○みなかみ町財務規則

平成17年10月1日

規則第27号

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第8条―第16条)

第2節 予算の執行計画等(第17条―第27条)

第3章 収入

第1節 通則(第28条)

第2節 調定(第29条―第34条)

第3節 納入の通知(第35条―第37条)

第4節 収納(第38条―第41条の2)

第5節 還付及び充当(第42条―第45条)

第6節 収入の整理及び帳票の記載(第46条―第54条)

第7節 徴収又は収納の委託(第55条―第57条)

第8節 雑則(第58条―第60条)

第4章 支出

第1節 支出負担行為(第61条―第68条)

第2節 支出命令(第69条―第71条)

第3節 支出の特例(第72条―第84条)

第4節 支払の方法(第85条―第93条)

第5節 支出の委託(第94条・第95条)

第6節 削除

第7節 削除

第8節 支出の整理及び帳票の記載(第112条―第116条)

第5章 証拠書類(第117条―第120条)

第6章 決算(第121条―第125条)

第7章 契約

第1節 契約の方法

第1款 一般競争入札(第126条―第138条)

第2款 指名競争入札、随意契約及びせり売り(第139条―第144条)

第2節 契約の締結(第145条―第152条)

第3節 契約の履行(第153条―第161条)

第8章 現金有価証券等

第1節 現金及び有価証券(第162条―第174条)

第2節 指定金融機関等

第1款 通則(第175条―第179条)

第2款 収納の取扱い(第180条―第191条)

第3款 支出金の取扱い(第192条―第203条)

第4款 帳簿等(第204条―第207条)

第5款 計算報告(第208条)

第6款 雑則(第209条―第211条)

第9章 出納機関(第212条―第217条)

第10章 財産

第1節 公有財産

第1款 取得(第218条―第224条)

第2款 管理(第225条―第268条)

第2節 物品(第269条―第286条)

第3節 債権(第287条―第299条)

第4節 基金(第300条―第305条)

第11章 借受不動産、検査、賠償責任等(第306条―第314条)

第12章 雑則(第315条―第322条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第173条の6の規定により、法令、条例又は他の規則に特別の定めがあるものを除くほか、町の財務に関して必要な事項を定め、もって公正、かつ、確実に財務に関する事務を処理することを目的とする。

(令2規則10・令6規則9・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 各課長 町長の事務部局に属する課長、教育委員会事務局の課長、議会事務局長及び選挙管理委員会書記長をいう。

(2) 歳入徴収者 町長(第4条の規定により専決する者を含む。次号から第9号までにおいて同じ。)又は地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第153条第1項の規定により、次条において歳入の徴収事務を委任された者(当該事務を専決する者を含む。次号から第8号までにおいて同じ。)をいう。

(3) 予算執行者 町長又は法第153条第1項の規定により、次条において支出負担行為及び支出の命令その他歳出予算の執行事務を委任された者をいう。

(4) 会計職員 法第171条第1項に規定する出納員及びその他の会計職員である分任出納員をいう。

(5) 指定金融機関等 指定金融機関又は収納代理金融機関をいう。

(6) 総括店 指定金融機関等における公金の収納及び支払の事務を総括する指定金融機関の店舗をいう。

(7) 出納取扱店 指定金融機関の店舗をいう。

(8) 収納取扱店 収納代理金融機関の店舗をいう。

(9) 財産管理者 財産(教育財産である公有財産を除く。)の区分に応じ別表第4に定める者をいう。

(10) 教育財産 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条第2号に規定する財産をいう。

(11) 出先機関 公の施設であって別表第8の出先機関名欄に掲げるものをいう。

(平19規則29・平22規則4・平27規則3・令8規則9・一部改正)

(財務に関する権限委任)

第3条 町長は、次の表の左欄に掲げる者に対し、その者において処理する事務に係る当該右欄に掲げる権限を委任する。

教育委員会教育長

1 歳入の調定に関すること。

2 100万円未満(燃料費、電気料、水道料、郵便料、電信電話料、給与費、扶助費、公課費その他これらに類する経費にあってはその全額)の支出負担行為及び支出命令に関すること。

3 債権及び基金の管理に関すること。

4 保管金等(法定控除金を除く。)の管理に関すること。

5 物品の管理に関すること。

6 1件10万円未満の物品の処分に関すること。

7 寄附物品(負担付きのものを除く。)の取得に関すること。

(財務に関する専決)

第4条 町長は、別表第1に掲げる事項については、それぞれ同表に定める者に専決処理させることができる。

2 前項の規定により専決できる事務のうち、ことの重要又は異例に属する事務に関しては、前項の規定にかかわらず、上司の決裁を受けなければならない。

3 前項の規定により決裁を求められた者は、自らこれを決裁し、又は更に上司の決裁を求めなければならない。

(財務関係重要事項の事前合議)

第5条 各課長は、次に掲げる事項については、総務課長に合議しなければならない。

(1) 町の予算に関する条例、規則、要綱等の制定、改廃及び通知に関すること。

(2) 債務負担行為に関すること。

(3) 法第234条の3の規定による長期継続契約(不動産に係るものに限る。)の締結に関すること。

(4) 負担付き寄附の受納に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町の予算の支出に関係のある重要な事項に関すること。

2 各課長は、前項第2号及び第3号に掲げる事項については、あらかじめ会計管理者に合議しなければならない。

(平19規則29・一部改正)

(予算執行者等の責任)

第6条 予算の執行その他財務に関する事務を処理する職員(次条に規定する職員を除く。)は、法令、条例、契約及びこの規則に準拠し、かつ、予算で定めるところに従い、それぞれの職分に応じ、歳入を確保し、及び歳出を適正に執行する責を負わなければならない。

(会計職員の責任)

第7条 会計職員は、法令、条例、契約及びこの規定に準拠し、それぞれの職分に応じ、厳正、かつ、的確に出納事務を処理する責を負わなければならない。

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算編成の基本原則)

第8条 予算の編成にあっては、法令の定めるところに従い、かつ、合理的な基準により編成し、健全財政の確立に努めなければならない。

(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)

第9条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度の歳入歳出予算及び当該予算の事項別明細書の定めるところによる。

2 歳出予算の節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)別記に規定する「歳出予算に係る節の区分」による。

(予算編成方針)

第10条 財政主管課長は、毎年度11月30日までに翌年度の予算編成方針案を作成し、町長の決裁を受けなければならない。

(平19規則29・平20規則18・一部改正)

(予算編成の通知)

第11条 財政主管課長は、毎年11月30日までに翌年度の歳入歳出その他の予算の編成に関し必要な事項を定めて、各課長に通知しなければならない。

(平19規則29・平20規則18・一部改正)

(予算要求)

第12条 各課長は、前条の通知に基づいて、毎年度その所掌に係る翌年度の、次に掲げる要求書を作成して、指定された期日までに財政主管課長に提出しなければならない。

(1) 歳入予算 歳入予算見積書(様式第1号)

(2) 歳出予算 歳出予算要求書(様式第2号)

(3) 継続費の設定 継続費見積書(様式第3号)

(4) 繰越明許費の設定 繰越明許費見積書(様式第4号)

(5) 債務負担行為の設定 債務負担行為見積書(様式第5号)

2 財政主管課長は、必要に応じ、次の各号に規定する書類のほか、別に予算編成に関する資料を提出させる事ができる。

(1) 既に設定された継続費の支出状況説明書(様式第6号)

(2) 既に設定された債務負担行為の支出額等説明書(様式第7号)

(平19規則29・平20規則18・一部改正)

(予算要求の調整及び査定)

第13条 財政主管課長は、前条の規定により提出された要求書の調査及び予算編成方針に基づいて必要な調整を行い、町長の査定を受けなければならない。

2 前項の規定による調査又は調整を行う時は、各課長又は関係課長補佐の意見又は説明を求めることができる。

(平19規則29・平20規則18・平22規則4・平31規則5・一部改正)

(予算案及び予算説明書の決定等)

第14条 財政主管課長は、前条の規定による町長の査定が終了した時は、直ちにこれを各課長に通知するとともに、査定の結果に基づいて、次に掲げる書類を作成し、町長の決裁を受けなければならない。

(1) 予算案

(2) 施行令第144条第1項に規定する予算に関する説明書

(平19規則29・平20規則18・一部改正)

(補正予算等)

第15条 第8条から前条までの規定は、補正予算及び暫定予算の編成手続について準用する。この場合において、これらの規定のうち、書類の様式については、財政主管課長が定める。

(平19規則29・平20規則18・一部改正)

(予算成立の通知)

第16条 施行令第151条の規定による会計管理者に対する予算の成立の通知は、予算書(第14条第2号に規定する説明書を含む。)に当該予算が成立した旨及びその日付を付記し、これを送付する事により行うものとする。

(平19規則29・一部改正)

第2節 予算の執行計画等

(予算執行計画及び資金計画)

第17条 財政主管課長は、予算の計画的かつ効率的な執行を確保するため、予算執行方針を定め、課長等に通知するものとする。

2 各課長は、その所掌に係る歳入歳出その他の予算について、予算執行計画案(様式第8号)を作成し、指定された期日までに財政主管課長に提出しなければならない。

3 財政主管課長は、前条の規定による予算執行計画案の提出を受けたときは、その内容を審査し、必要な調整を加え町長の決裁を受けなければならない。

4 財政主管課長は、前項の規定により決定された予算執行計画(以下「予算執行計画」という。)及びその他の状況を勘案し、資金計画(様式第9号)を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

(平19規則29・平20規則18・一部改正)

(歳出予算の配当)

第18条 財政主管課長は、歳出予算票(様式第10号)を作成し、町長の決裁を受けて、歳出予算の配当を行うものとする。

2 財政主管課長は、前項の規定により、決裁を受けたときは、歳出予算票を各課長及び施行令第151条の規定に基づき、会計管理者に回付するものとする。

(平19規則29・平20規則18・一部改正)

(歳出予算の流用)

第19条 各課長は、予算の定めるところにより歳出予算の項の金額を他の項へ流用しようとするとき又は目及び節の金額を流用しようとするときは、流用伝票(様式第11号)を財政主管課長に提出しなければならない。

2 財政主管課長は、前項の流用伝票を審査し、これを適当と認める時は、町長の決裁を受け、当該課長及び会計管理者に回付するものとする。

3 次に掲げる歳出予算の流用は、これをしてはならない。

(1) 交際費を増額するための流用

(2) 当該予算計上の目的に反する流用

(平19規則29・平20規則18・一部改正)

(予備費の充当)

第20条 各課長は、次に掲げる経費について予備費の使用をするときは、充用伝票(様式第12号)を財政主管課長に提出しなければならない。

(1) 緊急やむを得ない経費で予算の補正をする暇がないもの

(2) 前号に掲げるもののほか、特に必要と認められる経費

2 前条第2項の規定は、予備費の充当手続にも準用する。

(平19規則29・平20規則18・一部改正)

(弾力条項の適用)

第21条 各課長は、その所掌に係る法第209条第2項の規定を適用できる特別会計において、法第218条第4項の規定を適用(以下「弾力条項の適用」という。)する必要がある時は、弾力条項適用申請書(様式第13号)を作成し、財政主管課長に提出しなければならない。

2 財政主管課長は、前項の規定による弾力条項の適用について審査し、これを適当と認めるときは、町長の決裁を受け当該課長及び会計管理者に弾力条項適用決定通知書(様式第14号)により通知するものとする。

(平19規則29・平20規則18・一部改正)

(流用等による歳出予算の配当)

第22条 第19条第2項第20条第2項又は前条第2項の規定による歳出予算の流用、予備費の充当又は弾力条項の適用が決定された経費については、それぞれ当該決裁の日において歳出予算配当があったものとする。

(継続費の逓次繰越)

第23条 各課長は、施行令第145条第1項の規定により、その所掌に係る継続費を逓次に繰り越して使用とする時は、毎年度3月31日までに継続費繰越承認申請書(様式第15号)を財政主管課長に提出しなければならない。

2 財政主管課長は、前項の申請書を審査し、町長の決裁を受け当該課長へ継続費繰越決定通知書(様式第16号)を送付するものとする。

3 財政主管課長は、継続費を逓次に繰り越したときは、施行令第145条第1項に規定する継続費繰越計算書を毎年5月31日までに調整しなければならない。

(平19規則29・平20規則18・一部改正)

(継続費の精算)

第24条 各課長は、その所掌に係る継続費について継続年度(継続費に係る歳出予算の金額のうち法第220条第3項ただし書の規定により翌年度に繰り越したものがある場合には、その繰り越された年度)が終了したときは、継続費精算報告書(様式第17号)を調整し、当該継続費終了年度の翌年度4月30日までに財政主管課長に提出しなければならない。

2 財政主管課長は、前項の規定による報告書が提出されたときは、これを調整し、施行令第145条第2項に規定する継続費精算報告書を毎年5月31日までに調整しなければならない。

(平19規則29・平20規則18・一部改正)

(繰越明許費の繰越し)

第25条 各課長は、法第213条第1項の規定により、その所掌に係る繰越明許費を繰り越して使用するときは、毎年度3月31日までに繰越明許費繰越承認申請書(様式第18号)を財政主管課長に提出しなければならない。

2 財政主管課長は、前項の申請書を審査し、町長の決裁を受け当該課長へ繰越明許費繰越決定通知書(様式第19号)を送付するものとする。

3 財政主管課長は、繰越明許費を繰り越したときは、施行令第146条第2項に規定する繰越明許費繰越計算書を毎年5月31日までに調整しなければならない。

(平19規則29・平20規則18・一部改正)

(事故繰越し)

第26条 各課長は、法第220条第3項ただし書の規定により、その所掌に係る歳出予算を翌年度に繰り越して使用しようとするときは、毎年度3月31日までに事故繰越承認申請書(様式第20号)を財政主管課長に提出しなければならない。

2 財政主管課長は、前項の申請書を審査し、町長の決裁を受け当該課長へ事故繰越決定通知書(様式第21号)を送付するものとする。

3 財政主管課長は、事故繰越しにより歳出予算を翌年度に繰り越したときは、施行令第150条第3項で準用する令第146条第2項に規定する事故繰越計算書を毎年5月31日までに調整しなければならない。

(平19規則29・平20規則18・一部改正)

(予算主計簿)

第27条 財政主管課長は、予算台帳(様式第22号)を備え、歳入歳出予算及びその財源並びに配当等を記録して整理しなければならない。

(平19規則29・平20規則18・一部改正)

第3章 収入

第1節 通則

(歳入の徴収・収納の原則)

第28条 歳入は、法令、条例、契約等の定めるところに従い、確実、かつ、厳正に徴収し、又は収納しなければならない。

第2節 調定

(調定の手続)

第29条 歳入徴収者は、歳入を調定しようとするときは、当該歳入について施行令第154条第1項に規定するところによりこれを調査し、その内容が適正であると認めるときは、歳入予算の科目(以下「歳入科目」という。)ごとに調定伝票(様式第23号)により決議しなければならない。この場合において、歳入科目が同一であって、同時に2人以上の納入義務者に係る調定をしようとするときは、その内訳を明らかにして当該調定の合計額をもって調定することができる。

2 調定の決議には、調定の根拠、計算の基礎を明らかにした帳票類を添えなければならない。

3 歳入徴収者は、別に定めるところにより、前2項の規定による調定に係る町税徴収簿又は税外収入整理簿(以下「徴収簿等」という。)を調整しなければならない。

(調定の時期)

第30条 調定は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める時期にしなければならない。

(1) 納期の一定している収入で納入通知を発するもの 納期限の10日前まで

(2) 納期の一定している収入のうち申告納付又は納入に係るもの 申告書の提出又は収入のあったとき。

(3) 随時の収入で納入の通知を発するもの 原因の発生したとき又は収入のあったとき。

(4) 随時の収入で納入の通知を発しないもの 原因の発生したとき又は収入のあったとき。

2 前項の規定にかかわらず、一会計年度の収入で納期を分けるものの調定は、最初に到来する納期限の10日前までにその収入の全額についてしなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、歳出の誤払い又は過渡しとなった金額及び資金前渡若しくは概算払をし、又は法第243条の2第2項に規定する指定公金事務取扱者に支出事務を委任した場合の精算残金を返納させる場合において出納閉鎖日までに納入されない当該返納金の調定は、出納閉鎖日の翌日にしなければならない。

(令6規則9・令8規則9・一部改正)

(事後調定)

第31条 歳入徴収者は、調定する前に納入義務者が納入した収入金については、第38条第3項の規定により、会計管理者又は会計職員から送付された関係書類に基づき、その都度調定を行わなければならない。

(平19規則29・一部改正)

(国庫支出金等特定収入の受入れ)

第32条 会計管理者は、次に掲げる収入金について、当該各号に定める通知書又は案内書を受けたときは、特定歳入整理票(様式第24号)を起票し、当該出納取扱店に当該通知書又は案内書を添えて特定歳入振込(送金)受入書を、歳入徴収者に特定歳入受入通知書を、それぞれ送付しなければならない。

(1) 国庫の支出金 国庫金振込(送金)通知書

2 歳入徴収者は、前項に規定する特定歳入受入通知書を受けたときは、調定済に係るものを除き、直ちに歳入の調定の手続を取らなければならない。

(平19規則29・一部改正)

(調定の変更等)

第33条 歳入徴収者は、調定した後において、過誤その他の事由により当該調定の変更又は取消し(以下「変更等」という。)の必要があるときは、直ちに調定伝票により変更等の手続をするとともに、徴収簿等を整理しなければならない。

(調定の通知)

第34条 歳入徴収者は、歳入の調定をしたときは、直ちに会計管理者に通知しなければならない。

2 前項の通知は、調定伝票(歳入簿用)を会計管理者に送付する事により行うものとする。

(平19規則29・一部改正)

第3節 納入の通知

(納入の通知)

第35条 歳入徴収者は、歳入の調定をしたときは、納入通知書(様式第25号)又は納税通知書(様式第26号)(以下「納入通知書等」という。)により、遅くとも納期の10日前までに納入義務者にこれを通知しなければならない。

2 歳入徴収者は、第181条の規定による口座振替納付の申出でがあるものについては、前項に規定する納入通知書等を当該納入義務者が指定する出納取扱店に直接送付するとともに、町税にあっては口座振替納付の表示をした納税通知書を、町税以外の収入にあっては口座振替納入通知書(様式第27号)を納入義務者に送付しなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、施行令第154条第3項ただし書の規定により、口頭、掲示その他の方法により納入の通知をすることができる歳入の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 証明手数料、町の諸施設の使用料、宿泊料その他これらに類するもので直接窓口等において取り扱う収入

(2) 予防接種の実費その他これに類する収入

(3) せり売りその他これに類する収入

(4) 延滞金その他これに類する収入

(5) その他納入通知書により難いと認められる収入

(納入通知の変更)

第36条 歳入徴収者は、調定の変更等をしたときは、直ちに納入(税)変更通知書(様式第28号)により納入義務者に通知するものとともに、併せて当該変更等により増額し、又は減額した後の納入通知書等を作成し、その表面余白に「変更分」と記載し送付しなければならない。

(納入通知書等の再発行)

第37条 歳入徴収者は、納入通知書等を亡失し、又は損傷した納入義務者から納入の申出があったときは、既に送付した納入通知書等と同一なものを作成し、「再発行」を付して送付するものとする。ただし、次条第5項各号に掲げる収入にあっては、納入通知書等を送付しない事ができる。

第4節 収納

(直接収納)

第38条 会計管理者又は会計職員は、施行令第154条第2項に規定する納入の通知を必要としない歳入及び第35条第3項の規定により納入される歳入については、直接収納することができる。

2 会計管理者又は会計職員は、納入通知書等の送付を受けた納入義務者から当該歳入金額の全部又は一部について納入の申出を受けたときは、直接収納することができる。

3 会計管理者又は会計職員は、前2項の規定により歳入を収納したときは、現金領収書を納入義務者に交付し、特別の事情がある場合を除くほか、当日又は翌日に現金払込書(様式第29号)及び領収済通知書又は第5項各号に掲げる収入にあっては、収入金計算書(様式第30号)を添えて出納取引店又は収納取扱店に払い込まなければならない。この場合において、調定が行われていないものについては、調定伝票又は調定及び収入伝票(様式第31号)を起票し、歳入徴収者に送付しなければならない。

4 前項の場合において、当該受領に係る収入金が証券によるものであるときは、これに納入通知書等の表面余白に「証券」と朱書きで記載し、かつ、当該証券が納入義務者以外の者の振り出した小切手であるときは、納入義務者に裏書を求めなければならない。

5 第3項に規定する現金領収書は、納入通知書等の領収欄に所定の領収印を押したものとする。ただし、次の各号に掲げる収入については、当該各号に定める記録若しくは入館券又は入場券をもってこれに代えることができる。

(1) 金銭登録機に登録して収納する収入 金銭登録機による記録紙

(2) 入館料、入場料その他これらに類する収入 入館券又は入場券等で領収金額が表示されたもの

(平19規則29・一部改正)

(口座振替による収納)

第39条 会計管理者又は会計職員は、第208条第1項の規定により総括店から送付された口座振替に係る書類により、口座振替による収納を確認したときは、領収書を納入義務者に送付しなければならない。

(平19規則29・一部改正)

(小切手による収納)

第40条 施行令第156条第1項第1号の規定により、町長が定める歳入の納付に使用することができる小切手の支払地は、みなかみ町及び沼田市とする。この場合において、領収書に「小切手受領」と朱書きで表示しなければならない。

(小切手が不渡りとなった場合の措置)

第41条 会計管理者は、総括店から第186条第2項に規定する小切手の不渡り通知書の送付を受けたときは、直ちに当該通知書に係る収入を取り消し、当該通知書を当該収入金の所管の歳入徴収者に回付しなければならない。

2 歳入徴収者は、前項の規定による小切手不渡り通知書の回付を受けたときは、直ちに当該通知に係る歳入の収入済額を取り消し、当該取消し後において納付すべき金額について納入通知書等を作成して納入義務者に送付し、当該小切手不渡り通知書及びこれに添付された証券を保管しなければならない。この場合において、納入通知書等には、先に受領した証券が不渡りであった旨及びその者の請求により当該証券を還付する旨の文書を添えなければならない。

3 前項の場合において、歳入徴収者は、当該証券をもって納付した者から領収書が返還され、当該証券の還付請求があったときは、その保管に係る証券を還付しなければならない。

(平19規則29・一部改正)

(指定納付受託者による指定等)

第41条の2 町長は、法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者を指定したときは、次に掲げる事項を告示しなければならない。

(1) 指定納付受託者の氏名又は名称及び住所又は事務所の所在地

(2) 指定をした日

(3) 指定納付受託者に納付させる歳入の種類

(4) 指定納付受託者に歳入を納付させる期間

2 町長は、指定納付受託者からその名称、住所又は事務所の所在地の変更の届出があったときは、当該届出に係る事項を告示するものとする。

3 法第231条の2の5第3項に規定する場合において、指定納付受託者が委託を受けたことを証する書面を当該委託を行った者に交付しているときは、当該書面を領収証書とみなす。

(令3規則24・全改)

第5節 還付及び充当

(過誤納金の整理)

第42条 歳入徴収者は、過納又は誤納となった金額(以下「過誤納金」という。)があるときは、当該過誤納金について過誤納金整理票(様式第32号)により還付又は充当の決定をしなければならない。

(過誤納金の還付)

第43条 歳入徴収者は、過誤納金を還付しようとするときは、施行令第165条の6に規定する戻出(以下「戻出」という。)にあっては「戻出」の表示をした過誤納金整理票を会計管理者に送付し現年度の歳出から支出するものにあっては一般の支出の手続により処理するとともに、それぞれ納入者に過誤納金還付通知書(様式第33号)により通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項に規定する戻出に係る過誤納金整理票の送付(これを戻出の命令とみなす。以下同じ。)を受けたときは、収入伝票(様式第34号)により収入減額の措置を講じ、支出の手続の例により納入者に対し当該過誤納金を還付しなければならない。この場合において、当該還付に係る収入伝票には「歳入還付」と記載しなければならない。

