○町長の権限に属する事務の委員会等への委任及び補助執行に関する規則
平成17年10月1日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第153条第1項及び第180条の2の規定に基づき、町長の権限に属する事務の一部を委員会等に委任し、及び委員会等の職員に補助執行させることに関し必要な事項を定めるものとする。
(教育委員会への委任)
第2条 次に掲げる町長の権限に属する事務を教育委員会(以下この条において「委員会」という。)に委任する。
(1) 委員会の所掌に属する公の施設の使用料の徴収に関すること。
(2) 委員会の所掌に属する行政財産の目的外使用料の徴収に関すること。
(平21規則10・一部改正)
(補助執行)
第3条 町長は、前条に規定するもののほか、教育委員会の事務を補助する職員及びこれらの執行機関の管理に属する機関の職員に対し、そのものの属する委員会等における町長の権限に属する事務を補助執行させる。
(権限委任の留保)
第4条 町長は、特に必要があると認められるときは、教育委員会と協議をして第2条により委任した事務を自ら行うことができるものとする。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日規則第10号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。