○みなかみ町財政調整基金条例

平成17年10月1日

条例第62号

(設置)

第1条 町の財源に不足を生じたときの財源に充てるためみなかみ町財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、次に掲げる額とする。

(1) 当該年度の一般会計予算で定める額

(2) 各年度の一般会計決算において生じた剰余金の全部又は一部の額

(平18条例76・全改)

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めたときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 次の各号のいずれかに該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 経済事情の変動により財源が著しく不足する場合において当該不足額をうめるための財源に充てるとき。

(2) 不則の天災その他災害の発生による災害復旧の経費に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の月夜野町財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和39年月夜野町条例第4号)、水上町財政調整基金の設置管理及び処分に関する条例(昭和54年水上町条例第5号)又は新治村財政調整基金条例(昭和55年新治村条例第9号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年12月25日条例第76号)

この条例は、公布の日から施行する。

みなかみ町財政調整基金条例

平成17年10月1日 条例第62号

(平成18年12月25日施行)

体系情報
例規集/第7編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成17年10月1日 条例第62号
平成18年12月25日 条例第76号