(平19規則29・令6規則9・令8規則9・一部改正)

(過誤納金の充当)

第44条 歳入徴収者は、過誤納金を充当しようとするときは、戻出に係るものにあっては過誤納金充当通知票(様式第35号)に、現年度の歳出から支出するものにあっては、一般の支出の手続による支出命令に、それぞれ過誤納金整理票を添えて会計管理者に送付するとともに、納入者に対し過誤納金充当通知書(様式第36号)により通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による過誤納金充当通知票の送付又は充当に係る支出の命令を受けたときは、過誤納金充当通知票によるものにあっては、収入伝票により過誤納の科目から充当する科目に振替、支出の命令によるものにあっては、公金振替の方法により、処理しなければならない。

(平19規則29・一部改正)

(還付加算金)

第45条 過誤納金に加算する還付加算金を支出しようとするときは、当該還付又は充当と併せて支出の手続をしなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の規定による還付加算金を充当する場合に準用する。

第6節 収入の整理及び帳票の記載

(督促)

第46条 歳入徴収者は、調定した歳入について納期限を過ぎても納入に至らないものがあるときは、法第231条の3の規定又は施行令第171条の規定により、納期限後20日以内に督促状(様式第37号)により督促しなければならない。

2 督促状には、督促状発行の日から起算して、10日を経過した日を履行期限として指定しなければならない。

3 歳入徴収者は、前2項の規定により督促をしたときは、その旨を、徴収簿等に記載しなければならない。

(滞納処分)

第47条 歳入徴収者は、強制徴収により徴収できる債権について、債権者が前条第2項の規定により指定された期限までに債務を履行しないときは、職員を指定して滞納処分を行わせなければならない。この場合において、当該職員が会計職員である場合を除くほか、当該職員は、分任出納員を命ぜられたものとみなす。

2 前項の規定により指定された職員が滞納処分を行うときは、徴収吏員証(様式第38号)を携行しなければならない。

(平19規則29・一部改正)

(未収金の繰越し)

第48条 歳入徴収者は、現年度の調定に係る歳入について、当該年度の出納閉鎖までに収入済とならなかったもの(次条の規定により不納欠損として整理されたものを除く。)があったときは、徴収簿等に翌年度に繰り越す旨を記載するとともに、収入未済額繰越内訳書(様式第39号)を調整しなければならない。

2 歳入徴収者は、前年度から繰越しされた歳入で当該年度の末日までに収入済とならなかったもの(次条の規定により不納欠損処分として整理されたものを除く。)があるときは、滞納繰越簿に翌年度に繰り越す旨を記載するとともに、収入未済額繰越内訳書を調整しなければならない。

3 前条の規定により繰越しされた未収入金については、繰越しされた年度において、第1項の場合にあっては6月1日に、前項の場合にあっては4月1日にそれぞれ調定の処理に準じて整理しなければならない。

(歳入の不納欠損処分)

第49条 歳入徴収者は、法令の規定に基づき、時効の完成又は徴収権の消滅により、歳入の欠損処分をすべきものがあるときは、歳入不納欠損調書(様式第40号)を調整し、町長の決裁を受けなければならない。

2 歳入徴収者は、前項の規定により歳入の不納欠損処分がされたときは、徴収簿等又は滞納繰越簿にその旨を記載するとともに歳入不納欠損通知書(様式第41号)により会計管理者に通知しなければならない。

(平19規則29・一部改正)

(収入済の記載等)

第50条 会計管理者は、第208条の規定により総括店から収支日計報告書に添えて領収済通知書、特定歳入受入済通知書又は公金振替済通知書(以下「領収済通知書等」という。)の送付を受けたときは、歳入科目ごとに収入伝票若しくは調定及び収入伝票(以下「収入伝票等」という。)を起票しなければならない。

2 前項の場合において、当該起票する収入伝票等に係る収入金について、施行令第164条の規定による繰替使用をしているものがあるときは、当該収入伝票等は当該繰替使用した額を減額した額について起票するものとし、繰替使用額を注記しなければならない。

3 第1項の場合において、税収のうち個人県民税(当該県民税に係る徴収金を含む。以下同じ。)があるときは、これを仕分し、当該県民税の合算額を歳入歳出外現金に振り替えるとともに、当該振り替えた額を収入伝票等に注記しなければならない。

4 会計管理者は、第1項の規定により収入伝票等(証拠書用)に当該収入に係る領収済通知書等を添付して当該歳入の主管課長にこれを回付しなければならない。

5 前項に規定する歳入の主管課長は、同項の規定により収入伝票等(証拠書用)及びこれに添付された領収済通知書等(以下「収入証拠書」という。)の回付を受けたときは、徴収簿等又は滞納繰越簿に収入済となった旨及び調定伝票(予算整理簿用)に所用事項を記載整理し、当該整理が終了した後遅滞なく収入証拠書を会計管理者に返付しなければならない。

(平19規則29・一部改正)

(収入の訂正)

第51条 歳入徴収者は、収入済収入金について、年度、会計又は科目に誤りを発見したときは、関係帳簿を訂正するとともに、直ちに収入金訂正通知書(様式第42号)により会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による通知を受けたとき、又は自ら誤りを発見したときは、その収入済の収入金について、正当な年度、会計又は科目の収入票を起票するとともに、過誤の年度、会計又は科目の収入を訂正する収入伝票等を起票し、収入伝票等(証拠書用)を当該歳入の主管課長に回付しなければならない。

3 会計管理者は、前項に規定する訂正の内容が指定金融機関等の起帳に関係するものであるときは、収納金訂正通知書(様式第43号)により指定金融機関等に通知しなければならない。

(平19規則29・一部改正)

(歳入関係帳簿)

第52条 会計管理者は、次に掲げる帳票類を編綴した歳入簿を備え、所定の事項を記載して整理しなければならない。

(1) 収入月計表(様式第44号)

(2) 調定票(歳入簿用)

(3) 収入票(歳入簿用)

(4) 調定及び収入票(歳入簿用)

2 歳入徴収者は、次に掲げる帳票類を編綴した歳入予算整理票を備え、所定の事項を記載しなければならない。

(1) 歳入予算整理月計表(様式第45号)

(2) 調定票(予算整理簿用)

(3) 収入票(予算整理簿用)

(4) 調定及び収入票(予算整理簿用)

3 会計管理者又は会計職員は、現金取扱簿(様式第46号)を備え、第38条に規定する直接収納に係る現金等の受払いを記載して整理しなければならない。

(平19規則29・一部改正)

(記載の日付)

第53条 徴収簿等、滞納繰越簿又は歳入簿に記載する日付は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定めるところによらなければならない。

(1) 収納日 指定金融機関等、郵便局、会計管理者、会計職員又は第56条に規定する収入事務委託者の受け取った日。ただし、現金送金の場合にあっては、当該送金に係る封筒に消印された郵便局の日付印の表示する日

(2) 収入日 総括店が収入又は決済した日

(平19規則29・一部改正)

(収入日計表等の調整)

第54条 会計管理者は、その日の収入を終了したときは、収入伝票等(歳入簿用)を会計別及び科目別に区分し、これを歳入簿に編綴するとともに、収入伝票等(日計表内訳)を会計別及び科目別(款)別に集計し収支日計表(様式第47号)にこれを記載して整理しなければならない。

2 会計管理者は、その月の収入を終了したときは、当該月分の収入伝票等(歳入簿用)を集計し、歳入月計表にこれを記載して整理しなければならない。

(平19規則29・一部改正)

第7節 徴収又は収納の委託

(徴収又は収納の委託)

第55条 歳入徴収者は、法第243条の2第1項の規定により、指定公金事務取扱者に公金の徴収又は収納の事務を委託しようとするときは、会計管理者と協議し、委託する事務の内容、条件、委託手数料その他必要事項を記載した公金収入事務委託申出書(案)を作成して町長の決裁を受け、委託しようとする者に、その旨を、申し入れなければならない。

2 歳入徴収者は、前項の規定により委託しようとする者から当該申入れを受託する旨の通知があったときは、直ちに当該委託に係る契約書(案)を作成して町長の決裁を受け、契約書を取り交わすとともに、法第243条の2第2項の規定により告示しなければならない。告示した事項に変更があったとき又は指定を取り消したときも、同様とする。

3 法第243条の2の5第1項に規定する収納に関する事務として委託できる歳入等は、次のとおりとする。

(1) 使用料

(2) 手数料

(3) 賃貸料

(4) 物品売払代金

(5) 寄附金

(6) 貸付金の元利償還金

(7) 地方税(当該地方税に係る地方税法(昭和25年法律第226号)第1条第1項第14号に規定する督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費を含む。)

(8) 分担金

(9) 負担金

(10) 不動産売払代金

(11) 過料

(12) 損害賠償金(第14号に掲げる遅延損害金を除く。)

(13) 不当利得による返還金

(14) 第1号第2号第8号第9号及び第11号に掲げる歳入に係る延滞金並びに第3号から第6号まで、第9号第10号第12号及び第13号に掲げる歳入に係る遅延損害金

(15) 前各号に掲げるもののほか、町長が認めるもの

(平19規則29・令6規則9・令8規則9・一部改正)

(徴収又は収納の方法)

第56条 歳入徴収者は、委託に係る徴収金又は収納金があるとき又は発生したときは、委託徴収(収納)通知書(様式第48号)により委託したもの(以下「収入事務委託者」という。)に通知するとともに、現金取扱簿、税外収入整理簿、収入通知書又は現金払込書その他必要な帳票の用紙を交付しなければならない。

2 収入事務受託者は、委託徴収(収納)通知書に基づき公金を収納したときは、納入義務者に領収書を交付し、現金払込書に現金及びその収納に係る領収通知書を添えて、速やかに、出納取扱店又は収納取扱店に払い込まなければならない。

3 収入事務受託者は、次に掲げる帳簿を備え、委託に係る収納金の受払いを記載しなければならない。

(1) 現金取扱簿

(2) 徴収(収納)委託内訳簿

4 収入事務受託者が公金の収納に当たって使用する印鑑の寸法及びひな形は、(様式第49号)に定めるところによる。

(身分を示す証票)

第57条 歳入徴収者は、収入事務受託者に対し、身分を示す証票(様式第50号)を交付しなければならない。

2 収入事務受託者は、その受託に係る事務を執行するときは、前項の規定により交付された証票を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 収入事務受託者は、収入事務受託者でなくなったときは、第1項の規定により交付された証票を返還しなければならない。

第8節 雑則

(郵便振替金の引出し)

第58条 会計管理者は、郵便局から郵便振替公金払込高通知書を受けたときは、速やかに郵便振替金引出通知書(様式第51号)により出納取扱店に収納請求をしなければならない。

2 前項の郵便振替金引出通知書には、郵便振替公金払込高通知書及び公金即時払受領収書を添えなければならない。

(平19規則29・一部改正)

(歳入の予納)

第59条 歳入徴収者は、納入義務者から既に納入義務が確定している当該年度の歳入で納入通知を発していないものについて納入する旨の申出でのあったときは、納入通知書等によって納入させなければならない。

(現金等による寄附の受納)

第60条 歳入徴収者は、現金等による寄附を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を作成し、町長の決裁を受けなければならない。

(1) 寄附を受けようとする理由

(2) 寄附の内容(現金又は有価証券の区分及び金額)

(3) 寄附をしようとする者の住所及び氏名

(4) 寄附に際し、条件があるものについてはその内容

(5) その他必要事項

2 前項の書面には、寄附の申出書等寄附の内容を示す書類を添えなければならない。

第4章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為の準則)

第61条 支出負担行為は、法令又は予算の定めるところに従い、かつ、予算執行計画に準拠してこれをしなければならない。

2 歳出予算に基づいて為す支出負担行為は、第9条第1項及び第2項の規定により区分した目節の区分に従って、これをしなければならない。

(支出負担行為の金額の制限)

第62条 歳出予算に基づいてなす支出負担行為は、第18条第1項の規定による歳出予算の配当の金額を超えてはならない。

2 継続費及び債務負担行為に基づいてなす支出負担行為は、予算執行計画に定める事業計画の金額を超えてはならない。

(特定財源を伴う歳出予算に係る支出負担行為の制限)

第63条 予算執行者は、歳出予算のうち財源の全部又は一部に国庫支出金、県支出金、分担金、地方債その他特定の収入(以下「国庫支出金等」という。)を充てているものについて支出負担行為をなすには、当該収入の見通しが確実となった後でなければこれをしてはならない。ただし、特に、町長の承認を得たときは、この限りでない。

2 前項の収入が歳入予算(前年度から繰越しされた継続費及び繰越明許費並びに事故繰越された経費に係る財源を含む。)の当該金額に比較して減少し、又は減少するおそれがあるときは、当該国庫支出金等を財源とする歳出予算を縮少して執行するものとする。ただし、歳出予算を縮少し難いもので町長の承認を得たときは、この限りでない。

(支出負担行為の決議)

第64条 予算執行者が、支出負担行為をなすには、次条の規定により支出負担行為の内容を示す書類を添えて支出負担行為決議票(様式第52号)又は支出負担行為及び支出伝票(様式第53号)を起票し、決議しなければならない。ただし、別表第3に掲げる経費は、同表に定める様式及び方法により支出負担行為の決議をすることができる。

2 歳出予算に係る一の支出負担行為で、支出する予算科目(以下「歳出科目」という。)が2以上にわたるときは、その経費を合算し、科目別支出内訳を明らかにして支出負担行為の決議をすることができる。

3 歳出予算に係る一の支出負担行為で、支出しようとする債権者が2以上あるときは、その経費を合算し、債権者別の支出を明らかにして支出負担行為の決議をすることができる。

4 歳出予算に係るもののほか、継続費又は債務負担行為に基づいてなす支出負担行為の決議には、当該支出負担行為に関する決議票の余白に継続費又は債務負担行為の事項名を記載しなければならない。

5 予算執行者は、決議された支出負担行為の概要を会計管理者へ通知するものとする。

(平19規則29・一部改正)

(支出負担行為として整理する時期等)

第65条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な主な書類(次項において、支出負担行為の整理区分という。)は、別表第2・その1に定めるところによる。

2 前項の規定にかかわらず、別表第2・その2に掲げる経費に係る支出負担行為については、その区分及び整理する時期は、同表に定めるところによる。

(支出負担行為の合議)

第66条 予算執行者は、次の各号に掲げる経費について支出負担行為をしようとするときは、財政主管課長に合議しなければならない。

(1) 物品の類(50万円未満のものを除く。)

(2) 使用料及び賃借料(50万円未満のものを除く。)

(3) 委託料(建設事業に係るものは100万円未満、その他に係るものは50万円未満のものを除く。)

(4) 工事請負費(200万円未満のものを除く。)

(5) 公有財産購入費(建設事業に係るものは100万円未満、その他に係るものは50万円未満のものを除く。)

(6) 補償補てん及び賠償金(建設事業に係るものは200万円未満、その他に係るものは50万円未満のものを除く。)

(平19規則29・平20規則18・平20規則22・一部改正)

(支出負担行為の変更等)

第67条 前3条の規定は、支出負担行為を変更し、又は取り消す場合について準用する。この場合において、支出負担行為の金額を増額し、又は減額する変更にあっては、当該増額又は減額分に係る新たな支出負担行為決議票又は支出負担行為及び支出決議票(減額分に係るものは、金額の頭に「△」印を付したもの)を起票して、これを決議しなければならない。

2 予算執行者は、支出負担行為をした後において年度、会計又は科目に誤りのあることを発見したときは、第112条第1項に規定するものを除き、同条同項の規定による歳出更正の例により、これを更正しなければならない。

(支出負担行為の記録及び歳出予算整理)

第68条 各課長は、その所掌に係る歳出予算について、支出負担行為の決議又はその変更等があったときは、直ちに歳出予算整理簿にこれを記録して整理しなければならない。

2 前項に規定する記録及び整理は、歳出予算整理簿として次に掲げる帳票類を編綴し所定の事項を記録整理することにより行うものとする。

(1) 歳出予算整理月計表(様式第54号)

(2) 支出負担行為決議票(予算整理簿用)

(3) 支出伝票(予算整理簿用)

(4) 支出負担行為及び支出伝票(予算整理簿用)

(5) 収支更正伝票(予算整理簿用)

3 各課長は、前項に定めるもののほか、その所掌に係る次の各号に掲げる予算について支出負担行為の決議又は変更があったときは、当該各号に定める整理票により、これを記載して整理しなければならない。

(1) 継続費 継続費関係予算整理簿(様式第55号)

(2) 債務負担行為 債務負担行為関係予算整理簿(様式第56号)

(3) 繰越明許費及び事故繰越 繰越予算関係整理簿(様式第57号)

4 前3項の規定は、出先機関に於ける歳出予算の執行に係る記録及び整理に準用する。この場合において、第1項及び第3項中「各課長」とあるのは、「出先機関の長」と読み替えるものとする。

第2節 支出命令

(支出命令)

第69条 支出の命令(以下「支出命令」という。)は、予算執行者が支出伝票(様式第58号)又は支出負担行為及び支出伝票によりこれを決議し、関係書類を添付して会計管理者に送付することにより行うものとする。

2 予算執行者は、支出命令をしようとするときは、法令、契約その他の関係書類に基づいて、次に掲げる事項を調査し、その内容が適正であることを確かめなければならない。

(1) 金額に違算はないか。

(2) 支出をすべき時期は到来しているか。

(3) 正当債権者であるか。

(4) 必要な書類は整備されているか。

(5) 支払金に関し時効は成立していないか。

(6) 部分払いの金額が法令の制限を超えていないか。

(7) 会計年度所属に誤りはないか。

(8) その他法令又は支出負担行為の内容に適合しているか。

3 予算執行者は、支払期日の定められている支出にあっては、当該支出に関する決議票を当該支払期日の5日前(閉庁日を除く。)までに会計管理者に送付しなければならない。ただし、これにより難い事情があるとき又は会計管理者が特に必要と認めて支持するものにあっては、この限りでない。

4 予算執行者は、第1項の場合において、同一の支出科目から同時に2人以上の債権者に対して支出しようとするときは、債権者別の内訳を支払明細書(様式第59号)で明示しなければならない。

(平19規則29・令4規則8・一部改正)

(請求書による原則)

第70条 支出命令は、すべて債権者からの請求書の提出を待ってこれをしなければならない。

2 前項の請求書には、請求の内容及び計算の基礎を明らかにした明細の記載があり、債権者の押印がなければならない。ただし、次に掲げる請求書については、債権者の押印を省略することができる。

(1) 正当な債権者が発行した請求書であることが添付書類等により確認できる請求書

(2) 発行責任者及び担当者の氏名及び連絡先が表示されている請求書

3 第1項の請求書が代表又は代理人名義のものであるときは、その資格権限の表示がなければならない。この場合において、予算執行者は、前段の規定により表示された資格権限を認定し難いときは、その資格権限を証する書類を徴して、これを確認しなければならない。

4 債権者が代理人に請求権又は領収権を委任したときは、第1項の請求書には、委任状を添えさせなければならない。

5 債権の譲渡又は承継があった債務に係る支出については、第1項の請求書には、その事実を証する書面を添えさせなければならない。

(令6規則9・一部改正)

(請求書による原則の例外)

第71条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる経費については、請求書の提出を待たないで支出命令を発することができる。

(1) 報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金その他の給与金

(2) 町債の元利償還金

(3) 報償金及び賞賜金

(4) 扶助費のうち金銭で給付するもの

(5) 官公署の発する納入通知書その他これに類するものにより支払うべき経費

(6) 公共料金のうち、公共料金事前明細通知サービスを受けて支払うもの

(7) 前各号に掲げるもののほか、町が申告納付する経費、請求書を徴し難いもので支払金額が確定している経費及びその性質上請求を要しない経費

2 前項の場合においては、同項第5号及び第6号に規定する経費を除くほか、それぞれ当該経費の計算の基礎を明らかにした内訳書を添付しなければならない。この場合において、債権者に支払うべき経費から次の各号に掲げるものを控除すべきときは、当該控除すべき金額及び債権者が現に受けるべき金額を明示しなければならない。

(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)に基づく源泉徴収に係る所得税

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく特別徴収に係る県民税及び町民税

(3) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済掛金及びその他の納入金

(4) 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく保険料

(5) 前各号に掲げるもののほか、法律の規定により控除すべきもの

(平24規則9・一部改正)

第3節 支出の特例

(資金前渡できる経費)

第72条 施行令第161条第1項第17号に規定する規則で定める経費は、次に掲げるものとする。

(1) 法令の規定により設置された保護、補導、更正援護等のための施設に入所させるものの移送に要する経費

(2) 証人、参考人、立会人、講師その他これらに類する者に現金で支給することを必要とする費用弁償

(3) 賃金

(4) 有料道路通行券の購入に要する経費

(5) 自動車駐車場使用料

(6) 自動車重量税印紙の購入に要する経費

(7) 交際費

(8) 自動車損害賠償責任保険料

(9) 児童手当

(10) その他即時支払いをしなければ調達若しくは契約することができない物件等の購入費又は使用料等

(令4規則8・一部改正)

(資金前渡職員)

第73条 各課長は、その所掌に係る歳出について、資金前渡の方法により支出するものがあるときは、あらかじめ、資金前渡を受ける職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定しなければならない。

2 資金前渡職員は、長が定めた職員でなければならない。

3 各課長は、前項の規定により資金前渡職員を指定しようとするときは、あらかじめ、会計管理者に合議しなければならない。

(平19規則29・一部改正)

(前渡資金の限度)

第74条 資金の前渡をすることのできる額の限度は、次の各号に定めるところによる。

(1) 常時の費用に係る経費 毎1月分の額

(2) 随時の費用に係る経費 事務上差し支えない金額

2 資金前渡は、当該資金の精算をした後でなければ、同一の目的のために更に前渡することはできない。ただし、特別の事情がある場合で、前渡し金額の2分の1以上の支払済の証明があるときは、この限りでない。

(資金前渡の手続)

第75条 予算執行者は、資金前渡の方法により支出しようとするときは、その経費の算出の基礎を明らかにし、資金の科目別にこれをしなければならない。

(前渡資金の保管)

第76条 資金前渡職員は、交付された前渡資金をその支払が終わるまでの間、銀行その他確実な金融機関へ預金等により保管しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 直ちに支払をする場合

(2) 小口の支払をするため5万円未満の現金を保管する場合

2 資金前渡職員は、前項の規定による預金等から生ずる利子を受け入れる都度、その旨を、歳入徴収者に報告しなければならない。

(前渡資金の支払)

第77条 資金前渡職員は、債権者から支払の請求を受けたときは、次に掲げる事項を調査し、次条ただし書に規定するものを除くほか、支払決議書(様式第60号)により、その支払の決定をしなければならない。

(1) その支払は正当であるか。

(2) 資金の前渡しの目的に適合しているか。

(3) その他必要事項

2 資金前渡職員は、前渡資金の支払をしたときは、領収書を徴さなければならない。ただし、領収書を徴することができないものにあっては、支払証明書(様式第61号)をもってこれに代えることができる。

(前渡資金整理簿)

第78条 前渡資金整理簿(様式第62号)を備え、その取扱いに係る収支を記載しなければならない。ただし、次に掲げるもので精算渡しに係るものにあっては、記載を省略することができる。

(1) 報酬及び給与

(2) 報酬金

(3) 前2号に掲げるもののほか、直ちに支払う経費

(前渡資金の精算)

第79条 資金前渡職員は、その管理に係る前渡資金について、次に掲げる経費の区分ごとに当該各号に定める期日までに、前渡資金精算書(様式第63号)を作成し、証拠書類を添えて予算執行者に精算の報告をしなければならない。

