○みなかみ町防災会議条例

平成17年10月1日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、みなかみ町防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) みなかみ町地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 町長の諮問に応じて町の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。

(3) 前号に規定する重要事項に関し、町長に意見を述べること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務

(平26条例25・一部改正)

(会長及び委員)

第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、町長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 地方行政機関の職員のうちから町長が委嘱する者

(2) 群馬県知事の部内の職員のうちから町長が委嘱する者

(3) 群馬県警察の警察官のうちから町長が委嘱する者

(4) 町長がその部内の職員のうちから任命する者

(5) 町の教育委員会の教育長

(6) 町の消防団長

(7) 利根沼田広域西消防署長及び北消防署長

(8) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから町長が委嘱する者

(9) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから町長が委嘱する者

6 前項各号の委員の総数は、40人以内とする。

7 第5項第8号及び第9号の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

8 前項の委員は、再任されることができる。

(平26条例25・一部改正)

(専門委員)

第4条 専門の事項を調査させるため、防災会議に専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係指定地方行政機関の職員、群馬県の職員、町の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは解任されるものとする。

(平26条例25・一部改正)

(部会)

第5条 防災会議は、その定めるところにより部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、会長が指名する委員がこれに当たる。

4 部会長は、部会の事務を掌理する。

5 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成26年12月18日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日以後最初に任命する改正後のみなかみ町防災会議条例第3条第5項第9号の委員の任期は、同条第7項本文の規定にかかわらず、平成28年8月31日までとする。

(みなかみ町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 みなかみ町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年みなかみ町条例第39号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

みなかみ町防災会議条例

平成17年10月1日 条例第20号

(平成26年12月18日施行)