○みなかみ町保健推進員会設置規則
平成17年10月1日
規則第65号
(設置)
第1条 この規則は、住民の生涯の健康の保持及び増進に寄与するため、みなかみ町保健推進員会(以下「推進員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 推進員会の委員は、75人以内をもって組織する。
2 委員は、町内に居住する者で、保健に熱意と理解をもち、推進員として継続的な活動のできる者の中から町長が委嘱する。
3 委員の任期は3年とする。
4 委員の再任は妨げない。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
(平22規則9・平30規則1・一部改正)
(役員)
第3条 推進員会に次の役員を置く。
会長 1人 副会長 2人
2 役員は、総会において選任し、任期は1年とする。ただし再任は妨げない。
3 補欠で選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平22規則9・平30規則1・一部改正)
(役員の任務)
第4条 推進員会の役員は、次の任務を行う。
(1) 会長は会務を総括し、この会を代表する。
(2) 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは会長の職務を代理する。
(平22規則9・一部改正)
(事業)
第5条 推進員会は、目的達成のため次の事業を行う。
(1) 住民の健康に関する問題点の把握
(2) 地域保健対策について必要な調査及び研究
(3) 保健事業(保健指導及び健康診査等)が円滑かつ効果的に実施できるよう協力
(4) 推進員相互の連絡調整
(会議)
第6条 推進員会の会議は、総会及び臨時会並びに役員会とし、会長が招集し議長となる。
(庶務)
第7条 推進員会の庶務は、保健推進に関する事務の所管課において処理する。
(平22規則4・令8規則16・一部改正)
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、推進員会の運営に関し必要な事項は、会長が推進員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
3 この推進員会の事業を円滑かつ効果的に実施するために、前項の規定により平成18年3月31日に改選する委員のうち半数の委員の任期を2年間延長し、平成20年3月31日までとする。
附則(平成22年3月26日規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月7日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年1月29日規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月16日規則第16号)
この規則は、令和8年4月1から施行する。