○みなかみ町補助金等に関する規則
平成17年10月1日
規則第28号
(趣旨)
第1条 補助金等の交付については、法令又は条例若しくは他の規則に特別の定めのあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(平29規則4・一部改正)
(定義)
第2条 この規則において「補助金等」とは、町が町以外の者(国、県、他の市町村及びこれらの機関並びにこれらに類似する者を除く。)に交付する補助金、負担金、交付金、利子補給金等であって、相当の反対給付を受けない給付金をいう。
2 この規則において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいい、「補助事業者等」とは、補助事業等を行う者をいう。
(平29規則4・一部改正)
(交付の公示)
第3条 重要な補助金等を多数の者に交付する場合は、あらかじめ交付に関して必要な事項を関係人に通知し、必要なときは公告するものとする。
(交付申請)
第4条 補助金等の交付を受けようとする者は、補助金等交付申請書(様式第1号)に所定の補助事業等計画書、予算書その他町長の指示する必要な書類を添え、町長に提出しなければならない。
2 町長は、補助金等の適正な交付を行うため必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項について修正を加えて、交付の決定をすることができる。
3 第1項の指令には、次の条件を付し、かつ、これを履行させるものとする。
(1) 補助事業等終了後10日以内に事業報告書及び決算書又は精算書を提出すること。
(2) 補助の目的に反するときは、補助金等の一部又は全部の返還をすること。
(3) 町長又はその委任を受けた者の調査若しくは監査委員の監査に応ずべきこと。
(4) 事業が長期にわたるものは、中途において事業経過報告書を提出すること。
(5) 事業に対する条件その他必要なこと。
4 前項の記載事項は、その一部を省略することができる。
5 町長は、補助事業等の完了により、当該補助事業者等に相当の収益が生ずると認められる場合において必要があると認めるときは、当該補助金等の交付の目的に反しない場合に限り、その交付した補助金等の全部又は一部に相当する金額を町に納付すべき旨の条件を付するものとする。
6 交付の決定に異議ある者は、特に定める場合のほか、交付の決定のあった日から15日以内に、町長に異議の申立て又は申請の取下げをしなければならない。
7 前項の異議の申立て又は申請の取下げは、文書をもってしなければならない。
(平29規則4・一部改正)
(中止又は変更)
第6条 補助事業等を中止し、又は補助事業等に変更を加えようとするときは、補助金等交付変更(中止)申請書(様式第3号)により町長に申請しなければならない。
(平29規則4・全改)
(補助事業者等の義務)
第7条 補助事業者等は、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならない。
(平29規則4・全改)
(状況報告等)
第8条 町長は、補助事業等の円滑かつ適切な執行を図るため必要があると認めるときは、補助事業者等に対して執行状況の報告を求め、又は職員に調査させることができる。
2 町長は、前項の報告又は調査により、補助事業等が補助金等の交付決定の内容又はこれに対して付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、当該補助事業者等に対してこれらに従って当該補助事業等を遂行すべきことを指示するものとする。
(平29規則4・全改)
(交付の決定の取消し)
第9条 補助事業者等が次の各号のいずれかに該当する場合は、町長は補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正な手段によって、補助金等の交付の決定を受けたとき。
(2) 交付の決定の内容若しくはこれに付した条件又は法令、条例、規則若しくはこれに基づく処分に違反したとき。
(3) 補助金等を予定の期間内に完了することが不可能又は著しく困難であると町長が認めたとき。
2 国及び県の補助金等に係るものにあっては、国及び県の補助金等の交付の決定の全部又は一部が取り消されたときは、当該国及び県の補助金等に係る補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
3 前2項の規定は、補助事業者等について交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用する。
(平29規則4・全改)
(補助金等の返還)
第10条 補助事業者等は、補助金等の交付の決定が取り消されたときは、当該取消しに係る補助金等を町長の定める期限内に返還しなければならない。
2 第13条の規定による概算払又は前金払による交付額が確定額を超える場合は、当該補助事業者等は確定額を超えている部分に相当する額を、町長の定める期限内に返還しなければならない。
(平29規則4・全改)
(実績報告)
第11条 補助事業等が完了したときは、速やかに補助金等事業実績報告書(様式第6号)を提出しなければならない。
2 前項の場合において、町長が報告期日を別に指定したときは、指定された日までとする。
3 前項の場合において、補助対象事業の成果が補助金等の交付の内容及びこれに付した条件と適合しないと認めるときは、当該補助事業者等に対して、これに適合させるための措置をとるべきことを指示するものとする。
(平29規則4・全改)
(平29規則4・全改)
(概算払等)
第13条 補助金等の額の確定前においても相当の理由があると認めるときは、町長は、補助事業者等に対し概算払又は前金払をすることができる。
(平29規則4・全改)
(平29規則4・全改)
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
(平29規則4・全改)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の月夜野町補助金等に関する規則(昭和51年月夜野町規則第11号)、水上町補助金等に係る予算の執行の適正化に関する規則(昭和52年水上町規則第4号)又は新治村補助金等に係る要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成29年3月23日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後のみなかみ町補助金等に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる補助金等の交付について適用し、この規則の施行の日前に行われた補助金等の交付については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月31日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令4規則10・一部改正)

(平29規則4・令4規則10・一部改正)

(平29規則4・全改、令4規則10・一部改正)

(平29規則4・全改、令4規則10・一部改正)

(平29規則4・全改、令4規則10・一部改正)

(平29規則4・令4規則10・一部改正)

(平29規則4・追加、令4規則10・一部改正)

(平29規則4・追加)

(平29規則4・追加)
