○町長において専決処分することのできる事項の指定について

平成17年10月12日

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、町長において専決処分することのできる事項は、次に掲げる事項とする。

1 法令上、町の義務に属する交通事故(人身事故に伴うものを除く。)で1件100万円以内の事件についての和解及び損害賠償の額を決定すること。

2 前号に係る歳入歳出予算の補正

3 議決した工事に係る契約金額又は面積等の5パーセント以内の変更。ただし、議決の趣旨に反する変更は除く。

4 町営住宅の管理上必要な訴えの提起、和解及び調停に関すること。

この議決は、平成17年10月12日から適用する。

(平成20年6月12日議決)

この議決は、平成20年6月1日から適用する。

町長において専決処分することのできる事項の指定について

平成17年10月12日 種別なし

(平成20年6月1日施行)

体系情報
例規集/第4編 行政通則/第3章 代理・専決等
沿革情報
平成17年10月12日 種別なし
平成20年6月12日 議決