○みなかみ町介護給付費準備基金条例

平成17年10月1日

条例第67号

(設置)

第1条 介護保険特別会計財政の健全な運営を図るため、みなかみ町介護給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、各年度次に定めるものをもってこれに充てる。

(1) 予算に定める額

(2) 介護保険特別会計剰余金の全部又は一部

(3) 基金から生ずる収入

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、介護保険特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 この基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、全部又は一部を処分することができる。

(1) 保険給付費の増嵩等により介護保険財政の運営に支障を生じたとき。

(2) その他特別の理由により会計年度内の歳入が歳出に不足を生じたとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の月夜野町介護給付費準備基金条例(平成12年月夜野町条例第13号)、水上町介護給付費準備基金条例(平成12年水上町条例第46号)又は新治村介護給付費準備基金条例(平成12年新治村条例第5号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

みなかみ町介護給付費準備基金条例

平成17年10月1日 条例第67号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
例規集/第7編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成17年10月1日 条例第67号