○みなかみ町手数料徴収条例

平成17年10月1日

条例第56号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(種類及び金額)

第2条 手数料の種類及び金額は、次のとおりとする。

(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明の交付手数料 1通につき 450円

(2) 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 証明事項1件につき 350円

(3) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この号及び第6号において同じ。)により戸籍電子証明書提出用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)手数料 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき 400円

(4) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付手数料 1件につき 750円

(5) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 証明事項1件につき 450円

(6) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提出用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)手数料 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき 700円

(7) 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付手数料 1通につき 350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円)

(8) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長の受理した書類閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務手数料 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき 350円

(9) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項の規定に基づく自動車の臨時運行の許可申請手数料 1両につき 750円

(10) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に基づく優良な宅地及び住宅の認定の申請に対する審査手数料 別表第1のとおり

(11) 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)の規定による登録票(飼養登録)の交付及び有効期間の更新又は再交付手数料 1件につき 3,400円

(12) 犬の登録 1頭につき 3,000円

(13) 狂犬病予防注射済票交付 1件につき 550円

(14) 犬の鑑札の再交付 1頭につき 1,600円

(15) 狂犬病予防注射済票再交付 1件につき 340円

(16) 営業に関する証明手数料 1件につき 300円

(17) 納税に関する証明手数料 1件につき 300円

(18) 課税に関する証明手数料 1件につき 300円

(19) 納税管理人に関する証明手数料 1件につき 300円

(20) 固定資産に関する証明手数料 1件につき300円。ただし、1筆、1棟増すごとに金30円を増す。

(21) 公簿、公文書、地図の閲覧手数料 1件につき 300円

(22) 公簿文書の謄本又は抄本交付手数料 1件につき 300円

(23) 出産、死亡に関する証明 1件につき 300円

(24) 破産等に関する証明 1件につき 300円

(25) 埋火葬に関する証明手数料 1通につき 300円

(26) 身分証明手数料 1通につき 300円

(27) 印鑑登録証明手数料 1通につき 300円

(28) 印鑑登録手数料 1件につき 300円

(29) 認可地縁団体印鑑登録に関する証明 1件につき 300円

(30) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による世帯全員の住民票の写しの交付手数料 1通につき 300円

(31) 住民基本台帳法による世帯一部の住民票の写しの交付手数料 1通につき 300円

(32) 住民基本台帳法による住民票の閲覧手数料 1件につき 300円

(33) 住民基本台帳法による住民票除票世帯全員の写しの交付手数料 1通につき 300円

(34) 住民基本台帳法による住民票除票世帯一部の写しの交付手数料 1通につき 300円

(35) 削除

(36) 住民基本台帳法による戸籍附票の謄本交付手数料 1通につき 300円

(37) 住民基本台帳法による戸籍附票の抄本交付手数料 1通につき 300円

(38) 住民基本台帳法による戸籍附票の謄本、抄本の再認証交付手数料 1通につき 300円

(39) 地積図の写し及び土地情報等に関する交付手数料 別表第2のとおり

(40) その他の証明 1通につき 300円

2 前項の規定にかかわらず、多機能端末機(地方公共団体情報システム機構の使用に係る電子計算機を経由して、本町の電子計算機と電気通信回線で接続された端末機であって、証明書を交付する機能を有するものをいう。)を用いて申請及び交付を行う手数料の種類及び金額は、別表第3のとおりとする。

(平19条例29・平20条例38・平24条例26・平25条例7・平27条例37・平28条例29・令2条例55・令3条例15・令4条例46・令6条例1・一部改正)

(手数料の徴収時期及び還付)

第3条 手数料は、請求の際これを徴収する。ただし、徴収した手数料は、請求事項を取り消し、又は変更することがあってもこれを還付しない。

(郵送料の納付)

第4条 戸籍及び住民票の謄本、抄本、証明書その他の書類について送付を求める場合は、その手数料のほかに郵送料を納付しなければならない。

(手数料の免除)

