○みなかみ町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則
平成17年10月1日
規則第23号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 級別資格基準(第3条―第8条)
第3章 初任給(第9条―第17条)
第4章 昇格及び降格(第18条―第22条の2)
第5章 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動(第23条―第24条の2)
第6章 昇給(第25条―第33条)
第6章の2 降号(第33条の2)
第7章 特別の場合における昇給の決定(第34条―第37条)
第8章 雑則(第38条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、みなかみ町職員の給与に関する条例(平成17年みなかみ町条例第44号。以下「条例」という。)に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(平25規則6・一部改正)
(1) 職員 条例第3条第1項の給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける者をいう。
(2) 昇格 職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(3) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(4) 降号 職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。
(5) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(第6条の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。
(6) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。
(7) 在級年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。
(8) 必要在級年数 職員が昇格する場合の資格として必要な在級年数をいう。
(9) 正規の試験 町長が定める試験機関の行う試験又は町長がこれに準ずると認める試験をいう。
(平18規則6・平25規則6・平28規則14・一部改正)
第2章 級別資格基準
(平25規則6・章名追加)
第3条 削除
(平28規則14)
(級別資格基準表)
第4条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において別に定めるものを除き、別表第2に定める級別資格基準表によるものとする。
(平25規則6・一部改正)
(級別資格基準表の適用方法)
第5条 級別資格基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。
2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、同表において別に定める場合を除き、別表第3に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることが、その者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。
3 前項の場合において、級別資格基準表の試験欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。
(平25規則6・一部改正)
(経験年数の起算及び換算)
第6条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以降の経験年数による。
2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第4に定める経験年数換算表に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数として換算することができる。
(平25規則6・一部改正)
(平25規則6・一部改正)
(経験年数の取扱いの特例)
第7条の2 級別資格基準の備考に別段の定めがある場合における経験年数の取扱いについては、前2条の規定にかかわらず、その定めるところによる。
(平25規則6・追加)
(在職年数の取扱い)
第8条 正規の試験の行われる職の属する職務の級における在級年数については、職員が、その試験の結果に基づいて、当該職務の級の資格を取得した以後の在級年数とする。
(平25規則6・一部改正)
第3章 初任給
(平25規則6・旧第2章繰下)
(新たに職員となった者の職務の級)
第9条 新たに職員となった者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、次に定めるところにより決定するものとする。
(1) その者の職務の級を行政職給料表の職務の級5級及び6級に決定しようとする場合は、その決定につきあらかじめ町長の承認を得ること。
(2) その者の職務の級を町長が定める試験機関の行う採用試験又は町長がこれに準ずると認める試験の行われる職の属する級に決定しようとする場合は、その試験結果に基づく採用候補者名簿から選択され、又は町長により承認された方法により選択されること。
(3) その者の職務の級を、特殊の知識を必要とし、かつ、その職務の複雑かつ困難及び責任の度が前号の試験の行われる職と同等と認められる職の属する職務の級に決定しようとする場合は、その決定につきあらかじめ町長の承認を得ること。
(平18規則6・平20規則28・平25規則6・一部改正)
(平25規則6・全改、平28規則14・一部改正)
(初任給基準の適用方法)
第11条 初任給基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
2 初任給基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、同表において別に定める場合を除き、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。
(平25規則6・全改)
第13条 削除
(平25規則6)
(学歴等の資格による号給の調整)
第14条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の資格又は同表の備考に定める基準学歴に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を取得したと認めるものに対する初任給基準表の適用については、同表において別に定める場合を除き、その者に適用される同表の初任給欄に定める号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数。)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって、同欄の号給とすることができる。
(平18規則6・平25規則6・一部改正)
(経験年数を有する者の号給)
第15条 新たに職員となった次の各号に掲げる者(第9条第1号に掲げる職務の級に決定された者を除く。)のうち同号に定める経験年数を有するものの号給は、第10条の規定による号給(前条の規定の適用を受ける者にあっては、同条の規定による号給。以下この項において「基準号級」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第4号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては同号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって町長の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して任命権者が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に別表第7の2に定める昇給号給数表のC欄の上段に掲げる号給数を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(町長の定める者にあっては、当該号給の数に3を超えない範囲内で町長の定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。
(平18規則6・平25規則6・一部改正)
