○みなかみ町有自動車管理規則

平成17年10月1日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、みなかみ町有自動車の管理運営を合理化し、これに伴う諸経費等の節減を図るため、町有自動車の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「集中管理車」とは各課及び支所の所有車を除く町有自動車をいう。

(管理の原則)

第3条 町有自動車は常に整備し、効率的かつ経済的に使用するよう努めなければならない。

(管理の実施)

第4条 集中管理車の配車及び整備監督は、総務課長が管理し、管理外車については、所属課長が管理する。

(平19規則14・平23規則1・一部改正)

(車両の所属)

第5条 集中管理車の所属は総務課とし、管理外車は担当課の所属とする。

2 特別の事由により必要と認めたときは、総務課長は管理外車についても配車を命ずることができる。

(平19規則14・平23規則1・一部改正)

(自動車の使用)

第6条 町有自動車は、次に掲げる場合に限り使用することができる。

(1) 職員が公務に必要があるとき。

(2) 客の用に供する場合特に必要があるとき。

(3) その他特に総務課長が必要と認めたとき。

(平19規則14・平23規則1・一部改正)

(使用申込み)

第7条 町有自動車の使用については、集中管理車予約システムにより予約した上で使用する。

(平23規則1・全改)

(始業及び終業点検)

第8条 運転者は、自動車について使用前始業点検を行い、運転業務が終了したときは、終業点検の上、所定の位置に格納しなければならない。ただし、用務終了時刻が夜間になった場合は、終業点検は翌日行うことができる。

(給油)

第9条 町有自動車の給油は、原則として町内のスタンドにおいて行う。

(使用終了)

第10条 町有自動車の運転者は、用務が終了したときは、運転日誌に必要事項を記入し、直ちに所属課へ返却しなければならない。

(事故の届出)

第11条 町有自動車の使用者又は運転者は、運転中事故が発生した場合、直ちにその旨を管理課長に連絡し、指示を受けなければならない。

(その他)

第12条 この規則の実施のため必要な事項は、総務課長が定める。

(平19規則14・平23規則1・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の新治村有自動車管理規則(平成13年新治村規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日規則第14号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年1月25日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

みなかみ町有自動車管理規則

平成17年10月1日 規則第34号

(平成23年1月25日施行)