○みなかみ町税外諸収入に対する督促手数料及び延滞金徴収条例
平成17年10月1日
条例第57号
(税外収入金に対する督促)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第2項の規定により分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他本町の収入(以下「税外諸収入金」という。)を納期限までに完納しない者があるときは、町長は、納期限後20日以内に発付の日から15日以内の期限を指定して督促状を発しなければならない。
(督促手数料)
第2条 税外諸収入金の督促手数料は、徴収しない。
(延滞金)
第3条 第1条の規定により督促状を発した場合において、督促状に指定する期日までに税外諸収入金を納めない者があるときは、指定期日の翌日から納付の日までの期間に応じ当該収入金額が100円以上であるときは100円(100円未満の端数があるときは切り捨てる。)について年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した延滞金を加算して徴収する。
(平25条例22・一部改正)
第4条 町長は、必要があると認めるときは、延滞金の減免をすることができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納期限の到来する税外諸収入金から適用し、施行日の前日までに期限の到来する税外諸収入金に係る延滞金については、合併前の月夜野町税外諸収入並びに夫役現品に対する督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和32年3月25日月夜野町制定)の例による。
(延滞金の割合の特例)
3 当分の間、第3条に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
(平25条例22・追加、令2条例58・一部改正)
附則(平成25年12月18日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後のみなかみ町税外諸収入に対する督促手数料及び延滞金徴収条例の規定、第2条の規定による改正後のみなかみ町介護保険条例の規定、第3条の規定による改正後のみなかみ町吾妻利根区域濃密生産団地建設事業負担金等徴収条例の規定、第4条の規定による改正後のみなかみ町下水道事業受益者負担に関する条例の規定及び第5条の規定による改正後のみなかみ町後期高齢者医療に関する条例の規定は、平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(令和2年12月15日条例第58号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後のみなかみ町税外諸収入に対する督促手数料及び延滞金徴収条例の規定、第2条の規定による改正後のみなかみ町介護保険条例の規定、第3条の規定による改正後のみなかみ町下水道事業受益者負担に関する条例の規定及び第4条の規定による改正後のみなかみ町後期高齢者医療に関する条例の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。