○みなかみ町保健推進員会設置規則

平成17年10月1日

規則第65号

(設置)

第1条 この規則は、住民の生涯の健康の保持及び増進に寄与するため、みなかみ町保健推進員会(以下「推進員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 推進員会の委員は、75人以内をもって組織する。

2 委員は、町内に居住する者で、保健に熱意と理解をもち、推進員として継続的な活動のできる者の中から町長が委嘱する。

3 委員の任期は3年とする。

4 委員の再任は妨げない。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

(平22規則9・平30規則1・一部改正)

(役員)

第3条 推進員会に次の役員を置く。

会長 1人 副会長 2人

2 役員は、総会において選任し、任期は1年とする。ただし再任は妨げない。

3 補欠で選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平22規則9・平30規則1・一部改正)

(役員の任務)

第4条 推進員会の役員は、次の任務を行う。

(1) 会長は会務を総括し、この会を代表する。

(2) 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは会長の職務を代理する。

(平22規則9・一部改正)

(事業)

第5条 推進員会は、目的達成のため次の事業を行う。

(1) 住民の健康に関する問題点の把握

(2) 地域保健対策について必要な調査及び研究

(3) 保健事業(保健指導及び健康診査等)が円滑かつ効果的に実施できるよう協力

(4) 推進員相互の連絡調整

(会議)

第6条 推進員会の会議は、総会及び臨時会並びに役員会とし、会長が招集し議長となる。

(庶務)

第7条 推進員会の庶務は、保健推進に関する事務の所管課において処理する。

(平22規則4・令8規則16・一部改正)

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、推進員会の運営に関し必要な事項は、会長が推進員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行後最初に委嘱される委員の任期については、第2条第3項の規定にかかわらず、平成18年3月31日までとする。又、第3条第2項の役員の任期についても平成18年3月31日までとする。

3 この推進員会の事業を円滑かつ効果的に実施するために、前項の規定により平成18年3月31日に改選する委員のうち半数の委員の任期を2年間延長し、平成20年3月31日までとする。

(平成22年3月26日規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年4月7日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年1月29日規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和8年3月16日規則第16号)

この規則は、令和8年4月1から施行する。

みなかみ町保健推進員会設置規則

平成17年10月1日 規則第65号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
例規集/第8編 生/第4章 保健・環境/第1節 保健衛生
沿革情報
平成17年10月1日 規則第65号
平成22年3月26日 規則第4号
平成22年4月7日 規則第9号
平成30年1月29日 規則第1号
令和8年3月16日 規則第16号