○みなかみ町屋内ゲートボール場条例施行規則
平成17年10月1日
規則第47号
(趣旨)
第1条 この規則は、みなかみ町屋内ゲートボール場条例(平成17年条例第93号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開場時期及び開場時間)
第2条 みなかみ町屋内ゲートボール場(以下「屋内ゲートボール場」という。)の開場時期及び開場時間は、別表のとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。
2 前項の申請書は、利用を開始する日の7日前までに町長に提出しなければならない。ただし特別の事由がある場合は、この限りでない。
(利用許可の順序)
第4条 屋内ゲートボール場の利用の許可は、申請書の順序によるものとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(使用料の徴収)
第7条 条例第9条の規定による使用料は、屋内ゲートボール場利用許可申請書提出の際徴収するものとする。
(使用料還付の申請)
第8条 条例第11条ただし書の規定により、使用料の還付を受けようとする者は、屋内ゲートボール場使用料還付申請書(様式第5号)に当該使用料を納付したことを証する書面及び利用許可書を添えて、当該理由が生じた後速やかに、町長に提出しなければならない。
(遵守事項)
第9条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。
(2) 許可を受けずに屋内ゲートボール場内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の掲示等を行わないこと。
(3) 許可を受けずに火気等を利用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。
(4) その他町長が定める事項に違反しないこと。
(利用後の整理)
第10条 利用者は、利用後速やかに原状に復し、その旨を町長に届け出なければならない。
(損傷の届出)
第11条 利用者は、利用又は利用目的によって、入場した者が施設、設備を損傷し、又は一部を滅失したときは、遅滞なくその旨を町長に届け出て、その指示を受けなければならない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、屋内ゲートボール場の管理及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の月夜野町屋内ゲートボール場の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和63年月夜野町規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年3月31日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第2条関係)
施設名 | 開場期間 | 開場時間 | ||
屋内ゲートボール場 | 1月5日から12月28日まで | 午前 | 午後 | 夜間 |
午前9時から12時まで | 午後1時から5時まで | 午後6時から9時まで | ||
(令4規則10・一部改正)

(令4規則10・一部改正)

(令4規則10・一部改正)

(令4規則10・一部改正)

(令4規則10・一部改正)