(1) 常時の費用に係る経費 翌月の5日まで

(2) 随時の費用に係る経費 支払の終わった日から5日以内

2 前項の規定にかかわらず、前条ただし書により記載を省略したものにあっては、前渡資金精算書の作成を省略することができる。

3 予算執行者は、第1項の規定による報告を受けたときは、その内容を調査し、同項に規定する帳票類を会計管理者に送付するとともに精算残額のあるときは、併せて戻入れの手続をしなければならない。ただし、第1項第1号に係る経費の精算金については、翌月に繰り越すことができる。

(平19規則29・一部改正)

(概算払)

第80条 施行令第162条第6号に規定する規則で定める経費は、次に掲げるものとする。

(1) 運賃又は保管料

(2) 試験研究又は調査の受託者に支払う経費

(3) 予納金又はこれに類する経費

(4) 損害賠償として支払う経費

(5) その他町長が特に必要と認めた経費

2 予算執行者は、概算払をした経費については、その目的達成後、当該概算払を受けたものとして、速やかに、精算の手続をさせなければならない。この場合において、精算残額があるときは、直ちに戻入れの手続をしなければならない。

(前金払)

第81条 施行令第163条第8号に規定する規則で定める経費は、次に掲げるものとする。

(1) 使用料、保管料又は保険料

(2) 土地又は家屋の買収代金

(3) その他経費の性質上前金をもって支払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすような経費で町長の認めたもの

2 施行令附則第7条の規定により前金払をすることができる経費は、公共工事に係る請負金額が100万円以上のものとする。この場合において、町長は、前払金を請求しようとする者から保証事業会社が交付する前払金保証証書を寄託させなければならない。

3 前払金を請求しようとする者は、前項の規定による前払金保証証書の寄託に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、町長が認めた措置を講ずることができる。この場合において、町長は、前払金を請求しようとする者が当該保証証書を寄託したものとみなす。

4 前項本文の規定により前金払をすることができる額は、契約金額の10分の4に相当する金額以内とする。

(平20規則22・平24規則14・令4規則15・一部改正)

(中間前金払)

第81条の2 前条第2項の規定に基づく前払金を受けた請負人は、次の各号に掲げる要件に該当し、中間前金払認定申請書兼工事履行報告書を提出し、中間前金払認定通知書により認定を受けたときは、請負金額の10分の2に相当する金額以内で中間前払金を請求することができる。

(1) 工期が90日以上であること。

(2) 工期の2分の1が経過していること。

(3) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(4) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負金額の2分の1以上の額に相当するものであること。

(5) 部分払を請求していないこと。

2 前項の前払金を請求しようとする者は、前条第2項後段に規定する保証事業会社が交付する前払金保証証書を寄託させなければならない。

3 第1項に規定する中間前払金を請求しようとする者は、前項の規定による前払金保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、町長が認めた措置を講ずることができる。この場合において、町長は、前払金を請求しようとする者が当該保証証書を寄託したものとみなす。

(平22規則21・追加、平24規則14・平24規則21・令4規則15・一部改正)

(繰替払のできる経費)

第82条 施行令第164条第5号に規定する規則で定める経費は、生産物、製作品等取扱手数料とし、同号の規定により規則で定める収入金は、当該生産物、製作品等売払代金とする。

(繰替払の通知及び整理)

第83条 歳入徴収者は、会計管理者又は指定金融機関等をして繰替払をさせようとするときは、繰替払の方法により支払う経費の内容、金額、繰り替えて使用する収入金の予算科目等を、あらかじめ会計管理者及び指定金融機関等に通知しなければならない。

2 会計管理者又は会計職員は、前項の規定により繰替払をしたときは、その支払の証拠となるべき書類を除くほか、納入通知書等の各片に繰替払の印(様式第64号)を押して繰替払額を注記するとともに、当該納入通知書等に係る領収済通知書を徴さなければならない。

3 会計管理者又は会計職員は、前項の規定により繰替払をしたときは、繰替払調書(様式第65号)を作成し、会計職員にあっては、会計管理者に送付しなければならない。

4 会計管理者は、前項に規定する調書及び第208条の規定により総括店から送付された繰替払調書を取りまとめ、その内容を調査し、誤りのないことを確認したときは、当該調書を歳入徴収者を経て予算執行者に送付しなければならない。

5 予算執行者は、前項の規定により繰替払調書を受けたときは、当該繰り替えて使用した金額を歳出として、直ちに支出負担行為及び支出決議票によりこれを決議し、会計管理者に送付しなければならない。

(平19規則29・一部改正)

(過年度支出)

第84条 予算執行者は、過年度支出に係る支出を決定しようとするときは、あらかじめその金額及び事由を記載した書面に債権者の請求書その他の関係書類を添えて、町長の承認を受けなければならない。

第4節 支払の方法

(支出負担行為の確認)

第85条 会計管理者は、支出命令を受けたときは、次に掲げる事項を確認し、支出の決定をしなければならない。

(1) 支出負担行為が法令又は予算に違反していないこと。

(2) 支出負担行為に係る債務が確定していること。

(3) 支出負担行為が予算配当額を超過していないこと。

(4) 支出命令が正当な権限を有する者の発行したものであること。

(5) 債権者、金額、所属年度及び予算科目に誤りがないこと。

(6) 支出をすべき時期が到来していること。

(7) 支払金に関し時効が成立していないこと。

(8) 部分払いの金額が法令の制限を超えていないこと。

(9) 必要な書類が整備されていること。

(10) 支出負担行為及び支出命令に関し必要な合議がされていること。

(11) その他法令、契約に違反していないこと。

2 会計管理者は、支出負担行為の確認をするため特に必要を認めるときは、予算執行者に対し、第68条第1項に規定する帳票類のほか、当該支出負担行為に係る書類の提出を求め、又は実施にこれを確認することができる。

3 会計管理者は、前2項の規定により支出負担行為の確認をしたときは、当該支出負担行為に関する決議票(証拠書用)に支出負担行為確認済印(様式第66号)を押さなければならない。

4 会計管理者は、前3項の規定により支出負担行為の確認をしたもののうち、一の負担行為で2回以上の支払に係る支出負担行為決議票(証拠書用)及びこれに添付された書類にあっては、当該支出負担行為に基づく最終の支払の場合を除くほか、これを予算執行者に返戻しなければならない。

5 会計管理者は、第1項又は第2項の規定による確認ができないときは、その理由を付して当該支出命令に係る関係帳票類を予算執行者に返戻しなければならない。

(平19規則29・一部改正)

(支払の方法)

第86条 会計管理者は、前条第1項の規定により支出の決定をしたときは、公金振替に係るものを除き、債権者に支払うための手続をしなければならない。

(平19規則29・令8規則9・一部改正)

第87条 削除

(令8規則9)

第88条 削除

(令8規則9)

(口座振替払)

第89条 施行令第165条の2の規定により町長が定める金融機関は、指定金融機関と為替取引契約又は口座振替契約を締結している金融機関とする。

2 会計管理者は、指定金融機関又は前項に規定する銀行その他の金融機関に預金口座を設けている債権者から当該貯金口座へ口座振替の方法により支払を受けたい旨の申出でがあったときは、口座振替依頼書(様式第70号)を当該出納取扱店に送付して支払の手続きをとらなければならない。ただし、口座振替払をする場合において、債権者が発行する納入通知書等を添えてするときは、口座振替払依頼書の送付を省略することができる。

3 前項に規定する債権者からの申出は、口座振替払申出書(様式第71号)により、又は請求書の余白にその旨記載してこれを受けるものとする。

4 会計管理者は、第2項の規定により口座振替をする場合において、必要があるときは、当該出納取扱店をして電信により振替の手続をさせることができる。この場合において、口座振替依頼書又は同項ただし書に規定する納入通知書等には「要電信」と表示しなければならない。

(平19規則29・令8規則9・一部改正)

(現金払)

第90条 会計管理者は、法第232条の6第1項ただし書の規定により、自ら現金で支払をしようとするときは、指定金融機関から資金を引出した上、現金を交付して領収書を徴さなければならない。

(平19規則29・平22規則4・令5規則10・令8規則9・一部改正)

(支払の通知)

第91条 会計管理者は、支払(口座振替払を除く。)をしようとするときは、支払通知書(様式第73号)により債権者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、口座振替の方法により支払をしたときは、第195条第2項の規定により当該出納取扱店をして債権者に通知しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、第89条第2項ただし書の規定に該当するもの及び会計管理者がその必要がないと認めるものについては、支払通知書又は口座振替済通知書(様式第74号)の発行を省略することができる。

(平19規則29・令8規則9・一部改正)

(公金振替払)

第92条 会計管理者は、次に掲げる支払については、公金振替により支払わなければならない。

(1) 同一の会計内又は他の会計の収入とするための支出

(2) 次条の規定により町の債権と町に対する債権とを相殺する場合における対等額の支出

(3) 繰上げ充用金を充当するための支出

2 予算執行者は、前項各号に掲げる経費に係る支出命令をするときは、当該支出命令に関する決議票の表面余白に「公金振替」の表示をし、かつ、当該振替を受ける会計、年度及び科目(繰上げ充用金にあっては、会計及び年度)を付記しなければならない。

3 会計管理者は、公金振替をしようとするときは、公金振替書(様式第75号)及び公金振替済通知書(様式第76号)を作成し、総括店に交付しなければならない。

4 会計管理者は、次に掲げる場合においては、公金振替払の例によりこれを振り替えなければならない。

(1) 歳計現金と歳入歳出外現金との間の収支を行う場合

(2) 繰越明許費、事故繰越又は継続費の逓次繰越しに係る繰越財源を繰り越す場合

(3) 前号に規定するもの以外の歳計剰余金を繰り越す場合

(平19規則29・一部改正)

(相殺)

第93条 各課長は、町の債権と町に対する債権とを相殺しようとするときは、町長の決裁を受けて相殺通知書(様式第77号)を作成し、これを相手方に送付しなければならない。

2 前項の規定により町が支出すべき金額(還付すべき金額を含む。以下この項において同じ。)が収入すべき金額(返納すべき金額を含む。以下この項において同じ。)を超過するときは町の支出すべき金額から町が収入すべき金額の対当額を控除した残額を支出し、町が収入すべき金額が町が支出すべき金額を超過するときは、町の収入すべき金額から町が支出すべき金額の対当額を控除した金額を収入としなければならない。

3 前項の場合における納入通知書等には、その表面余白に「一部相殺超過額」と記載しなければならない。

(令8規則9・一部改正)

第5節 支出の委託

(支出事務の委託)

第94条 法第243条の2第1項の規定により指定公金事務取扱者に公金の支出に関する事務を委託したときは、同条第2項の規定により告示しなければならない。告示した事項に変更があったとき又は指定を取り消したときも、同様とする。

2 各課長は、前項の委託をしようとするときは、会計管理者と協議し、委託する事務の内容、条件、委託手数料その他必要事項を記載した公金支出事務委託申出書(案)を作成して町長の決裁を受け、委託をしようとする者にその旨を申し入れなければならない。

3 各課長は、第1項の規定により委託しようとする者から当該申入れを受託する旨の通知があったときは、直ちに当該委託に係る契約書(案)を作成して町長の決裁を受け、契約書を取り交わすとともに、当該契約書の写しを会計管理者へ送付しなければならない。

(平19規則29・令6規則9・令8規則9・一部改正)

(支出事務の委託手続等)

第95条 予算執行者は、委託して支出をさせる経費があるときは、支出の事務を委託する者(以下「支出事務委託者」という。)ごとに公金委託支払通知書(様式第78号)を作成し、これを支出命令に添付して会計管理者に回付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による支出命令を受けたときは、支出事務委託者ごとに当該支出に必要な資金に公金委託支払通知書を添えて支出事務委託者に送付しなければならない。

3 支出事務受託者は、前項の規定による公金委託支払通知書に基づき公金の委託支払をしたときは、速やかに、公金委託支払報告書(様式第79号)を作成し、会計管理者に提出しなければならない。

4 会計管理者は、前項の規定による公金委託支払報告書を受けたときは、直ちにその支出の状況を当該所掌に係る予算執行者に通知しなければならない。

(平19規則29・令8規則9・一部改正)

第6節 削除

(令8規則9)

第96条 削除

(令8規則9)

第97条 削除

(令8規則9)

第98条 削除

(令8規則9)

第99条 削除

(令8規則9)

第100条 削除

(令8規則9)

第101条 削除

(令8規則9)

第102条 削除

(令8規則9)

第103条 削除

(令8規則9)

第104条 削除

(令8規則9)

第105条 削除

(令8規則9)

第106条 削除

(令8規則9)

第107条 削除

(令8規則9)

第108条 削除

(令8規則9)

第109条 削除

(令8規則9)

第7節 削除

(令8規則9)

第110条 削除

(令8規則9)

第111条 削除

(令8規則9)

第8節 支出の整理及び帳票の記載

(支出の訂正)

第112条 予算執行者は、支出した後において過誤その他の理由により、当該支出の訂正を要すると認めるものがあるときは、金額を増額する訂正にあっては、当該増額分に係る新たな支出命令に、年度、会計又は科目の訂正にあっては、収支更正伝票(様式第86号)に、それぞれ関係書類を添えて会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項に規定する支出命令又は収支更正伝票を受けたとき、若しくは自ら誤りを発見したときは、直ちに関係書類を訂正するとともに、金額を増額する訂正にあっては、支払の手続をしなければならない。この場合において、その訂正の内容が出納取扱店の記帳に関係するものであるときは、支払金更正通知書(様式第87号)を当該出納取扱店に送付しなければならない。

(平19規則29・一部改正)

(過誤払金等の戻入)

第113条 予算執行者は、施行令第159条の規定により戻入すべきものがあるときは、戻入決議票に戻入する旨及びその他必要事項を記載してこれを決議し、関係書類を添付して会計管理者に送付するとともに、速やかに返納すべき者に対し、返納通知書(様式第88号)により通知しなければならない。

2 前項に規定する戻入決議票は、支出に関する決議票の金額の頭に「△」印を付したものとする。

(平19規則29・一部改正)

(支出日計表等の調整)

第114条 会計管理者は、その日の支出を終了したときは、支出関係決議票(歳出簿用)を会計別及び科目別に区分し、これを歳出簿に編綴して整理するとともに、支出関係決議票(日計表内訳)を会計及び科目(款)別に集計し、収支日計表にこれを記載して整理しなければならない。

2 会計管理者は、その月の支出を終了したときは、当該月分の支出関係決議票(歳出簿用)を集計し、歳出月計表に、これを記載して整理しなければならない。

3 前2項に規定する「支出関係決議票」とは、「支出負担行為及び支出決議票、支出決議票、戻入決議票並びに収支更正伝票」をいう。

(平19規則29・一部改正)

(歳出関係帳簿)

第115条 会計管理者は、次に掲げる帳票を編綴した歳出簿を備え、所定の事項を記載して整理しなければならない。

(1) 支出月計表(様式第89号)

(2) 支出負担行為決議票(歳出簿用)

(3) 支出伝票(歳出簿用)

(4) 支出負担行為及び支出伝票(歳出簿用)

(5) 収支更正伝票(歳出簿用)

2 会計管理者は、次の各号に掲げる帳簿を備え、当該各号に定める事項を記載して整理しなければならない。

(1) 現金出納簿(様式第90号)第162条第3項の規定により保管する現金の経理

(2) 資金前渡整理簿(様式第91号)施行令第161条の規定により前渡した資金の整理(ただし、第78条各号に掲げる経費で精算渡しに係るものにあっては、記載を省略することができる。)

(平19規則29・一部改正)

(支出命令等の記録整理)

第116条 各課長は、その所掌に係る歳出予算について、第69条第1項又は第112条若しくは第113条第1項に規定する支出の命令又は歳出の更正若しくは戻入の決議があったときは、これらの帳票に基づいて第68条第1項に規定する歳出予算整理簿に所定の事項を記載して整理しなければならない。

2 前項の規定は、出先機関における歳出予算の執行に係る記録及び整理について準用する。この場合において、同項中「各課長」とあるのは、「出先機関の長」と読み替えるものとする。

第5章 証拠書類

(原本による原則)

第117条 会計管理者は、支出に係る証拠書(以下「証拠書」という。)は、原本でなければならない。ただし、原本を添付し難いときは、それぞれ歳入徴収者又は予算執行者の証明した謄本をもってこれにかえることができる。

(平19規則29・一部改正)

(収入証拠書)

第118条 収入の証拠書は、次に掲げるものとする。

(1) 収入伝票(証拠書用)

(2) 調定及び収入伝票(証拠書用)

(3) 領収済通知書及びこれに相当する書類

(4) 公金振替済通知書

(5) 収入金計算書

(6) 前各号に定めるもののほか、収入伝票等の起票の原因となった書類

(支出証拠書)

第119条 支出の証拠書類は、次に掲げるものとする。

(1) 支出伝票(証拠書用)

(2) 支出負担行為及び支出伝票(証拠書用)

(3) 戻入決議票(証拠書用)

(4) 契約書又は請書

(5) 請求書及び検査又は検収調書

(6) 領収書又はこれにかわるべき書類

(7) 前各号に定めるもののほか、支出の原因となった事項を証明する書類

2 工事又は製造の請負、物件の購入又は借入その他の契約で一般競争入札又は指名競争入札に付したものに係る前項第7号に規定する書類は、次の通りとする。

(1) 当該予算の執行に関し決裁を受けるために作成した書類(前項第1号に規定するものを除く。)

(2) 広告案及び広告の方法を記載した書類

(3) 施行令第167条の9(施行令第167条の13の規定により準用する場合を含む。)の規定により、くじにより落札者を決定した場合は、その経緯を記載した書類

(4) 施行令第167条の10(施行令第167条の13の規定により準用する場合を含む。)の規定により、最低価格入札者とした場合は、その経緯を記載した書類

3 工事又は製造の請負、物件の購入又は借入その他の契約で随意契約によったものに係る第1項第7号に規定する書類は、次のとおりとする。

(1) 当該予算の執行に関し決裁を受けるために作成した書類があるときは、当該書類(第1項第1号に規定するものを除く。)

(2) 施行令第167条の2第1項第4号又は第5号の規定により、随意契約によったものにあっては、その事由を記載した書類

(3) 施行令第167条の2第1項第6号又は第7号の規定により、随意契約によったものにあっては、その事由を記載した書類

4 補助金及び交付金に係る第1項第7号に規定する書類は、指令書その他の関係書類とする。

(証拠書の保存)

第120条 会計管理者は、その月の収入及び支出が終了したときは、当該月分の収入証拠書及び支出証拠書(第3項の規定により主務課長が保管するものを除く。)をそれぞれ会計別及び科目別に区分し、収入証拠書綴(様式第92号)又は支出証拠書綴(様式第93号)による表紙を付してこれを編綴し、整理保管しなければならない。

2 前項の規定により編綴した支出証拠書には、1件ごとに会計年度を通じて一連の番号を付さなければならない。

3 各課長又は出先機関の長は、事務処理上必要があるときは、会計管理者の承認を得て前条第1項に規定する支出証拠書のうち、同項第7号に規定する書類、設計書類及び入札関係書類を保管することができる。この場合においては、当該支出負担行為に関する決議票(証拠書用)の写しを添えてこれを編綴しておかなければならない。

4 会計管理者は、前項の規定により各課長又は出先機関の長に支出証拠書を保管させるときは、当該課長又は出先機関の長をして支出証拠書保管書(様式第94号)を作成させ、これを当該支出負担行為に関する決議票(証拠書用)に添付するとともに、支出証拠書原課保管記録簿(様式第95号)にこれを記載し、前項に規定する支出負担行為に関する決議票(証拠書用)の写しの表面に支出証拠書原課保管承認印(様式第96号)を押さなければならない。

5 一の支出負担行為でその支払が2回以上にわたるものに係る前条第1項第1号第6号及び第7号に規定する証拠書の第1項の規定の適用については、当該支出負担行為に基づくすべての支出が完了した月分の証拠書として同項の規定を適用する。この場合において、当該支出負担行為に基づく支出決議票には、契約年月日、契約金額及び部分払いである旨を付記しなければならない。

6 単価により契約した場合の契約書類は、当該契約に基づいて最初に支出した日の属する月分の証拠書類とし、その後当該契約に基づいて支出するときは、支出負担行為及び支出決議票に最初に支出した年月日及びその証拠書番号を記載しなければならない。

7 第64条第2項の規定による支出負担行為に係る証拠書又は一の領収書(これに代るべき書類を含む。以下同じ。)でその支出科目が2以上にわたるものの第1項の規定の適用については、科目別の金額及び証拠書番号を明らかにして、同項の支出証拠書綴りとは別にこれを編綴しなければならない。この場合において、その関係の科目による支出に関する決議票(証拠書用)には、「領収書等別綴」と表示しなければならない。

8 会計管理者は、支出をしたときは、その関係伝票に支払年月日、支払方法その他当該帳票に定める所定の事項の記載をしなければならない。

(平19規則29・一部改正)

第6章 決算

(決算資料)

第121条 財政主管課長は、各会計の予算執行結果を出納閉鎖後直ちに収入済又は支出済額を各款項目の節ごとに集計し各課長に送付するものとする。

2 各課長は、その所掌に属する予算の執行明細について、次に掲げる書類を作成し、6月末日までに財政主管課長に提出し、財政主管課長は会計管理者に提出しなければならない。

(1) 歳入歳出決算事項説明書(様式第97号)

(2) 指定事業執行結果説明書(様式第98号)

3 前項第2号に規定する指定事業とは、当該決算に係る会計年度における主要な施策として財政主管課長が指定する事業をいう。

4 財政主管課長は、第1項の規定により提出された書類を精査するとともに、法第233条第5項に規定する当該決算に係る会計年度における主要な施策の成果を説明する書類を作成しなければならない。

5 会計管理者は、法第233条第1項の規定に基づき、毎会計年度歳入歳出決算書を調製し、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書を添えて、町長に提出しなければならない。

(平19規則29・平20規則18・一部改正)

(決算見込みの調査)

第122条 財政主管課長は、当該年度の歳入歳出について決算の見込みを調査し、翌年度の4月末日までに、その概要を会計管理者及び町長に報告しなければならない。

(平19規則29・平20規則18・一部改正)

(翌年度歳入の繰上げ充用)

第123条 財政主管課長は、前条の規定による調査の結果により、その内容が翌年度歳入の繰上げ充用を必要とするものであるときは、直ちにこれに係る補正予算を作成し、町長に提出しなければならない。

2 翌年度歳入の繰上げ充用に係る当該支出命令は、当該年度の出納閉鎖期日にこれをしなければならない。

(平19規則29・平20規則18・一部改正)

(歳計剰余金の処分)

第124条 財政主管課長は、法第233条の2の規定により、保管する各会計の決算上の剰余金の全部又は一部を翌年度の歳入若しくは基金に編入しようとするときは、町長の指示を受けて会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、第92条の規定による公金振替の例により当該会計の翌年度の歳入又は基金に編入しなければならない。

(平19規則29・平20規則18・一部改正)

(帳簿の締切等)

第125条 会計管理者は、当該会計年度の歳入歳出の出納を完了したときは、歳入簿及び歳出簿並びに収支日計表の累計額と総括店の公金出納の累計額を照合精査し、誤りのないことを確認したときは、当該帳簿等を締め切らなければならない。

2 会計職員及び資金前渡職員は、毎年度当該会計年度の出納閉鎖期日において、その保存する収納金又は前渡資金(これらに係る預金利子を含む。)があるときは、第38条及び第79条の規定にかかわらず、当該出納閉鎖期日に払込又は精算の手続をし、それぞれ関係機関の帳簿を締め切らなければならない。

(平19規則29・一部改正)

第7章 契約

第1節 契約の方法

第1款 一般競争入札

(一般競争入札参加者の資格)

第126条 施行令第167条の4第2項各号の規定に該当するものは、同項に規定する期間、一般競争入札に参加することが出来ない。

2 施行令第167条5第1項による一般競争入札に参加することのできる者の資格は、別に定める。

(資格の確認等)

第127条 予算執行者は、一般競争入札に参加しようとする者が、施行令第167条の4第1項及び前条第1項の規定による制限を受ける者でないこと、並びに同条第2項の規定による資格を有する者であることを競争入札参加願(様式第99号)により、申出させて確認をしなければならない。