(下位の区分を適用する方が有利な場合の号給)
第15条の2 前2条の規定による号給が、その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分より初任給欄の号給が下位である試験欄の区分(「その他」の区分を含む。)を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうち下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については、当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもって、その者の号給とすることができる。
(平18規則6・追加、平25規則6・一部改正)
(1) 国家公務員
(2) 職員以外の地方公務員
(3) その他任命権者が前2号に準ずると認める者
(平18規則6・平25規則6・一部改正)
(1) 顕著な業績等を有する者をもって充てる必要のある教授、準教授、研究員、医師等の職に職員を採用しようとする場合
(2) 前号に掲げる場合のほか、特殊の技術、経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合
(平25規則6・全改)
第4章 昇格及び降格
(平25規則6・旧第3章繰下・改称)
(昇格)
第18条 職員を第9条第1号に掲げる職務の級に昇格させる場合には、あらかじめ町長の承認を得て、その他の職務の級に昇格させる場合には、その職務に応じ、級別資格基準表に定める資格基準に従い、その者の属する級を1級上位の職務の級(同表の表中の資格基準を「別に定める」こととされている場合で町長の定めるときに限り、上位の職務の級)に決定するものとする。この場合において、その職務の級について必要経験年数及び必要在級年数が定められているときは、そのいずれかを資格基準とする。
(1) 職員を昇格させようとする日に当該職員が昇任したこと。
(2) 前号に掲げる要件に準ずるものとして町長の定める要件
(3) 昇格させようとする日以前2年間において同日の前日に属する職務の級に分類されている職務に従事していた職員が次に掲げる要件を満たし、かつ、昇格させようとする日以前2年間における人事評価の結果及び勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づき、昇格させようとする職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められること。
イ 職員を昇格させようとする日以前における能力評価及び業績評価の全体評語のうち、直近の連続した2回の能力評価及び4回の業績評価の全体評語を総合的に勘案して発揮した能力の程度及び役割を果たした程度が通常のものを超えるものとして町長の定める要件(行政職給料表の3級又は2級に昇格させる場合その他の町長の定める場合にあっては、当該通常のものを超えるものに準ずるものとして町長の定める要件を含む。)
ウ 職員を昇格させようとする日以前1年以内に、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条の規定による懲戒処分(以下「懲戒処分」という。)又はこれに相当する処分を受けていないこと及び同日において職員から聴取した事項又は調査により判明した事実に基づきこれらの処分を受けることが相当とされる行為をしていないこと。
4 昇格させようとする日以前における直近の能力評価の全体評語が最上位の段階であり、かつ、同日以前における直近の業績評価の全体評語が上位の段階であるときその他勤務成績が特に良好である職員に対する第1項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
5 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要があると認められる場合であって、あらかじめ町長の承認を得たときは、この限りでない。
(平18規則6・平25規則6・平28規則14・一部改正)
(平18規則6・平25規則6・一部改正)
(特別の場合の昇格)
第20条 外国の地方公共団体の機関等に派遣されるみなかみ町職員の処遇等に関する条例(平成17年条例第34号)第2条第1項の規定により派遣職員された職員(以下「派遣職員」という。)が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、前条の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得てその職務に応じた職務の級に昇格させることができる。
2 職員が、生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は重度の障害の状態となった場合は、前条の規定にかかわらず、昇格させることができる。
(昇格の場合の号給)
第21条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
(平18規則6・平25規則6・平28規則14・一部改正)
(降格)
第22条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。
2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。
3 職員から書面による同意を得た場合には、第1項の規定により当該職員を降格させることができる。
(平28規則14・追加)
(降格の場合の号給)
第22条の2 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7の3に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものする。
3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。
(平18規則6・平25規則6・一部改正、平28規則14・旧第22条繰下・一部改正)
第5章 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動
(平25規則6・章名追加)
(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級)
第23条 職員を給料表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定がある他の職種に属する職務に異動させる場合は、第9条第1号に掲げる職務の級にあっては、あらかじめ町長の承認を得て、その他の職務の級にあっては、その異動後の職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い、昇格させ、当該職務に応じて降格させ、又は引き続き従前の職務の級にとどまらせるものとする。
(平18規則6・平25規則6・平28規則14・一部改正)
(3) 町長の定める異動に該当する異動をした者 あらかじめ町長の承認を得て定める基準により決定される号給
(平25規則6・追加、平28規則14・一部改正)
(給料表の適用を異にする異動の場合の職務の級)
第24条 職員を給料表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は、第9条第1項に掲げる職務の級であるときはあらかじめ町長の承認を得て、その他の職務の級であるときはその異動後の職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い決定するものとする。
(平25規則6・全改、平28規則14・一部改正)
(平25規則6・追加)
第6章 昇給
(平18規則6・全改、平25規則6・旧第4章繰下)
(平18規則6・全改、平28規則14・一部改正)
(評価終了日の翌日から昇給日の前日までの間において併せて考慮する事由)
第26条 条例第5条第3項の規則で定める事由は、懲戒処分を受けることが相当とされる行為をしたことその他町長が定める事由とする。
(平28規則29・全改)
(行政職給料表の6級以上の職員に相当する職員)
第27条 条例第5条第4項の規則で定める職員は、行政職給料表の適用を受ける職員でその級が6級以上である職員とする。
(平18規則6・全改)
(1) 昇給評語が上位又は中位の段階である職員(当該昇給評語がいずれも中位の段階である職員及び業績評価の全体評語が上位の段階(最上位の段階を除く。)であり、かつ、他の昇給評語が中位の段階である職員にあっては、町長の定める者に限る。)のうち、勤務成績が特に良好である職員 次に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、次に定める昇給区分
