○みなかみ町公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成17年10月1日

規則第36号

(公募方法)

第2条 条例第2条の規定による公募を行うに当たっては、公正を期すため町の広報への掲載等その他適切な方法により一般に周知させるものとする。

2 町長が条例第2条の規定により明示する事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 管理を行わせる施設(以下「当該施設」という。)の名称及び所在地

(2) 条例第6条の規定により町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)が行う管理の基準及び業務の範囲

(3) 指定管理者の指定の予定期間(以下「指定予定期間」という。)

(4) 条例第3条の規定による申請(以下「指定申請」という。)の方法

(5) 当該施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する事項(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第8項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合に限る。)

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(平19規則30・一部改正)

(指定申請)

第3条 指定申請は、町長が定める期間に行わなければならない。

2 指定申請は、指定申請書(様式第1号)によるものとする。

3 条例第3条に規定する当該施設の管理に係る事業計画書その他規則で定める書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 当該施設の指定予定期間内における管理の業務に関する各年度の事業計画及び収支予算書

(2) 定款又は寄付行為の写し及び登記事項証明書(法人以外の団体にあっては、これらに相当する書類)

(3) 指定申請の日の属する前事業年度における財産目録及び貸借対照表。ただし、指定申請の日の属する事業年度に設立された法人等にあっては、その設立時の財産目録とする。

(4) 指定申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における法人等の事業計画及び収支予算書

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(平19規則30・一部改正)

(選定結果の通知)

第4条 町長は、条例第4条又は第5条の規定により指定管理者の候補者を選定したときは、申請を行った団体に対し、速やかに指定管理者選定結果(採用)通知書(様式第2号)又は指定管理者選定結果(不採用)通知書(様式第3号)を通知しなければならない。

(協定の締結等)

第5条 町長は、条例第6条の規定により指定管理者を指定したときは、当該指定管理者に対して指定管理者指定通知書(様式第4号)によりその旨を通知するとともに、当該指定管理者と当該施設の管理に関する協定を締結しなければならない。

2 前項の協定で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 当該施設の管理に関する事項

(2) 利用料金に関する事項

(3) 町が支払うべき当該施設の管理に要する費用に関する事項

(4) 管理業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項

(5) 法第244条の2第11項の規定による指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項

(6) その他町長が必要と認める事項

(指定の取消し等)

第6条 条例第8条に規定する法第244条の2第11項に規定する指定管理者の指定を取り消すとき指定管理者指定取消書(様式第5号)を、管理業務の停止を命ずるときは指定管理者管理業務(全部・一部)停止命令書(様式第6号)を交付するものとする。

(事業報告書)

第7条 条例第7条の規定による指定管理者の事業の報告は、指定管理者事業報告書(様式第7号)によるものとする。

(平19規則30・追加)

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(平19規則30・旧第7条繰下)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年6月29日規則第30号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第4号)

この規則は、平成20年6月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平19規則30・平20規則4・一部改正)

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(令4規則10・一部改正)

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(令4規則10・一部改正)

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(令4規則10・一部改正)

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(令4規則10・一部改正)

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(令4規則10・一部改正)

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(平19規則30・追加)

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みなかみ町公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成17年10月1日 規則第36号

(令和4年4月1日施行)