○みなかみ町長の職務を代理する職員の順序を定める規則

平成17年10月1日

規則第8号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づいて町長の職務を代理する上席の事務職員は、課長たる事務吏員としその順序は次のとおりとする。

第1順位 総務課長

第2順位 財政課長

(平19規則6・平28規則15・令5規則10・一部改正)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日規則第15号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日規則第10号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

みなかみ町長の職務を代理する職員の順序を定める規則

平成17年10月1日 規則第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
例規集/第4編 行政通則/第3章 代理・専決等
沿革情報
平成17年10月1日 規則第8号
平成19年3月30日 規則第6号
平成28年3月29日 規則第15号
令和5年3月30日 規則第10号