○みなかみ町通所型介護予防事業費用徴収条例
平成17年10月1日
条例第100号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条第1項の規定により、みなかみ町が実施する通所型介護予防事業(以下「通所型介護予防」という。)の費用の徴収について必要な事項を定めるものとする。
(平19条例10・一部改正)
(費用の徴収)
第2条 町長は、通所型介護予防を利用する者から次に掲げる費用を徴収する。ただし、第3号を除き、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯は、無料とする。
(1) 通所型介護予防を介護保険法(平成9年法律第123号)第41条により指定を受けた指定居宅サービス事業者が指定通所介護事業所において実施する場合 1日につき 550円
(2) 前号以外の場合 1日につき 350円
(3) 前2号に定める費用のほか、施設利用料、食費その他の原材料費は利用者負担とする。
(平19条例10・一部改正)
(納入期限)
第3条 前条の費用は、通所型介護予防を利用した日数に応じ、月単位で決定し、規則で定める日までに納入しなければならない。
(平19条例10・一部改正)
(費用の減免)
第4条 町長は、特別な理由があると認める場合には、徴収すべき費用の全部を免除し、又は軽減することができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日条例第10号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。