ア 勤務成績が極めて良好である職員 A
イ アに掲げる職員以外の職員 B
(3) 昇給評語のいずれかが下位の段階である職員、評価終了日以前1年間において懲戒処分を受けた職員及び第26条に規定する事由に該当した職員並びに条例第5条第3項後段の適用を受けることとなった職員 次に掲げる職員のいずれれに該当するかに応じ、次に定める昇給区分
ア 勤務成績がやや良好でない職員 D
イ 勤務成績が良好でない職員 E
(2) 町長の定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E
6 各任命権者において、前各項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する職員の数の割合は、これらの昇給区分に決定すべき職員が少数である場合その他の町長の定める場合を除き、町長の定める割合におおむね合致していなければならない。
8 前年の昇給日後に昇格した職員の昇給の号給数は、前項の規定にかかわらず、他の職員との均衡を考慮して昇給号給数表のC欄に定める号給数以下の号給数とする。ただし、その者の昇給について、当該号給数とすることが不適当であると認められる特別の事情がある場合は、この限りでない。
9 前年の昇給日後に新たに職員となった者又は同日後に第21条第3項、第23条の2第2項(第24条の2において準用する場合を含む。)若しくは第34条の規定により号給を決定された者の昇給の号給数は、前2項の規定にかかわらず、これらの規定による号給数に相当する数(評価終了日の翌日から昇給日の前日までの間に新たに職員となった者又は当該号給を決定された者にあっては、町長の定める数)に、その者の新たに職員となった日又は当該号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(町長の定める職員にあっては、前各項の規定を適用したものとした場合に得られる号給数を超えない範囲内で町長の定める号給数)とする。
10 前3項の規定による号給数が0となる職員は、昇給しない。
(平18規則6・全改、平25規則6・平28規則14・平28規則29・令2規則4・一部改正)
第29条及び第30条 削除
(平25規則6)
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰又は顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少によって廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(平18規則6・全改)
(特別の場合の昇給)
第32条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ町長の承認を得て、町長の定める日に、条例第5条第3項の規定による昇給をさせることができる。
(平18規則6・全改)
(最高号給を受ける職員についての適用除外)
第33条 この章の規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には適用しない。
(平18規則6・全改)
第6章の2 降号
(平28規則14・追加)
第33条の2 職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成17年条例第26号)第1条の5の規定により職員を降号させる場合におけるその者の号給は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。
(1) 次号に掲げる職員以外の職員 降号した日の前日に受けていた号給より2号給下位の号給(当該受けていた号給が職員の属する職務の級の最低の号給の直近上位の号給である場合にあっては、当該最低の号給)
(2) 給料表の適用を受ける職員で、第27条に掲げる職員 降号した日の前日に受けていた号給より1号下位の号給
(平28規則14・追加、令7規則11・一部改正)
第7章 特別の場合における昇給の決定
(平25規則6・旧第5章繰下・改称)
(号給の決定の特例)
第34条 職員が新たに職員となったものとした場合に現に受ける号給より上位の号給を初任給として受けるべき資格を取得するに至ったときは、その者の号給を上位の号給に決定することができる。
2 初任給の基準の改正に伴い、新たに当該基準の適用を受けることとなる職員との均衡上必要があると認められる職員については、あらかじめ町長の承認を得て、その者の号給を上位の号給に決定することができる。
(平18規則6・平25規則6・一部改正)
(復職時等における号給の調整)
第35条 休職にされ、若しくは法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、派遣職員が職務に復帰し、大学院修学休業(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項に規定する大学院修学休業をいう。以下同じ。)をした職員が職務に復帰し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間、派遣期間、大学院修学休業の期間又は休暇の期間を別表第8に定める休職期間等調整換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)、復職等の日後における最初の昇給日又はその次の昇給日に町長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(平18規則6・平25規則6・平28規則14・一部改正)
(派遣職員の退職時の号給の調整)
第36条 派遣職員がその派遣の期間中に退職する場合において、部内の他職員との均衡上特に必要があると認められるときは、あらかじめ町長の承認を得て、前条の規定に準じてその者の号給を調整することができる。
(平18規則6・追加、平25規則6・旧第35条の2繰下・一部改正)
(給料の訂正)
第37条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ町長の承認を得たときは、その訂正を将来にむかって行うことができる。
(平18規則6・一部改正、平25規則6・旧第36条繰下)
第8章 雑則
(平25規則6・追加)
(この規則により難い場合の措置)
第38条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、町長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
(平25規則6・追加)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の前日において、合併前の月夜野町、水上町若しくは新治村又は解散前の水上月夜野新治衛生施設組合の職員であった者で、引き続きこの規則の施行日において本町に採用された職員(以下「継続職員」という。)については、月夜野町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和53年規則第1号)、水上町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和49年規則第4号)若しくは職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和53年規則第4号)又は解散前の水上月夜野新治衛生施設組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和55年水上月夜野新治衛生施設組合規則第10号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた承認、決定その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月28日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(改正条例附則第2項適用職員の在級年数等に関する経過措置)
2 みなかみ町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第1号)附則第2項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切換日」という。)における職務の級を定められた職員(当該職務の級を行政職給料表の6級に定められた職員を除く。次項において「改正条例附則第2項適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「新規則」という。)別表第1の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
