り捨てて算出すること。

(2) 5kWh 25.5万円

太陽光発電設備単独導入事業

太陽光パネルの出力又はパワーコンディショナーの出力のいずれか低い値(小数点以下切捨て)に、8万円を乗じて得た額とする。ただし、1kW当たりの太陽光発電設備の導入に係る価格(消費税抜き)が、8万円に満たない場合は、その額を乗じて得た額とする。

5kW 40万円

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様式第14号 削除

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美浜町住宅の太陽光・蓄電池設備導入促進事業補助金交付要綱

令和6年6月26日 告示第82号

(令和8年4月30日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 環境保全
沿革情報
令和6年6月26日 告示第82号
令和7年3月31日 告示第68号
令和8年4月30日 告示第60号