○みなかみ町駐車場の設置及び管理に関する条例

平成17年10月1日

条例第59号

(設置)

第1条 本町の道路交通の円滑化を図り、もって公衆の利便に資するため、駐車場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

第1号

みなかみ町駐車場

みなかみ町湯原1681番地

第2号

みなかみ町駐車場

みなかみ町大穴136番地

第3号

みなかみ町駐車場

みなかみ町湯桧曽字湯吹山11番地

(管理)

第3条 みなかみ町駐車場(以下「駐車場」という。)は町長が管理する。

(平18条例18・一部改正)

(使用料)

第4条 駐車場に自動車等を駐車する者(以下「利用者」という。)は、別表の区分によって駐車料金(以下「料金」という。)を納付しなければならない。

2 洗車料金については、町長が別に定める。

3 駐車場を目的外に使用する者は、別表の区分によって使用料を納めなければならない。

(料金の徴収)

第5条 料金は、利用者が自動車等を入場させるときに徴収する。

(料金の減免)

第6条 次の各号のいずれかに該当する場合においては料金を減額し、又は免除することができる。

(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)に規定する緊急自動車を駐車させるとき。

(2) 国又は地方公共団体が緊急を要する業務を行うために利用する自動車を駐車させるとき。

(3) 前号のほか町長が必要と認めるとき。

(料金の不還付)

第7条 既納の料金は還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときはその一部又は全部を還付することができる。

(駐車の拒否)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においてはその駐車を拒否することができる。

(1) 発火性又は引火性の物品を積載しているとき。

(2) 駐車場の施設を損傷又は汚損するおそれのあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障があると認めるとき。

(利用の休止)

第9条 町長は、駐車場の補修その他管理上必要があると認められるときは、駐車場の全部又は一部の利用を休止することができる。

(禁止行為)

第10条 駐車場においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の自動車の駐車を妨げること。

(2) 駐車場の施設を損傷し、又は汚損すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

2 前項各号のいずれかに該当すると認めた場合又は係員の指示に従わないときは、出場を命ずることができる。

(損害の責任)

第11条 駐車場に駐車する自動車等の損傷又は滅失についてはその責任を負わない。ただし、その自動車等の保管に関し善良な管理者の注意を怠った場合は、この限りでない。

(損害賠償の義務)

第12条 利用者は駐車場の施設を損傷し又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第13条 町長は、駐車場の設置目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づく指定管理者(以下「指定管理者」という。)に駐車場の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に駐車場の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 駐車場の使用の許可に関する業務

(2) 駐車場の施設、設備等の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

3 指定管理者は、法令、条例、条例に基づく規則その他町長が定めるところに従い、駐車場の管理を行わなければならない。

4 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合における第3条から第11条の規定の適用については、「町長」とあるのは「指定管理者」とし、「使用料」とあるのは「利用料」とする。

(平18条例18・追加)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の水上町駐車場条例(昭和42年水上町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月28日条例第18号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(令和元年9月19日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(使用料等の改定に伴う経過措置)

2 この条例(第18条、第31条、第37条、第38条及び第51条の規定を除く。)による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る使用料、利用料、管理料、入館料及び売払代金(以下この項において「使用料等」という。)について適用し、同日前の利用に係る使用料等については、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

(令元条例13・一部改正)

1 料金区分

区分

大型自動車

小型自動車

普通自動車

軽自動車

普通駐車料金1泊

1,400円

550円

450円

スキー場駐車場料金

1,700円

850円

850円

定期駐車1箇月

8,800円

4,400円

3,300円

備考 普通駐車料金のうち2時間以内の休憩料金は半額とする。

2 車両区分

区分

自動車種類別分類番号

備考

大型自動車

1・2・8

1・8は乗車定員11人以上のものとする。

小型自動車

普通自動車

1・3・4・5・8

4のうち最大積載量2,000kg以上のものは大型自動車とする。1・8はこの表の区分による大型自動車及び軽自動車のいずれにも該当しないものとする。

軽自動車

6・8原動機付自転車

6のうち三輪貨物自動車は普通自動車とする。8は軽四輪乗用車、軽四輪貨物自動車及びこれに準ずるものとする。

3 目的外使用

区分

午前

午後

ゲートボール(1面)

550円

550円

球技その他

3,300円

3,300円

土地占用

100円(1平方メートル)

みなかみ町駐車場の設置及び管理に関する条例

平成17年10月1日 条例第59号

(令和元年10月1日施行)