(1) 切換日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表の2級若しくは5級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切換日の前日までに引き続き在職していた期間
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切換日の前日まで引き続き在職していた期間
3 改正条例附則第2項適用職員に係る切換日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切換日から平成19年3月31日までの間における新規則第18条の規定によるものに限る。)については、同条第2項中「現に属する職務の級において1年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、行政職給料表の2級若しくは5級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びにみなかみ町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第1号)附則第2項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が同条例附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に通算1年以上」とする。
(切換日における昇格又は降格の特例)
4 切換日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切換日に受けることとなる号給を切換日の前日に受けていたものとみなして新規則第21条又は第22条の規定を適用する。
(平成19年1月1日までの間における特定職員の昇給の号給数の特例)
5 平成19年1月1日までの間における規則第28条第1項、第3項第1号及び第6項の規定の適用については、同条第1項中「定める号給数」とあるのは「定める号給数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号給数」と、「E」とあるのは「D又はE(条例第5条第5項の規定の適用を受ける特定職員にあっては、C、D又はE)」と、同条第3項第1号中「昇給日前1年間」とあるのは「平成18年4月1日から同年12月31日までの期間」と、同条第6項中「前年の昇給日後に新たに職員となった特定職員又は同日後に第21条第3項若しくは第34条の規定により号給を決定された特定職員」とあるのは「平成19年1月1日における特定職員」と、「その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日」とあるのは「平成18年4月1日(同日後に新たに職員となった特定職員又は同日後に第21条第3項若しくは第34条の規定により号給を決定された特定職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)」とする。
(平成19年1月1日における一般職員の昇給の号給数等)
6 平成19年1月1日において、特定職員(規則第28条第1項に規定する特定職員をいう。)以外の職員(以下「一般職員」という。)をみなかみ町職員の給与に関する条例(平成17年条例第44号。以下「条例」という。)第5条第3項の規定による昇給(規則第31条又は第32条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、次項に規定する者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。)に相当する数に、切替日(切替日後に新たに職員になった一般職員又は切替日後に規則第21条第3項若しくは第34条の規定により号給を決定された一般職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(町長の定める職員にあっては、町長の定める号給数)とする。この場合において、次に掲げる一般職員は、昇給しない。
(1) この規定による号給数が零となる一般職員
(2) 条例第5条第5項の規定の適用を受ける一般職員で次項第2号又は第3号に掲げる一般職員に該当するもの
(3) 次項第3号に掲げる一般職員(条例第5条第5項の規定の適用を受けるものを除く。)で任命権者が昇給させることが相当でないと認めるもの
7 一般職員の基準号給数は、規則第26条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該一般職員が次の各号に掲げる一般職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。
(1) 勤務成績が特に良好である一般職員 8号給以上(条例第5条第5項の規定の適用を受ける一般職員にあっては、4号給以上)
(2) 勤務成績が良好である一般職員 4号給
(3) 勤務成績が良好であると認められない一般職員 3号給以下
8 町長の定める事由以外の事由によって切替日から平成18年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない一般職員その他町長の定める一般職員については、前項第3号に掲げる一般職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。
9 附則第7項の規定による昇給の号給数が、平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給(同月1日において職務の級を異にする異動又は規則第23条に規定する異動をした一般職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる一般職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。
10 附則第9項第1号に掲げる一般職員に該当するものとして決定する一般職員に該当するものとして決定する一般職員の昇給の号給数の合計は、各任命権者ごとの一般職員の定数等を考慮して各任命権者ごとに町長の定める号給数を超えてはならない。
附則(平成20年10月1日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成20年12月26日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月27日規則第9号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月22日規則第5号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第6号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月18日規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日規則第15号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日規則第14号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後のみなかみ町職員の初任給、昇格、昇級等の基準に関する規則(以下「改正後の初任給等基準規則」という。)の規定(別表第5の改正規定及び附則第7項の規定を除く。)は、平成27年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
(昇格時号給対応表に関する経過措置)
2 平成27年4月1日から改正後の初任給等基準規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇級、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の初任給等基準規則の規定による号給が第1条の規定による改正前の職員の初任給、昇格、昇級等の基準に関する規則(以下「改正前の初任給等基準規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の初任給等基準規則の規定にかかわらず、改正前の初任給等基準規則の規定による号給とするものとする。
