○みなかみ町在宅ねたきり老人等介護慰労金支給条例

平成17年10月1日

条例第97号

(趣旨)

第1条 この条例は、身体上又は精神上の障害のため、日常生活に著しい支障のある在宅のねたきり老人又は痴ほう性老人(以下「在宅ねたきり老人等」という。)を介護する者の労をねぎらうとともに、併せて老人福祉の増進を図ることを目的として、在宅ねたきり老人等介護慰労金(以下「慰労金」という。)を支給することに関し必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 支給対象は、毎年度の調査基準日において次の各号の要件を備えている在宅のねたきり老人等を居宅において1年以上継続して介護している者(以下「支給対象者」という。)とする。なお、毎年度の調査基準日は、8月1日とする。

(1) 町内に住所を有し、年齢が65歳以上であること。

(2) 疾病等により日常生活を送る上で、常時他の介護を必要とし、別表第1の「現在の状況」の項目のいずれかに該当し、かつ、別表第2の「日常生活動作の状況」の項目において、全介助の項目が1項目以上若しくは一部介助の項目が2項目以上に該当する者又は別表第3の「問題行動等の状況」の項目において、重度の項目が1項目以上若しくは中度の項目が3項目以上該当するもの

(3) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく、福祉手当が支給されていないこと。

(慰労金支給額)

第3条 慰労金の支給額は、年額12万円とする。

(支給の時期)

第4条 慰労金の支給時期は、毎年12月とする。

(支給対象者の除外)

第5条 毎年度調査日現在において、在宅ねたきり老人等が、次のいずれかに該当するときは、第2条の規定にかかわらず、これを支給対象者としない。

(1) 死亡した者

(2) 転出した者

(3) 調査基準日以前1年間のうちに、老人福祉施設への入所と病院への入院を合わせて100日を超えた者

(4) 福祉手当が支給された者

(支給対象者の地位の承継)

第6条 毎年度支給日現在において、支給対象者が死亡又は転出している場合は、支給対象者に代わって引き続き在宅ねたきり老人等の介護を行っているものを、支給対象者とみなすことができるものとする。

(備付帳簿)

第7条 慰労金の支給に必要な支給対象者名簿を整備し、これを5年間保管しなければならない。

(令4条例2・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の月夜野町在宅ねたきり老人等介護慰労金支給条例(昭和60年月夜野条例第18号)、水上町在宅ねたきり老人等介護慰労金支給条例(昭和62年水上町条例第8号)又は新治村在宅ねたきり老人等介護慰労金支給条例(平成6年新治村条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年3月14日条例第2号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

現在の状況

1 起居動作が困難なためいつも寝ている。

2 日光浴等で起きる以外はいつも寝ている。

3 精神的活動の低下(ぼけ)が著しいためいつも生活の介助を要する。

別表第2(第2条関係)

 

 

自分で可

一部介助

全介助

日常生活動作の状況

①歩行

杖等を使用し、かつ時間がかかっても自分で歩ける。

付添いが手や肩を貸せば歩ける。

歩行不可能(寝たきり)

②排泄

自分で昼夜とも便所でできる。

自分で昼は便所、夜は簡易便器を使ってできる。

介助があれば簡易便器でできる。

夜間はおむつを使用する。

常時おむつを使用している。

③食事

スプーン等を使用すれば自分で食事ができる。

スプーン等を使用し一部介助すれば食事ができる。

寝たままで食べさせなければ食事ができない。

④入浴

自分で入浴でき洗える。

自分で入浴できるが、洗うときだけ介助を要する。

浴そうの出入りに介助を要する。

自分でできないので全て介助しなければならない。

特殊浴そうを利用している。

清拭を行っている。

⑤着脱衣

自分で着脱ができる。

手を貸せば着脱できる。

自分でできないので全て介助しなければならない。

別表第3(第2条関係)

 

 

軽度

中度

重度

問題行動等の状況

⑥記憶障害(もの忘れ)

物忘れ、置き忘れが目立つ。

最近の出来事がわからない。

自分の名前がわからない。

寸前のことも忘れる。

⑦失見当(場所や時間がわからなくなる)

異なった環境におかれると一時的にどこにいるのかわからなくなる。

時々、自分の部屋がどこにあるのかわからない。

自分の部屋がわからない。

⑧睡眠等

時々、夜寝つかないことがある。

時々、夜間目をさまし騒ぎたてることがある。

いつも夜間目をさまし騒ぎたてる。

⑨攻撃的行為

攻撃的な言動を吐く。

乱暴なふるまいを行う。

他人に暴力をふるう。

⑩自傷行為

自分の衣服を裂く、破く。

自分の体を傷つける。

自殺を図る。

⑪火の扱い

火の不始末をすることがある。

火の不始末が時々ある。

火を常にもてあそぶ。

⑫徘徊(あてもなく歩き回る。)

時々部屋内でうろうろする。

家中をあてもなく歩き回る。

野外をあてもなく歩き回る。

⑬異常興奮

ときには興奮し、騒ぎたてる。

しばしば興奮し騒ぎたてる。

いつも興奮している。

⑭不潔行為

衣服等を汚す。

場所をかまわず放尿、排便をする。

糞尿をもてあそぶ。

便を食べてしまう。

⑮失禁(おもらし)

誘導すれば自分でトイレに行く。

時々失禁(おもらし)をする。

常に失禁(おもらし)をする。

みなかみ町在宅ねたきり老人等介護慰労金支給条例

平成17年10月1日 条例第97号

(令和4年4月1日施行)