第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、手数料を徴収しない。

(1) 法令の規定により、無料で取扱いをしなければならないとき。

(2) 本町の住民で、公費の援助又は扶助を受けるために必要なとき。

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者から請求があったとき。

(4) 国又は地方公共団体が、公務に関して必要とするため申請があったもので、町長が必要と認めるとき。

(5) 天災地変のため異動を生じた場合に限り、土地、建物に関する証明、閲覧又は照合を要するとき。

(6) 前各号に規定するもののほか、町長が特に免除する必要があると認めたとき。

2 規則に定める法律の規定に該当する者に対して戸籍事項の証明をするときは、手数料を徴収しない。

(平25条例7・全改)

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平25条例7・追加)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の月夜野町手数料徴収条例(平成12年月夜野町条例第5号)、水上町手数料条例(平成12年水上町条例第8号)又は新治村手数料条例(平成12年新治村条例第17号)(以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなし、その手数料については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年3月28日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年10月1日条例第29号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年7月1日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定に関わらず、平成20年4月1日から平成23年3月31日の3年間に限り、住民基本カードの交付に係る手数料は徴収しない。ただし、再交付についてはこの限りではない。

(平成22年3月26日条例第11号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年6月29日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月25日条例第7号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月18日条例第2号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年9月16日条例第37号)

この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、第2条第38号の改正規定は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年9月26日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年10月1日から施行する。

(令和2年11月30日条例第55号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年6月4日条例第15号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

(令和4年12月15日条例第46号)

この条例は、令和5年2月1日から施行する。

(令和6年2月13日条例第1号)

この条例は、令和6年3月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

優良な宅地及び住宅の認定の申請に対する審査手数料

種別

手数料

金額

租税特別措置法第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについて認定の申請に対する審査

優良宅地造成認定申請手数料

8万6,000円

租税特別措置法第28条の4第3項第7号ロ若しくは第63条第3項第7号ロ又は第31条の2第2項第15号ニ若しくは第62条の3第4項第15号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

優良住宅新築認定申請手数料

新築住宅の面積の合計が100平方メートル以下のときは6,200円、100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは8,600円、500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは1万3,000円、2,000平方メートルを超え1万平方メートル以下のときは3万5,000円、1万平方メートルを超えるときは4万3,000円

租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得した家屋がこれらの規定に対する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査

住宅用家屋証明申請手数料

1,300円

別表第2(第2条関係)

地積図の写し及び土地情報等に関する交付手数料

種別

単位

金額

地積図

システム図形画図

1枚

(A1版まで)

2,400円

複図(複写)

1枚

300円

1筆図

システム図形画図

1枚

(A1版まで)

2,400円

複図(複写)

1枚

300円

座標値

筆界点座標値(複写)

1枚

500円

図根点座標値(複写)

1枚

500円

その他

所有者別集計表(本人又は相続人に限る。)

1件

5筆 300円

1筆増すごとに30円を加算

別表第3(第2条関係)

(令4条例46・追加)

手数料の種類

手数料の金額

戸籍法第10条第1項の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料

1通につき 400円

住民基本台帳法による世帯全員又は世帯一部の住民票の写しの交付手数料

1通につき 250円

住民基本台帳法による戸籍附票の謄本又は抄本交付手数料

1通につき 250円

印鑑登録証明手数料

1通につき 250円

課税に関する証明手数料

1通につき 250円

みなかみ町手数料徴収条例

平成17年10月1日 条例第56号

(令和6年3月1日施行)

体系情報
例規集/第7編 務/第3章 税・税外収入/第2節 税外収入
沿革情報
平成17年10月1日 条例第56号
平成18年3月28日 条例第7号
平成19年10月1日 条例第29号
平成20年7月1日 条例第38号
平成22年3月26日 条例第11号
平成24年6月29日 条例第26号
平成25年3月25日 条例第7号
平成26年3月18日 条例第2号
平成27年9月16日 条例第37号
平成28年9月26日 条例第29号
令和2年11月30日 条例第55号
令和3年6月4日 条例第15号
令和4年12月15日 条例第46号
令和6年2月13日 条例第1号