3 改正後の初任給等基準規則の施行の日から平成28年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇級、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に町長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
(平成31年3月31日までにおける昇格に関する経過措置)
4 職員の昇格については、平成28年4月1日から起算して3年間は、第2条の規定による改正後のみなかみ町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第18条第2項第3号アの規定は、適用しない。
(平成29年1月1日に行われる昇給に関する経過措置)
5 平成29年1月1日に行われる条例第5条第3項の規定による昇給については、第2条の規定による改正後のみなかみ町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第25条中「日は、昇給日前1年間における3月31日(以下「評価終了日」という。)」とあるのは、「期間は、平成28年1月1日から同年3月31日までの期間」とする。
6 前項に規定する昇給に関する勤務成績の証明並びに昇給区分及び昇給の号給数については、なお従前の例による。この場合において、第2条の規定による改正前のみなかみ町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第28条第1項中「第26条に規定する」とあるのは「みなかみ町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成28年規則第14号)附則第6項の規定によりなお従前の例によるものとされた」と、同条第2項第1号中「昇給日前1年間」とあるのは「平成28年1月1日から同年3月31日までの期間」と、「昇給日の前日」とあるのは「平成28年3月31日」とする。
(雑則)
7 第4項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則(平成28年11月30日規則第26号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後のみなかみ町職員の初任給、昇格、昇級等の基準に関する規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成28年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇級、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後のみなかみ町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の初任給等基準規則」という。)の規定による号給が改正前のみなかみ町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の初任給等基準規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の初任給等基準規則の規定にかかわらず、改正前の初任給等基準規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から平成29年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇級、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に町長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(平成28年12月15日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後のみなかみ町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第8の規定は、この規則の施行の日以後の介護休暇の期間について適用し、同日前の介護休暇の期間については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月17日規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月15日規則第28号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後のみなかみ町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和4年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動があった職員のうち、改正後の規定による号給が規則による改正前のみなかみ町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動があった職員(個別に町長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前条の規定の適用を受ける職員との均衝上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(令和5年12月5日規則第25号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後のみなかみ町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動があった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前のみなかみ町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動があった職員(個別に町長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前条の規定の適用を受ける職員との均衝上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(令和7年3月26日規則第11号)
(施行期日等)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(切替日における昇格、降格した職員の号給の特例)
2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)に昇格又は降格(以下この項において「昇格等」という。)した職員については、当該昇格等がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなしてみなかみ町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「初任給等規則」という。)第21条又は第22条の2の規定を適用する。
(選考の結果に基づいて新たに職員となった者の号給の調整)
3 切替日前に選考(切替日に採用することを予定して行われたものであり、かつ、切替日に当該選考の結果に基づいて新たに職員となった部内の他の職員があるものに限る。)の結果に基づいて新たに職員となった者で初任給等規則第9条第4号の規定により職務の級を決定されたものその他町長の定めるこれに準ずる者の切替日における号給については、その者が切替日に新たに職員となったものとした場合との均衝上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(雑則)
4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
別表第1 削除
(平28規則14)
別表第2(第4条関係)
(平26規則2・全改)
級別資格基準表
試験 | 学歴免許等 | 職務の級 | |||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | ||
正規の試験 | 大学卒 | 4 | 7 | 7 | |
4 | 11 | 18 | |||
短大卒 | 6 | 7 | 7 | ||
6 | 13 | 20 | |||
高校卒 | 8 | 7 | 7 | ||
8 | 15 | 22 | |||
その他 | 中学校卒 | 8 | 7 | 7 | |
3 | 11 | 18 | 25 | ||
備考 試験欄の「正規の試験」の区分は、正規の試験の結果に基づいて職員となった者に適用し、「その他」の区分は、正規の試験によらないで職員となった者に適用する。
