○みなかみ町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成17年10月1日

条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、報酬の額(みなかみ町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第6号)第16条に規定する時間外勤務に係る報酬、第17条に規定する休日勤務に係る報酬及び第18条に規定する夜間勤務に係る報酬の額を除く。))の10分の1以下に相当する額を給与から減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(令元条例6・令4条例34・一部改正)

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、合併関係町村等(合併前の月夜野町、水上町若しくは新治村又は解散前の水上月夜野新治衛生施設組合をいう。以下同じ。)の職員であった者で、引き続きこの条例の適用を受けることとなるもののうち、合併前の月夜野町職員の懲戒の手続き及び効果に関する条例(昭和30年月夜野町条例第32号)、職員の懲戒の手続き及び効果に関する条例(昭和26年水上町条例第22号)若しくは職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年新治村条例第23号)又は解散前の水上月夜野新治衛生施設組合職員の懲戒の手続き及び効果に関する条例(昭和41年水上月夜野新治衛生施設組合条例第3号)(以下これらを「合併等前の条例」という。)の規定により処分を受けた職員に対する懲戒の手続及び効果については、なお合併等前の条例の例による。

(令和元年9月19日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月15日条例第34号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

みなかみ町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成17年10月1日 条例第29号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
例規集/第5編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成17年10月1日 条例第29号
令和元年9月19日 条例第6号
令和4年12月15日 条例第34号