2 予算執行者は、前項の規定により一般競争入札に参加しようとする者の資格を確認したときは、当該一般競争入札に参加しようとする者に、その旨を、通知するとともに、競争入札参加資格者名簿(様式第100号)を作成しなければならない。

(入札の公告)

第128条 予算施行者は、一般競争入札に付するときは、当該入札の期日前10日(急施を要する場合にあっては5日)までに、次に掲げる事項を町広報若しくは新聞又は掲示その他の方法により公告しなければならない。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格

(3) 入札又は開札の場所及び日時

(4) 契約条項、設計図書等を示す場所及び日時

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 入札の無効

(7) 前各号に掲げるもののほか、一般競争入札に必要な事項

2 建設工事に係る一般競争入札の広告期間は、前項の規定にかかわらず、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条に規定する見積期間によらなければならない。

(予定価格の決定)

第129条 予算執行者は、一般競争入札に付するときは、あらかじめ、当該一般競争入札に付する事項の価格の総額について予定価格を定めなければならない。ただし、価格の総額について予定価格を定めることができないものにあっては、単価について予定価格を定めることができる。

2 予算執行者は、前項の規定による予定価格を定めようとするときは、入札に付する事項の取引の実例価格、受給の難易、数量の多少、履行期間等を考慮して公正に決定しなければならない。

(最低制限価格の決定)

第130条 予算執行者は、工事又は製造の請負を一般競争入札に付する場合において、最低制限価格を設ける必要があるときは、前条の規定の例によりこれを定めなければならない。

2 予算執行者は、前項の規定により最低制限価格を付するときは、第128条の規定による公告において、その旨を明らかにしなければならない。

(予定価格調書の作成)

第131条 予算執行者は、予定価格及び最低制限価格が決定したときは、予定価格調書(様式第101号)を作成し、封筒に入れて封印し、保管しなければならない。ただし、入札執行前に予定価格を公表する場合は、当該予定価格調書を封印せず保管することができる。

2 予算執行者は、開札の際、前項に規定する予定価格調書を開札の場所におかなければならない。

3 インターネットを利用して公有財産及び物品(以下「公有財産等」という。)の売払いを行う事務の手続(以下「公有財産等売却システム」という。)による入札にあっては、入札執行前にその予定価格を公表することができる。

(平30規則11・令3規則21・一部改正)

(入札保証金)

第132条 施行令第167条の7第1項に規定する入札保証金の率は、入札に参加しようとする者の見積る契約金額の100分の5以上とする。ただし、公有財産等売却システムによる入札の場合は、入札保証金を予定価格の100分の10以上の額とすることができる。

2 前項の入札保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもってこれに代えることができる。

(1) 国債(利付国債に限る。)

(2) 地方債

(3) 予算執行者が確実と認める金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関をいう。以下同じ。)が振り出し、又は支払保証をした小切手

(4) 予算執行者が確実と認める金融機関の保証

(5) 公有財産等売却システムを管理する事業者の保証

3 入札に参加しようとする者が、予算執行者が確実と認める金融機関の保証を入札保証金に代わる担保として提供するときは、当該保証を証する書面を提出しなければならない。

4 第2項に掲げる担保の価値は、次の各号に掲げるものについて、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 国債又は地方債 額面金額

(2) 予算執行者が確実と認める金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手 小切手金額

(3) 予算執行者が確実と認める金融機関の保証 その保証する金額

(4) 公有財産等売却システムを管理する事業者の保証 その保証する金額

5 次の各号のいずれかに該当する場合は、第1項の入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 入札に参加しようとする者が、保険会社との間に町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 入札に参加しようとする者が、施行令第167条の5第1項の規定により町が必要と定めた資格を有する者で、落札した場合に契約を結ばないこととなるおそれがないものと認められるとき。

(3) 入札に参加しようとする者が、国(公社及び公団を含む。)又は他の地方公共団体であるとき。

(4) 公有財産等売却システムによる公有財産等の売払いを行う場合において予定価格が10万円未満のとき。

(平30規則11・一部改正)

(入札の方法)

第133条 一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札者」という。)は、入札書(様式第102号)を作成し、封書にして自己の名を表記し、入札の日時までに入札の場所へ提出しなければならない。

2 一般競争入札の入札書は、郵便により提出させることができる。この場合にあっては、封筒の表面に「何入札書」と明記させなければならない。

3 前項の規定により郵便で差し出す場合にあっては、開札時刻までに到達しなかったものは、当該入札はなかったものとする。

4 代理人が入札する場合は、入札前に委任状を提出させなければならない。

5 前項の代理人は、同一入札において2人以上の代理人になることができない。

6 入札者は、同一入札において他の入札者の代理人となることができない。

7 公有財産等売却システムによる公有財産等の売払いを行う場合においては、公有財産等売却システムに必要事項を登録させることにより前各項の規定による手続に代えることができる。

(平30規則11・一部改正)

(入札の無効)

第134条 次の各号のいずれかに該当する一般競争入札書は、無効とする。

(1) 参加資格のない者の入札書

(2) 同一人がした2以上の入札書

(3) 入札者が協定していた入札書

(4) 金額その他記載事項が明らかでない入札書

(5) 前各号に掲げるもののほか、入札条件に違反して入札した入札書

(再度入札)

第135条 予算執行者は、次条第1項に規定する落札者がいないときは、施行令第167条の8第4項の規定により再度の入札に付することができる。再度の入札をしても、なお同じときは、また同様とする。この場合において、第133条第1項の規定を準用する。

(平28規則20・全改)

(落札者の決定等)

第136条 予算執行者は、開札の結果、予定価格の制限の範囲内に達したものがあるときは、施行令第167条の9及び施行令第167条の10の規定による場合を除き、収入の原因となる契約は最高価格をもって入札したもの、支出の原因となる契約にあっては、最低の価格をもって入札したものを落札者として決定しなければならない。

2 予算執行者は、施行令第167条の9、施行令第167条の10又は前項の規定により落札者を決定したときは、直ちに、その旨を落札者に通知しなければならない。

3 落札者は、前項の通知を受けた日から5日以内に契約又は仮契約(議会の議決に付すべきものに限る。)を締結しなければならない。

(入札保証金の還付等)

第137条 一般競争入札の保証金は、入札終了後、直ちに入札者に還付するものとする。ただし、落札者に対しては、契約を締結した後これを還付するものとする。

2 前項の規定にかかわらず公有財産等売却システムによる公有財産等の売払いを行った場合における保証金は、落札者からの申し出により契約保証金及び売買代金又はそのいずれかに、その一部又は全部を充当することができる。

(平30規則11・一部改正)

(入札経過の記録)

第138条 予算執行者は、一般競争入札が終了したときは、その経過を入札執行調書(様式第103号)に記録しなければならない。

2 公有財産等売却システムによる公有財産等の売払いを行った場合において公有財産等売却システムに登録された記録により入札の経過が証明できるときは、当該証明をもって前項の入札執行調書に代えることができる。

(平30規則11・一部改正)

第2款 指名競争入札、随意契約及びせり売り

(指名競争入札の参加資格及び名簿)

第139条 施行令第167条の11第2項の規定により、指名競争入札に参加する者に必要な資格の基本となる事項並びに指名競争入札に参加しようとする者の申請の時期及び方法等を定め、これを告示するものとする。

2 予算執行者は、前項による申請があったときは、別に定める審査基準により審査し、契約の種類及び金額に応じた等級区分に格付するものとする。

この場合において、予算執行者は、請負業者選定委員会の意見を聴するものとする。

3 請負業者選定委員会の組織及び運営については、別に定める。

4 第2項の規定により格付した場合は、指名競争入札参加資格者名簿(以下「名簿」という。)に整理し、会計管理者及び必要と認める契約担当者に送付するものとする。

5 名簿の有効期間は、その作成の日から2年とする。ただし、期間経過後も新しい名簿が配布されるまで、従前の名簿を使用することができる。

(平19規則29・一部改正)

(指名競争入札の参加者の指名)

第140条 予算執行者は、指名競争入札を行う場合は、名簿に記載された者のうち、当該契約の種類及び金額に応じて、入札に参加するものを3人以上指名しなければならない。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。

2 前項の規定により入札者を指名したときは、指名通知書(様式第104号)により、各入札者に通知しなければならない。

3 予算執行者は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、前項の規定にかかわらず、名簿によらないで、指名競争入札に参加させる者を指名することができる。

(1) 当該契約の履行について、法令の規定により官公署等の許可又は認可等を必要とするもので、当該許可又は認可等を受けた者が名簿において少数又は皆無である場合

(2) 当該契約の種類及び金額に対応する等級区分に属する者が、名簿において少数又は皆無であるため、当該入札の適正な執行が確保できないおそれがあり、指名する者を追加又は新たに選定する必要がある場合

4 予算執行者は、前項の規定により、名簿によらないで指名競争入札に参加させる者を指名しようとするときは、前条の規定に基づく告示に定める指名競争入札に参加する者に必要な資格の基本となる事項及び同条第1項に掲げる事項を勘案して行わなければならない。

(指名競争入札に係る関係規定の準用)

第141条 第126条第1項及び第129条から第138条までの規定は、指名競争入札をする場合について準用する。この場合において、第130条第2項中「第128条の規定による公告」とあるのは、「第140条第2項の規定による通知」と読み替えるものとする。

(平28規則20・一部改正)

(随意契約によることができる場合)

第142条 施行令第167条の2第1項第1号に規定する随意契約によることができる場合の限度額は、次に掲げる額とする。

(1) 工事又は製造の請負 200万円

(2) 財産の買入れ 150万円

(3) 物件の借入れ 80万円

(4) 財産の売払い 50万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 100万円

2 予算執行者は、随意契約をしようとするときは、2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、契約の目的又は性質により、契約の相手方が特定されるときは、その者から徴するものとする。

次のいずれかに該当する場合は、見積書を徴さないで随意契約を締結することができる。

(1) 予定価格が3万円未満の契約をするとき

(2) 価格を定めて払下げをするとき

(3) 相手方が官公署であるとき

(4) 価格が一定しており、見積書を徴する必要がないとき

(5) その他見積書を徴することが困難又は不適当と認められるとき

(平20規則18・令7規則9・一部改正)

(随意契約の予定価格等)

第143条 第129条から第131条までの規定は、随意契約について準用する。ただし、特に必要がないと認めるときは、予定価格調書を省略することができる。

(せり売り)

第144条 予算執行者は、せり売りをしようとするときは、職員を指定し、当該職員をしてせり売りをさせなければならない。ただし、特に必要と認めるときは、職員以外のものからせり売り人を選び、職員を立ち合わせてせり売りを行うことができる。

2 第126条から第129条まで、第131条第132条第137条及び第138条の規定は、せり売りについて準用する。この場合において、第127条第1項中「競争入札参加願」とあるのは「せり売り参加願」、第138条中「入札調書」とあるのは「せり売り調書」と読み替えるものとする。

第2節 契約の締結

(契約書の作成)

第145条 予算執行者は、契約を締結しようとするときは、次に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、契約の内容によりその記載事項の一部を省略することができる。

(1) 契約の目的又は納付の内容

(2) 契約履行の場所

(3) 履行期限

(4) 契約の金額

(5) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(6) 監督又は検査の方法及び時期

(7) 契約保証金

(8) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(9) 危険負担

(10) かし担保責任

(11) 契約解除の方法

(12) 契約に関する紛争の解決方法

(13) 前各号に掲げるもののほか、契約の履行について必要な事項

2 工事又は製造の請負契約に係る契約書には、工事費等内訳明細書、工程表、図面、設計書及び仕様書の添付がなければならない。

3 第1項の場合において、みなかみ町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成17年条例第47号)の規定に基づき議会議決を必要とする契約については、当該仮契約書に議会の議決を得たときに本契約が成立する旨の文言を付記しなければならない。

4 予算執行者は、前項に規定する契約の締結について議会の議決を得たときは、直ちにその旨を、契約の相手方に通知しなければならない。

(契約書作成の省略)

第146条 前条の規定にかかわらず、予算執行者は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約書の作成を省略することができる。ただし、公有財産に関し契約をするときを除く。

(1) 100万円未満の売買、貸借、請負その他の契約をするとき。

(2) 国、公団、公庫等の政府機関又は地方公共団体と契約するとき。

(3) せり売りに付するとき。

(4) 物品の売払いの場合において、買受人が直ちに代金を納付してその物品を引き取るとき。

2 前項第1号に定める契約で、10万円を超える契約を締結するときは、契約の目的、履行期限、契約金額その他必要な事項を記載した請書を契約の相手方(以下「契約者」という。)から徴さなければならない。ただし、前項第3号に規定する場合又は予算執行者が特に必要がないと認める場合は、この限りでない。

(平30規則11・一部改正)

(契約保証金)

第147条 施行令第167条の16第1項の契約保証金の率は、契約金額の100分の10以上とする。

2 前項の契約保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもってこれに代えることができる。

(1) 第132条第2項第1号第2号及び第4号に掲げるもの

(2) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条第1項の規定により登録を受けた保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)による保証

3 前項第2号の保証事業会社の保証を契約保証金に代わる担保とする場合における当該担保の価値は、その保証する金額とする。

4 金銭的保証では履行保証として十分でないと認められる契約を締結する場合にあっては、公共工事履行保証証券に係る保証(かし担保特約を付したものに限る。)とし、契約保証金は100分の30以上を納付させるものとする。

5 第132条第3項及び第4項の規定は、契約保証金の納付に代えて担保を提供させる場合について準用する。

この場合において、同条第3項中「入札に参加しようとする者」とあるのは「契約の相手方」と、「金融機関」とあるのは「金融機関又は保証事業会社」と、同条第4項第3号中「金融機関」とあるのは、「金融機関又は保証事業会社」とそれぞれ読み替えるものとする。

6 公有財産等売却システムによる公有財産等の売払いを行った場合における契約保証金は、入札保証金をもって充当することができる。

(平30規則11・一部改正)

(契約保証金の減免)

第148条 予算執行者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前条の契約保証金(その納付に代えて提供された担保を含む。以下同じ。)の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 契約の相手が、保険会社との間に町を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 契約の相手方が、施行令第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定により、町が必要と定めた資格を有する者で、当該契約が確実に履行されると認められるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(5) 第146条第1項第1号第2号又は第3号に該当するとき。

(6) 随意契約を締結する場合において、当該契約が確実に履行されると認められるとき。

(7) 公有財産等売却システムを管理する事業者の保証が受けられるとき、又は売払いにおける契約の相手方が直ちに代金を納付する手続きを完了したとき。

(平30規則11・一部改正)

(契約の変更等)

第149条 予算執行者は、必要があると認められるときは、契約者と協議し、又は契約者からその責めに帰さない理由により履行期限の延長をしたい旨の申出でがあったときは、これを調査して、当該契約の内容を変更することができる。

2 予算執行者は、契約者からその責めに帰す理由により履行期限の延長をしたい旨の申出でがあったときは、これを調査し、やむを得ないと認めるときは、遅延利息を付し、当該期間の延長を承認することができる。

3 予算執行者は、前2項の規定により契約の内容を変更しようとするときは、速やかに、第145条及び第146条の規定による手続により変更契約書を作成し、又は変更申請書を提出させなければならない。ただし、前項の規定による期限の延長を承認した場合にあっては、この限りでない。

(契約の解約)

第150条 予算執行者は、契約者がその責めに帰さない理由により契約の解約を申し出たときは、これを調査し、やむを得ないと認めるときは、当該契約を解約することができる。

(契約の解除)

第151条 予算執行者は、契約の履行に当たり契約者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、契約を解除することができる。

(1) 契約の締結又は履行について不正の行為があったとき。

(2) 契約者の責めに帰する理由により履行期限までに給付を完了する見込みがないとき。

(3) 監督又は検査に際し、監督又は検査に携わる職員の職務の執行を妨げたとき。

(4) その他契約条項に違反する行為があったとき。

2 前項の規定により契約を解除しようとするときは、契約解除通知書(様式第105号)を当該契約者に送付しなければならない。

3 第1項の規定により契約を解除した場合において、その契約に係る既納部分又は既済部分があるときは、町に帰属させることができる。

(契約保証金の還付)

第152条 予算執行者は、契約に基づく給付が完了し、当該契約の履行を確認したとき又は第150条の規定により解約したときは、速やかに、契約保証金を還付する手続を取らなければならない。

第3節 契約の履行

(履行の監督)

第153条 予算執行者は、契約の適正な履行を確保するため、自ら又は職員に命じ、若しくは職員以外のものに委託して、必要な監督をしなければならない。

2 前項の規定により監督を行う者(以下「監督員」という。)は、契約に係る設計図書等に基づき、契約の履行に立ち会って工程の管理、履行中途における試験又は検査を行う等の方法により監督し、契約者に必要な指示をしなければならない。

3 監督員は、監督をしたときは、その内容、指示した事項その他必要な事項を監督日誌(様式第106号)に記載しなければならない。この場合において、特に必要と認める事項については予算執行者に報告し、その指示を求めなければならない。

(給付の検査)

第154条 予算執行者は、次の各号のいずれかに掲げる理由が生じたときは、自ら又は職員に命じ、若しくは職員以外の者に委託して、当該契約に基づく給付の完了の確認をするため必要な検査をしなければならない。

(1) 契約者が給付を完了したとき。

(2) 給付の完了前に出来高に応じ、対価の一部を支払う必要があるとき。

(3) 物件の一部の納入があったとき又は契約による給付の一部を使用するとき。

2 前項の規定による検査を行う者(以下「検査員」という。)は、契約書、設計図書等に基づき、又は必要に応じて、当該契約書に係る監督員の立会いを求めて、当該給付の内容及び数量その他について検査しなければならない。

3 前項の場合において、特に必要があると認めるときは、一部破壊若しくは分解又は試験をして検査を行うことができる。この場合、検査又は復元に要する費用は、当該契約者が負担するものとし、予算執行者は、この旨を、契約書に明らかにしておかなければならない。

4 検査員は、前3項の規定による検査の結果、契約の履行に不備があると認めるときは、契約者に必要な措置を取ることを求めなければならない。

(検査の立会い)

第155条 検査員は、前条に規定する検査を実施しようとするときは、必要に応じて、監督員以外の職員の立会いを求めることができる。

(検査調書の作成)

第156条 検査員は、第154条に規定する検査の結果、給付の完了が確認されたときは、検査調書(様式第107号)又は出来高調書(様式第108号)を作成しなければならない。ただし、契約金額が50万円未満のものについては、関係帳票類にその旨を記録することによって、これを省略することができる。

(違約金)

第157条 予算執行者は、第151条第1項の規定により契約を解除したときは、契約金額の100分の10に相当する額を、契約の相手方から違約金として徴収することができる。

2 前項の場合において、契約の相手方が契約保証金を納めているときは、当該契約保証金を同項の規定による違約金に充当するものとする。

3 前項の規定により契約保証金を違約金に充当した後において、なお当該契約保証金に残額がある場合は、当該残額を契約の相手方に返還しなければならない。

(権利義務の譲渡の禁止)

第158条 契約者は、契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、その内容を明らかにして町長の承認を得たときは、この限りでない。

(一括委任等の禁止)

第159条 契約者は、契約履行について、その全部又は大部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ、その内容を明らかにして、予算執行者の承認を得たときは、この限りでない。

(部分払)

第160条 予算執行者は、契約に基づく給付の既納部分又は既済部分に対し、その完納又は完済前に代金の一部を支払う特約があるときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額の範囲内において部分払いすることができる。

(1) 物件の買入契約 既納部分に対する代価

(2) 工事又は製造その他の請負契約 既済部分の代価の10分の9

2 前項の規定による部分払いをすることができる回数は、4回を超えることができない。ただし、特に必要がある場合は、この限りでない。

3 前2項の規定により2回以降の部分払いを使用とするときは、その都度、当初から既納部分又は既済部分について第1項に規定する金額を算定し、当該算定した金額から前回までの支払済額を控除して得た額をもって、今回の部分払いの支払額とする。この場合において、前払金があるときは、既納又は既済部分の率に応ずる当該前払の金額をその都度算出し、これを部分払いの金額から差し引くものとする。

(対価の支払)

第161条 予算の執行者は、第154条の規定による検査に合格したものでなければ、当該契約に係る支出の手続を取ることができない。

2 予算執行者は、第150条又は第151条の規定により契約を解約し、又は解除したときは、当該契約に基づく給付の既納部分又は既済部分で検査に合格した部分に対価を支払うものとする。

3 対価の一部について、前金払い又は部分払いをしたものがあるときは、契約の履行による完納又は完済による最終の対価の支払の際にこれを精算するものとする。

第8章 現金有価証券等

第1節 現金及び有価証券

(歳計現金の保管)

第162条 歳計現金は、会計管理者が町名義により指定金融機関に預金して保管しておかなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、会計管理者が必要と認めるときは、町長と協議して、支払のため支障とならない範囲の金額を指定金融機関以外の金融機関に預金し、又は預金以外の確実、かつ、有利な方法で保管することができる。

3 会計管理者は、金銭又は両替金に充てるため必要があるときは、第1項の規定にかかわらず100万円を限度として歳計現金を保管しておくことができる。

(平19規則29・平19規則33・令8規則9・一部改正)

(歳計現金の繰替運用)

第163条 会計管理者は、各会計及び各年度所属の歳計現金に不足を生じたときは、相互に繰り替え運用(以下「繰替運用」という。)することができる。

2 前項の規定により繰替運用したときは、当該年度の出納閉鎖期日までに繰り戻さなければならない。

(平19規則29・一部改正)

(一時借入金)

第164条 一時借入金に係る現金は、これを歳計現金として同様に取り扱うものとする。

2 会計管理者は、歳出金の支払に充てるため、一時借入金の借入れを必要と認めるときは、その旨及び借入必要額を財政主管課長に通知しなければならない。一時借入金を必要としなくなったとき、又は出納閉鎖期日において借入残額があるときもまた同様とする。

3 財政主管課長は、前項の規定により一時借入金の借入れを必要とする旨の通知を受けたときは、借入額、借入先、借入期間及び利率について会計管理者と協議の上、町長の決裁を受けなければならない。これを返済する場合も、また同様とする。

4 財政主管課長は、前項の規定により一時借入金の借入れ又は返済について決裁を受けたときは、直ちに借入手続又は返済手続を取るとともに、その旨を、会計管理者に通知しなければならない。

5 財政主管課長は、一時借入金整理簿(様式第109号)を備え、一時借入金の状況を記録しなければならない。

(平19規則29・平20規則18・一部改正)

(歳入歳出外現金等の受入れ決定)

第165条 歳入徴収者又は予算執行者は、その所掌する事務について、法令の規定により納付又は納入させる次に掲げる保証金、担保金及び保管金(以下「歳入歳出外現金等」という。)があるときは、歳入歳出外現金等受入決議票(様式第110号)により受入れを決定し、その旨を、会計管理者に通知しなければならない。

(1) 保証金 入札保証金、公売保証金、契約保証金その他法令の規定により保証金として提供されるもの

(2) 担保金 法令の規定により担保として提供されるもの

(3) 保管金 法令の規定により一時保管する次に掲げるもの

 税に係る徴収受託金

 源泉所得税

 町民税及び県民税(給与から控除するもの)

 職員共済掛金

 差押え物件の公売代金

 その他一時保管金

2 前項の通知は、同項に規定する歳入歳出外現金等受入決議票を会計管理者に送付することにより行うものとする。

3 歳入徴収者又は予算執行者は、第1項の規定により歳入歳出外現金等の受入れを決定したときは、次に掲げる場合を除き、直ちに歳入歳出外現金等納入通知書(様式第111号)を納入義務者に送付しなければならない。

(1) 第1項第3号アからまでに掲げるものを納入させる場合

(2) 入札保証金を納入させる場合

(3) 前2項に定める場合のほか、納入通知書によることが適当でないと認める場合

(平19規則29・一部改正)

