○みなかみ町防災行政無線施設の設置及び管理に関する条例

平成17年10月1日

条例第22号

(設置)

第1条 行政需要の多様化と情報化時代に対応し、災害非常時の連絡、併せて行政連絡と住民生活に必要な情報を正確かつ迅速に伝達することを目的として、みなかみ町防災行政無線施設(以下「無線施設」という。)を設置する。

(業務)

第2条 この施設で行う通信業務は、次に掲げる事項とする。

(1) 非常災害その他緊急事項の伝達

(2) 災害予防及び気象予報の伝達

(3) 町の広報事項、普及啓発指導事項等の伝達

(4) その他町長が必要と認める事項の伝達

(区域)

第3条 通信業務を行う区域は、月夜野地区及び新治地区の区域とする。

(平27条例38・一部改正)

(通信施設の名称及び設置場所)

第4条 第2条に定める通信業務を行う施設の名称及び設置場所は、別表のとおりとする。

(遠隔制御装置の貸与)

第5条 町が設置した遠隔制御装置は、次のとおり貸与するものとする。

(1) みなかみ町羽場59番地4 利根沼田広域消防西消防署

(戸別受信機の貸与及び有償譲渡)

第6条 戸別受信機は、受信を希望する者の申請に基づき別に定める規則により貸与し、又は有償譲渡するものとする。

(無線施設の保全)

第7条 無線施設を使用する者(以下「使用者」という。)は、無線施設を常に良好な状態で維持管理しなければならない。

2 使用者は、無線施設に異状を発見したときは、直ちに状況を町長に届け出なければならない。

3 無線施設の補修は、町長の指定するもの以外の者が行うことができない。

(無線施設の維持管理費等の負担)

第8条 遠隔制御装置の維持管理等に要する費用は、使用者が負担するものとする。ただし、特別の事由により町長が認めた場合は、町が負担することができる。

(損失の賠償)

第9条 使用者は、貸与された遠隔制御装置及び戸別受信機を使用者の責めに帰すべき事由により、亡失し、又は損失したときは、その損失額を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の新治村防災行政無線施設の設置及び管理に関する条例(昭和63年新治村条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年9月16日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

1 固定系

ぼうさいつきよの

施設名

名称

設置場所

親局

ぼうさいつきよの

みなかみ町後閑318番地(本庁無線室)

送受信局

 

みなかみ町後閑318番地

遠隔制御装置

ぼうさいつきよの

みなかみ町羽場59番地4

利根沼田広域消防西消防署

 

みなかみ町後閑318番地(本庁宿直室)

 

みなかみ町上牧1735番地(カルチャーセンター)

屋外受信装置

001(舟戸)

みなかみ町後閑318番地(本庁屋上)

011(中村)

〃    後閑1057番地2

012(上河原)

〃    後閑760番地1

013(遠山田)

〃    後閑2684番地1

021(善上)

〃    師937番地3

022(前原)

〃    師473番地4

031(八幡)

〃    真庭287番地1

032(前原)

〃    政所753番地1

033(政所)

〃    政所1021番地

041(関口)

〃    下津1691番地1

042(山根)

〃    下津1316番地1

051(下師戸)

〃    下津586番地5先

052(大平)

〃    下津100番地1

061(宮ノ森)

〃    下津4328番地2

071(天神)

〃    下津2332番地1

081(十二原)

〃    上津2019番地1

091(村主)

〃    上津1130番地4

屋外受信装置

092(塚原)

みなかみ町上津278番地1

101(蟹原)

〃    月夜野433番地4

102(町並)

〃    月夜野321番地3

103(蟹枠)

〃    月夜野3272番地4

111(都)

〃    月夜野1185番地2

112(藪田)

〃    月夜野1777番地2

113(深沢)

〃    月夜野2101番地2

121(真沢)

〃    上組2822番地1

122(所ノ田原)

〃    小川462番地1

141(宮後)

〃    小川2711番地1先

151(熊久保)

〃    小川3811番地1

161(竹ノ上原)

〃    石倉724番地3

171(笠原)

〃    石倉1716番地

181(下川原)

〃    上牧525番地1

182(木ノ根)

