○みなかみ町職員の給与の支給等に関する規則

平成17年10月1日

規則第22号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 給与の支給(第2条―第14条)

第3章 管理職手当(第15条)

第4章 管理職特別勤務手当(第16条)

第5章 扶養手当(第17条)

第6章 通勤手当(第18条―第18条の19)

第7章 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当(第19条―第19条の3)

第8章 宿日直手当(第20条)

第9章 期末手当及び勤勉手当(第21条―第24条)

附則

第1章 総則

(平25規則12・章名追加)

(趣旨)

第1条 この規則は、みなかみ町職員の給与に関する条例(平成17年条例第44号。以下「条例」という。)に基づき、給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

2 条例の規定による職員の給与の支給に関しては、特別の定めがある場合のほか、この規則の定めるところによる。

第2章 給与の支給

(平25規則12・章名追加)

(給与の差引支給の禁止)

第2条 職員の給与は、法律又は条例(これらの委任に基づく政令又は規則を含む。)によって特に認められた場合を除くほか、その職員に支払うべき金額を差し引いて支給してはならない。

(給与の直接支給)

第3条 職員の給与は、法律(この法律の委任に基づく政令を含む。)によって特に定められた場合を除くほか、直接その職員に支給しなければならない。

(死亡した職員の給与の支給)

第4条 職員が死亡した場合におけるその職員の給与は、次に掲げる遺族に支給するものとする。

(1) 配偶者(届出をしないが職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者

(3) 前2号に掲げる者を除くほか、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族

(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しないもの

2 前項各号に掲げる者に対して給与を支給する順位は、前項各号の順位に、第2号及び第4号に掲げる者のうちにあってはそれぞれ当該各号に掲げる順位によるものとし、同順位の者が2人以上あるときはその人数によって等分して支給するものとする。

(勤務1時間当たりの給与額算出の基礎となる給料の月額)

第5条 条例第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条の規定によって減給処分を受けている場合又は条例第13条の規定によって給与を減額された場合においてもその職員が本来受けるべき給料の月額とする。

(給与の減額)

第6条 条例第13条の規定によって給与を減額する場合においては、給与の減額の基礎となる勤務しない時間数は、その月の全時間数によって計算するものとし、この場合において、1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。

2 条例第13条の規定によって給与を減額する場合においては、その月における減額すべき給与の額は、その月の給料の額に対応する額をそれぞれその翌月以降の給料から差し引くものとする。ただし、退職、休職等の場合において減額すべき給与の額が翌月の給料から差し引くことができないときは、条例に基づくその他の未支給の給与から差し引くものとする。

(給与の額の端数の処理)

第7条 給与の計算に際し、1円未満の端数を生じたときは、国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和25年法律第61号)第2条第1項の規定により、その端数を切り捨てる。

(給料の支給定日)

第8条 条例第6条第2項に規定するの給料の支給日(以下「給料の支給定日」という。)は、毎月21日とする。ただし、その日が休日(みなかみ町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年条例第32号。以下「勤務時間条例」という。)第9条に規定する休日をいう。以下同じ。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日又は日曜日若しくは土曜日でない日を支給定日とする。

第9条 条例第6条第1項に定める期間(以下「給与期間」という。)中において給料の支給定日後に新たに職員となった者及び給与期間中において給料の支給定日前に退職した職員には、新たに職員となった日又は退職の日以後速やかにその月分の給料を支給する。

第10条 職員がその所属する任命権者を異にして異動した場合においては、発令の前日までの分の給料は、その給与期間の現日数から勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割による計算(以下「日割計算」という。)によりその者が従前所属していた給料の支給義務者において支給し、発令の当日以降の分の給料は、その者のその月に受ける給料額からその者が従前所属していた給料の支給義務者において既に支給された額を差し引いた額を、その者が新たに所属することとなった給料の支給義務者において支給する。

2 前項の場合において、その者が従前所属していた給料の支給義務者は、その異動が給与期間中給料の支給定日前であるときは、異動日の給料を支給するものとし、その者が新たに所属することとなった給料の支給義務者の、その異動が給与期間中給料の支給定日後であるときは、異動の日以後速やかに支給するものとする。

(給与の繰上支給)

第11条 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の疾病、災害その他非常の場合の費用に充てるため給与期間中給料の支給定日前において給料の請求した場合には、請求の日までの給料を日割計算によりその支給するものとする。

(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額の端数計算)

第12条 法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)について、条例第5条第9項の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(平23規則21・令4規則21・一部改正)

(休職等の処分又は専従休暇の場合の給料の支給)

第13条 職員が月の途中において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業(以下「育児休業」という。)を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(4) 外国の地方公共団体の機関等に派遣されるみなかみ町職員の処遇等に関する条例(平成17年条例第34号。以下「派遣条例」という。)第2条第1項の規定により派遣され、又は同項の規定による派遣(以下「派遣」という。)の終了により職務に復帰した場合

(5) 公益的法人等派遣(公益的法人等へのみなかみ町職員の派遣等に関する条例(平成17年条例第35号。以下「公益的法人等派遣条例」という。)第2条第1項の規定による職員の派遣をいう。以下同じ。)をされ、又は公益的法人等派遣後職務に復帰(公益的法人等派遣条例第4条の規定により町から給与を支給される場合を除く。)した場合

(6) 停職にされ、又は停職の終了による職務に復帰した場合

2 月の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、公益的法人等派遣され、又は停職にされている職員が、給料の支給定日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月中の給料をその際支給する。

(平20規則34・一部改正)

(給料の返納)

第14条 職員が、給与期間中給料の支給定日後、給料の支給義務者を異にして異動した場合において第10条第2項の規定により異動の日以後に係る分の給料の支給を受ける場合には、速やかにその支給を受けた額と同額をその者が従前所属していた給料の支給義務者に返納しなければならない。

2 職員の給料が給与期間中給料の支給定日後において、退職、休職、停職、減給等により過払いとなった場合には、速やかにその過払いになった分を返納させなければならない。ただし、病気のためその職に堪えないで退職したときは、この限りでない。

(平30規則18・一部改正)

第3章 管理職手当

(平25規則12・章名追加)

第15条 条例第9条第1項の規定により、管理職手当(以下「管理職手当」という。)の支給を受ける管理又は監督の地位にある職員の職は、別表第1に掲げる職員の職とし、これらの職員に支給する管理職手当の月額は、それぞれ同表に掲げる額とする。

