○みなかみ町通所型介護予防事業費用徴収条例

平成17年10月1日

条例第100号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条第1項の規定により、みなかみ町が実施する通所型介護予防事業(以下「通所型介護予防」という。)の費用の徴収について必要な事項を定めるものとする。

(平19条例10・一部改正)

(費用の徴収)

第2条 町長は、通所型介護予防を利用する者から次に掲げる費用を徴収する。ただし、第3号を除き、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯は、無料とする。

(1) 通所型介護予防を介護保険法(平成9年法律第123号)第41条により指定を受けた指定居宅サービス事業者が指定通所介護事業所において実施する場合 1日につき 550円

(2) 前号以外の場合 1日につき 350円

(3) 前2号に定める費用のほか、施設利用料、食費その他の原材料費は利用者負担とする。

(平19条例10・一部改正)

(納入期限)

第3条 前条の費用は、通所型介護予防を利用した日数に応じ、月単位で決定し、規則で定める日までに納入しなければならない。

(平19条例10・一部改正)

(費用の減免)

第4条 町長は、特別な理由があると認める場合には、徴収すべき費用の全部を免除し、又は軽減することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の月夜野町生きがい対応型デイサービス事業費用徴収条例(平成12年月夜野町条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月26日条例第10号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

みなかみ町通所型介護予防事業費用徴収条例

平成17年10月1日 条例第100号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
例規集/第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成17年10月1日 条例第100号
平成19年3月26日 条例第10号