(歳入歳出外現金及び保管有価証券の年度区分)

第166条 歳入歳出外現金(現金にかえて納付された証券を含む。)及び保管に関する有価証券(以下「保管有価証券」という。)の出納の所属年度は、現にその出納を行った日の属する年度とする。

(歳入歳出外現金の整理区分)

第167条 会計管理者は、歳入歳出外現金を第165条第1項各号に掲げる区分に従い整理しなければならない。この場合において、特に必要があるときは、各区分ごとに細目を設けて整理することができる。

(平19規則29・一部改正)

(歳入歳出外現金の出納)

第168条 歳入歳出外現金は、会計管理者において直接収納するものとする。ただし、必要があると認めるときは、指定金融機関等に納付させることができる。

2 第38条第3項の規定は、歳入歳出外現金について準用する。この場合において、同項中「現金払込書(様式第29号)」とあるのは、「歳入歳出外現金払込書(様式第112号)」と読み替えるものとする。

3 会計管理者は、前項の規定にかかわらず収納した歳入歳出外現金のうち、入札保証金その他で即日還付し、又は支払を要すると認めるものについては、同項に規定する払込みをすることができる。

4 歳入徴収者又は予算執行者は、その所掌に係る歳入歳出外現金の支払をしようとするときは、歳入歳出外現金払出決議票(様式第113号)により払出しの決定をし、当該払出決議票を会計管理者に送付しなければならない。

5 会計管理者は、前項の規定により歳入歳出外現金払出決議票の送付を受けたときは、第4章第4節の規定の例により支払をしなければならない。

6 前各項及び第165条から前条までに規定するもののほか、歳入歳出外現金の出納及び保管については、歳計現金の出納保管の例による。

(平19規則29・令8規則9・一部改正)

(保管有価証券の整理区分)

第169条 会計管理者は、保管有価証券を次の各号に掲げる区分に従い整理しなければならない。

(1) 保証証券 第165条第1項第1号に規定する保証金として提供された有価証券

(2) 担保証券 第165条第1項第2号に規定する担保金として提供された有価証券

(3) 保管証券 前2号に掲げるもののほか、法令の規定により町が一時保管する有価証券

(平19規則29・一部改正)

(保管有価証券の出納)

第170条 会計管理者は、第165条第1項の規定により受入れの決定した歳入歳出外現金等のうち現金に替えて有価証券の提供を受けたときは、次項の規定によってこれを換算して納入すべき額を確認するとともに、納入通知書によるものにあっては受領書に、その他のものにあっては保管書(様式第114号)に所定の事項を記載してこれを納入者に交付しなければならない。

2 保証金等として提供することのできる有価証券の額は、この規則に特別の定めがある場合を除き、国債証券及び地方証券にあっては、その価格金額により、その他のものにあっては、額面金額又は時価のいずれか低い額の10分の8の額とする。

3 歳入徴収者又は予算執行者は、保管有価証券を払出ししようとするときは、保管有価証券払出決議票(様式第115号)により払出しの決定をし、当該払出決議票を会計管理者に送付しなければならない。

4 前項に規定する払出決議票には、保管有価証券返還請求書(様式第116号)を納入者から提出させて、これを添付しなければならない。

5 会計管理者は、第3項の規定により保管有価証券払出決議票の送付を受け、保管有価証券を払い出すときは、第1項の規定により交付した受領書又は保管証書の余白に領収の旨及びその日付を付記して押印させ、これと引換えに当該有価証券を還付しなければならない。

(平19規則29・一部改正)

(保管有価証券の管理)

第171条 会計管理者は、保管証券を年度及び整理区分並びに納入者ごとに区分して保管しなければならない。ただし、入札保証金として提供された証券又はその他の証券で、一日限りにおいて出納されるものにあっては、出納の手続の一部を省略することができる。

2 会計管理者は、必要があるときは、前項に規定する有価証券の保管を総括店に依頼することができる。

3 会計管理者は、前項の規定により有価証券の保管を依頼しようとするときは、有価証券保管依頼書(様式第117号)を添えるとともに、有価証券を徴さなければならない。

4 会計管理者は、第2項の規定により保管を依頼した有価証券の還付を受けようとするときは、有価証券還付請求書(様式第118号)に有価証券保管書を添えて総括店に送付して、これを行わなければならない。

(平19規則29・一部改正)

(利札の還付)

第172条 第170条第3項から第5項までの規定は、保管有価証券の利札を還付する場合に準用する。

(歳入歳出外現金等の帳簿)

第173条 各課長は、次の各号に掲げる帳簿を備え、その所掌に属する歳入歳出外現金及び保管有価証券について、第165条第1項各号及び第169条各号の区分によりその出納を記録整理しなければならない。

(1) 歳入歳出外現金整理簿(様式第119号)

(2) 保管有価証券整理簿(様式第120号)

2 会計管理者は、次に掲げる帳簿を備え、その出納を記録整理しなければならない。

(1) 歳入歳出外現金出納簿(様式第121号)

(2) 保管有価証券出納簿(様式第122号)

(平19規則29・一部改正)

(歳計現金及び歳入歳出外現金の保管の記録)

第174条 会計管理者は、毎日歳計現金及び歳出外現金の保管の状況を収支日計表に記録しなければならない。

(平19規則29・一部改正)

第2節 指定金融機関等

第1款 通則

(指定金融機関等の事務処理準則)

第175条 施行令第168条第2項、第3項及び第4項の規定により指定した指定金融機関、収納代理金融機関における町の公金の収納又は支払の事務に関しては、法令及びこの規則によるほか、別に契約で定める。

(総括店)

第176条 指定金融機関は、町長の承認を得て、公金の収入及び支払の事務を総括する店舗を定めなければならない。

(公金の整理区分)

第177条 出納取扱店における公金の出納は、歳入金、歳出金及び歳入歳出外現金に区分し、かつ、歳入金及び歳出金にあっては、年度別及び会計別に、歳入歳出外現金にあっては年度別にそれぞれ区分して整理しなければならない。

2 収納取扱店はその収入した歳入金を年度別及び会計別に区分し、整理しなければならない。

3 出納取扱店及び収納取扱店は、会計管理者の指示するとこにより、町名義の預金口座を設けなければならない。

(平19規則29・令8規則9・一部改正)

(取扱い時間)

第178条 指定金融機関等における公金の取扱いは、当該指定金融機関等の営業時間内とする。ただし、営業時間外であっても、会計管理者から急施を要する公金の出納通知があったとき、又は納入義務者から公金の納付があったときは、その取扱いをしなければならない。

2 前項ただし書の規定による取扱いをしたときは、関係書類に領収し、また支払った日付印を押し、欄外に「締後」と記入して翌日(休日の場合は繰り下げる。)の扱いとすることができる。

(平19規則29・一部改正)

(表示)

第179条 町の区域内の出納取扱店の店頭には、「みなかみ町指定金融機関」と記した看板を掲げなければならない。

2 町の区域内の収納取扱店の店頭には、「みなかみ町収納代理金融機関」と記した看板を掲げなければならない。

第2款 収納の取扱い

(現金又は証券による収納)

第180条 出納取扱店又は収納取扱店は、納入義務者から、納入通知書等を添えて現金をもって収入金の納付があったときは、その内容を確認して収納し、納入義務者に領収書を交付するとともに当該収納金を即日町の預金口座に受入れし、当該納入通知書等に領収済の印を押してこれを保管しなければならない。この場合において、当該受領に係る収入金が証券によるものであるときは、当該納入通知書等の表面余白に「証券受領」の表示をしなければならない。

2 前項の規定は、返納義務者から返納通知書を添えて現金をもって返納があった場合に準用する。

(口座振替による収納)

第181条 出納取扱店又は収納取扱店は、施行令第155条の規定により町の収入金について納入義務者から口座振替の方法により納付する旨の申出を受けたときは、納入通知書等に基づき、当該申出に係る金額をその者の預金口座から払い出して町の預金口座に受入れし、納入者に領収書を交付し、当該納入通知書等に領収済の印を押してこれを保管しなければならない。ただし、磁気テープによる取扱いについては領収書等を省略することができる。

2 前項の納入義務者からの申出は、口座振替納入依頼書(様式第123号)によってこれを受けるものとする。

3 出納取扱店又は収納取扱店は、前項に規定する口座振替納入依頼書を受けたときは、その内容を確認し、口座振替納入依頼受付票(様式第124号)を歳入徴収者に送付しなければならない。

(繰替払を伴う収納)

第182条 出納取扱店又は収納取扱店は、前2条の規定による収納の場合において、納入通知書等に基づき、繰替払をすべきものがあるときは、その納付に係る収納金は、当該納付すべき額から当該繰り替えて支払う額を引いた額を収納しなければならない。

2 第83条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(公金の送金)

第183条 納入義務者は、歳入徴収者から納入通知書等を受けた額の公金を会計管理者に送金する場合には、町が交付する払込取扱票(様式第125号)により、郵便局又は金融機関等でその手続を行うことができるものとする。

(平19規則29・一部改正)

(国庫金等振込(送金)の収納)

第184条 出納取扱店は、第32条第1項の規定により会計管理者から特定歳入振込(送金)受入書に国庫金振込(送金)通知書、口座振込案内書又はこれに相当する書類を添えて出納の請求を受けたときは、これを確認し、当該金額を収納金として整理し、特定歳入振込(送金)受入書に領収済印を押してこれを保管しなければならない。

(平19規則29・一部改正)

(郵便振替金の収納)

第185条 出納取扱店は、第58条第1項の規定により会計管理者から郵便振替金引出通知書に公金即時払受領書及び郵便振替公金払込高通知書を添えて収納の請求を受けたときは、受領書を会計管理者に送付するとともに郵便局に即時払いの請求をしなければならない。

2 出納取扱店は、前項の規定により即時払いを受けたときは、当該金額を収納金として整理し、郵便振替金引出通知書に領収済印を押してこれを保管しなければならない。

(平19規則29・一部改正)

(証券の取立て等)

第186条 出納取扱店又は収納取扱店は、第180条の規定により収納した収入金について証券があるときは、当該証券を、速やかに、提示して支払の請求をしなければならない。

2 出納取扱店又は収納取扱店は、前項の証券のうち、小切手につき支払を請求した場合において、支払の拒絶があったときは、直ちに関係の帳票に、その旨を、記載してその収入を取り消し、小切手不渡通知書(様式第126号)に当該不渡りとなった小切手を添えて、第191条第2項の規定により送付する書類と併せて総括店に送付しなければならない。

(歳入の訂正)

第187条 出納取扱店又は収納取扱店は、第51条第3項の規定により会計管理者から収納金訂正通知書の送付を受けたときは、直ちに訂正の手続を取らなければならない。

(平19規則29・一部改正)

(預金利子の納付)

第188条 出納取扱店又は収納取扱店は、その取扱いに係る町の預金について利子が付されたときは、直ちにその旨を、会計管理者に通知し、その指示に従い現金払込書により納付し、当該金額を収納金として整理しなければならない。

(平19規則29・一部改正)

(過誤納金の戻出)

第189条 総括店は、第43条第2項の規定による過誤納金の戻出をする場合は、歳出の支払の例により、当該収納済の歳入から戻出しなければならない。

(令8規則9・一部改正)

(収入金内訳(振込)票)

第190条 出納取扱店(総括店を除く。)又は収納取扱店は、第180条から第188条までの規定により公金の収納(歳出金の返済を含む。)又は払込み若しくは歳入の訂正があったときは、その1日分を取りまとめ、収入金内訳(兼振込)(様式第127号)を記載しなければならない。

2 前項の規定は、総括店における公金の収納、払込み又は歳入の訂正若しくは公金の振替による収納について準用する。この場合において、同項中「収入金内訳(兼振込)(様式第127号)」とあるのは、「収入金内訳票(様式第128号)」と読み替える。

(公金総括口座への振替及び収納関係書類の送付)

第191条 出納取扱店(総括店を除く。)又は収納取扱店は、施行令第168条の3第3項後段の規定により会計管理者が別に定める場合を除き、その受け入れた公金を収入金内訳(兼振込)票により、速やかに総括店の町の預金口座(これを公金総括口座という。)に振り込まなければならない。

2 前項の収入金内訳(兼振込)票には、次に掲げる書類を備えなければならない。

(1) 第180条第181条及び第188条の規定による収納に係るもの 領収済通知書又は返納済通知書

(2) 第184条の規定による収納に係るもの 特定歳入受入済通知書

(3) 第186条第2項に規定する小切手の支払拒絶に係るもの 小切手不渡通知書

(4) 第187条の規定による歳入の訂正に係るもの 収入金訂正(済)通知書

(5) 第182条の規定による収納に係るもの 繰替払調書

(平19規則29・一部改正)

第3款 支出金の取扱い

第192条 削除

(令8規則9)

第193条 削除

(令8規則9)

(繰替払)

第194条 出納取扱店又は収納取扱店は、第182条の規定により収納した収入金に係る繰替払額について、繰替払調書を作成し、第191条第2項の規定により当該収入金に係る領収済通知書を総括店に送付するとき併せてこれを送付しなければならない。

(口座振替払)

第195条 出納取扱店は、第89条第2項の規定により会計管理者から口座振替依頼書及び請求書等その他これらに属する書類(以下「口座振替依頼書等」という。)の送付を受けたときは、当該口座振替依頼書等に基づき、直ちに指定された金融機関の債権者の預金口座に振り込まなければならない。

2 出納取扱店は、前項の規定により振込みをしたときは、第89条第2項ただし書及び第91条第3項の規定により会計管理者がその必要がないと認めて指示するものを除くほか、口座振替済通知書により債権者に通知しなければならない。

3 出納取扱店は、第1項の場合において、会計管理者から「要電信」の表示のある口座振替依頼書等を受けたときは、直ちに電信によって振込みの手続を取らなければならない。

(平19規則29・令8規則9・一部改正)

(公金振替書による振替)

第196条 総括店は、前条第3項の規定により会計管理者から公金振替書の交付を受けたときは、直ちに当該金額を振り替えて、会計管理者に公金振替済通知書を送付しなければならない。

(平19規則29・一部改正)

第197条 削除

(令8規則9)

(歳出の戻入れ)

第198条 総括店は、第180条第2項の規定による返納金又は第191条の規定により送金総括口座へ振り替えられた金額のうち歳出の返納に係るものは、これを当該歳出金に受け入れなければならない。

(歳出の訂正)

第199条 総括店は、第112条第2項の規定により会計管理者から支払金更正通知書の送付を受けたときは、直ちに更正の手続を取り更正済通知書を会計管理者に送付しなければならない。この場合において、総括店は、当該訂正の内容が自店以外の出納取扱店の記録に関するものであるときは、当該出納取扱店に通知してこれを訂正させなければならない。

(平19規則29・一部改正)

第200条 削除

(令8規則9)

第201条 削除

(令8規則9)

第202条 削除

(令8規則9)

(支出金内訳票)

第203条 総括店は、第198条及び第199条の規定による支払、公金の振替、歳出の戻入れ又は訂正その他会計管理者の通知に基づく支払があったときは、その1日分を取りまとめ支出金内訳票(様式第133号)を記入しなければならない。

(平19規則29・令8規則9・一部改正)

第4款 帳簿等

(総括店の帳簿)

第204条 総括店は、次に掲げる帳簿を備え、毎日の出納を記録して整理しなければならない。

(1) 公金出納総括簿(様式第134号)

(2) 収入金内訳簿(様式第135号)

(3) 支出金内訳簿(様式第136号)

(出納取扱店及び収納取扱店の帳簿)

第205条 出納取扱店(総括店を除く。)は、次に掲げる帳簿を備え、その取扱いに係る収納及び支払を記録して整理しなければならない。

(1) 公金収納簿(様式第137号)

(2) 支払金整理簿(様式第138号)

2 収納取扱店は、公金収納簿を備え、その取扱いに係る収納を記録して整理しなければならない。

(証拠書類の保管)

第206条 出納取扱店及び収納取扱店は、その取扱いに係る納入通知書等その他の収入証拠書を年度別及び会計別に区分して、1月分を取りまとめ、収入証拠書票(様式第139号)を添付して保管しなければならない。

2 出納取扱店は、その取扱いに係る口座振替依頼書、隔地払依頼書その他の支払証拠書類を年度別及び会計別に区分して、1月分を取りまとめ、支払証拠書票(様式第140号)を添付して保管しなければならない。

3 総括店は、前2項の規定により保管する証拠書類のほか、出納取扱店及び収納取扱店における公金の収納又は支払の取りまとめに係る書類を保管しなければならない。

(証拠書類等の保存期間)

第207条 総括店、出納取扱店及び収納取扱店は、それぞれ次の各号に掲げる帳簿及び証拠書類を当該各号に定める期間これを保存しなければならない。

(1) 第204条及び第205条に規定する帳簿 10年

(2) 前条第1項及び第2項に規定する収入及び支払の証拠書 5年

第5款 計算報告

(収支日計の報告)

第208条 総括店は、公金出納総括簿により、収支日計報告書(様式第141号)を毎日調整して、会計管理者に送付しなければならない。

2 前項の収支日計報告書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 収入に係るもの 収入金内訳票及びこれに添付すべき領収済通知書等その他の書類

(2) 支出に係るもの 支出金内訳票及びこれに添付すべき返納済通知書その他の書類

(平19規則29・令8規則9・一部改正)

第6款 雑則

(歳入歳出外現金の取扱い及び一時借入金の返済)

第209条 指定金融機関等における歳入歳出外現金の出納は、この章に特別の定めがあるものを除くほか、一般の歳入及び歳出の出納の例によりこれを行わなければならない

2 総括店は、会計管理者から一時借入金の返済のための資金を交付されたときは、第189条の規定の例により支払わなければならない。

(平19規則29・令8規則9・一部改正)

(有価証券の保管)

第210条 総括店は、会計管理者から有価証券保管依頼書を添えて保管の依頼があったときは、当該有価証券保管依頼書に受領済の印を押し、当該有価証券とともに保管し、有価証券保管書を会計管理者に送付しなければならない。

2 総括店は、会計管理者から有価証券還付請求書に有価証券を添えて、前項の規定により保管した有価証券の還付の請求を受けたときは、当該有価証券を還付しなければならない。

(平19規則29・一部改正)

(出納に関する証明)

第211条 指定金融機関等は、会計管理者から現金の収納及び支払又は預金の状況に関して証明を求められたときは、その証明をしなければならない。

(平19規則29・一部改正)

第9章 出納機関

第212条 削除

(令5規則10)

(会計職員)

第213条 会計職員は、出納員と、分任出納員とする。

2 別表第8に掲げる課及び出先機関等にそれぞれ同表に定める会計職員を置く。

3 町長は、会計管理者をして、別表第8に定めるところにより、その事務の一部をそれぞれ出納員に委任させる。

4 町長は、前項の規定により委任を受けた出納員をして、別表第8に定めるところにより、その事務の一部をそれぞれ分任出納員に委任させる。

5 出納員又は分任出納員は、その職務を執行するときは出納員又は分任出納員の職名を用い、町長の発行する証票(様式第218号)を携帯しなければならない。

(平18規則11・平19規則29・一部改正)

(会計職員の任免)

第214条 会計職員は、別表第9に掲げる職にあるものをもって充てる。

2 前項の規定にかかわらず、必要があるときは、別に会計職員を命ずることがある。

3 前2項の規定により、町長の事務部局以外の職員を会計職員に充て、又は命ずる必要があるときは、当該期間中当該職員は、町長の事務部局の職員又はその他の職員に併任されているものとみなす。

(平19規則29・一部改正)

(会計管理者の移動等の通知)

第215条 財政主管課長は、会計管理者又は出納員(専ら物品の出納及び保管の事務を掌る者を除く。)の任免があったときは、直ちに出納関係職員任免通知書(様式第142号)により、出納取扱店及びその関係する収納取扱店に通知しなければならない。

2 前項の規定は、法第170条第3項、第5項又は第6項の規定による代理店の開始、又は代理店の終了があった場合に準用する。

(平19規則29・平20規則18・一部改正)

(会計管理者及び出納員の印影の送付等)

第216条 会計管理者は、照合のため、その使用する印鑑の印影を指定金融機関に送付しなければならない。

2 会計管理者は、現金支払票に押印する出納員の職氏名及び印影を、照合のため、総括店に送付しなければならない。

(平19規則29・一部改正)

(会計職員の事務引継)

第217条 出納員に移動があったときは、前任の出納員は、当該移動のあった日から5日以内にその担任する事務を後任の出納員に引き継がなければならない。

2 前項の場合において、前任又は後任の出納員のいずれか一方又は双方が、特別の事由により、その担任する事務を出納員相互において引き継ぐことができないときは、会計管理者は、当該出納員に代る出納員を指定し、当該職員に前任の出納員の担任する事務を整理させ、又は後任の出納員に引継ぎをさせなければならない。

3 前2項の規定による事務の引継ぎは、出納員事務引継書(様式第143号)関係書類、現金、物品その他の物件及び出納員(専ら物品の出納及び保管の事務を掌る者を除く。)の移動に係るものにあっては、移動の日現在をもって作成した保管金現在高計算書(様式第144号)を添えてしなければならない。この場合において、帳簿の引継ぎにあっては、その最終記帳の次に引継年月日を記載し、引継者及び引受者が押印しなければならない。

4 第1項又は第2項の規定による事務の引継ぎをしたときは、引継ぎをした者及び引継ぎを受けた者は、その旨を、前項に規定する出納職員事務引継書により、出納員の担任する事務にあっては会計管理者に、分任出納員の担任する事務にあっては、出納員を経て会計管理者に報告しなければならない。

(平19規則29・一部改正)

第10章 財産

第1節 公有財産

第1款 取得

(取得前の処置)

第218条 各課長は、公有財産とする目的をもって物件の購入、交換又は寄附の受納をしようとする場合において、当該物件に対し、質権、抵当権、借地権その他物上負担があり、これを排除する必要があるときは、その所有権者又は権利者にこれを消滅させ、又はこれに関し必要な処置を講じなければならない。

(購入計画の決定)

第219条 各課長は、公有財産を購入しようとするときは、公有財産購入計画決議書(様式第145号)により、町長の決裁を受けなければならない。

2 前項に規定する決議書には、必要に応じて、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 購入に係る財産の評価調書

(2) 購入に係る財産の関係図面

(3) 購入に係る契約書案

(4) 購入する財産が登記又は登録を要するときは、その登記簿又は登録原簿の謄本

(5) 相手方の売渡承諾書の写し(相手方が財産の売払いについて議決機関の決議を必要とする団体又は法令の規定に基づき、許可、認可等の手続を必要とするものである場合は、議決書の写し又は当該手続をしたことを証する書類の写し)

(6) 建物を購入する場合において、当該建物の敷地が借地であるときは、当該敷地の使用についての借地権設定者の承諾書

(7) その他必要な書類及び図面

(新築等の計画決定)

第220条 各課長は、建物を新築し、若しくは増築をし、又は移転し、若しくは改築をしようとするときは、建物新築等計画決議書(様式第146号)により、町長の決裁を受けなければならない。

2 前項に規定する決議書には、関係図面を添えなければならない。

(寄附の受納)

第221条 各課長は、公有財産の寄附を受けようとするときは、公有財産寄附受納決議書(様式第147号)により、町長の決裁を受けなければならない。

2 前項に規定する決議書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 寄附申出書

(2) 寄附者が、財産の寄附について議決機関の決議を必要とする団体又は法令の規定により、許可、認可等の手続を必要とする者である場合には、決議書の写し又は当該手続をしたことを証する書類の写し

(登記又は登録)

第222条 各課長は、登記又は登録を必要とする公有財産を取得したときは、法令の定めるところにより、速やかに、その手続をしなければならない。

(代金の支払)

第223条 予算執行者は、登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、その登記又は登録が完了した後でなければ購入代金又は交換差金を支払うことができない。ただし、当該取得に係る契約に特別の定めがあるときは、この限りでない。

(公有財産の引継ぎ)