2 職員が、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この項において同じ。)による負傷若しくは疾病(派遣条例第2条第1項の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。)の派遣先業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を含む。)又は公益的法人等派遣条例第3条第1号に規定する派遣職員(以下「公益的法人等派遣職員」という。)の派遣先団体(公益的法人等派遣条例第2条第3項第1号に規定する派遣先団体をいう。以下同じ。)若しくは公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「公益的法人等派遣法」という。)第10条第1項の規定により採用された職員の特定法人(公益的法人等派遣条例第8条に規定する特定法人をいう。以下同じ。)の業務上の負傷若しくは疾病若しくは労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤による負傷若しくは疾病により、任命権者の承認を得て勤務しなかった場合を除く。)は、管理職手当は支給することができない。

3 職員の給料が条例第7条第3項又はこの規則第4条第1項若しくは第6条の規定により算出されている場合の管理職手当は、その日割り計算により算出された給料の額(条例第8条第1項の規定により給料の調整が行われている職にある職員については、調整額を除いた額)に所定の支給額を乗じて得た額とする。

4 管理職手当は、前2項によるほか、給料の支給方法に準じて支給する。

(平18規則5・平20規則27・平20規則34・平25規則12・平30規則18・一部改正)

第4章 管理職特別勤務手当

(平25規則12・章名追加)

第16条 条例第19条の2第3項の規則で定める勤務は、同条第1項の勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

2 条例第19条の2第3項第1号の規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の職の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 課長、参事及び議会事務局長の職 8,000円

(2) 次長の職 7,000円

(3) 課長補佐及び参事の職 6,000円

3 条例第19条の2第3項第2号の規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の職の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 課長、参事及び議会事務局長の職 6,000円

(2) 次長の職 5,000円

(3) 課長補佐及び参事の職 4,000円

4 次に掲げる場合には、条例第19条の2第2項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。この場合において、職員がした同条第2項の勤務は、同条第1項の勤務とみなす。

(1) 条例第19条の2第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした場合

(2) 条例第19条の2第2項の勤務をした後、引き続いて同条第1項の勤務をした場合

5 公務により旅行中の管理職員に対しては、旅行目的地において条例第19条の2第1項の規定による勤務をした場合でその勤務に従事した時間が明確に証明できるものに限り管理職員特別勤務手当を支給する。

6 任命権者は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

7 前条第4項の規定は、管理職員特別勤務手当の支給について準用する。

(平20規則27・平21規則8・平22規則7・平25規則12・平28規則1・平31規則5・令7規則10・一部改正)

第5章 扶養手当

(平25規則12・章名追加)

第17条 新たに条例第10条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、扶養親族届(様式第1号)により、その旨を速やかに任命権者に届け出なければならない。扶養手当を受けている職員の届出に係る扶養親族の恒常的な所得の年間の見込額その他の扶養の事実等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、任命権者において扶養の事実等を認定することができる場合として町長が定める場合には、同項の規定による届出を要しない。

3 任命権者は、第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。前項に規定する場合においても、同様とする。

4 任命権者は、次に掲げる者を扶養親族と認定することはできない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) 年額130万円以上(満18歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者にあっては、年間150万円以上)の恒常的な所得(給与所得、事業所得、不動産所得等の継続的に収入のある所得をいい、退職所得、一時所得等一時的な収入による所得は除く。)があると見込まれる者

(3) 重度身体障害者の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

5 職員が他の者と共同して同1人を扶養する場合には、その者が主たる扶養者である事実の証明がある場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

6 任命権者は、第3項の規定により扶養親族の認定を行うに当たって必要と認めるときは、扶養事実を証明するに当たる証拠書類の提出を求めることができる。

7 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(平25規則12・令3規則19・令7規則10・令8規則11・一部改正)

第6章 通勤手当

(平25規則12・章名追加)

(用語の定義)

第18条 条例第12条及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務公署(公署に支所、分室その他これらに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員については、それらをもって勤務公署とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。

2 条例第12条に規定する、徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに同条及びこの規則に規定する自動車等の使用距離は、一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。

(平25規則12・一部改正)

(届出、確認及び決定)

第18条の2 職員は、新たに条例第12条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には通勤届(様式第2号)により、その通勤の実情を速やかに所属長を経て任命権者に届け出なければならない。同項の職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても同様とする。

(1) 任命権者若しくは勤務公署を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合

(3) 第18条の16第1項第2号又は第3号の職員たる要件を欠くに至った場合

2 任命権者は、職員から前項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)(以下「定期券」という。)の提示又は第18条の16第1項第2号若しくは第3号の職員たる要件を具備していることを証明する書類の提出を求める等の方法により確認し、その者が条例第12条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

(平25規則12・令7規則10・一部改正)

(支給範囲の特例)

第18条の3 条例第12条第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、地方公務員災害補償法別表に定める障害に属する程度のもので、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。

(普通交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第18条の4 普通交通機関等(条例第12条第3項に規定する新幹線鉄道等(以下「新幹線鉄道等」という。)以外の交通機関等をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

(平25規則12・令7規則10・一部改正)

第18条の5 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、勤務時間条例第8条に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)が深夜に及ぶため、これにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。

第18条の6 条例第12条第2項第1号に規定する運賃等相当額(次項及び第18条の8第2号において「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等通用期間が支給単位期間(条例第12条第8項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

(3) 町長の定める普通交通機関当町の定める額

2 前条ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの普通交通機関等について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(平23規則21・平25規則12・令7規則10・一部改正)

(自動車等の使用者の支給額)

第18条の6の2 条例第12条第2項第2号の規則で定める額は、次の各号に掲げる自動車等の使用距離の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 片道5キロメートル未満 2,000円

(2) 片道5キロメートル以上10キロメートル未満 4,200円

(3) 片道10キロメートル以上15キロメートル未満 7,300円

(4) 片道15キロメートル以上20キロメートル未満 1万400円

(5) 片道20キロメートル以上25キロメートル未満 1万3,500円

(6) 片道25キロメートル以上30キロメートル未満 1万6,600円

(7) 片道30キロメートル以上35キロメートル未満 1万9,700円

(8) 片道35キロメートル以上40キロメートル未満 2万2,800円

(9) 片道40キロメートル以上45キロメートル未満 2万5,900円

(10) 片道45キロメートル以上50キロメートル未満 2万9,100円

(11) 片道50キロメートル以上55キロメートル未満 3万2,200円

(12) 片道55キロメートル以上60キロメートル未満 3万5,500円

(13) 片道60キロメートル以上65キロメートル未満 3万8,700円

(14) 片道65キロメートル以上70キロメートル未満 4万2,200円

(15) 片道70キロメートル以上75キロメートル未満 4万5,700円

(16) 片道75キロメートル以上80キロメートル未満 4万9,200円

(17) 片道80キロメートル以上85キロメートル未満 5万2,700円

(18) 片道85キロメートル以上90キロメートル未満 5万6,200円

(19) 片道90キロメートル以上95キロメートル未満 5万9,600円

(20) 片道95キロメートル以上100キロメートル未満 6万3,000円

(21) 片道100キロメートル以上 6万6,400円

(令8規則11・追加)