〃    上牧647番地2

183(戸倉)

〃    上牧1148番地1

184(三通り)

〃    上牧852番地

185(下明)

〃    上牧1879番地2

186(道木)

〃    上牧2309番地3

187(吉平甲)

〃    上牧2946番地1

188(諏訪原)

〃    上牧3340番地2

191(松葉)

〃    下牧310番地2

192(矢瀬)

〃    下牧618番地1

193(牧原)

〃    下牧1983番地1

221(桑原)

〃    奈女沢146番地1

戸別受信機

条例第6条により設置したもの

ぼうさいにいはる

施設名

名称

設置場所

親局

ぼうさいにいはる

みなかみ町布施365番地(支所無線室)

送受信局

 

みなかみ町布施835番地4

新治支所西側台地

遠隔制御装置

ぼうさいにいはる

みなかみ町後閑318番地(本庁無線室)

 

みなかみ町羽場59番地4

利根沼田広域消防西消防署

屋外受信装置

0号(支所)

みなかみ町布施365番地

1号(永井)

〃    永井454番地1

2号(吹路)

〃    吹路295番地

3号(猿ヶ京上)

〃    猿ヶ京温泉340番地2

4号(前原)

〃    猿ヶ京温泉265番地4

5号(新田裏)

〃    猿ヶ京温泉1073番地1

6号(宮野)

〃    猿ヶ京温泉1164番地2

7号(赤谷)

〃    相俣2176番地5

8号(休石)

〃    相俣135番地1

9号(仲道)

〃    相俣217番地1

10号(高橋沢)

〃    相俣1376番地1

11号(茅原)

〃    須川1157番地

12号(湯宿)

〃    湯宿温泉594番地10

13号(須川)

〃    須川778番地1

14号(笠原)

〃    須川1613番地

15号(谷地)

〃    須川352番地1

16号(東峰)

〃    東峰12番地1

17号(塩原)

〃    西峰須川206番地1

18号(塩原分館)

〃    西峰須川450番地1

屋外受信装置

19号(恋越)

〃    西峰須川1420番地2

20号(原)

〃    入須川2337番地1

21号(十二原)

〃    入須川1916番地

22号(大影)

〃    入須川401番地1

23号(殿林)

〃    布施270番地1

24号(箕輪)

〃    布施1036番地1

25号(布施河原)

〃    布施1621番地4

26号(沢久保)

〃    布施1990番地2

27号(大塩)

〃    布施2717番地3

28号(師田分館)

〃    師田185番地1

29号(師田)

〃    師田327番地2

30号(今宿)

〃    新巻156番地1

31号(下新田)

〃    新巻479番地1

32号(廻戸)

〃    羽場812番地3

33号(押出)

〃    羽場甲139番地5

34号(花の木)

〃    羽場1494番地3

35号(村草)

〃    新巻668番地4

36号(上羽場)

〃    羽場2099番地

37号(二枚原)

〃    新巻877番地1

38号(池の原)

〃    新巻1121番地2

39号(柳沼)

〃    新巻1463番地

40号(堤)

〃    新巻3000番地

戸別受信機

条例第6条により設置したもの

2 移動系

ぼうさいつきよの

施設名

名称

設置場所

基地局

ぼうさいつきよの

みなかみ町後閑318番地

遠隔制御装置

ぼうさいつきよの(むせんしつ)

ぼうさいつきよの(そうむか)

ぼうさいつきよの(けんせつ)

ぼうさいつきよの(かんきょうか)

車携帯無線機

つきよの1~6(そうむか)

携帯無線機

つきよの101~102(そうむか)

ぼうさいにいはる

施設名

名称

設置場所

基地局

ぼうさいにいはる

みなかみ町布施365番地 新治支所

遠隔制御装置

ぼうさいにいはる(ししょしょむ)

ぼうさいにいはる(ししょけんせつ)

ぼうさいにいはる(ししょすいどう)

車携帯無線機

にいはる1~16(ししょ)

携帯無線機

にいはる100~107(ししょ)

みなかみ町防災行政無線施設の設置及び管理に関する条例

平成17年10月1日 条例第22号

(平成27年9月16日施行)