第224条 各課長は、他の財産管理者において管理すべき公有財産を取得したときは、当該財産を管理すべき財産管理者に公有財産引継書(様式第148号)に関係図面、権利関係書類その他必要な書類を添えて、直ちに引き継がなければならない。

2 財産管理者は、前項の規定により公有財産の引継ぎを受けようとするときは、実地に立会いの上、公有財産引継書と照合し、引継ぎを受ける財産を確認して引継ぎを受けなければならない。

第2款 管理

(公有財産管理の事務の総括)

第225条 総務課長は、公有財産に関する管理の事務を総括する。

2 総務課長は、財産管理者に対し、その管理する公有財産に関する事務について報告を求め、又は実施について調査し、その結果に基づいて必要な措置を求めることができる。

(平19規則29・平20規則18・一部改正)

(公有財産管理事務の事前合議)

第226条 財産管理者は、次に掲げる事項については、あらかじめ、総務課長に合議しなければならない。

(1) 公有財産の所管替及び種別替に関すること。

(2) 行政財産の用途の変更及び廃止に関すること。

(3) 行政財産の使用許可(第241条に規定する場合及び許可期限が5日以内の場合を除く。)に関すること。

(4) 普通財産の貸付けの決定及び貸付契約の変更に関すること。

(5) 行政財産である土地の貸付け又はこれに地上権を設定することに関すること。

(6) 普通財産の交換、譲与又は譲渡に関すること。

(公有財産の管理)

第227条 財産管理者は、その所管に属する公有財産について、定期又は臨時に次に掲げる事項を調査し、適正な管理に努めなければならない。

(1) 公有財産の使用目的

(2) 土地にあっては、その境界

(3) 建物にあっては、電気、ガス、給排水、避雷等の施設

(4) 使用を許可し、又は貸し付けた公有財産にあっては、その使用状況

(5) 公有財産台帳副本及びその附属図面と公有財産の現況との照合

(6) 公有財産の数量単位は別表第5による。

(公有財産の保険)

第228条 建物、工作物、船舶及び山林等は、その経済性を考慮して適当な損害保険を付するものとする。

2 前項に規定する損害保険に関する事務は、総務課長が行うものとする。

3 総務課長は、第1項の規定により損害保険に付すべき公有財産について毎年3月31日までに(新たに公有財産となったもの及び損害保険の期間が同日以前に終了するものにあっては、その都度)損害保険に加入する手続をするとともに、その旨を当該財産管理者に通知しなければならない。

4 財産管理者は、損害保険に付している公有財産について損害保険に付する必要がなくなったときは、直ちに総務課長に通知しなければならない。

(平19規則29・平20規則18・一部改正)

(居住の禁止)

第229条 公有財産のうち用途が宿舎以外のものについては、職員その他のものを居住させてはならない。ただし、公有財産の管理のために居住させる場合その他で町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(行政財産の種類)

第230条 行政財産は、次の各号に掲げる種類に区分する。

(1) 公用財産 町において、町の事務又は事業の要に供し、又は供するものと決定したもの

(2) 公共用財産 町において、公共の用に供し、又は供するものと決定したもの

(境界の確定)

第231条 財産管理者は、その所管に所属する町有地で、境界が明らかでないものがあるときは、隣接の所有者と協議してその境界を確定するとともに、財産管理者と隣接地の所有者が記名押印した境界確定書(様式第149号)を作成するとともに境界標柱(様式第150号)を設置しなければならない。

2 前項の規定は、新たに土地を取得した場合又は土地の境界に変更があった場合に準用する。

(所管換え)

第232条 財産管理者は、その所管に属する公有財産について所管換え(財産管理者の間において公有財産の所管を移すことをいう。以下同じ。)を必要とするときは、公有財産所管換決議書(様式第151号)により町長の決定を受けなければならない。

2 財産管理者は、公有財産の所管が決定されたときは、当該財産の所管換えを受ける財産管理者に引継ぎがなければならない。

3 第224条の規定は、前項の規定による引継ぎに準用する。

4 異なる会計間において所管換えをするときは、当該会計間において有償として整理するものとする。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。

(種別換え)

第233条 財産管理者は、その所管に属する公有財産について種別換え(普通財産を行政財産とし、又は行政財産の種類を変更することをいう。)を必要とするときは、公有財産種別換決議書(様式第152号)により町長の決定を受けなければならない。

(用途の変更及び廃止)

第234条 財産管理者は、その所管に属する行政財産の用途を変更する必要があると認めるときは、行政財産用途変更決議書(様式第153号)に関係図面を添えて町長の決定を受けなければならない。ただし、別に定めるものについては、この限りでない。

2 前項の規定は、教育委員会がその所管に属する行政財産の用途を変更する場合に置ける法第238条の2第2項の規定による協議に準用する。この場合において、同項中「行政財産用途変更決議書(様式第153号)」とあるのは、「教育財産用途変更協議書(様式第154号)」と読み替えるものとする。

3 財産管理者は、その所管に属する行政財産の用途を廃止すべきものがあるときは、行政財産用途廃止決議書(様式第155号)により町長の決定を受けなければならない。

4 前項に規定する決議書には、関係図書を添えなければならない。

5 財産管理者は、その所管に属する行政財産の用途の廃止が決定された場合において、当該財産を管理する権限がないときは、これを所管する財産管理者に引き継がなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 使用に耐えない行政財産で取壊し又は撤去を目的として用途を廃止したとき。

(2) 交換を目的に用途を廃止したとき。

(3) 行政財産である立竹木で伐採を目的として用途を廃止したとき。

(4) 前3号に定める場合のほか、引継ぎすることが適当でないと認められるとき。

6 第224条の規定は、前項の規定による引継ぎについて準用する。

(行政財産の使用許可の範囲)

第235条 法第238条の4第7項の規定により、行政財産の使用を許可することができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合に限るものとする。

(1) 職員及び当該行政財産を利用するもののため、食堂、売店その他厚生施設の用に供する場合

(2) 学術調査、研究その他の公共目的のため、講演会又は研究会の用に短期間供する場合

(3) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業の用に供する場合

(4) 災害その他の緊急事態の発生により、応急施設として短期間使用させる場合

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認める場合

(平27規則3・一部改正)

(行政財産の使用許可期間)

第236条 行政財産の使用許可の期間は、1年以内とする。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

2 前項に規定する使用許可期間は、これを更新することができる。この場合において、使用許可期限は、前項の規定による。

(行政財産の使用許可の条件)

第237条 行政財産の使用を許可するときは、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 常に善良な管理者の注意をもって使用すること。

(2) 第三者に使用させてはならないこと。

(3) 使用目的以外に使用してはならないこと。

(4) 使用期間の満了又は使用許可の取消しによって使用を終了したときは、速やかに現状に回復して返還すること。ただし、町長が特に認めた場合には、現状に回復しないことができること。

(行政財産の使用許可申請)

第238条 行政財産の使用許可(許可期間の更新を含む。以下同じ。)を受けようとする者は、行政財産使用許可申請書(様式第156号)を所管の財産管理者を経て町長に提出しなければならない。

(行政財産の使用許可)

第239条 財産管理者は、その所管に属する行政財産について前条に規定する使用許可の申請を受け、これを許可すべきものと認めるときは、行政財産使用許可決議書(様式第157号)に関係図面を添えて町長の決定を受けなければならない。

2 財産管理者は、前項の規定により、行政財産の使用許可が決定されたときは、行政財産使用許可書(様式第158号)を申請者に交付するとともに、行政財産使用許可決議書を行政財産使用許可台帳として整備しなければならない。

(行政財産の使用許可手続の特例)

第240条 前2条の規定にかかわらず、行政財産の一時的な使用に係る許可の申請又は許可については、口頭によることができるものとする。

(教育財産の目的外使用等)

第241条 法第238条の2第2項の規定により、教育委員会が教育財産である土地の貸付け又はこれに対する地上権の設定若しくは当該行政財産の使用の許可で、あらかじめ町長に協議しなければならない事項は、次に掲げるもの以外のものとする。

(1) 当該行政財産を利用する者のために、食堂、売店その他の厚生施設を設置するための使用の許可

(2) 学術調査、研究、体育活動、行政施策の普及宣伝その他公益目的のための講演会、研究会等の用に供するための使用許可

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が別に指定する事項

(普通財産の貸付期間)

第242条 普通財産の貸付けの期間は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める期間とする。

(1) 堅固な建物又は工作物の所有を目的とする土地の貸付け 30年以内

(2) 前号以外の建物又は工作物の所有を目的とする土地の貸付け 20年以内

(3) 植樹を目的とする土地の貸付け 20年以内

(4) 建物の所有を目的とする借地借家法(平成3年法律第90号)第22条に規定する借地権を設定する土地の貸付け 50年以内

(5) 専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く。以下同じ。)の所有を目的とする借地借家法第23条第1項に規定する借地権を設定する土地の貸付け 30年以上50年未満

(6) 専ら事業の用に供する建物の所有を目的とする借地借家法第23条第2項に規定する借地権を設定する土地の貸付け 10年以上30年未満

(7) 建物の所有を目的とする借地借家法第24条に規定する借地権を設定する土地の貸付け 30年以内

(8) 前各号に掲げる目的以外の土地の貸付け 10年以内

(9) 土地とともにする土地の定着物の貸付け 当該土地の貸付期間

(10) 前各号に掲げるもののほか、建物その他の財産の貸付け 5年以内

2 前項第1号から第3号まで及び第8号から第10号までに規定する貸付期間は、これを更新することができる。この場合において、貸付期間は、当該各号の定めるところによる。

(令4規則1・全改)

(普通財産の貸付料)

第243条 普通財産の貸付料は、別に定めるところによる。

2 前項の規定による貸付料は、毎年度定期にこれを納めさせるものとする。ただし、数年度分を前納されることを妨げない。

3 普通財産の貸付料を納付期限までに納付しなかったものについては、みなかみ町税外諸収入に対する督促手数料及び延滞金徴収条例(平成17年条例第57号)第4条の規定に基づく率を乗じて計算した額の延滞金を納付させなければならない。

(普通財産の貸付けの条件)

第244条 普通財産を貸し付けるときは、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 借り受けた財産の維持管理費の費用は、借受者において負担すること。

(2) 借り受けた財産は、転貸しないこと。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。

(3) 借り受けた財産は、貸付けを受けた日から2年以内の期間で町長が指定する日までの間に貸付けの目的にしようとすること。

(4) 借り受けた財産は、貸付けの目的以外の目的に使用しないこと。

(5) 借受期間が満了したときは、速やかに、現状に回復して返還すること。ただし、町長が特に認めた場合は、現状に回復しないことができること。

(令5規則20・一部改正)

(普通財産の貸付申請)

第245条 普通財産の貸付け(貸付期間の更新を含む。以下同じ。)を受けようとする者は、普通財産貸付申請書(様式第159号)を所管の財産管理者を経て町長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請書には、利用計画書その他町長が必要と認める書類を添えなければならない。

(普通財産の貸付けの決定)

第246条 財産管理者は、その所属に属する普通財産について前条に規定する貸付けの申請を受け、これを貸し付けるべきものと認めるときは、普通財産貸付決議書(様式第160号)に関係図面及び契約書案を添えて、町長の決定を受けなければならない。

2 普通財産の貸付けは、次に掲げる事項を記載した契約書によるものとする。

(1) 借受人の住所及び氏名

(2) 貸付財産の明細

(3) 貸付けの目的

(4) 貸付期間

(5) 貸付料の額

(6) 貸付料の納入方法及び納入期間

(7) 貸付けの条件

(8) 契約の解除に関する事項

(9) その他必要と認める事項

(普通財産の貸付契約の変更)

第247条 普通財産の貸付契約の変更を受けようとする者は、普通財産貸付契約変更申請書(様式第161号)を財産管理者に提出しなければならない。

2 財産管理者は、前項に規定する貸付契約変更申請書を受けた場合その他で普通財産貸付契約の変更をすべきと認めるときは、普通財産貸付変更決議書(様式第162号)に現に締結している契約書の写し及び変更契約書を添えて、町長の決定を受けなければならない。

3 第245条の規定は、第1項の場合に準用する。

(行政財産の貸付等)

第248条 行政財産を貸し付け、又はこれに私権を設定する場合には、第242条から前条までの規定を準用する。

(令2規則10・一部改正)

(担保)

第249条 普通財産の貸付けに当たっては、借受人に相当の担保を提供させ、又は確実な保証人を立てさせるものとする。ただし、町長が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

(貸付以外の方法による普通財産の使用等)

第250条 第242条から前条まで(第248条を除く。)の規定は、貸付以外の方法により普通財産の使用又は収益をさせる場合に準用する。

(普通財産の交換)

第251条 財産管理者は、その所管に属する普通財産について交換しようとする者があるときは、普通財産交換決議書(様式第163号)により、町長の決定を受けなければならない。

2 前項に規定する決議書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 関係図面

(2) 契約書案

(3) 取得しようとする財産の登記簿謄本又は登録原簿謄本

(4) 取得しようとする財産の登記又は登録に関する書類

(5) 相手方の交換承諾書の写し

(6) 相手方が交換差金の請求権を放棄する場合は、その申出書の写し

(普通財産の交換申請等)

第252条 普通財産の交換を申請しようとする者は、普通財産交換申請書(様式第164号)を財産管理者を経て、町長に申請しなければならない。

2 第245条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(普通財産の譲与又は譲渡の場合の用途指定)

第253条 普通財産を譲与し、又は譲渡するときは、その相手方に対して、当該財産の用途(以下「指定用途」という。)指定用途に供さなければならない期日(以下「指定期日」という。)及び期間(以下「指定期間」という。)を指定するものとし、かつ、その期間まで又は期間内に当該用途に供しない場合における処分の価格による買戻しの特約をし、その登記をするものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 一般競争入札又は指名競争入札に付して譲渡するとき。

(2) 時価が30万円を超えない普通財産を譲渡するとき。

(3) 普通財産を当該財産と特別の縁故のある者に対して譲渡するとき。

(4) 前3号に定める場合のほか、特別の事情があるため、指定用途、指定期日及び指定期間の指定をしないと認めたとき。

2 前項に規定する指定期日及び指定期間は、次に掲げるところによる。

(1) 指定期日 契約の日から2年を超えない範囲

(2) 指定期間 指定期日からそれぞれ次の区分による期間を下らない期間

譲与の場合 7年

減額譲渡の場合 10年

減額しない譲渡の場合 5年

(用途指定の変更)

第254条 前条の規定により指定した指定用途、指定期日、指定期間は、災害その他特別の事情がある場合のほか、その変更を認めないものとする。

(平30規則21・一部改正)

(普通財産の譲与又は譲渡)

第255条 普通財産の譲与又は譲渡を申請しようとする者は、普通財産譲与(譲渡)申請書(様式第165号)を財産管理者を経て、町長に提出しなければならない。

2 財産管理者は、前項に規定する普通財産譲与又は譲渡の申請を受け、その所管に属する普通財産について、これを譲与し、又は譲渡すべきものと認めるときは、普通財産譲与(譲渡)決議書(様式第166号)に関係図面及び契約書を添えて、町長の決定を受けなければならない。

3 第245条第2項の規定は第1項の場合に、第145条第3項及び同条第4項の規定は普通財産の譲与又は譲渡の契約の場合に準用する。

(普通財産の売払価格等)

第256条 普通財産の売払価格及び交換価格は、適正な時価によるものとする。

(普通財産の交換差金(売払い代金)延納の申請)

第257条 普通財産の交換差金又は売払代金の延納を申請しようとする者は、交換差金(売払代金)延納申請書(様式第167号)を財産管理者を経て、町長に提出しなければならない。

(延納担保の種類)

第258条 施行令第169条の4第2項の規定により普通財産の売払代金又は交換差金の延納を特約するときは、次に掲げる財産等のうちから担保を提供させるものとする。ただし、当該担保の提供ができないやむを得ない理由があると認めるときは、他の担保の提供を求めるものとする。

(1) 国債又は地方債

(2) 町長が確実と認める社債その他の有価証券

(3) 土地又は保険に付した建物、船舶、自動車又は建設機械

(4) 町長が確実と認める金融機関その他の保証人の保証

(延納担保の提供の手続)

第259条 財産管理者は、土地、建物その他の抵当権の目的となる財産を担保として提供させるときは当該財産についての抵当権の設定の登記原因又は登録原因を証する書面及びその登記又は登録についての承諾書の提出を求めなければならない。

2 財産管理者は、動産(無記名債権を含む。以下この項において同じ。)前項に規定するものを担保として提供させるときは、当該動産の引渡しを求めなければならない。

3 財産管理者は、指名債権を担保として提供させるときは、その指名債権の証書及び民法(明治29年法律第89号)第364条第1項の規定による第三債権者の承諾を証する書面の交付を求めなければならない。

4 財産管理者は、記名債権又は記名株式を担保として提供させるときは、その記名債権又は記名株式を表彰する証券の交付を求めなければならない。

5 財産管理者は、指図債権を担保として提供させるときは、その指図債権を表彰する証券に質入裏書をさせた上、その交付を求めなければならない。

6 財産管理者は、財産権で前3項に規定するもの以外のものを担保として提供させるときは、当該財産について質権を設定させなければならない。

7 財産管理者は、保証人の保証を担保として提供させるときは、保証人の保証を証する書面を提供させた上、当該保証人との間に保証契約を締結する手続を取らなければならない。

(延納担保の保全)

第260条 財産管理者は、担保の提供があったときは、速やかに、担保権の設定について登記、登録その他第三者に対抗できる要件を備えるために必要な措置を取らなければならない。

(増担保等)

第261条 財産管理者は、担保の価値が減少し、又は保証人を不適当とする事情が生じたときには、増担保の提供、保証人の変更その他担保の変更を求めなければならない。

2 前3条の規定は、前項の規定により増担保の提供、保証人の変更その他担保の変更を求める場合について準用する。

(延納利息の率)

第262条 施行令第169条の4第2項に規定する利息の率は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める率とする。ただし、この率によることが著しく不適当とする特別の理由があるときは、町長が別に定める率による。

(1) 普通財産の譲渡又は交換を受ける者が、国、他の地方公共団体その他公共団体又は公益法人等であり、かつ、当該財産を営利又は利益を目的としない用途に供する場合 年5パーセント

(2) 前号に該当しない場合 年7.3パーセント

(建物の取壊し)

第263条 財産管理者は、その所管に属する建物について取壊しを必要とするときは建物取壊し決議書(様式第168号)により、町長の決定を受けなければならない。

2 前項に規定する決議書には、関係図面を添えなければならない。

(公有財産台帳等の調整)

第264条 総務課長は、行政財産及び普通財産の分類に従い、公有財産台帳(様式第169号)を備え記録し、常に公有財産の状況を明らかにしておかなければならない。

2 財産管理者は、その所管に属する公有財産につき、公有財産台帳を備え記録し、移動の状況を明らかにしておかなければならない。

3 会計管理者は、公有財産記録簿(様式第170号)を備え記録しなければならない。

4 前3項の規定により公有財産台帳、公有財産記録簿に登録すべき公有財産の区分及び種目並びに数量の単位は、別表第5に定めるところによる。

5 公有財産台帳には、土地については公図の写し、建物については平面図、法第238条第1項第4号の権利については、適当な図面を付しておかなければならない。

6 財産台帳は、行政財産使用許可簿(様式第171号)及び普通財産貸付簿(様式第172号)を備え、公有財産の使用及び貸付けの状況を明らかにしておかなければならない。

(平19規則29・平22規則4・一部改正)

(公有財産の移動の報告)

第265条 財産管理者は、その所管に属する公有財産について移動があったときは、その都度、公有財産台帳を調整するとともに、公有財産移動報告書(様式第173号)に関係図面を添えて、総務課長に報告しなければならない。

2 総務課長は、前項の規定による報告の提出があったときは、公有財産台帳を整理するとともに、公有財産移動通知書(様式第174号)により会計管理者に通知しなければならない。

3 教育委員会は、その所管に属する公有財産について移動があったときは、その都度、公有財産移動通知書を作成し、総務課長を経て会計管理者に通知しなければならない。

4 会計管理者は、前2項の規定による通知書の提出があったときは、当該通知書に係る公有財産の増減の記録を公有財産記録簿に記録しなければならない。

(平19規則29・平22規則4・一部改正)

(台帳価格)

第266条 公有財産を新たに台帳に記載する場合において、その記載すべき価格は、購入に係るものは購入額、交換によるものは交換当時における評定価額、寄附に係るものは受納時における評価額、収用に係るものは保証金額により、その他のものは次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 土地 類地の時価を考慮して算定した金額

(2) 建物、工作物及び船舶その他の動産 建築費又は製造費。ただし、建築又は製造費によることが困難なものは、見積価額

(3) 立木竹 その材積に単価を乗じて算定した金額。ただし、庭木その他材積を基準として算定することが困難なものは、見積価額

(4) 法第238条第1項第4号又は第5項に掲げる権利 取得価額。ただし、取得価額によることが困難なものは、見積価額

(5) 法第238条第1項第6号に掲げる財産 額面株式にあっては1株の金額。無額面株式にあっては発行価額。その他のものについては、額面金額

(6) 出資による権利 出資金額

(台帳価格の改定)

第267条 総務課長及び財産管理者は、その合議により、公有財産につき3年ごとにその年の3月31日の現況においてこれを評価し、その評価額により公有財産の台帳価格を改定しなければならない。ただし、町の企業に属するもの、法第238条第1項第6号及び第7号に掲げるものその他価格を改定することが適当でないものについては、この限りでない。

(平19規則29・平20規則18・一部改正)

(災害報告)

第268条 財産管理者又は教育委員会は、天災その他の事故によりその所管に属する公有財産が滅失し、又は損傷したときは、直ちに公有財産災害報告書(様式第175号)に関係図面及び災害の状況を示す写真を添えて総務課長に堤出しなければならない。

(平19規則29・一部改正)

第2節 物品

(物品の分類)

第269条 物品は、その状況により次の各号に掲げるとおり分類するものとし、区分の基準は、当該各号に定めるところによる。

(1) 備品 その性質又は形状を変えることなく比較的長期間にわたって使用に耐えるもの。ただし、次に掲げるものは、消耗品とする。

 購入価格(生産、寄附等に係るものについては、評価額)が1万円以下の物(図書館、図書室に備えて、閲覧又は貸出しに供する図書、資料価値の高い図書その他保存の必要のある図書を除く。)

 美術品及び骨董品以外の硝子製品、陶磁器等破損しやすい物

 記念品、報償品その他これに類する物

(2) 消耗品 1回又は短期間の使用によって消費される性質の物、使用により消耗又は損傷しやすく比較的短期間に再度の用に供し得なくなる物、飼育する小動物、種子又は種苗、報償費又はこれに類する経費によって購入した物品で贈与又は配布を目的とするもの又は実験用材料として消費する物

(3) 動物 試験研究等にしようする小動物(消耗品として区分するもの)以外の動物

(4) 原材料品 工事又は加工等のため消費する素材又は原料

(5) 生産品 原材料品を用いて労力又は機械力により新たに加工し、又は造成した物及び生産物

2 前項の規定にかかわらず、使用するために他の者から借り受けた動産については、借入物品として分類するものとする。

3 前2項に規定する物品の種類毎の整理区分は、別表第6に定めるところによる。

(物品の所属年度区分)

第270条 物品の出納は、会計年度をもって区分し、その所属年度は、現にその出納を行った日の属する年度とする。

(物品の出納の通知)

第271条 財産管理者は、物品又は占有動産(以下「物品等」という。)の出納の必要があるときは、物品等出納票(様式第176号)により会計管理者又は物品の出納及び保管の事務を掌る出納員(以下「会計管理者等」という。)に対し、物品等の出納の通知をしなければならない。ただし、次に掲げる物品については、支出負担行為に関する決議票を会計管理者等に回付することにより出納通知に代えることができる。