(定年前再任用短時間勤務職員に係る通勤手当の減額)

第18条の7 条例第12条第2項第2号の規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所用回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。

(平23規則21・令4規則21・一部改正)

(併用者の区分及び支給額)

第18条の8 条例第12条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 条例第12条第1項第3号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額

(2) 条例第12条第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(普通交通機関等が2つ以上ある場合においては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額

(3) 条例第12条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額

(平25規則12・令7規則10・一部改正)

(交通の用具)

第18条の9 条例第12条第1項第2号に規定する交通の用具とは、自動車、原動機付自転車、自転車その他町長が特に承認する用具をいう。ただし、みなかみ町又は他の地方公共団体若しくは国等の所有に属するものを除く。

(平25規則12・一部改正)

(通勤距離等の実情に変更を生ずる職員)

第18条の10 条例第12条第3項の規則で定める職員は、通勤の実情に変更を生ずる職員で、新幹線鉄道等を利用しなければ通勤することが町長の定める基準に照らして困難であると認められるものとする。

(令7規則10・一部改正)

(異動等の直前の住居に相当する住居)

第18条の11 条例第12条第3項の規則で定める住居は、公署を異にする異動又は在勤する公署の移転の日以降に転居する場合における次に掲げる住居とする。

(1) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じないときの当該転居後の住居

(2) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じるときの当該転居後の住居であって次に掲げるもの

 条例第12条第3項に規定する直前の住居から通勤する場合に利用する新幹線鉄道等に係る経路の起点となる駅等(において「旧最寄り駅等」という。)と、当該転居後の住居から通勤する場合に利用する新幹線鉄道等に係る経路の起点となる駅等(において「新最寄り駅等」という。)とが、新幹線鉄道等に係る経路において隣接している場合における当該転居後の住居

 に掲げるもののほか、旧最寄り駅等と新最寄り駅等との間の新幹線鉄道等に係る経路の距離が60キロメートルの範囲内にある場合における当該転居後の住居

(3) 前2号に掲げる住居のほか、町長がこれらに準ずる住居であると認めるもの

(令7規則10・一部改正)

第18条の12 削除

(令7規則10)

(新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第18条の13 新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の額は、運賃等、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる新幹線鉄道等を利用する場合における通勤の経路及び方法により算出するものとする。

2 第18条の5の規定は、新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の額の算出について準用する。

3 第18条の6(第1項第3号を除く。)の規定は、条例第12条第3項第1号に規定する特別料金等相当額(第18条の16の2第4項において「特別料金等相当額」という。)の算出について準用する。この場合において、第18条の6第1項中「普通交通機関等の」とあるのは「新幹線鉄道等の」と、同項第1号及び第2号中「普通交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と、同項第2号中「運賃等の」とあるのは「特別料金等」と、同条第2項中「普通交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と読み替えるものとする。

(平25規則12・全改、令7規則10・一部改正)

(派遣研修職員に係る通勤手当の額)

第18条の13の2 国又は他の地方公共団体等に派遣して行う長期研修を受けるため、公署を異にする異動が生じ、長時間の通勤時間を要することになる等の通勤の実情に変更が生じる職員(以下「派遣研修職員」という。)の普通交通機関等及び新幹線鉄道等に係る通勤手当については、第18条の6及び前条の規定にかかわらず、当該利用区間における支給単位期間の定期券の額又は回数乗車券等の額に相当する額とする。

2 交通の用具を使用し、長時間の通勤時間を要するため、高速自動車国道の利用を常例として認められた派遣研修職員に係る通勤手当の特別料金等の額は、当該交通の用具に係る当該高速自動車国道の利用の料金に相当する額とする。ただし、当該高速自動車国道を利用するに当たり、有料道路自動料金システムを利用する場合の特別料金の額は、当該有料道路自動料金システムによる割引後の料金に相当する額とする。

(平25規則12・追加、平30規則18・一部改正)

(給料表の適用の直前の住居に相当する住居)

第18条の14 条例第12条第4項の規則で定める住居は、給料表の適用を受ける職員となった日以降に転居する場合における次に掲げる住居とする。

(1) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じないときの当該転居後の住居

(2) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じるときの当該転居後の住居であって次に掲げるもの

 条例第12条第4項に規定する直前の住居から通勤する場合に利用する新幹線鉄道等に係る経路の起点となる駅等(において「旧最寄り駅等」という。)と、当該転居後の住居から通勤する場合に利用する新幹線鉄道等に係る経路の起点となる駅等(において「新最寄り駅等」という。)とが、新幹線鉄道等に係る経路において隣接している場合における当該転居後の住居

 に掲げるもののほか、旧最寄り駅等と新最寄り駅等との間の新幹線鉄道等に係る経路の距離が60キロメートルの範囲内にある場合における当該転居後の住居

(3) 前2号に掲げる住居のほか、町長がこれらに準ずる住居であると認めるもの

(平25規則12・令7規則10・一部改正)

(権衡職員等の範囲)

第18条の15 条例第12条第4項の任用の事情等考慮して規則で定める職員は、次に掲げる職員で、新幹線鉄道等を利用しなければ通勤することが町長の定める基準に照らして困難であると認められるものとする。

(1) 新たに給料表の適用を受ける職員となった者(人事交流等による給料表の適用を受ける職員となった者(次号において「人事交流等職員」という。)を除く。)のうち、当該適用の直前の住居と所在する地域を異にする官署に在勤することとなった者

(2) 人事交流等職員のうち、当該適用の直前の勤務地と所在する地域を異にする官署に在勤することとなったことに伴い、通勤の実情に変更を生ずる職員

(令7規則10・一部改正)

第18条の16 条例第12条第4項同条第3項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員は、次に掲げる職員(新幹線鉄道等の利用により通勤事情の改善が認められるものに限る。)とする。

