○みなかみ町保健福祉センター条例

平成17年10月1日

条例第81号

(設置)

第1条 住民に対し、健康相談、保健指導及び健康診査その他地域保健及び福祉サービスに関し必要な事業を行うため、保健福祉センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 保健福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 みなかみ町保健福祉センター

位置 みなかみ町月夜野118番地

(管理)

第3条 みなかみ町保健福祉センター(以下「センター」という。)は、町長が管理する。

(平18条例40・一部改正)

(職員)

第4条 センターに所長その他必要な職員を置くことができる。

(利用の許可)

第5条 センターの施設及び附属施設(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 町長は、前項の許可をする場合において、センターの管理上必要な条件を付することができる。

3 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、センターの利用を許可しない。

(1) その利用がセンターの設置の目的に反するとき。

(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) その利用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) その他センターの管理上支障があるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第6条 前条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備の制限)

第7条 利用者は、センターを利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し等)

第8条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又はセンターの管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 使用料を納期限までに納付しないとき。

(4) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

(5) 公共の福祉のため、やむを得ない理由があるとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、町は、その責めを負わない。

(入館の制限)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、センターへの入館を拒否し、又はセンターからの退館を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となるおそれがある者及びこれらのおそれがある物品又は動物を携帯する者

(2) 感染症の疾患を有する者

(3) 泥酔している者

(4) その他町長が管理上支障があると認める者

(使用料)

第10条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表に定める使用料を許可申請時に納付しなければならない。この場合において、当該使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(使用料の減免)

第11条 町長は、必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) センターの管理上特に必要があるため、町長が利用の許可を取り消したとき。

(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、センターの施設等を利用することができないとき。

(原状回復の義務)

第13条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第8条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、町長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第14条 利用者又は入場者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第15条 町長は、センターの設置目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づく指定管理者(以下「指定管理者」という。)にセンターの管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) センターの利用の許可に関する業務

(2) センターの施設、設備等の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

3 指定管理者は、法令、条例、条例に基づく規則その他町長が定めるところに従い、センターの管理を行わなければならない。

4 指定管理者は、センターを管理するに当たって個人情報を取り扱うときは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に基づき、当該個人情報の適正な取扱いのために必要な措置を講じなければならない。

5 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合における第3条第5条第7条から第9条まで及び第11条から第13条までの規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」とする。

(令2条例56・追加、令4条例42・一部改正)

(利用料)

第16条 前条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において、町長は、適当と認めるときは、指定管理者が利用料の額の範囲内において町長の承認を得て定める額を、センターの利用に係る料金(以下「利用料」という。)とし、当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 町長は、必要があると認めるときは、利用料の一部を納付金として指定管理者から徴収することができる。

3 第1項の規定により利用料を収受させる場合における第8条第1項第10条から第12条まで及び別表の規定の適用については、これらの規定中「使用料」とあるのは「利用料」とする。

(令2条例56・追加)

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令2条例56・旧第15条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の月夜野町保健福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成12年月夜野町条例第43号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年5月15日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月19日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(使用料等の改定に伴う経過措置)

2 この条例(第18条、第31条、第37条、第38条及び第51条の規定を除く。)による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る使用料、利用料、管理料、入館料及び売払代金(以下この項において「使用料等」という。)について適用し、同日前の利用に係る使用料等については、なお従前の例による。

(令和2年11月30日条例第56号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月15日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

(令元条例13・一部改正)

(単位:円)

施設区分

使用料

午前

午後

夜間

冷暖房料

9:00~12:00

13:00~17:00

18:00~22:00

各時間帯

栄養実習室

800

1,100

1,100

研修室(和室)

400

550

550

550

2階会議室

500

650

650

650

備考

(1) 栄養実習室は栄養学習室使用を含むものとする。

(2) 2階会議室は1室ごとの使用料

みなかみ町保健福祉センター条例

平成17年10月1日 条例第81号

(令和5年4月1日施行)