○みなかみ町有自動車管理規則
平成17年10月1日
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、みなかみ町有自動車の管理運営を合理化し、これに伴う諸経費等の節減を図るため、町有自動車の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「集中管理車」とは各課及び支所の所有車を除く町有自動車をいう。
(管理の原則)
第3条 町有自動車は常に整備し、効率的かつ経済的に使用するよう努めなければならない。
(管理の実施)
第4条 集中管理車の配車及び整備監督は、総務課長が管理し、管理外車については、所属課長が管理する。
(平19規則14・平23規則1・一部改正)
(車両の所属)
第5条 集中管理車の所属は総務課とし、管理外車は担当課の所属とする。
2 特別の事由により必要と認めたときは、総務課長は管理外車についても配車を命ずることができる。
(平19規則14・平23規則1・一部改正)
(自動車の使用)
第6条 町有自動車は、次に掲げる場合に限り使用することができる。
(1) 職員が公務に必要があるとき。
(2) 客の用に供する場合特に必要があるとき。
(3) その他特に総務課長が必要と認めたとき。
(平19規則14・平23規則1・一部改正)
(使用申込み)
第7条 町有自動車の使用については、集中管理車予約システムにより予約した上で使用する。
(平23規則1・全改)
(始業及び終業点検)
第8条 運転者は、自動車について使用前始業点検を行い、運転業務が終了したときは、終業点検の上、所定の位置に格納しなければならない。ただし、用務終了時刻が夜間になった場合は、終業点検は翌日行うことができる。
(給油)
第9条 町有自動車の給油は、原則として町内のスタンドにおいて行う。
(使用終了)
第10条 町有自動車の運転者は、用務が終了したときは、運転日誌に必要事項を記入し、直ちに所属課へ返却しなければならない。
(事故の届出)
第11条 町有自動車の使用者又は運転者は、運転中事故が発生した場合、直ちにその旨を管理課長に連絡し、指示を受けなければならない。
(その他)
第12条 この規則の実施のため必要な事項は、総務課長が定める。
(平19規則14・平23規則1・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第14号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年1月25日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。