○みなかみ町長の職務を代理する職員の順序を定める規則
平成17年10月1日
規則第8号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づいて町長の職務を代理する上席の事務職員は、課長たる事務吏員としその順序は次のとおりとする。
第1順位 総務課長
第2順位 財政課長
(平19規則6・平28規則15・令5規則10・一部改正)
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日規則第15号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日規則第10号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。