別表第3(第5条関係)
(令7規則11・全改)
学歴免許等資格区分表
学歴免許等の区分 | 学歴免許等の資格 | |
基準学歴区分 | 学歴区分 | |
1 大学卒 | 1 博士課程修了 | (1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 |
2 修士課程修了 | (1) 学校教育法による大学院修士課程の修了 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
3 専門職学位課程修了 | (1) 学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
4 大学6卒 | (1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は薬学若しくは獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
5 大学専攻科卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
6 大学4卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の卒業 (2) 海上保安大学本科の卒業 (3) 気象大学校大学部(修学年限4年のものに限る。)の卒業 (4) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
2 短大卒 | 1 短大3卒 | (1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限3年の前期課程の修了 (2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業 (3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業 (4) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 |
2 短大2卒 | (1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限2年の前期課程の修了 (2) 学校教育法による高等専門学校の卒業 (3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (4) 航空保安大学校本科の卒業 (5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業 (6) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
3 短大1卒 | (1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
3 高校卒 | 1 高校専攻科卒 | (1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 |
2 高校3卒 | (1) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は特別支援学校の高等部の卒業 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
3 高校2卒 | (1) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
4 中学卒 | 中学卒 | (1) 学校教育法による中学校、義務教育学校若しくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中学部に限る。)の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 |
備考
この表に定める「特別支援学校」は平成18年法律第80号による改正前の学校教育法による盲学校、聾学校及び養護学校を、「准看護師学校」は平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産師看護婦法による准看護婦学校を、「准看護師養成所」は同法による准看護婦養成所を含むものとする。
別表第4(第6条関係)
(令7規則11・全改)
経験年数換算表
経歴 | 換算率 | |
国、地方公共団体、旧公共企業体、政府関係機関、外国政府又は民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間(常時勤務に服する者として職務に従事した期間又はこれに準ずる期間に限る。) | 100/100以下 |
その他の期間 | 100/100以下 | |
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。) | 100/100以下 | |
その他の期間 | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 25/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合及び教育職俸給表の適用を受ける職員に適用する場合は、50/100以下) | |
別表第5(第7条関係)
(令7規則11・全改)
修学年数調整表
学歴区分 | 修学年数 | 基準学歴区分 | ||
大学卒 (16年) | 短大卒 (14年) | 高校卒 (12年) | ||
博士課程修了 | 21年 | +5年 | +7年 | +9年 |
修士課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 |
専門職学位課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 |
大学6卒 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 |
大学専攻科卒 | 17年 | +1年 | +3年 | +5年 |
大卒4卒 | 16年 | +2年 | +4年 | |
短大3卒 | 15年 | -1年 | +1年 | +3年 |
短大2卒 | 14年 | -2年 | +2年 | |
短大1卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 |
高校専攻科卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 |
高校3卒 | 12年 | -4年 | -2年 | |
高校2卒 | 11年 | -5年 | -3年 | -1年 |
中学卒 | 9年 | -7年 | -5年 | -3年 |
備考
1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。
3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。
4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学若しくは歯学に関する課程又は薬学若しくは獣医学に関する課程(修業年限4年のものに限る。)を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。
5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について町長が別段の定めをした職員については、町長が定める修学年数及び調整年数をもって、この表の修学年数及び調整年数とする。
別表第6(第10条関係)
(平18規則6・全改、平20規則28・平25規則6・平26規則2・一部改正)
初任給基準表
試験 | 学歴免許 | 初任給 |
正規の試験 | 大学卒 | 1級22号 |
短大卒 | 1級14号 | |
高校卒 | 1級5号 | |
その他 | 高校卒 | 1級1号 |
備考 試験欄に掲げる「正規の試験」及び「その他」の区分は、級別資格基準表の備考に定めるところによるものとする。
別表第7(第21条関係)
(令7規則11・全改)
昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 |
18 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 |
19 | 1 | 1 | 1 | 11 | 7 |
20 | 1 | 1 | 1 | 12 | 8 |
21 | 1 | 1 | 1 | 13 | 9 |