(1) 次に掲げる事由が生じた職員のうち、条例第12条第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該事由の発生に伴い、当該事由の発生の直前の住居(特定住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(当該事由の発生の直前の勤務地と所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことに伴い、通勤の実情に変更を生ずる職員で、新幹線鉄道等を利用しなければ通勤することが町長の定める基準に照らして困難であると認めるものに限る。)

 公益的法人等派遣から職務に復帰したこと。

 公益的法人等派遣法第10条第1項の規定により採用されたこと。

(2) 職員の官署を異にする異動又は在勤する官署の移転に伴い、配偶者と同居して満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を養育するため、職員の通勤を考慮した地域の住居に転居した職員で、当該転居後の住居(当該転居の日以後に当該地域へ転居する場合における当該日以後の転居後の住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(新幹線鉄道等を利用しなければ通勤することが町長の定める基準に照らして困難であると認められるもの、かつ、当該子の養育を行っているものに限る。)

(3) 職員又は配偶者の父母(介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定を受けている者に限る。)の介護に伴い、当該父母の住居又はその近隣の住居に転居した職員で、当該転居後の住居(当該転居の日以後に当該父母の住居又はその近隣の住居を転居する場合における当該日以後の転居後の住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(新幹線鉄道等を利用しなければ通勤することが町長の定める基準に照らして困難であると認められるもの、かつ、当該父母の介護を行っているものに限る。)

(4) その他条例第12条第3項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして町長の定める職員

2 前項第1号において「特定住居」とは、同項第1号ア若しくはに掲げる事由の発生(以下この項において「事由の発生」という。)の日以後に転居する場合における当該事由の発生の日以後の転居後の住居(以下この項において「転居後の住所」という。)であって次に掲げるものをいう。

(1) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じないときの当該転居後の住居

(2) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じたときの当該転居後の住居であって次に掲げるもの

 前項第1号ア若しくはに掲げる事由の発生の直前の住居又は同項第2号に規定する配偶者の住居から通勤する場合に利用する新幹線鉄道等に係る経路の起点となる駅等(において「旧最寄り駅等」という。)と、当該転居後の住居から通勤する場合に利用する新幹線鉄道等に係る経路の起点となる駅等(において「新最寄り駅等」という。)とが、新幹線鉄道等に係る経路において隣接している場合における当該転居後の住居

 に掲げるもののほか、旧最寄り駅等と新最寄り駅等との間の新幹線鉄道等に係る経路の距離が60キロメートルの範囲内にある場合における当該転居後の住居

(3) 前2号に掲げる住居のほか、町長がこれらに準ずる住居であると認めるもの

(令7規則10・全改、令8規則11・一部改正)

(支給日等)

第18条の16の2 通勤手当は、支給単位期間(第4項に規定する通勤手当に係るものを除く。)又は同項に定める期間(以下この条、第18条の17の2第2項第2号及び第18条の18において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の第8条に規定する給料の支給日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第18条の2第1項の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職(職員が離職の日又はその翌日(当該翌日が行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日に当たるときは、当該翌日後において当該翌日に最も近い行政機関の休日でない日を含む。)に新たに給料表の適用を受けることとなる場合の離職を除く。以下同じ。)をし、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

3 職員がその所属する任命権者を異にして異動した場合であって、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する任命権者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

4 条例第12条第5項の規則で定める通勤手当は、1箇月当たりの運賃等相当額等(第18条の8第3号に掲げる職員に係るものを除く。)条例第12条第2項第2号に定める額(第18条の8第2号に掲げる職員に係るものを除く。)及び特別料金等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(新幹線鉄道等が2以上ある場合においては、その合計額)の合計額(第18条の17の2第2項において「1箇月当たりの通勤手当算出基礎額」という。)が15万円を超えるときにおける通勤手当とし、条例第12条第6項の規則で定める期間は、その者の当該通手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間とする。

(令7規則10・全改)

(支給の始期及び終期)

第18条の17 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第12条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が、同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第18条の2の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の月額を増額して改定する場合におけるその額の改定について準用する。

(平25規則12・一部改正)

(返納の事由及び額等)

第18条の17の2 条例第12条第7項の規則で定める事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第12条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の途中において法第28条第2項の規定により休職にされ、専従許可を受け、派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、公益的法人等派遣をされ、自己啓発等休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合(これらの期間の初日に属する月又はその翌月に復職し、又は職務に復帰することとなる場合を除く。)

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

2 条例第12条第7項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1箇月当たりの通勤手当算出基礎額が15万円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る普通交通機関等又は新幹線鉄道等(同号の改定後に1箇月当たりの通勤手当基礎額が15万円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての普通交通機関等及び新幹線鉄道等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすべての普通交通機関等及び新幹線鉄道等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等及び特別料金等の払戻しを、町長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

(2) 1箇月当たりの通勤手当算出基礎額が15万円を超えていた場合 15万円に事由発生月の翌月から支給単位期間等に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る普通交通機関等及び新幹線鉄道等についての払戻金相当額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、0)

3 条例第12条第7項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当の支給に係る任命権者と事由発生月の翌月以降に支給される給与の支給に係る任命権者が同一であるときは、町長の定めるところにより当該給与から当該額を差し引くことができる。

(平25規則12・追加、令2規則17・令7規則10・一部改正)

(支給単位期間)

第18条の17の3 条例第12条第8項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる普通交通機関等又は新幹線鉄道等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等又は新幹線鉄道等 当該普通交通機関等又は新幹線鉄道等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間。ただし、新幹線鉄道等に係る通勤手当を支給されている場合であって、普通交通機関等に係る定期券及び新幹線鉄道等に係る定期券が一体として発行されているときにおける当該普通交通機関等にあっては、当該新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る支給単位期間に相当する期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等若しくは新幹線鉄道等又は第18条の6第1項第3号の町長の定める普通交通機関等 1箇月

2 前項第1号に掲げる普通交通機関等又は新幹線鉄道等について、次の各号のいずれかに掲げる事由(前条第1項各号に掲げる事由に該当する事由に限る。)前項第1号に定める期間に係る最後の月の前月以前に生ずることが当該期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、同項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

(1) 法第28条の6第1項の規定による退職その他の離職をすること。

(2) 専従許可を受け、派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、公益的法人等派遣をされ、自己啓発等休業をし、研修等のため旅行をし、又は休暇により通勤しないこととなること。

(3) 勤務場所を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。

(4) 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。

(5) その他町長の定める事由が生ずること。

(平25規則12・追加、令4規則21・令7規則10・一部改正)