(1) 新聞、官報、県広報、町広報、雑誌その他これらに類するもの

(2) 受入後直ちに払出しするもの

(3) 配布又は贈与の目的を持つ印刷物等で保存の必要のないもの

(4) 前3号に掲げるものを除くほか、物品の目的は性質により会計管理者等の保管を要しないもの

(平19規則29・一部改正)

(物品等の出納の記録)

第272条 会計管理者は、物品等の出納をしたときは、物品等出納簿(様式第177号)に記録し、整理しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、前条各号に掲げる物品(備品に分類されるものを除く。)については、出納簿の記録を省略することができる。この場合においては、支出負担行為決議票の余白にその旨を記載しなければならない。

(平19規則29・一部改正)

(使用職員の指定)

第273条 財産管理者は、その所管に属する物品を使用させるときは、当該物品を使用する職員を指定しなければならない。

2 前項の規定により指定する職員は、1人の職員が専ら使用する物品については、その職員とし、2人以上の職員が共に使用する物品については、職員のうち上席の職員とする。

(物品の返納)

第274条 財産管理者は、物品使用について使用の必要がなくなったときは、物品等出納票により直ちに会計管理者に返納しなければならない。

(平19規則29・一部改正)

(所管換え)

第275条 財産管理者は、その所管に属する物品について所管換え(財産管理者の間において物品の所管を移すことをいう。以下、この節において同じ。)をしようとするときは、物品所管換調書(様式第178号)により決定しなければならない。

2 財産管理者は、物品の所管換えをしたときは、当該所管換えに係る物品に所管換物品送付書(受領書)(様式第179号)を添えて、これを所管換えを受ける財産管理者に送付するとともに、受領書を徴さなければならない。

(所管換の有償整理)

第276条 前条の所管換えは、異なる会計間においては、有償として整理するものとする。ただし、町長が特に認める場合はこの限りでない。

(保管の原則)

第277条 物品は、常に良好な状態で使用又は処分することができるように保管しなければならない。

2 会計管理者等は、町において保管することが不適当と認める物品があるときは、保管が確実と認められる町以外の者にその保管を委託することができる。

(平19規則29・一部改正)

(分類替)

第278条 財産管理者は、第269条の規定により分類した物品の管理のため必要があるときは、当該物品の属する分類から他の分類に移替え(以下「分類替」という。)することができる。

2 前項の規定により分類替をするときは、物品分類替票(様式第180号)により決定しなければならない。

3 財産管理者は、物品の分類替をしたときは、会計管理者等に通知しなければならない。

4 前項の通知は、物品分類替票を会計管理者に送付することにより行う。

(平19規則29・一部改正)

(不用の決定)

第279条 財産管理者は、次に掲げる物品があるときは、物品不用決定書(様式第181号)により不用の決定をしなければならない。この場合において、1つの物品の取得価格が、3万円以上の物であるときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(1) 町において不用となったもの

(2) 修繕して使用に耐えないもの

(3) 修繕をすることが不利と認められるもの

(物品の処分)

第280条 財産管理者は、物品を交換し、売り払い、譲与し、又は廃棄しようとするときは、総務課長に合議して、物品処分調書(様式第182号)により決定しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この調書によらず別の方法によることができる。

(1) 町の事務又は事業に関する施策の普及又は宣伝を目的としての印刷物、写真その他これらに準ずる物品を配布するとき。

(2) 教育、試験、研究又は調査のため必要な印刷物、写真その他これらに準ずる物品又は見本用若しくは標本用物品を譲与するとき。

(3) 予算で定める報償費又は交際費をもって購入した物品を贈与するとき。

(4) 生活必需品、医薬品、衛生材料その他の救じゅつ品を災害による被害者又はその他応急救助を要する者に譲与するとき。

2 財産管理者は、前項の規定により処分を決定し、物品を相手方に送付したときは、受領書を徴さなければならない。ただし、前項各号に定める場合又は売払い代金を即納させる場合は、この限りでない。

(平19規則29・一部改正)

(物品の貸付け)

第281条 物品を借り受けようとする者は、物品貸付申込書(様式第183号)を町長に提出しなければならない。

2 財産管理者は、その所管に属する物品を貸し付けようとするときは、物品貸付決議書(様式第184号)により決定の上物品貸付通知書(様式第185号)を借受人に送付しなければならない。

3 財産管理者は、物品を貸し付けたときは、当該物品の借受人から物品借用書(様式第186号)を徴さなければならない。

4 前3項の規定にかかわらず、貸付けを目的とする物品については、別に定めるところによる。

(貸付料)

第282条 物品の貸付料の額は、別に定めるところによる。

(貸付期間)

第283条 物品の貸付期間は、1月を超えることができない。ただし、特別な事由があるときはこの限りでない。

2 前項の貸付期間は、これを更新することができる。この場合において、貸付期間は前項の規定による。

(貸付けの条件)

第284条 物品の貸付けに当たっては、別に定めのあるものを除くほか、次に掲げる事項を貸付けの条件とするものとする。

(1) 貸付物品の引渡し、維持、修理及び返納に要する費用は、借受人において負担すること。

(2) 貸付物品は、転貸しないこと。

(3) 貸付物品は、貸付けの目的以外の用途に使用しないこと。

(4) 貸付物品は、貸付期間満了の日までに指定された場所に返納すること。

(5) その他必要な事項

(重要物品)

第285条 財産管理者は、その管理する物品のうち別表第7に掲げる物品(以下「重要物品」という。)について毎年9月及び3月末日に調査し、重要物品現在高通知書(様式第187号)により翌月10日までに会計管理者に通知しなければならない。

(平19規則29・一部改正)

(備品台帳及び標識)

第286条 財産管理者は、その所管に属する備品につき、備品台帳(様式第188号)を備えて記録し、常に備品の状況を明らかにしておかなければならない。

2 財産管理者は、別に定めるところにより、その所管に属する備品に標識を付さなければならない。ただし、その性質、形状等により標識を付することに適しないものについては適当な方法によりこれを表示することができる。

第3節 債権

(債権の管理等)

第287条 財産管理者は、その所管に属する債権に関する事務を処理する。

2 債権は、その発生原因及びその内容に応じて、財政上最も町の利益に適合するように管理しなければならない。

3 法第240条第4項に規定する債権については、この節の規定は適用しない。

(保証人に対する履行の請求の手続)

第288条 財産管理者は、施行令第171条の2第1号の規定により保証人に対する履行の請求をすべきものがあるときは、次に掲げる事項を明らかにして町長の決裁を受け、保証債務履行請求書(様式第189号)により請求しなければならない。

(1) 保証人並びに債務者の住所及び氏名又は名称

(2) 履行すべき金額

(3) 履行の請求をすべき理由

(4) 弁済の充当の順序その他履行の請求に必要な事項

2 前項に規定する請求書には、納付書を添えなければならない。

(履行期限の繰上通知)

第289条 財産管理者は、施行令第171条の3の規定により債務者に対し、履行期限の繰上げをすべきものがあるときは、履行期限を繰り上げる旨及びその理由その他必要な事項を明らかにして、町長の決裁を受け、履行期限繰上通知書(様式第190号)により通知しなければならない。

2 前項に規定する通知書には、納入の通知をしていない場合にあっては納入通知を、納入の通知をしてある場合には納付書を添えなければならない。

(徴収停止)

第290条 財産管理者は、施行令第171条の5の規定により徴収停止の措置をとる必要があるときは、徴収停止決議書(様式第191号)により、町長の決裁を受けなければならない。

2 財産管理者は、前項の規定による措置を取った場合において、事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となったことを知ったときは、直ちに、徴収停止取消決議書(様式第192号)により町長の決裁を受けて、その措置を取り消さなければならない。

3 前2項の措置を取った場合には、第298条に規定する帳票に、それぞれ「徴収停止」、「徴収停止取消し」の表示をするとともに、その措置を記載しなければならない。

(履行延期の特約等の期間)

第291条 施行令第171条の6の規定により履行の期限を延期する特約又は処分(以下「履行延期の特約等」という。)をする場合には、履行期限(履行期限後に履行延期の特約等をする場合には、当該履行延期の特約等をする日)から5年(同条第1項第1号又は第5号に該当する場合には10年)以内において、その延長に係る履行期限を定めるものとする。ただし、更に履行延期の特約等をすることができるものとする。

(履行延期の特約等に係る措置)

第292条 履行延期の特約をする場合には、担保を提供させ、かつ、利息を付するものとする。ただし、施行令第171条の6第1項第1号に該当する場合その他特別の事情がある場合には、この限りでない。

2 財産管理者は、前項の規定により担保を提供させる場合において、当該特約等をするときに、債務者が担保を提供することが著しく困難であると認めるときは、期限を指定して当該契約をした後においてその提供を求めなければならない。

3 財産管理者は、既に担保の付されている債権について履行延期の特約等をする場合において、その担保が当該債権を担保するに充分でないと認めるときは、増担保の提供又は保証人の変更その他担保の変更を求めなければならない。

4 財産管理者は、その所管に属する債権(債権名義のあるものを除く。)について履行延期の特約等をする場合には、当該債権に確実な担保が付されている場合その他特別の事情がある場合を除き、債務者に対し、期限を指定して債務名義のために必要な行為を求めなければならない。

(担保の種類等)

第293条 第258条から第261条までの規定は、施行令第171条の4第2項又は前条第1項若しくは第3項の規定により担保を提供させる場合又は増担保の提供若しくは保証人の変更その他担保の変更を求める場合に準用する。

(履行延期の特約等に付する条件)

第294条 履行延期の特約等をする場合には、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その債務又は資産の状況に関して質問し、帳票類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提供を求めること。

(2) 次の場合には、当該債権の全部又は一部について、当該延長に係る履行期限を繰り上げることができること。

 債権者が、町の不利益にその財産を隠し、損ない、若しくは処分したとき、若しくはこれらのおそれがあると認められるとき、又は虚偽に債務を負担する行為をしたとき。

 当該債権の全額を分割して履行期限を延長する場合において、債権者が分割された弁済金額について履行を怠ったとき。

 債務者が強制執行又は破産の宣告を受けたとき等で、町が債権者として債権の申出をすることができるとき。

 債務者が前号の条件その他の当該履行延期の特約等に付された条件に従わないとき。

 その他債務者の資力の状況その他の事情の変化により当該延長に係る履行期限によることが不適当となったと認められるとき。

(平30規則21・一部改正)

(履行延期の特約等の申請等)

第295条 履行延期の特約等を申請しようとするものは、履行延期申請書(様式第193号)を町長に提出しなければならない。

2 財産管理者は、債務者から前項の履行延期申請書の堤出を受けた場合において、その内容を審査し、施行令第171条の6第1項各号に掲げる場合に該当し、かつ、履行延長の特約等をすることが債権の管理上必要があると認められるときは、履行延期特約等決議書(様式第194号)に当該申請書を添えて、町長の決裁を受けなければならない。

3 財産管理者は、前項の規定により履行期限の特約等が決定されたときは、直ちに履行延期承認通知書(様式第195号)を作成して債務者に送付しなければならない。この場合において、その通知書には、指定期限までに担保の提供等必要な行為がなかったときはその承認を取り消す旨を、付記しなければならない。

(免除の手続)

第296条 債権及びこれに係る損害賠償金等の免除を受けようとする者は、債務免除申請書(様式第196号)を町長に提出しなければならない。

2 財産管理者は、債務者から前項の債務免除申請書の堤出を受けた場合において、施行令第171条の7第1項又は第2項の規定に該当し、かつ、当該債権を免除することがその管理上やむを得ないと認められるときは、債権免除決議書(様式第197号)に当該申請書を添えて、町長の決裁を受けなければならない。

3 財産管理者は、前項の規定により債権の免除が決定されたときは、債権免除通知書(様式第198号)を債務者に送付しなければならない。

(債権に関する契約の内容)

第297条 予算執行者は、債権の発生の原因となる契約について、その内容を定めようとする場合には、契約書の作成を省略することができる場合又は双務契約に基づく町の債権に係る履行期限が、町の債務の履行期限以前とされている場合を除き、次に掲げる事項についての定めをしなければならない。ただし、当該事項について他の法令に規定がある場合は、この限りでない。

(1) 債務者は、履行期限までに債務を履行しないときは、延滞金として一定の基準により計算した金額を町に納付しなければならないこと。

(2) 分割して弁済させることになっている債権について、債務者が分割された弁済金額についての履行を怠ったときは、当該債権の全部又は一部について、履行期限を繰り上げることができること。

(3) 担保の付されている債権について、担保の価値が減少し、又は保証人を不適当とする事情が生じたときは、債務者は、町の請求に応じ、増担保の提供又は保証人の変更その他担保の変更をしなければならないこと。

(4) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳票類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の堤出を求めることができること。

(5) 債務者が前2号に掲げる事項についての定めに従わないときは、当該債権の全部又は一部について、履行期限を繰り上げることができること。

(帳票の記載)

第298条 財産管理者は、その所管に属すべき債権が発生し、若しくは帰属したとき、又は債権の管理に関する事務の処理上必要な措置を取ったときは、その都度遅滞なくその内容を帳票に記載しておかなければならない。

2 前項に規定する帳票は、調定する前の債権(以下「未調定債権」という。)にあっては、未調定債権管理簿(様式第199号)、調定した後の債権(以下「調定債権」という。)にあっては、微収簿等とする。ただし、未調定債権について別に定める帳票があるときは、当該帳票をもって未調定債権管理簿に代えることができる。

3 前項に規定する未調定債権管理簿に記載した債権について、収入の調定をしたときは、直ちに、その旨を、未調定債権管理簿に記録しなければならない。

(未調定債権の通知及び記録)

第299条 財産管理者は、未調定債権管理簿に記載した未調定債権(前条第3項の規定により調定債権として整理したものを除く。)について、毎年9月及び3月末日に調査し、未調定債権現在額通知書(様式第200号)により翌月10日までに会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項に規定する通知を受けたときは、その状況を債権記録簿(様式第201号)に記録して整理しなければならない。

(平19規則29・一部改正)

第4節 基金

(基金の運用及び繰替運用)

第300条 財産管理者は、基金を運用しようとするときは、基金運用決議書(様式第202号)により、及び基金に属する現金を繰替運用しようとするときは、基金繰替運用決議書(様式第203号)により、決裁を受けなければならない。

(基金の処分)

第301条 財産管理者は、基金を処分しようとするときは、基金処分決議書(様式第204号)により、町長の決裁を受けなければならない。

(基金の異動の通知等)

第302条 財産管理者は、その所管に属する基金について異動があったときは、その都度基金管理簿(様式第205号)を整理するとともに、基金異動通知書(様式第206号)を会計管理者に提出しなければならない。

(平19規則29・一部改正)

(基金増減の記録)

第303条 会計管理者は、前条の規定による通知があったときは、当該通知に係る基金の増減を基金記録簿(様式第207号)に記録しなければならない。

(平19規則29・一部改正)

(基金の運用状況を示す書類)

第304条 法第241条第5項に規定する基金の運用状況を示す書類は、基金運用状況調(様式第208号)とする。

(基金の管理等の手続)

第305条 基金の管理等の手続については、この節に定めるもののほか、基金に属する財産の種類に応じ、収入若しくは支出の手続、歳計現金の出納若しくは保管、公有財産若しくは物品の取得、管理若しくは処分又は債権の管理に関する規定の例による。この場合において関係帳票には、基金の名称を表示しなければならない。

第11章 借受不動産、検査、賠償責任等

(不動産の借受)

第306条 各課長は、土地又は建物を借り受けようとするときは、不動産借受決議書(様式第209号)により、町長の決裁を受けなければならない。

2 前項に規定する決議書には、関係図面及び契約書案並びに相手方が土地又は建物の貸付けについて、議決機関の議決を必要とする団体又は法令の規定により許可、認可等の手続を必要とするものである場合は、議決書の写し又は当該手続をしたことを証する書類の写しを添付しなければならない。

(借受契約の変更)

第307条 各課長は、借受不動産に係る借受契約を変更しようとするときは、借受不動産契約変更決議書(様式第210号)、現に契約している契約書の写し及び変更契約書案を添えて、決裁を受けなければならない。

(検査)

第308条 町長又は会計管理者は、財務事務の適性を期するため、検査員を指定して、次の各号に掲げる者の所管する事務について検査を行うものとする。

(1) 歳入徴収者、予算執行者又は財産管理者

(2) 会計職員

(3) 資金前渡職員

(4) 指定金融機関等

(平19規則29・一部改正)

(検査の方法)

第309条 前条の規定による検査は、書面検査及び実施検査とする。

2 町長又は会計管理者は、実施検査を行うときは、あらかじめ、検査実施通知書(様式第211号)により、検査の日時、項目及び検査員の職氏名を通知するものとする。ただし、急を要する場合は、この限りでない。

(平19規則29・一部改正)

(検査員の指定)

第310条 検査員は、町長又は会計管理者が職員のうちから指定する。

2 検査員には、検査員証(様式第212号)を交付する。

3 検査員は、検査のため必要があるときは、検査を受けるものに対し、必要な帳票類の提出を求めることができる。

4 検査員は、検査が終了したときは、関係帳票に検査が終了した旨の記載をし、記名押印しなければならない。

(平19規則29・一部改正)

(検査結果の報告)

第311条 検査員は、検査を終了したときは、速やかに、その結果を町長又は会計管理者に報告しなければならない。

2 町長又は会計管理者は、前項に規定する検査員の報告に基づき改善すべき事項があると認められるときは、関係者に対し、必要な措置をとることを指示するものとする。

(平19規則29・一部改正)

(職員の指定)

第312条 法第243条の2の8第1項後段の規定による事務を直接補助する職員は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める職員とする。

(1) 支出負担行為及び支出命令 支出負担行為又は支出命令をする権限のある者からその事務の一部を処理することを命ぜられた職員で、課長補佐以上の職にある者

(2) 支出負担行為の確認及び支出又は支払 支出負担行為の確認及び支出又は支払の権限のある者からその事務の一部を処理することを命ぜられた職員で、課長補佐以上の職にある者

(3) 監督又は検査 法第234条の2第1項の規定による監督又は検査を命ぜられた者

(平24規則9・平31規則5・令2規則10・令5規則20・一部改正)

(事故の報告)

第313条 現金、有価証券、物品若しくは占有動産を保管する職員又は物品を使用する職員は、当該保管又は使用に係る現金、有価証券、物品若しくは占有動産を亡失し、又は損傷したときは、直ちに、その旨を、事故届書(様式第213号)により所属の課長に届けなければならない。

2 各課長は、前項の規定による届出があったとき、若しくは自ら前項に規定する事実を発見したとき、又は法第234条の2第1項後段に規定する職員が法令の規定に違反して行為をしたこと若しくは怠ったことにより町に損害を与えたと認められるときは、その顛末を調査し、事故報告書(様式第214号)を付して総務課長に提出するものとするとともに、その旨を、会計管理者に通知しなければならない。

(平19規則29・一部改正)

(賠償命令)

第314条 町長は、法第243条の2の8第3項の規定による監査委員の賠償命令があったときは、当該決定のあった日から10日以内に当該職員に対し、賠償額、賠償の方法及び支払の期限を定め文書をもって賠償を命ずるものとする。

(令2規則10・令5規則20・一部改正)

第12章 雑則

(起債台帳等)

第315条 財政主管課長は、次の各号に掲げる台帳を備え、所定の事項を記載して、整理しなければならない。

(1) 起債台帳(様式第215号)

(2) 債務負担行為台帳(様式第216号)

(3) 継続費台帳(様式第217号)

(平19規則29・平20規則18・一部改正)

(帳票の記載方法)

第316条 町の財務に関する事務に係る記載は、記載の原因となった事実又はその証拠となるべき書類に基づき、記載の理由の発生した都度行わなければならない。

2 前項の帳票に金額を表示する場合においては、アラビヤ数字を用いなければならない。ただし、法令に特別な定めがあるときは、この限りでない。

3 前項ただし書の規定により漢数字を用いる場合においては、「1」、「2」、「3」及び「10」の数字は、「壱」、「弐」、「参」及び「拾」の字体を用いなければならない。

(帳票の訂正等)

第317条 この規則の規定による帳票類の訂正等は、この規則に特別な定めがあるものを除くほか、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める要領により行うものとする。

(1) 支出負担行為その他支出に関する決議書、領収書類、当該書類の主要となる金額は、これを訂正しないこと。主要となる金額以外の記載事項を訂正するときは、それが文字の場合であっては誤記の部分に、数字の場合にあっては当該数字の全部に横線を引き、その上部に正当な文字又は数字を記載し、訂正者の認印を押すこと。

(2) 納入の通知書類 納入又は納税の通知、現金の払込み、収入金の振替等に係る文書(以下本条において「納入通知等」という。)に記載した納付又は納入させる金額は、訂正しないこと。納入通知初頭に記載した納付又は納入させる金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に横線を引き、その上部に正書するものとともに訂正者の認印を押すこと。

(3) 送金の通知書類 前号の規定は、隔地払い、口座振込払い、支払通知及び現金払票の訂正について準用する。

(4) 契約書類 その誤記の部分に横線又は縦線を引き、その上部又は右部に正書し、余白に訂正した文字の加除数を記載して、当該契約書の記名押印者の公印を押すこと。

(5) 前各号に掲げる以外の書類 第1号後段の規定は、前各号に掲げる以外の書類について準用する。この場合において当該訂正が当該書類の主要となる金額であるときは、当該書類の決裁権者の訂正印を押すこと。

(平30規則21・一部改正)

(割印)

第318条 数葉をもって1通とする請求書、見積書、契約書等には、債権者又は当事者の印による割印を押さなければならない。

(鉛筆等の使用禁止)

第319条 この規則の規定による帳票類の記載で証拠となる事項は、鉛筆その他用具によりなされた表示が永続きしないもの又は容易に消すことができるものを使用してはならない。

(決裁帳票類の決裁区分の表示)

第320条 この規則の規定による帳票類で、決裁区分の表示のあるものについては、次の各号に掲げる決裁権者の区分に従い当該各号に定める認印を所定の欄に押印しなければならない。

(1) 町長

(2) 副町長

(3) 教育長

(4) 総務課長

(5) 各課長

(平19規則29・平22規則4・一部改正)

(財務の帳票類)

第321条 この規則に規定する様式は、別に定める。

(その他)

第322条 この規則に定めるもののほか、財務に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の月夜野町財務規則(平成9年月夜野町規則第3号)、水上町財務規則(昭和52年水上町規則第3号)又は新治村財務規則(昭和39年新治村規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月26日規則第139号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年6月1日規則第11号)

この規則は、平成18年6月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第29号)

この規則中第1条の規定は平成19年4月1日から、第2条の規定は当該収入役の在職期間の末日の翌日から施行する。

(平成19年10月1日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年4月1日規則第18号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年8月1日規則第22号)

この規則は、平成20年8月1日から施行する。

(平成22年3月26日規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年9月21日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日規則第12号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第9号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年8月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月18日規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月19日規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日規則第15号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年4月26日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月29日規則第5号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第10号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年5月24日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年12月25日規則第21号)

この規則は、平成31年1月1日から施行する。

(平成31年3月26日規則第5号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第16号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年9月30日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年1月29日規則第1号)

この規則は、令和3年2月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第13号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月3日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年7月1日から適用する。

(令和3年9月28日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月4日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日において現に地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の規定による指定を受けている者に対する改正後の第41条の2の規定の適用については、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(令和4年2月4日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月22日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月30日規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年7月29日規則第15号)

この規則は、令和4年8月1日から施行する。

(令和5年3月30日規則第10号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第312条及び第314条の改正規定は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月21日規則第8号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月21日規則第9号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月21日規則第8号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年3月28日規則第9号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年3月16日規則第9号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(令和8年3月16日規則第16号)

この規則は、令和8年4月1から施行する。

別表第1(第4条関係)

(平19規則29・平20規則18・平22規則4・平30規則21・令2規則25・一部改正)