22 | 1 | 2 | 2 | 14 | 10 |
23 | 1 | 3 | 3 | 15 | 11 |
24 | 1 | 4 | 4 | 16 | 12 |
25 | 1 | 5 | 5 | 17 | 13 |
26 | 1 | 6 | 6 | 18 | 14 |
27 | 1 | 7 | 7 | 19 | 15 |
28 | 1 | 8 | 8 | 20 | 16 |
29 | 1 | 9 | 9 | 21 | 17 |
30 | 1 | 10 | 10 | 22 | 18 |
31 | 1 | 11 | 11 | 23 | 19 |
32 | 1 | 12 | 12 | 24 | 20 |
33 | 1 | 13 | 13 | 25 | 21 |
34 | 2 | 14 | 14 | 26 | 22 |
35 | 3 | 15 | 15 | 27 | 23 |
36 | 4 | 16 | 16 | 28 | 24 |
37 | 5 | 17 | 17 | 29 | 25 |
38 | 6 | 18 | 18 | 30 | 26 |
39 | 7 | 19 | 19 | 31 | 27 |
40 | 8 | 20 | 20 | 32 | 28 |
41 | 9 | 21 | 21 | 33 | 29 |
42 | 10 | 22 | 22 | 34 | 29 |
43 | 11 | 23 | 23 | 35 | 30 |
44 | 12 | 24 | 24 | 36 | 30 |
45 | 13 | 25 | 25 | 37 | 31 |
46 | 14 | 26 | 26 | 38 | 31 |
47 | 15 | 27 | 27 | 39 | 32 |
48 | 16 | 28 | 28 | 40 | 32 |
49 | 17 | 29 | 29 | 41 | 33 |
50 | 18 | 30 | 30 | 42 | 33 |
51 | 19 | 31 | 31 | 43 | 34 |
52 | 20 | 32 | 32 | 44 | 34 |
53 | 21 | 33 | 33 | 45 | 35 |
54 | 21 | 33 | 34 | 46 | 35 |
55 | 22 | 34 | 35 | 47 | 36 |
56 | 22 | 34 | 36 | 48 | 36 |
57 | 23 | 35 | 37 | 49 | 37 |
58 | 23 | 35 | 37 | 50 | 37 |
59 | 24 | 36 | 37 | 51 | 38 |
60 | 24 | 36 | 38 | 52 | 38 |
61 | 25 | 37 | 38 | 53 | 38 |
62 | 25 | 38 | 38 | 54 | 38 |
63 | 26 | 39 | 39 | 55 | 38 |
64 | 26 | 40 | 39 | 56 | 38 |
65 | 27 | 41 | 39 | 57 | 38 |
66 | 27 | 41 | 40 | 58 | 38 |
67 | 28 | 42 | 40 | 59 | 38 |
68 | 28 | 42 | 40 | 60 | 38 |
69 | 29 | 43 | 41 | 60 | 39 |
70 | 29 | 43 | 41 | 60 | 39 |
71 | 29 | 44 | 41 | 60 | 39 |
72 | 30 | 44 | 42 | 60 | 39 |
73 | 30 | 45 | 42 | 61 | 39 |
74 | 30 | 45 | 42 | 61 | 39 |
75 | 31 | 45 | 43 | 61 | 39 |
76 | 31 | 45 | 43 | 61 | 39 |
77 | 31 | 45 | 43 | 61 | 39 |
78 | 32 | 46 | 44 | 62 | 39 |
79 | 32 | 46 | 44 | 62 | 39 |
80 | 32 | 46 | 44 | 62 | 39 |
81 | 33 | 46 | 45 | 63 | 40 |
82 | 33 | 46 | 45 | 64 | 40 |
83 | 33 | 47 | 45 | 65 | 40 |
84 | 34 | 47 | 45 | 66 | 40 |
85 | 34 | 47 | 46 | 67 | 41 |
86 | 34 | 47 | 46 | ||
87 | 35 | 47 | 46 | ||
88 | 35 | 48 | 46 | ||
89 | 35 | 48 | 47 | ||
90 | 36 | 48 | 47 | ||
91 | 36 | 48 | 47 | ||
92 | 36 | 48 | 47 | ||
93 | 37 | 49 | 47 | ||
94 | 49 | 47 | |||
95 | 49 | 47 | |||
96 | 49 | 48 | |||
97 | 49 | 48 | |||
98 | 50 | 48 | |||
99 | 50 | 48 | |||
100 | 50 | 48 | |||
101 | 50 | 48 | |||
102 | 50 | 48 | |||
103 | 51 | 49 | |||
104 | 51 | 49 | |||
105 | 51 | 49 | |||
106 | 51 | 49 | |||
107 | 51 | 49 | |||
108 | 52 | 49 | |||
109 | 52 | 49 | |||
110 | 52 | ||||
111 | 52 | ||||
112 | 52 | ||||
113 | 52 | ||||
114 | 52 | ||||
115 | 52 | ||||
116 | 52 | ||||
117 | 53 | ||||
118 | 53 | ||||
119 | 53 | ||||
120 | 53 | ||||
121 | 53 | ||||
122 | 53 | ||||
123 | 53 | ||||
124 | 53 | ||||
125 | 53 | ||||
別表第7の2(第15条、第28条関係)
(平25規則6・全改)
昇給号給数表
昇給区分 | A | B | C | D | E |
号給の号給数 | 8以上 | 6 | 4(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるものは、3) | 2 | 0 |
4以上 | 3 | 2 | 1 | 0 |
備考 上段の号給数は昇給抑制年齢職員(原則55歳を超える職員)以外の職員に、下段の号給数は昇給抑制年齢職員に適用。
別表第7の3(第22条の2関係)
(令7規則11・全改)
降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号俸 | 降格後の号俸 | ||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 33 | 21 | 21 | 9 | 13 |
2 | 33 | 22 | 22 | 10 | 14 |
3 | 33 | 23 | 23 | 11 | 15 |
4 | 34 | 24 | 24 | 12 | 16 |
5 | 35 | 25 | 25 | 13 | 17 |
6 | 36 | 26 | 26 | 14 | 18 |
7 | 38 | 27 | 27 | 15 | 19 |
8 | 39 | 28 | 28 | 16 | 20 |
9 | 41 | 29 | 29 | 17 | 21 |
10 | 42 | 30 | 30 | 18 | 22 |
11 | 43 | 31 | 31 | 19 | 23 |
12 | 44 | 32 | 32 | 20 | 24 |
13 | 45 | 33 | 33 | 21 | 25 |
14 | 46 | 34 | 34 | 22 | 26 |
15 | 47 | 35 | 35 | 23 | 27 |
16 | 48 | 36 | 36 | 24 | 28 |
17 | 49 | 37 | 37 | 25 | 29 |
18 | 50 | 38 | 38 | 26 | 30 |
19 | 51 | 39 | 39 | 27 | 31 |
20 | 52 | 40 | 40 | 28 | 32 |
21 | 54 | 41 | 41 | 29 | 33 |
22 | 56 | 42 | 42 | 30 | 34 |
23 | 58 | 43 | 43 | 31 | 35 |
24 | 60 | 44 | 44 | 32 | 36 |
25 | 62 | 45 | 45 | 33 | 37 |
26 | 64 | 46 | 46 | 34 | 38 |