第18条の17の4 支給単位期間は、第18条の17第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、専従許可を受け、派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、育児休業法第19条第1項に規定する部分休業(1日の勤務時間の全部について勤務しないこととなる場合のものに限る。)により、公益的法人等派遣をされ、又は法第29条の規定により停職にされた場合(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)には、支給単位期間は、その後復職し、又は勤務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

(平25規則12・追加、令2規則17・令8規則11・一部改正)

(支給できない場合)

第18条の18 条例第12条第1項の職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は、支給することができない。

(平25規則12・一部改正)

(事後の確認)

第18条の19 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第12条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時確認するものとする。

(平25規則12・一部改正)

第7章 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当

(平25規則12・章名追加)

(時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給の割合等)

第19条 条例第14条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第14条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第14条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第14条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

3 条例第15条の規則で定める割合は100分の135とする。

(平22規則7・一部改正)

第19条の2 条例第14条第3項の規則で定める時間は、次に掲げる時間とする。

(1) 条例第15条に規定する国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)による休日又は年末年始の休日等が属する週において、職員が休日勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給された場合に、当該週に勤務時間条例第5条の規定に基づき週休日の振替等により勤務時間が割り振られたときおける次に掲げる時間

 当該週の正規の勤務時間が労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条第1項に規定する1週間の労働時間(以下「法定労働時間」という。)に当該休日勤務した時間を加えた時間以下になるときのあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した勤務時間

 当該週の正規の勤務時間が法定労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、当該休日勤務した時間数に相当する時間(交替制勤務に従事する職員等(定年前再任用短時間勤務職員を含む。以下同じ。)について、割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間を超える時間においては、法定労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間とし、割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間に満たない場合については、当該休日勤務した時間に次号イに該当する時間を加えた時間数に相当する時間)

(2) 交替制勤務に従事する職員等について、法定労働時間に満たない勤務時間が割り振られている週に勤務時間条例第5条の規定に基づき週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合における次に掲げる時間(前号に該当する場合を除く。)

 当該週の正規の勤務時間が法定労働時間以下になるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間

 当該週の正規の勤務時間が法定労働時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち法定労働時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

(平23規則21・令4規則21・一部改正)

第19条の2の2 削除

(平23規則7)

(時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給)

第19条の2の3 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、それぞれ時間外勤務命令簿兼時間外実績簿により勤務を命ぜられた職員に対し、実際に勤務した時間を基礎として支給する。

2 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間は、その月の全時間数(時間外勤務手当のうち、支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとし、この場合の1時間未満の端数の処理については、第6条第1項の例による。

3 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、その月分を翌月(職員が勤務時間条例第8条の4第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当にあっては、同項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する月の翌月)の給料の支給日に支給するものとする。

4 条例第15条前段の規則で定める日は、週休日に当たる勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第10条に規定する勤務日等をいう。以下この項において同じ。)(当該勤務日等が条例第13条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等、勤務時間条例第8条の4第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日又は次項の町長が指定する日(以下この条において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。

5 条例第15条後段の規則で定める日は、国の行事の行われる日で町長が指定する日とする。

(平22規則7・追加)

(出張中の時間外勤務手当及び休日勤務手当)

第19条の3 公務により旅行(出張及び就任を含む。以下同じ。)中の職員は、その旅行期間中条例第13条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(以下「休日等」という。)を除き正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間以外に勤務すべきことを職員の任命権者があらかじめ指示して命じた場合において現に勤務し、かつ、その勤務時間につき明確に証明できるものについては、時間外勤務手当を支給する。

2 旅行目的地において休日等の正規の勤務時間中勤務すべきことを職員の任命権者があらかじめ指示して命じた場合において現に勤務したときに、その勤務時間につき明確に証明できるものについては、休日勤務手当を支給する。

第8章 宿日直手当

(平25規則12・章名追加)

第20条 条例第19条第1項の規定による宿日直の手当は、その宿日直勤務1回につき4,700円とする。ただし、勤務時間5時間未満の場合は、その勤務1回につき2,350円とする。

2 宿日直手当は、その月分を翌月の給料の支給定日に支給する。ただし、特別の事由によりその日に支給することができない場合には、その後において支給することができる。

(平22規則7・平25規則12・平30規則18・令8規則11・一部改正)

第9章 期末手当及び勤勉手当

(平25規則12・章名追加)

(期末手当の支給を受ける職員)

第21条 条例第20条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第20条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号又は職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成17年条例第26号)第1条の2の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている職員をいう。)

(5) 基準日に退職した職員及び基準日前1箇月以内に退職した職員で、その退職の事由が、懲戒免職による者又は法第16条の欠格条項に該当したことによる者

(6) 育児休業職員(育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員をいう。以下同じ。)のうち、みなかみ町職員の育児休業等に関する条例(平成17年条例第33号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員

(7) 無給派遣職員(派遣職員又は公益的法人等派遣職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

2 条例第20条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職の後基準日までの間において次に掲げる者となった者

 条例の適用を受ける職員

 第8項第1号から第4号までの一に該当する者

(3) その退職に引き続き第8項第5号から第7号の一に該当する者(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員その他町長の定める者に限る。)となった者

3 条例第23条第7項ただし書の任命権者が定める職員は、前項第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

4 基準日前1箇月以内において条例の適用を受ける職員としての退職が2回以上ある者について第2項の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

5 条例第20条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

6 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第1項第3号及び第4号までに掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 休職にされていた期間(第1項第4号に掲げる職員として在職した期間を除く。)については、その2分の1の期間

(4) 公益的法人等派遣職員のうち給与の支給を受けている職員、公益的法人等派遣後職務に復帰した職員又は公益的法人等派遣法第10条第1項の規定により採用された職員で、派遣先団体又は特定法人において育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育児・介護休業法」という。)第2条第1号に規定する育児休業(第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)を取得したものの当該育児休業に係る期間については、その2分の1の期間

(5) 法第26条の3に規定する高齢者部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間については、その2分の1の期間

7 公務傷病等による休職者(条例第23条第1項の規定の適用を受ける職員をいう。)であった期間については、前項の規定にかかわらず、除算は行わない

8 基準日以前6箇月以内の期間において、次に掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合(第5号から第7号に掲げる者にあっては、引き続き条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として勤務した期間は、第5項の在職期間に算入する。

(1) 特別職に属する常勤の職員

(2) 法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員

(3) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)の適用を受ける職員

(4) フルタイム会計年度任用職員(法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。)

