○みなかみ町会計管理者の職務を代理する職員を定める規則
平成17年10月1日
規則第10号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条第3項の規定により、会計管理者の職務を代理する職員は、次のとおりとする。
財政課長
(平19規則7・令5規則10・一部改正)
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役に関する経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する収入役の任期中に限り、この規則による改正後のみなかみ町収入役の職務を代理する吏員を定める規則の規定は適用せず、改正前のみなかみ町収入役の職務を代理する吏員を定める規則は、なおその効力を有する。この場合において、題名及び本則中「吏員」とあるのは「職員」とする。
附則(令和5年3月30日規則第10号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。