○みなかみ町放課後児童クラブ設置及び運営等に関する条例

平成17年10月1日

条例第91号

(設置)

第1条 みなかみ町立小学校に在籍する児童で、放課後家庭において保護者等が就労などにより常時不在となっている家庭の児童等を、健全な遊びを通じて個別的、集団的に指導することにより、児童の健全な育成と福祉の増進に寄与するため、みなかみ町放課後児童クラブを設置する。

(平27条例26・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 放課後児童クラブの名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(平24条例25・平27条例26・一部改正)

(対象者)

第3条 放課後児童クラブの入会対象者は、みなかみ町に住所を有する小学生で、保護者の労働又は疾病等の理由により、適切な監督保護を受けられない者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は除く。

(1) 著しく心身に障害のある者

(2) 疾病その他の理由により、他の児童に悪影響を及ぼすおそれがあると町長が認めた者

(平27条例26・一部改正)

(入会の手続)

第4条 入会を希望する児童の保護者は、規則で定める入会申込書を町長に提出しなければならない。

(入会の決定等)

第5条 町長は、前条に規定する申込書の提出があったときは、可否を決定し、規則に定める入会許可書により通知するものとする。

(入会の取消し)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、入会の許可を取り消すことができる。

(1) 第3条各号の規定に該当するに至ったとき。

(2) 児童の出席が著しく低いとき。

(3) 保護者が虚偽の入会申込みしたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、入会していることが特に支障があると認められるとき。

(放課後児童支援員)

第7条 放課後児童クラブに放課後児童支援員を置く。

(平27条例26・令2条例9・一部改正)

(保育料)

第8条 放課後児童クラブに入会した児童の保護者は、別表第2に定める保育料を納付しなければならない。

2 町長は、必要があると認めたときは、保育料を減額し、又は免除することができる。

(平24条例25・平27条例26・一部改正)

(賠償責任)

第9条 児童の保護者は、児童が、放課後児童クラブの施設又は設備を破損し、又は消失したときは、これを原状に回復し、又は町長の認定する額を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事情があると町長が認めるときは、賠償額を減免することができる。

(平27条例26・一部改正)

(指定管理者による管理)

第10条 町長は、放課後児童クラブの設置目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づく指定管理者(以下「指定管理者」という。)に放課後児童クラブの管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に放課後児童クラブの管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 放課後児童クラブ入会等に関する業務

(2) 放課後児童クラブの施設、設備等の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

3 指定管理者は、法令、条例、条例に基づく規則その他町長が定めるところに従い、放課後児童クラブの管理を行わなければならない。

4 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合における第4条から第6条の規定の適用については、「町長」とあるのは「指定管理者」とする。

(平18条例33・追加、平24条例25・平27条例26・一部改正)

(利用料)

第11条 前条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において、町長は、適当と認めるときは、指定管理者が保育料の額の範囲内において町長の承認を得て定める額を、放課後児童クラブの利用料とし、当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の規定により利用料を収受させる場合における第8条の規定の適用については、これらの規定中「保育料」とあるのは「利用料」と、「町長」とあるのは「指定管理者」とする。

(平24条例25・追加、平27条例26・一部改正)

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平18条例33・旧第10条繰下、平21条例6・一部改正、平24条例25・旧第11条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の新治村学童クラブ設置及び運営等に関する条例(平成16年新治村条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月28日条例第33号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日条例第20号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月26日条例第62号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日条例第6号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年6月29日条例第25号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(みなかみ町学童クラブ設置及び運営等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の日前までに、第3条の規定による改正前のみなかみ町学童クラブ設置及び運営等に関する条例の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月11日条例第12号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月17日条例第9号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年9月24日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後のみなかみ町放課後児童クラブ設置及び運営等に関する条例によるみなかみ町月夜野第2学童クラブの指定管理者の指定その他の準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(令和7年12月11日条例第40号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平20条例20・全改、平20条例62・一部改正、平24条例25・旧別表・一部改正、令2条例45・令7条例40・一部改正)

名称

所在地

みなかみ町新治学童クラブ

みなかみ町新巻144番地2

みなかみ町月夜野学童クラブ

みなかみ町月夜野3273番地2

別表第2(第8条関係)

(平28条例12・全改)

全学年共通

費用項目

児童1人あたりの金額

同時入会の第2子以降の金額

保育料(月額)

12,000円

10,000円

特別保育料(夏季休業期間)

22,000円

20,000円

※ ひとり親家庭の児童については、上表より1,500円をそれぞれ減額する。

※ 月途中入会及び保護者の疾病等の理由による短期的入会の保育料は、日額500円とする。ただし、小学校休業日は日額1,000円とする。

※ 保育料には1日1回のおやつ代を含む。

みなかみ町放課後児童クラブ設置及び運営等に関する条例

平成17年10月1日 条例第91号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
例規集/第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年10月1日 条例第91号
平成18年3月28日 条例第33号
平成20年4月1日 条例第20号
平成20年12月26日 条例第62号
平成21年3月27日 条例第6号
平成24年6月29日 条例第25号
平成27年3月27日 条例第26号
平成28年3月11日 条例第12号
令和2年3月17日 条例第9号
令和2年9月24日 条例第45号
令和7年12月11日 条例第40号