(5) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第37条第1項に規定する県費負担教職員

(6) 国又は他の地方公共団体(期末手当及び勤勉手当に相当する給与の支給について、条例の適用を受ける職員としての在職期間に通算することを認めている地方公共団体に限る。)の職員

(7) 公益的法人等派遣法第10条第2項に規定する退職派遣者

9 前項の期間の算定については、第6項及び第7項に掲げる期間に相当する期間を除算する。

10 基準日に離職し、又は死亡した職員及び同日新たな職員となった者は、条例第20条第1項の「それぞれに在職する職員」に該当するものとする。

11 期末手当の計算の基礎となる給料及び扶養手当の月額は、次に定めるところによる。

(1) 休職者の場合には、条例第23条に規定する支給率を乗じない月額

(2) 条例第13条の規定に基づき給与が減額される場合には、減額される前の月額

(3) 懲戒処分により給与を減ぜられた場合には、減ぜられない月額

(4) 基準日に昇任又は特別昇給等により給料月額に異動を生じた場合には異動後の月額

(5) 基準日から新たに扶養手当が支給され、又は支給日に扶養手当月額に異動を生じた場合には、その新たに支給される月額又は異動後の月額

(平18規則5・平20規則34・平23規則21・平27規則19・平30規則18・令元規則13・令2規則5・令4規則17・令4規則21・令8規則11・一部改正)

(特定幹部職員としない職員)

第21条の2 条例第20条第2項の規則で定める職員は、行政職給料表の適用を受ける職員のうち、職務の級が6級の職員で総務課長の職にある職員(休職にされている職員のうち条例第23条第1項に該当する職員以外の職員及び派遣職員又は公益的法人等派遣職員を除く。)以外の職員とする。

(平22規則7・全改)

第21条の3 削除

(平18規則5)

(期末手当基礎額等に係る加算を受ける職員及び加算割合)

第21条の4 条例第20条第5項(条例第21条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規則で定める職員の区分は、別表第2の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(一時差止処分に係る在職期間)

第21条の5 条例第20条の2及び第20条の3(これらの規定を条例第21条第5項及び第23条第8項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 第21条第8項各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として勤務した期間は、前項の在職期間とみなす。

(令8規則11・一部改正)

(一時差止処分の手続)

第21条の6 任命権者は、条例第20条の3第1項(条例第21条第5項及び第23条第8項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、町長に協議しなければならない。

第21条の7 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容をみなかみ町役場掲示場に掲示することをもってこれに代えることができるものとし、掲示された日から2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続)

第21条の8 条例第20条の3第2項(条例第21条第5項及び第23条第8項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、当該一時差止処分をした者に対して行わなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第21条の9 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者に対し、速やかに、理由を付して、その旨を書面で通知しなければならない。

(審査請求の教示)

第21条の10 条例第20条の3第5項(条例第21条第5項及び第23条第8項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、町長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求期間を記載しなければならない。

(平28規則1・一部改正)

(処分説明書の写しの提出)

第21条の11 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し1通を町長に提出しなければならない。

(その他の事項)

第21条の12 第21条の4から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、町長が定める。

(勤勉手当)

第22条 条例第21条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第21条第5項において準用する条例第20条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者。ただし、公務傷病等による休職者を除く。

(2) 第21条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当する者

(3) 育児休業職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

(4) 派遣職員又は公益的法人等派遣職員

2 条例第21条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、支給日に勤勉手当に相当する手当が支給されない職員については、この限りでない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第21条第1項第2号及び第3号に掲げる者

3 第21条第4項の規定は、前項の場合に準用する。

4 第21条第10項に掲げる者は、条例第21条第1項の「それぞれ在職する職員」に該当するものとする。

5 条例第21条第2項後段に規定する「前項の職員」には、第1項各号に規定する職員は含まないものとする。

6 勤勉手当の額は、勤勉手当基準日現在においてその職員が受けるべき給料の月額に、その職員の勤務成績による割合(次条において「成績率」という。)と勤務期間による割合とを乗じて得た金額とする。

(平18規則5・平20規則34・平29規則3・令元規則13・令2規則5・一部改正)

(勤勉手当の成績率)

第22条の2 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(次条において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)以外の職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれかに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。ただし、任命権者は、その所属の条例第21条第1項の職員が著しく少数であること等の事情により、第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ町長と協議して、別段の取扱いをすることができる。

(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の125.25以上100分の318.75以下(条例第21条第2項に規定する特定幹部職員(以下この条及び次条において「特定幹部職員」という。)にあっては、100分の149.25以上100分の378.75以下)

(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の113.75以上100分の125.25未満(特定幹部職員にあっては、100分の134.75以上100分の149.25未満)

(3) 勤務成績が良好な職員 100分の106.25(特定幹部職員にあっては、100分の126.25)

(4) 勤務成績が良好でない職員 100分の93.75以下(特定幹部職員にあっては、100分の112.75以下)

2 みなかみ町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(令和8年条例第10号)第7条第1項の給料表の適用を受ける職員 当該職員が次に掲げる職員の区分のいずれかに該当するかに応じ、次に定める割合

(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の88.75超

(2) 勤務成績が良好な職員 100分の88.75

(3) 勤務成績が良好でない職員 100分の72.25以下

3 第1項の場合において、職員の成績率を同項第4号に該当するものとして定める場合には、当分の間、町長の定めるところによるものとする。

4 第1項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、町長が定める。

(平18規則5・追加、平20規則27・平21規則29・平22規則7・平22規則24・平23規則7・平26規則14・平28規則1・平28規則25・平29規則18・平30規則18・令元規則13・令2規則17・令4規則21・令5規則24・令7規則10・令8規則11・一部改正)

第22条の3 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。

(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の51.25超(特定幹部職員にあっては、100分の61.25超)

(2) 勤務成績が良好な職員 100分の51.25(特定幹部職員にあっては、100分の61.25)

(3) 勤務成績が良好でない職員 100分の47.25以下(特定幹部職員にあっては、100分の57.25以下)

2 前条第2項の規定は、前項第3号に該当する者として成績率を定める場合に準用する。

(平18規則5・追加、平22規則7・平22規則24・平23規則7・平26規則14・平28規則1・平28規則25・平29規則18・平30規則18・令2規則17・令4規則21・令5規則24・令7規則10・令8規則11・一部改正)

第22条の4 前2条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に必要な事項は、町長が定める。

(平18規則5・追加)

第22条の5 第22条第6項の勤務期間による割合は、基準日以前6月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、次の表に定める割合とする。

