○みなかみ町監査委員条例

平成17年10月1日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(定期監査)

第2条 法第199条第4項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を町長及び関係機関に通知しなければならない。

(随時監査)

第3条 法第199条第2項、第5項若しくは第7項又は第235条の2第2項の規定による監査を行うときは、あらかじめその期日の10日前までにその旨を町長その他の機関、町が補助金、交付金、負担金、貸付金その他の財政的援助を与えているもの又は指定金融機関に通知しなければならない。ただし、緊急の必要があるときは、その限りでない。

(平20条例39・全改)

(請求又は要求による監査)

第4条 法第75条第1項、第98条第2項、第242条第1項若しくは第243条の2の8第3項の規定による監査の請求又は第199条第6項の規定による監査の請求があったときは、当該監査の請求又は要求を受理した日から60日以内に監査を行わなければならない。

(令2条例5・令6条例2・一部改正)

第5条 削除

(平20条例39)

(決算、証書類等の審査)

第6条 法第233条第2項及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項の規定に基づく審査については、審査に付された日から、90日以内に意見を付して町長に送付しなければならない。ただし、やむをえない事由がある場合においてはこの限りでない。

(出納検査)

第7条 法第235条の2第1項の規定による出納検査は、毎月29日にこれを行う。ただし、その日がみなかみ町の休日を定める条例(平成17年条例第2号)第1条第1項に規定する休日その他やむをえない理由により出納検査を行うことができないときは、その期日を変更することができる。

第8条 削除

(平20条例39)

(監査、検査結果の報告等)

第9条 監査又は検査を終了したときは、その結果を監査又は検査を終了した日から、15日以内に町長及び関係機関に報告し、又は関係人に通知するものとする。

(公表の方法)

第10条 監査の結果及び監査請求の要旨の公表に関しては、みなかみ町公告式条例(平成17年条例第3号)の定めるところによる。

(書記及びその他の職員)

第11条 監査委員は、町長に対し、その事務を補助させるため必要な職員の配置を請求することができる。

(書類の保管及び引継ぎ)

第12条 監査委員は、監査に関する書類を保管し、退職等したときは、後任者にその書類を引継がなければならない。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、監査、検査及び審査の執行について必要な事項は、監査委員が協議して定める。

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成20年7月1日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月17日条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年3月15日条例第2号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

みなかみ町監査委員条例

平成17年10月1日 条例第10号

(令和6年4月1日施行)