○みなかみ町介護保険運営協議会規則
平成17年10月1日
規則第61号
(趣旨)
第1条 この規則は、みなかみ町介護保険条例(平成17年条例第108号。以下「条例」という。)第2条に規定するみなかみ町介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 協議会は、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づき策定された介護保険事業計画の進行管理及び見直しその他介護保険事業の運営に関する重要事項を審議するものとする。
(委員の定数)
第3条 協議会の委員の定数は、次に定めるところによる。
(1) 公益を代表する委員 3人
(2) サービス事業者を代表する委員 4人
(3) 第1号被保険者を代表する委員 2人
(4) 第2号被保険者を代表する委員 2人
(委員の委嘱)
第4条 委員は、町長が委嘱する。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
(会長等の職務)
第6条 協議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 協議会の会議は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、介護保険に関する事務の所管課において処理する。
(平22規則4・令8規則16・一部改正)
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、議事の手続その他協議会の運営に関し必要な事項は、その都度協議会が定める。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月16日規則第16号)
この規則は、令和8年4月1から施行する。