○みなかみ町知的障害者福祉法施行細則

平成17年10月1日

規則第55号

(趣旨)

第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行については、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「施行令」という。)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。

(備付書類)

第2条 町長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整備しておかなければならない。

(1) 知的障害者台帳(様式第1号)

(2) 知的障害者職親台帳(様式第2号)

(平28規則12・一部改正)

(判定依頼等)

第3条 町長は、法第9条第7項、法第16条第2項の規定により群馬県心身障害者福祉センター(法第9条第6項に規定する知的障害者更生相談所をいう。以下「センター」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第3号)をセンターの長に送付するとともに、判定の時間、場所等を当該知的障害者又はその保護者に連絡しなければならない。

(平18規則26・平28規則12・一部改正)

(障害福祉サービスの措置)

第4条 町長は、法第15条の4に規定する措置(以下「障害福祉サービスの措置」という。)をとろうとするときは、必要に応じ、センターの判定を求めるものとする。

2 町長は、障害福祉サービスの措置を決定したときは、措置決定通知書を当該知的障害者に送付しなければならない。

3 前項の場合において、障害福祉サービスの措置を委託しようとするときは、措置委託通知書を委託しようとする者に送付しなければならない。

(平18規則22・旧第25条繰上・一部改正、平18規則26・旧第14条繰上・一部改正、平28規則12・一部改正)

第5条 削除

(平28規則12)

(障害福祉サービスの措置解除等の通知)

第6条 町長は、障害福祉サービスの措置又は施設入所の措置を行った者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を解除又は変更することを決定したときは、措置解除(変更)通知書を当該被措置者に送付しなければならない。

2 前項の場合において、障害福祉サービスの措置解除又は変更したときは、措置解除(変更)通知書を障害福祉サービスの措置を委託した者又は施設入所措置を委託した障害者支援施設等に送付しなければならない。

(平18規則22・旧第27条繰上・一部改正、平18規則26・旧第16条繰上・一部改正、平28規則12・一部改正)

(職親の申込み等)

第7条 施行規則第1条に規定する職親になることを希望する申し出は、職親申込書(様式第4号)によるものとする。

2 町長は、前項に規定する職親申込書を受理した場合は、職親とすることの適否について審査を行い、適当と認めた者については職親登録簿(様式第5号)に登録するとともに職親申込承認通知書(様式第6号)を、不適当と認めた者については、職親申込不承認通知書(様式第7号)を、それぞれ当該申請者に通知するものとする。

(平18規則22・旧第28条繰上・一部改正、平18規則26・旧第17条繰上・一部改正、平28規則12・一部改正)

(職親委託申込書)

第8条 知的障害者(又はその保護者)は、職親委託を希望するときは、職親委託申込書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(平18規則22・旧第29条繰上・一部改正、平18規則26・旧第18条繰上・一部改正、平28規則12・一部改正)

(職親への委託)

第9条 町長は、法第16条第1項第3号の規定により、知的障害者の更生援護を職親に委託しようとするときは、職親委託契約書(様式第9号)により当該職親と契約を締結するものとする。

(平18規則22・旧第30条繰上・一部改正、平18規則26・旧第19条繰上・一部改正、平28規則12・一部改正)

(職親委託の解除)

第10条 町長は、知的障害者を職親に委託しておくことが適当でないと認めるときは、職親への委託を解除することができる。この場合、町長は当該職親に対して職親委託解除決定書(様式第10号)により通知しなければならない。

(平18規則22・旧第31条繰上・一部改正、平18規則26・旧第20条繰上・一部改正、平28規則12・一部改正)

(費用の徴収)

第11条 法第27条の規定により、知的障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する知的障害者障害福祉サービスの提供又は提供の委託に係る費用の額は、別に定めるものとする。

2 法第27条の規定により、納入義務者から徴収する障害者支援施設等への入所又は入所の委託に係る費用の額は、別に定めるものとする。

(平18規則22・旧第32条繰上・一部改正、平18規則26・旧第21条繰上・一部改正)

(費用徴収額の変更)

第12条 町長は、災害その他やむを得ない理由により前条に規定する費用の納入義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、納入義務者から費用を徴収する額を変更することができる。

2 前項の規定による徴収費用額の変更を受けようとする者は、費用徴収額変更申請書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

(平18規則22・旧第33条繰上・一部改正、平18規則26・旧第22条繰上・一部改正、平28規則12・一部改正)

(その他)

第13条 この細則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平18規則22・旧第34条繰上、平18規則26・旧第23条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の月夜野町知的障害者福祉法施行細則(平成15年月夜野町細則第2号)、水上町知的障害者福祉法施行細則(平成16年水上町細則第2号)又は新治村知的障害者福祉法施行細則(平成15年新治村細則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後のみなかみ町知的障害者福祉法施行細則の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成18年10月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月29日規則第12号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平28規則12・全改)

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(平28規則12・全改)

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(平28規則12・全改)

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(平28規則12・全改、令4規則10・一部改正)

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(平28規則12・全改)

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(平28規則12・全改、令4規則10・一部改正)

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(平28規則12・全改、令4規則10・一部改正)

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(平28規則12・全改、令4規則10・一部改正)

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(平28規則12・全改)

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(平28規則12・全改、令4規則10・一部改正)

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(平28規則12・全改、令4規則10・一部改正)

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みなかみ町知的障害者福祉法施行細則

平成17年10月1日 規則第55号

(令和4年4月1日施行)