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

0

0

2 前項に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

3 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第21条第1項第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第21条第6項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 公益的法人等派遣後職務に復帰した職員又は公益的法人等派遣法第10条第1項の規定により採用された職員が、派遣先団体又は特定法人において、育児・介護休業法第2条第1号に規定する育児休業(第21条第6項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)を取得した期間及び次号に規定する期間に相当する期間

(4) 休職されていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)

(5) 条例第13条の規定により給与の減額の対象となった期間

(6) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病(派遣職員の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を含む。)又は公益的法人等派遣職員の派遣先団体若しくは公益的法人等派遣法第10条第1項の規定により採用された職員の特定法人の業務上の負傷若しくは疾病若しくは労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から週休日、勤務時間条例第8条の4第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日及び休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間(町長の定める期間を除く。)

(7) 勤務時間条例第15条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日(公益的法人等派遣後職務に復帰した職員又は公益的法人等派遣法第10条第1項の規定により採用された職員にあっては、派遣先団体又は特定法人において、育児・介護休業法第2条第2号に規定する介護休業を取得した期間から週休日等に相当する日を除いた日)が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 勤務時間条例第16条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業(以下この号において「部分休業」という。)の承認(公益的法人等派遣後職務に復帰した職員又は公益的法人等派遣法第10条第1項の規定により採用された職員にあっては、派遣先団体又は特定法人において、部分休業に相当する措置の適用)を受けて勤務しなかった期間が90日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(10) 法第26条の3に規定する高齢者部分休業の承認を受けて勤務しなかった全期間

(11) 勤勉手当基準日以前6箇月の全期間にわったて勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

4 条例の適用を受ける職員としての在職期間の計算については、第21条第8項の規定を準用する。この場合において、同条中「期末手当」とあるのは「勤勉手当」と読み替えるものとする。

5 前項の期間の算定について、第3項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(平18規則5・追加、平20規則34・平22規則14・平23規則7・平28規則19・平28規則28・令元規則10・令2規則5・令4規則17・令4規則21・一部改正)

(支給日)

第23条 条例第20条第1項及び第21条第1項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第3の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日又は土曜日でない日とする。

(平18規則5・旧第25条繰上)

(端数計算)

第24条 条例第20条第2項の期末手当基礎額又は条例第21条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(平18規則5・旧第26条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日において合併関係町村等(合併前の月夜野町、水上町若しくは新治村又は解散前の水上月夜野新治衛生施設組合をいう。)の職員であった者で引き続き本町に採用された職員に係る新町設置の日前において合併前の月夜野町職員の給与の支給に関する規則(昭和43年月夜野町規則第2号)、水上町職員の給与の支給に関する規則(昭和47年水上町規則第8号)若しくは新治村職員の給与の支給に関する規則(昭和52年新治村規則第10号)又は解散前の水上月夜野新治衛生施設組合職員の給与の支給に関する規則(昭和55年水上月夜野新治衛生施設組合規則第9号)の規定によりなされた承認、決定その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた承認、決定その他の行為とみなす。

(条例附則第3項の規定の適用を受ける育児短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)

3 育児休業条例附則第3項(育児休業条例附則第4項の規定により読み替えられた育児休業条例第20条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた条例附則第3項の規定の適用を受ける育児短時間勤務職員等について、同項の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該育児短時間勤務職員等の給料月額とする。

(令4規則21・追加)

(条例附則第3項の規定の適用を受ける職員の管理職手当の額)

4 条例附則第3項の規定の適用を受ける職員に対する第15条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「それぞれ同表に掲げる額とする。」とあるのは、「それぞれ同表に掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げた額)」とする。

(令4規則21・追加)

(条例附則第3項の規定の適用を受ける職員の管理職特別勤務手当の額)

5 条例附則第3項の規定の適用を受ける職員に対する第16条第2項及び第3項の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「当該各号に定める額」とあるのは、「当該各号に定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときは、これを100円に切り上げた額)」とする。

(令4規則21・追加)

(平成17年12月1日規則第141号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月28日規則第5号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年10月1日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成20年12月26日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月27日規則第8号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年5月29日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日規則第29号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年5月27日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後のみなかみ町職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(平成22年11月30日規則第24号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第7号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月21日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後のみなかみ町職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成23年12月1日から適用する。

(平成25年9月18日規則第12号)

この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年11月28日規則第14号)

この規則は、平成26年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日規則第19号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月11日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、第1条による改正後のみなかみ町職員の給与の支給等に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年4月26日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年11月30日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成28年12月15日規則第28号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。ただし、附則に1項を加える改正規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月23日規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月19日規則第18号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後のみなかみ町職員の給与の支給等に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年12月17日規則第18号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後のみなかみ町職員の給与の支給等に関する規則第20条第1項、第22条の2第1項及び第22条の3第1項の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(平成31年3月26日規則第5号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年11月1日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月13日規則第13号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中みなかみ町職員の給与の支給等に関する規則第21条第2項第1号及び第22条第2項第1号の改正規定は令和元年12月14日から、第2条の規定は令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後のみなかみ町職員の給与の支給等に関する規則第22条の2第1項の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年3月17日規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年5月1日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第22条の2第1項第4号及び第22条の3第1項第3号の改正規定は、令和2年11月30日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の第18条の17の2第1項第3号に掲げる事由に該当した職員の支給単位期間の開始については、なお従前の例による。

(令和3年6月1日規則第19号)

この規則は、令和3年6月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年8月26日規則第17号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月15日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第3項から第10項までの規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令7規則10・一部改正)

2 第1条の規定による改正後のみなかみ町職員の給与の支給等に関する規則第22条の2及び第22条の3の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(定義)

3 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 令和5年旧法 令和3年改正法による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)をいう。

(3) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項から第4項まで、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員をいう。

(4) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員をいう。

(5) 定年前再任用短時間勤務職員 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員で、法第22項の4第1項に規定する短時間勤務の職を閉めるものをいう。

(6) 令和4年改正給与条例 みなかみ町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年みなかみ町条例第28号)をいう。

(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員への準用)

4 令和4年改正給与条例附則第6項の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(令和3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員について準用する。

(暫定再任用短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)

5 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(1) 暫定再任用短時間勤務職員 令和4年改正給与条例附則第7項

(2) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員 令和4年改正給与条例附則第6項(前条の規定により準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた令和4年改正給与条例附則第5項

(管理職手当における暫定再任用職員に関する経過措置)

6 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与支給等規則第15条第1項の規定を適用する。

(令7規則10・旧第8項繰上)