財務関係事務専決区分

その1

執行区分

専決区分

副町長

財政主管課長

各課長等

歳入の徴収

収入の調定

500万円以上

500万円未満

100万円未満

歳出予算に基づく支出負担行為及び支出命令

報酬

 

300万円未満

100万円未満

50万円未満

給料

 

 

全額

 

職員手当等

 

 

全額

 

共済費

 

 

全額

 

災害補償費

 

 

全額

 

恩給及び退職年金

 

 

全額

 

賃金

 

 

全額

 

報償費

 

300万円未満

100万円未満

50万円未満

旅費

 

30万円未満

10万円未満

5万円未満

交際費

 

全額

 

 

需用費

食糧費

30万円未満

10万円未満

5万円未満

その他需用費

300万円未満

100万円未満

50万円未満

役務費

 

300万円未満

100万円未満

50万円未満

委託料

建設事業に係わるもの

500万円未満

200万円未満

100万円未満

その他

200万円未満

100万円未満

50万円未満

使用料及び賃借料

 

300万円未満

100万円未満

50万円未満

工事請負費

 

1,000万円未満

500万円未満

200万円未満

原材料費

建設事業に係わるもの

500万円未満

200万円未満

100万円未満

その他

200万円未満

100万円未満

50万円未満

公有財産購入費

建設事業に係わるもの

1,000万円未満

500万円未満

100万円未満

その他

200万円未満

100万円未満

50万円未満

備品購入費

 

300万円未満

100万円未満

50万円未満

負担金補助及び交付金

退職手当給付費負担金

一般負担金

全額

 

 

特別負担金

全額

 

 

補助金等

300万円未満

100万円未満

50万円未満

扶助費

 

500万円未満

200万円未満

100万円未満

貸付金

 

100万円未満

 

 

補償補填及び賠償金

建設事業に係わるもの

1,000万円未満

500万円未満

200万円未満

その他

200万円未満

100万円未満

50万円未満

償還金利子及び賠償金

建設事業に係わるもの

 

全額

 

その他

200万円未満

100万円未満

50万円未満

投資及び出資金

 

200万円未満

100万円未満

50万円未満

積立金

 

200万円未満

100万円未満

50万円未満

寄附金

 

1万円未満

 

 

公課費

 

200万円未満

100万円未満

50万円未満

繰出金

 

全額

500万円未満

 

予備費の充当

その他

50万円未満

30万円未満

 

流用

(項の流用を除く)

食糧費への流用

10万円未満

3万円未満

 

その他

50万円未満

30万円未満

 

歳出の更正

 

100万円未満

50万円未満

 

備考

(1) 公有財産の購入については、購入計画等の決定のあったものに限る。

(2) 支出負担行為を変更する場合は、当該増額し、又は減額した後の額に該当する専決区分による。

その2

事項

専決区分

副町長

総務課長

公有財産

事務

公有財産に関する事務の所管

第225条第2項により公有財産に関する事務を所管する課長を指定すること。

 

取得

寄附の受納

第221条の規定による寄附の受納による公有財産の取得に関すること。

 

代金の支払

第223条ただし書の規定による登記、登録又は収受前の代金支払に関すること。

 

管理

所管換え

第232条第1項の規定による所管換えに関すること。

 

種別換え

第233条の規定による種別換えに関すること。

 

行政財産の使用許可

第235条の規定による使用許可に関すること。

 

第235条の規定による使用許可のうち、次に掲げるものに関すること。

 

 

1 電柱類、公衆電話設備、自動販売機その他これらに関するものの物件の設置を目的とする使用許可

 

2 許可期間の満了に伴う使用許可の更新(使用料以外の許可条件を変更しないものに限る。)の許可

 

3 一時使用(使用期間30日未満のものをいう。)を目的とするもの

 

普通財産の貸付け

第242条第2項の規定による貸付契約の更新(貸付料の改定以外の貸付条件を変更しないものに限る。)に関すること。

 

処分

交換の手続

第251条の規定による普通財産の譲与に関すること。

 

普通財産の処分

第253条の規定による用途並びに用途に供しなければならない期日及び期間の指定に関すること。

 

第257条第1項の規定による売払い代金等の延納に関すること。

 

第263条第1項の規定による建物等の取壊しに関すること。

 

物品

管理

物品の貸付け

第281条第1項の規定による物品の貸付けに関すること。

 

処分

物品の交換

第280条の規定による物品の交換に関すること。

 

物品の譲与

第280条の規定による物品の譲与に関すること。

 

別表第2(第65条関係)

(平19規則29・全改、平22規則4・平30規則21・一部改正)

支出負担行為等の整理区分表

その1

区分

支出負担行為の合議をなすべき時期

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

総務課長

会計管理者

給与手当の額

 

 

支出決定のとき

当該給与期間分

支給に関する調書

その他手当

 

 

支出決定のとき

支出しようとする額

支給に関する調書

共済費

 

 

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書内訳書

災害補償費

 

 

支出決定のとき

支出しようとする額

災害補償決定に関する書類、請求書

恩給退職年金

 

 

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書又は仕様書、退職年金の確定に関する書類

賃金

 

 

雇入れの時

標準賃金と雇入人員との積算額

支給調書、雇入決議書

謝金の類

 

 

交付決定のとき

交付を要する額

支給に関する調書

旅費

 

 

支出決定のとき

支出をしようとする額

旅行命令(依頼)

交際費

 

 

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

物品の類(原材料を含む。)

購入契約を締結しようとするとき

同左

購入契約を締結するとき

購入契約金額

契約書、請書、見積書

郵便料・手数料

 

 

締約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求金額)

請求書

光熱水費・電話料

 

 

締約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求金額)

請求書・申込書の写し

運搬費・保管料・広告料

 

 

締約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求金額)

見積書・契約書・物件受領書

印刷製本費・修繕料

 

 

締約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求金額)

契約書・請書・見積書仕様書

公有財産購入費

購入契約を締結しようとするとき

同左

購入契約を締結しようとするとき

購入契約金額

設計書又は仕様書予定価格調書入札書又は見積契約書(案)

保険料の類

 

 

契約を締結するとき又は支払通知を受けたとき

払込指定金額

契約書(案)払込請求通知又は仕様書

会議食糧費の類

 

 

支出決定のとき

支出しようとする額

契約書請求書見積書(請求書)

委託料

契約を締結しようとするとき

同左

契約を締結するとき(概算払、単価契約のときは請求のあったとき)

契約金額(請求金額)

見積書契約書(案)又は請書

使用料及び賃借料

契約を締結しようとするとき

同左

契約(請求)のあったとき

契約金額(請求金額)

見積書契約書(案)又は請書

工事請負費

契約を締結しようとするとき

同左

契約を締結するとき(概算払、単価契約のときは請求のあったとき)

契約金額(請求金額)

見積書契約書(案)又は請書

負担金、補助金及び交付金



交付決定のとき(交付決定を要しないものは請求のあったとき)

交付決定の額(請求額)

指令書

その2

区分

支出負担行為の合議

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

備考

総務課長

担当課長

資金前渡

 

 

資金前渡をするとき

資金前渡を要する額

 

繰替払

 

 

繰替使用報告票の送付を受けたとき

繰替使用額

 

過年度支出

 

 

過年度支出を行うとき

過年度支出を要する額

 

繰越し

 

 

繰越しに係る金額を繰り越したとき

前年度に支出負担行為をした額

当該年度はその1による。

過誤払金の戻入れ

 

 

現金の戻入通知のあったとき

戻入れする額

 

債務負担行為

債務負担をしようとするとき(1件100万円以上)

同左

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

契約のとき整理する。

別表第3(第64条関係)

(平30規則21・一部改正)

支出負担行為の様式・方法表

経費

様式及び方法

給料報酬及び職員手当

第64条第1項の規定による支出伝票を起票するときに、当該支出伝票の支出区分欄に支出負担行為の決議を表示する。

共済費

旅費

電気料ガス料(ガス事業法(昭和29年法律第51号)第3条の規定により許可を受けたものから供給を受けるガス。)及び水道料

後納郵便料及び電信電話料

テレビの受信料

タクシー及びハイヤー使用料

物品の購入(修繕及び印刷を含む。)、はがき・切手・収入印紙の購入、クリーニング料・有料道路通行券の購入

特に必要と認められるもの

別表第4(第2条第9号関係)

(平20規則18・全改、平22規則4・平24規則9・令7規則8・一部改正)

財産管理者区分表

区分

財産管理者

公有財産

行政財産

公用又は公共の用に供する目的で取得したものを含む。

公用財産

本庁

総務課長

その他

所管課長

公共用財産

所管課長

普通財産

財政課長

物品及び債券

所管課長

基金

財政調整基金

財政主管課長

減債基金

財政主管課長

その他基金

所管課長

備考

(1) 本表中「所管課長」とは、当該財産に係わる事務又は事業を所掌する課長とする。

(2) 本表によりその所管が共合する事となる財産についての管理者は、町長が別に指定する。

別表第5(第227条関係)

数量単位

区分

種目

数量単位

摘要

土地

敷地

平方メートル

庁舎、公園、学校等の敷地をいう。

公園

 

広場

 

森林

 

宅地

 

 

 

原野

 

牧場

 

池沼

 

鉱泉地

 

墳墓地

 

雑種地

他の土地に属しない土地をいう。

立竹木

樹木

庭木その他材積を基準としてその価値を算定し難い樹木

立木

立方メートル

材積を基準としてその価格を算定するもの

 

建物

事務所

平方メートル

公署、学校、図書館、病院等の主な建物をいう。

住宅

公舎、職員住宅、合宿所等の主な建物をいう。

工場

 

倉庫

 

その他

小屋、物置、廊下、便所等他の種目に属さないもの

工作物

1箇所をもって1個とする。

囲障

メートル

さく、塀、垣、生け垣等をいう。

池井

貯水池、井戸等各1箇所をもって1個とする。

水道

一式をもって1個とする。

下水

溝きょ、埋下水等の各一式とする。

照明装置

設備一式をもって1個とする。

通信装置

設備一式をもって1個とする。

貯水槽

水槽、油槽等をいい、各その個数による。

物権

地上権

平方メートル

 

地役権

 

鉱業権

 

その他

 

無体財産権

特許権

 

実用新案

 

商標権

 

その他

 

有価証券

株券

 

社債券

 

地方債券

 

出資による権利

出資金

 

出捐金

 

持分

 

出資証券

 

受益証券

 

信託による受益権

 

別表第6(第269条関係)

物品分類表

区分

大分類

中分類

例示

番号

区分名

番号

分類名

番号

分類名

1

備品

1

家具器具類

1

机類

応接用テーブル・会議用机・食卓・事務用机等

2

いす類

応接用いす・事務用いす・特殊いす

3

戸棚類

書庫・整理戸棚・陳列戸棚・ロッカー

4

箱類

暗箱・格納箱・カード箱・金庫・工具箱・手提金庫

5

台類

架台・検査台・工作台・寝台・実験台・調理台・流し台

6

炊事用具類

かま・食器・炊飯器・なべ・湯沸かし器

7

暖冷房用機器類

暖房装置(附属装置を含む。)・こたつ・ストーブ・コールヒーター・冷房装置(附属装置を含む。)

8

桶類

仕込桶・水槽

9

照明器具

水銀灯・電気スタンド・投光器

10

運動娯楽用具

囲碁セット・剣道用具・スキー用具・卓球用具

11

その他家具器具類

上記の家具器具類に属さない家具器具

2

機械器具類

1

事務用器具類

印刷機・手動計算機・製本用具・穿孔機・チェックライター・電子計算機・複写機・パソコン・サーバー

2

試験測定用器具類

オシロスコープ・ガスクロマトグラフ・身長計・自動秤・タイムレコーダー・電圧計・偏光計・比重計

3

製図用器具類

製図器セット・縮図器・ペンタグラフ・分度器

4

衛生医療用機器類

血圧計・視力検査器・聴診器・外科用具セット・煮沸消毒器

5

産業用機器類

草刈機・チェンソー・旋盤・フライス盤・ボール盤

6

複写光学機器類

映写機・撮影機・写真機・ストロボ・現像機・引伸ばし機

7

電気通信機器類

インターホン・受令機・無線電話機

8

音響機器類

アンプ・テレビ・テープレコーダー・ラジオ電気・メガホン・各種楽器

9

非常用機器類

科学消火器・救命ゴムボート・救命衣・避難梯子

10

その他機器類

上記の機械器具類に属さない機械器具

3

公印職印

1

公印職印類

公印・職印・庁印・領収印・検査印

4

車両船舶類

1

車両類

自動車・軽自動車・モーターバイク・自転車・リヤカー・バス

2

船舶類

カッタボート・和船

5

標本模型類

1

標本模型類

岩石・鉱物・植物及び動物の標本・考古資料・民俗資料・機械・地質及び人体の模型

6

被服繊維類

1

被服繊維類

暗幕・テント・旗・ふとん・毛布

7

図書美術品類

1

2

図書類

美術品類

図書・掛図・歴史文書・書画・写真・工芸品・彫刻

8

動物類

1

動物類

牛・馬・犬・めん羊

2

消耗品

1

事務用品

1

用紙類

感光紙・画用紙・ケント紙・原稿用紙・コピー用紙・更紙・上質紙等・封筒・方眼紙

2

文具類

インク・定規・鉛筆・クリップ・消ゴム・ゴム印・スタンプ台・のり・ホッチキス

2

郵便切手類

1

郵便切手類

郵便切手・郵便はがき

2

収入印紙

収入印紙・収入証紙

3

燃料油脂類

1

燃料類

ガソリン・軽油・白灯油・プロパンガス

2

油脂類

グリス・コールタール・テレピン油・モービル油・リノリューム油・重油

4

原材料類

1

金属原材料類

亜鉛板・鉛管・カスガイ・くぎ・鋼線・鉄骨・鉄板・銅板・銅線

2

その他原材料

上記の金属材料に属さない材料

5

肥料飼料

1

肥料類

尿素・塩化カリ・硫安・複合肥料

2

飼料類

配合飼料・えん麦・米ぬか

6

医薬材料費

1

薬品類

医療薬品・衛生用薬品・試験用薬品・農業用薬品

2

衛生材料類

ガーゼ・試験管・脱脂綿・包帯・レントゲンフィルム

7

食品類

1

食品類

米・麦・調味料・お茶

8

その他

1

その他消耗品

上記1から7までの大分類に属さない消耗品

3

生産物

1

生産物類

1

農産物類

米・麦野菜・果樹

2

畜産物類

牛・馬・兎・あひる・鶏・牛乳・卵・蜂蜜

3

林産物類

木材・薪・木炭・竹・苗木・種子・しいたけ

4

水産物類

あゆ・うなぎ・金魚・こい・マス

5

加工食品類

油・缶詰・醤油・茶・チーズ・バター

6

農業工作品類

生糸・真綿・俵・なわ

7

その他生産物

上記の生産物に属さない生産物

2

製作品類

1

木竹工作品類

机・椅子・竹篭

2

金属加工品類

鋳物製品・機械工作品・メッキ加工品

3

繊維製品類

布・糸・紙

4

その他加工品

上記製作品類に属さない製作品

別表第7(第285条関係)

重要物品

番号

物品

1

自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に規定する自動車をいう。)

2

一品(附属装置を含む。)の取得価格等が50万円以上のもの

別表第8(第213条関係)

(平27規則3・全改、平28規則15・平29規則5・平30規則21・令2規則16・令3規則13・令5規則10・令8規則16・一部改正)

本庁の課及び出先機関

配置する会計職員

委任事項

出納員

分任出納員

本庁

会計課

出納員

分任出納員



総務課

出納員

分任出納員

(1) 課の所管に係る諸収入の収納及び保管の事務

(2) 課における物品の出納及び保管の事務


財政課

出納員

分任出納員

(1) 課の所管に係る諸収入の収納及び保管の事務

(2) 課における物品の出納及び保管の事務


企画課

出納員

分任出納員

(1) 課の所管に係る諸収入の収納及び保管の事務

(2) 課における物品の出納及び保管の事務


税務課

出納員

分任出納員

(1) 課の所管に係る町税、これに付随する収入金、各種証明手数料等の収納及び保管の事務

(2) 課における物品の出納及び保管の事務

課の所管に係る町税及びこれに付随する収入金の収納並びに保管の事務

住民課

出納員

分任出納員

(1) 課の所管に係る諸収入、各種証明手数料等の収納及び保管の事務

(2) 課における物品の出納及び保管の事務

課の所管に係る諸収入、各種証明手数料等の収納及び保管の事務

介護福祉課

出納員

分任出納員

(1) 課の所管に係る諸収入、各種証明手数料等の収納及び保管の事務

(2) 課における物品の出納及び保管の事務

課の所管に係る諸収入、各種証明手数料等の収納及び保管の事務

健康推進課

出納員

分任出納員

(1) 課の所管に係る諸収入の収納及び保管の事務

(2) 課における物品の出納及び保管の事務

課の所管に係る諸収入の収納及び保管の事務

子育て支援課

出納員

分任出納員

(1) 課の所管に係る諸収入の収納及び保管の事務

(2) 課における物品の出納及び保管の事務

課の所管に係る諸収入の収納及び保管の事務

上下水道課

出納員

分任出納員

(1) 課の所管に係る諸収入金の収納及び保管の事務

(2) 課における物品の出納及び保管の事務


農林課

出納員

分任出納員

(1) 課の所管に係る諸収入の収納及び保管の事務

(2) 課における物品の出納及び保管の事務


観光商工課

出納員

分任出納員

(1) 課の所管に係る諸収入の収納及び保管の事務

(2) 課における物品の出納及び保管の事務


地域整備課

出納員

分任出納員

(1) 課の所管に係る諸収入の収納及び保管の事務

(2) 課における物品の出納及び保管の事務

課の所管に係る諸収入の収納及び保管の事務

学校教育課

出納員

分任出納員

(1) 課の所管に係る諸収入の収納及び保管の事務

(2) 課における物品の出納及び保管の事務

課の所管に係る諸収入の収納及び保管の事務

生涯学習課

出納員

分任出納員

(1) 課の所管に係る諸収入の収納及び保管の事務

(2) 課における物品の出納及び保管の事務

課の所管に係る諸収入の収納及び保管の事務

出先機関

支所

分任出納員


支所の所管に係る諸収入の収納及び保管の事務並びに物品の出納及び保管の事務

保健福祉センター

分任出納員


保健福祉センターの所管に係る諸収入の収納の収納及び保管の事務並びに物品の出納及び保管の事務

奥利根アメニティパーク

分任出納員


奥利根アメニティパークの所管に係る諸収入の収納及び保管の事務並びに物品の出納及び保管の事務

資源リサイクルセンター

分任出納員


資源リサイクルセンターの所管に係る諸収入の収納及び保管の事務並びに物品の出納及び保管の事務

赤沢スキー場

分任出納員


赤沢スキー場の所管に係る諸収入の収納及び保管の事務並びに物品の出納及び保管の事務

温泉センター

分任出納員


温泉センターの所管に係る諸収入の収納及び保管の事務並びに物品の出納及び保管の事務

小・中学校

分任出納員


小・中学校の所管に係る諸収入の収納及び保管の事務並びに物品の出納及び保管の事務

給食センター

分任出納員


給食センターの所管する諸収入の収納及び保管の事務並びに物品の出納及び保管の事務

こども園

分任出納員


こども園の所管に係る諸収入の収納及び保管の事務並びに物品の出納及び保管の事務

保育園

分任出納員


保育園の所管に係る諸収入の収納及び保管の事務並びに物品の出納及び保管の事務

児童館

分任出納員


児童館の所管に係る諸収入の収納及び保管の事務並びに物品の出納及び保管の事務

郷土歴史資料館

分任出納員


郷土歴史資料館の所管に係る諸収入の収納及び保管の事務並びに物品の出納及び保管の事務

カルチャーセンター

分任出納員


カルチャーセンターの所管に係る諸収入の収納及び保管の事務並びに物品の出納及び保管の事務


総合体育館

分任出納員


総合体育館の所管に係る諸収入の収納及び保管の事務並びに物品の出納及び保管の事務


新治B&G体育館

分任出納員


新治B&G体育館の所管に係る諸収入の収納及び保管の事務並びに物品の出納及び保管の事務


水上公民館

分任出納員


水上公民館の所管に係る諸収入の収納及び保管の事務並び物品の出納及び保管の事務

(備考)上記委任事項以外に委任させる必要があるときは、その都度、委任事項として追加することができるものとする。

別表第9(第214条関係)

(平27規則3・全改、平28規則15・平29規則5・平30規則10・平30規則21・平31規則5・令2規則16・令3規則1・令3規則13・令4規則9・令5規則10・令6規則8・令7規則8・令8規則16・一部改正)

本庁の課及び出先機関

出納員

分任出納員

本庁

会計課

会計課長

会計係員

総務課

総務課長

次長、総務DX係員、人事係員、危機管理室消防・防災係員、広報戦略係員

財政課

財政課長

次長、財政係員、行財政改革推進係員

企画課

企画課長

次長、企画調整係員、地域創生係員

税務課

税務課長

次長、資産税係員、住民税係員、収納対策係員

住民課

住民課長

次長、住民・戸籍係員、国保・年金係員、生活環境係員

介護福祉課

介護福祉課長

次長、高齢介護係員、生活福祉係員

健康推進課

健康推進課長

次長、福祉相談係員、健康推進係員

子育て支援課

子育て支援課長

次長、子育て支援係員、こども家庭相談係員

上下水道課

上下水道課長

次長、経営係員、上下水道係員

農林課

農林課長

次長、農政係員、農村整備係員、林業振興係員、農地利用係員、獣害対策係員

観光商工課

観光商工課長

次長、観光振興係員、商工振興係員、ふるさと応援係員、交流推進係員

地域整備課

地域整備課長

次長、土木係員、用地・管理係員、都市計画係員、除雪センター業務係員

学校教育課

学校教育課長

次長、学校教育係員、教育環境対策室教育環境対策係員

生涯学習課

生涯学習課長

次長、生涯学習係員、スポーツ振興係員、国スポ準備係員

出先機関

支所


支所長、住民係員

保健福祉センター


管理人

資源リサイクルセンター


管理人

温泉センター


管理人

小・中学校


校長、教頭及び事務職員

給食センター


所長及び所属職員

こども園


園長及び所属職員

保育園


園長及び所属職員

児童館


館長及び所属職員

郷土資料館


館長及び所属職員

カルチャーセンター


館長及び所属職員

様式 略

みなかみ町財務規則

平成17年10月1日 規則第27号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
例規集/第7編 務/第1章
沿革情報
平成17年10月1日 規則第27号
平成17年12月26日 規則第139号
平成18年6月1日 規則第11号
平成19年3月30日 規則第29号
平成19年10月1日 規則第33号
平成20年4月1日 規則第18号
平成20年8月1日 規則第22号
平成22年3月26日 規則第4号
平成22年9月21日 規則第21号
平成23年3月31日 規則第12号
平成24年3月30日 規則第9号
平成24年6月1日 規則第14号
平成24年8月1日 規則第21号
平成26年3月18日 規則第1号
平成27年3月19日 規則第3号
平成28年3月29日 規則第15号
平成28年4月26日 規則第20号
平成29年3月29日 規則第5号
平成30年3月30日 規則第10号
平成30年5月24日 規則第11号
平成30年12月25日 規則第21号
平成31年3月26日 規則第5号
令和2年3月31日 規則第10号
令和2年3月31日 規則第16号
令和2年9月30日 規則第25号
令和3年1月29日 規則第1号
令和3年3月31日 規則第13号
令和3年9月3日 規則第21号
令和3年9月28日 規則第24号
令和4年2月4日 規則第1号
令和4年3月22日 規則第8号
令和4年3月30日 規則第9号
令和4年7月29日 規則第15号
令和5年3月30日 規則第10号
令和5年12月1日 規則第20号
令和6年3月21日 規則第8号
令和6年3月21日 規則第9号
令和7年3月21日 規則第8号
令和7年3月28日 規則第9号
令和8年3月16日 規則第9号
令和8年3月16日 規則第16号