○美浜町町章の使用に関する取扱要綱
令和6年11月25日
告示第112号
(趣旨)
第1条 この要綱は、美浜町(以下「町」という。)の町章の使用に関する取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「町章」とは、昭和33年美浜町告示第1号で定める美浜町章をいう。
(形状及び色)
第3条 町章の形状及び色は、別表に定めるとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認める場合は、形状及び色を変更して使用することができる。
(使用承認の基準)
第4条 町章の使用は、次の各号のいずれにも該当する場合に承認するものとする。
(1) 公共性及び公益性があると認められるとき。
(2) 町の信用又は品位を損なうおそれがないと認められるとき。
(3) 法令及び公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがないと認められるとき。
(4) 町の事業と混同されるおそれがないと認められるとき。
(5) 特定の政治的活動、宗教的活動又は営利的活動に利用するものでないと認められるとき。
(6) 美浜町暴力団排除条例(平成24年美浜町条例第12号)第2条第1号に規定する暴力団若しくは同条第3号に規定する暴力団員等又はそれらと密接な関係を有している者の利益となるおそれがないと認められるとき。
(使用申請)
第5条 町章を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、町章使用承認申請書(様式第1号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、町及びその関係機関が町の事務又は事業において使用するときは、この限りでない。
(使用承認の取消し)
第7条 町長は、町章を使用する者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、当該使用承認を取り消すことができる。
(1) 第4条に規定する使用承認の基準を満たさなくなったとき。
(2) 偽りその他不正の手段により使用承認を受けたとき。
(3) その他町長が必要と認めるとき。
2 前項の規定により使用承認を取り消された使用者は、直ちに使用を中止するとともに、既に町章を使用した物品等を回収するように努めなければならない。
3 町長は、使用承認の取消しに伴い使用者に損失が生じても、その補償の責めを負わない。
附則
この要綱は、公表の日から施行する。
別表(第3条関係)
形状 | |
色 | 町章の色は、次のいずれかに掲げるものとする。 (1) 黒(K100) (2) 青(C100、M4、Y0、K0) (3) 白抜き(背景色は、問わない。) |