27 | 66 | 47 | 47 | 35 | 39 |
28 | 68 | 48 | 48 | 36 | 40 |
29 | 71 | 49 | 49 | 37 | 42 |
30 | 74 | 50 | 50 | 38 | 44 |
31 | 77 | 51 | 51 | 39 | 46 |
32 | 80 | 52 | 52 | 40 | 48 |
33 | 83 | 54 | 53 | 41 | 50 |
34 | 86 | 56 | 54 | 42 | 52 |
35 | 89 | 58 | 55 | 43 | 54 |
36 | 92 | 60 | 56 | 44 | 56 |
37 | 93 | 61 | 59 | 45 | 58 |
38 | 93 | 62 | 62 | 46 | 68 |
39 | 93 | 63 | 65 | 47 | 80 |
40 | 93 | 64 | 68 | 48 | 84 |
41 | 93 | 66 | 71 | 49 | 85 |
42 | 93 | 68 | 74 | 50 | 85 |
43 | 93 | 70 | 77 | 51 | 85 |
44 | 93 | 72 | 80 | 52 | 85 |
45 | 93 | 77 | 84 | 53 | 85 |
46 | 93 | 82 | 88 | 54 | 85 |
47 | 93 | 87 | 95 | 55 | 85 |
48 | 93 | 92 | 102 | 56 | 85 |
49 | 93 | 97 | 109 | 57 | 85 |
50 | 93 | 102 | 109 | 58 | 85 |
51 | 93 | 107 | 109 | 59 | 85 |
52 | 93 | 116 | 109 | 60 | 85 |
53 | 93 | 125 | 109 | 61 | 85 |
54 | 93 | 125 | 109 | 62 | 85 |
55 | 93 | 125 | 109 | 63 | 85 |
56 | 93 | 125 | 109 | 64 | 85 |
57 | 93 | 125 | 109 | 65 | 85 |
58 | 93 | 125 | 109 | 66 | 85 |
59 | 93 | 125 | 109 | 67 | 85 |
60 | 93 | 125 | 109 | 72 | 85 |
61 | 93 | 125 | 109 | 77 | 85 |
62 | 93 | 125 | 109 | 80 | 85 |
63 | 93 | 125 | 109 | 81 | 85 |
64 | 93 | 125 | 109 | 82 | 85 |
65 | 93 | 125 | 109 | 83 | 85 |
66 | 93 | 125 | 109 | 84 | 85 |
67 | 93 | 125 | 109 | 85 | 85 |
68 | 93 | 125 | 109 | 85 | 85 |
69 | 93 | 125 | 109 | 85 | 85 |
70 | 93 | 125 | 109 | 85 | 85 |
71 | 93 | 125 | 109 | 85 | 85 |
72 | 93 | 125 | 109 | 85 | 85 |
73 | 93 | 125 | 109 | 85 | 85 |
74 | 93 | 125 | 109 | 85 | |
75 | 93 | 125 | 109 | 85 | |
76 | 93 | 125 | 109 | 85 | |
77 | 93 | 125 | 109 | 85 | |
78 | 93 | 125 | 109 | 85 | |
79 | 93 | 125 | 109 | 85 | |
80 | 93 | 125 | 109 | 85 | |
81 | 93 | 125 | 109 | 85 | |
82 | 93 | 125 | 109 | 85 | |
83 | 93 | 125 | 109 | 85 | |
84 | 93 | 125 | 109 | 85 | |
85 | 93 | 125 | 109 | 85 | |
86 | 93 | 125 | |||
87 | 93 | 125 | |||
88 | 93 | 125 | |||
89 | 93 | 125 | |||
90 | 93 | 125 | |||
91 | 93 | 125 | |||
92 | 93 | 125 | |||
93 | 93 | 125 | |||
94 | 93 | 125 | |||
95 | 93 | 125 | |||
96 | 93 | 125 | |||
97 | 93 | 125 | |||
98 | 93 | 125 | |||
99 | 93 | 125 | |||
100 | 93 | 125 | |||
101 | 93 | 125 | |||
102 | 93 | 125 | |||
103 | 93 | 125 | |||
104 | 93 | 125 | |||
105 | 93 | 125 | |||
106 | 93 | 125 | |||
107 | 93 | 125 | |||
108 | 93 | 125 | |||
109 | 93 | 125 | |||
110 | 93 | ||||
111 | 93 | ||||
112 | 93 | ||||
113 | 93 | ||||
114 | 93 | ||||
115 | 93 | ||||
116 | 93 | ||||
117 | 93 | ||||
118 | 93 | ||||
119 | 93 | ||||
120 | 93 | ||||
121 | 93 | ||||
122 | 93 | ||||
123 | 93 | ||||
124 | 93 | ||||
125 | 93 | ||||
別表第8(第35条関係)
(平18規則6・平20規則34・平28規則29・一部改正)
休職期間等調整換算表
休職等の期間 | 引き続き勤務しない期間についての換算率 |
地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下この表において「法」という。)第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷又は疾病によるものに限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病による休暇の期間 | 3/3以下 |
職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成17年条例第26号。以下この表において「分限条例」という。)第1条の2の規定による休職(原因である災害が公務上の災害と認められるものに限る。)の期間 | 3/3以下 |
法第28条第2項第1号の規定による休職(通勤による負傷又は疾病に係るものに限る。)又は通勤による負傷若しくは疾病による休暇の期間 | 3/3以下 |
分限条例第1条の2の規定による休職(原因である災害が通勤上の災害と認められるものに限る。)の期間 | 3/3以下 |
派遣職員の派遣の期間 | 3/3以下 |
みなかみ町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年条例第32号)第15条に規定する介護休暇の期間 | 3/3以下 |
法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による災害に係るものを除く。)の期間 | 1/3以下(ただし、結核性疾患にあっては2分の1以下とすることができる。) |
分限条例第1条の2の規定による休職(原因である災害が公務上の災害又は通勤による災害と認められるものを除く。)の期間 | 1/3以下 |
刑事事件に関し起訴され、そのために休職を命ぜられた期間 | 0(ただし、無罪の判決を受けた場合は事情により3分の3以下とすることができる。) |
専従許可による休職の期間 | 2/3以下 |
1 派遣職員に関するこの表の適用については、派遣先の業務を公務とみなす。
2 公益的法人等派遣職員及び公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第2項に規定する退職派遣者に関する本表の適用については、公益的法人等派遣条例第2条第3項第1号に規定する派遣先団体及び第10条に規定する特定法人において就いていた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第4項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。