(管理職特別勤務手当における暫定再任用職員に関する経過措置)

7 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与支給等規則第16条第2項及び第3項の規定を適用する。

(令7規則10・旧第9項繰上)

(期末手当及び勤勉手当における暫定再任用職員に関する経過措置)

8 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与支給等規則第21条第2項の規定を適用する。

(令7規則10・旧第10項繰上)

9 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与支給等規則第22条の2及び第22条の3の規定を適用する。

(令7規則10・旧第11項繰上)

(雑則)

10 附則第4項から前項までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、町長が定める。

(令7規則10・旧第12項繰上)

(令和5年12月5日規則第24号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後のみなかみ町職員の給与の支給等に関する規則第22条の2及び第22条の3の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(令和7年3月26日規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後のみなかみ町職員の給与の支給等に関する規則の規定は、令和6年12月1日から適用する。

(施行日前から引き続き支給されている通勤手当に関する経過措置)

3 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き職員(みなかみ町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和7年条例第1号)第2条の規定による改正前の給与条例(以下この項において「改正前の給与条例」という。)第12条第2項第1号に規定する1箇月あたりの運賃等相当額(この規則による改正前の規則(以下この項において「改正前の規則」という。)第18条の8第3号に掲げる職員に係るものを除き、2以上の普通交通機関等(改正前の規則第18条の4に規定する普通交通機関等をいう。第1号において同じ。)を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下この項において「改正前の1箇月当たりの運賃等相当額」という。)、同項第2号に規定する額(改正前の規則第18条の8第2号に掲げる職員に係るものを除く。以下この項において「改正前の自動車等の利用に係る額」という。)及び改正前の給与条例第12条第3項第1号に規定する特別料金等の額をその支給単位期間(同条第7項に規定する支給単位期間をいう。次項において同じ。)の月数で除して得た額(2以上の新幹線鉄道等(同条第3項に規定する新幹線鉄道等をいう。)を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。次項第2号において「改正前の1箇月当たりの特別料金等相当額」という。)の合計額が15万円を超えている職員を除く。)に支給されている通勤手当のうち次の各号に掲げるもの(施行日の前日及び施行日を含む支給単位期間等(改正前の規則第18条の16の2第1項に規定する支給単位期間等をいう。)に係るものに限る。)については、なお従前の例による。

(1) 普通交通機関等及び改正前の給与条例第12条第1項第2号に規定する自動車等に係る通勤手当(改正前の1箇月当たりの運賃等相当額及び改正前の自動車等の利用に係る額の合計額が5万5,000円を超える場合のものに限る。)

(2) 改正前の給与条例第12条第3項第1号に規定する新幹線鉄道等に係る通勤手当

4 前項の規定によりなお従前の例によることとされた通勤手当を支給されている職員には、当該通勤手当が支給されている間、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、各月における当該各号に定める額(1円未満の端数がある場合にあってはその端数を切り捨てた額とし、当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合にあっては当該各号に定める額の合計額とする。)を、支給単位期間を1箇月とする通勤手当として支給する。

(1) 前項第1号に掲げる通勤手当を支給されている場合 改正前の1箇月当たりの運賃等相当額及び改正前の自動車等の利用に係る額の合計額から5万5,000円を減じて得た額

(2) 前項第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合 改正前の1箇月当たりの特別料金等相当額から当該1箇月当たりの特別料金等相当額の2分の1に相当する額(その額が2万円を超える場合にあっては、2万円)を減じて得た額

(権衝職員等に関する経過措置)

5 この規則による改正後の規則(以下「改正後の規則」という。)第18条の14の規定は、施行日以後にされた転居について適用する。

6 改正後の規則第18条の15の規定は、施行日前に新たに給料表の適用を受ける職員となった者にも適用する。

7 改正後の規則第18条の16第1項第2号及び第3号の規定は、施行日前にこれらの号に掲げる職員となった者(これらの号に規定する当該日以降の転居をしたものを除く。)にも適用する。

(雑則)

8 附則第3項から前項までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、町長が定める。

(令和8年3月16日規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和8年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後のみなかみ町職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後給与規則」という。)第20条の規定は、令和7年4月1日から適用する。

3 改正後給与規則第22条の2及び第22条の3の規定は、令和7年12月1日から適用する。

別表第1(第15条関係)

(平31規則5・全改、令4規則21・一部改正)

管理職員手当を受ける職員

管理職手当の額

定年前再任用短時間勤務職員管理職手当の額

課長、参事及び議会事務局長の職にある者

62,300円

48,200円

次長の職にある者

51,900円


課長補佐及び参事の職にある者

49,600円

36,900円

別表第2(第21条の4関係)

(平21規則8・全改、平22規則7・平31規則5・一部改正)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

課長及び参事の職にある職務の級6級の職員

100分の15

課長の職にある職員以外の職務の級6級の職員、課長補佐及び参事の職にある職務の級5級の職員

100分の13

職務の級4級及び3級の職員

100分の5

別表第3(第23条関係)

(令2規則5・一部改正)

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

(令4規則10・一部改正)

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(平31規則5・令4規則10・一部改正)

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みなかみ町職員の給与の支給等に関する規則

平成17年10月1日 規則第22号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
例規集/第6編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成17年10月1日 規則第22号
平成17年12月1日 規則第141号
平成18年3月28日 規則第5号
平成20年10月1日 規則第27号
平成20年12月26日 規則第34号
平成21年3月27日 規則第8号
平成21年5月29日 規則第22号
平成21年11月30日 規則第29号
平成22年3月31日 規則第7号
平成22年5月27日 規則第14号
平成22年11月30日 規則第24号
平成23年3月31日 規則第7号
平成23年12月21日 規則第21号
平成25年9月18日 規則第12号
平成26年11月28日 規則第14号
平成27年3月27日 規則第19号
平成28年3月11日 規則第1号
平成28年4月26日 規則第19号
平成28年11月30日 規則第25号
平成28年12月15日 規則第28号
平成29年3月23日 規則第3号
平成29年12月19日 規則第18号
平成30年12月17日 規則第18号
平成31年3月26日 規則第5号
令和元年11月1日 規則第10号
令和元年12月13日 規則第13号
令和2年3月17日 規則第5号
令和2年5月1日 規則第17号
令和3年6月1日 規則第19号
令和4年3月31日 規則第10号
令和4年8月26日 規則第17号
令和4年12月15日 規則第21号
令和5年12月5日 規則第24号
令和7年3月26日 規則第10号
令和8年3月16日 規則第11号