○みなかみ町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成17年10月1日

条例第112号

(趣旨)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の規定に基づき、廃棄物の排出の抑制、再利用の促進、適正な処理及び清掃に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「廃棄物」、「一般廃棄物」及び「産業廃棄物」とは、法第2条に規定する「廃棄物」、「一般廃棄物」及び「産業廃棄物」をいう。

(排出者等の責務)

第3条 町は、廃棄物の排出を抑制するとともに、一般廃棄物の減量、再利用に関し町民の自主的な活動の促進を図るとともに、区域内における一般廃棄物の適正な処理に努めなければならない。

2 事業者は、その事業活動に伴って発生した廃棄物を自らの責任において適正に処理するものとし、廃棄物の減量、再生利用その他適正な処理に関し町の施策に協力しなければならない。

3 町民は、廃棄物の排出の抑制、分別排出及び再生利用に努めるとともに、廃棄物の減量等適正な処理に関し町の施策に協力しなければならない。

(清潔の保持)

第4条 土地又は建物の占有者(占有者がいない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物を清潔に保つように努めなければならない。

(一般廃棄物処理計画)

第5条 町長は、法第6条第1項の規定による一般廃棄物処理計画として、一般廃棄物の処理に関する基本的事項について定める基本計画及びその基本計画を実施するために必要な毎年度の実施計画をそれぞれ定めるものとする。

2 前項の計画については、基本計画については定めたときに、実施計画については毎年度の初めにそれぞれ告示するものとする。

3 第1項の計画に重要な変更が生じた場合には、その都度告示するものとする。

(一般廃棄物の処理)

第6条 町長は、一般廃棄物処理計画に従い、その区域における一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないよう適正に処理するものとする。

2 町長は、町が行うべき一般廃棄物の収集運搬及び処理に関し、町以外の者に委託してその処理を行うことができる。

3 事業者は、事業活動に伴って生じた一般廃棄物を自ら処分できないときは、町が指定する場所に自ら運搬するか、又は一般廃棄物の収集運搬若しくは処分を業として行う者に運搬させ、若しくは処分させなければならない。

(一般廃棄物の自己処理)

第7条 土地又は建物の占有者は、その土地又は建物内の一般廃棄物の自己処理に努めるとともに、自己処理をしない一般廃棄物については、第5条に定める一般廃棄物処理計画に従い、当該一般廃棄物を適正に分別する等、町が行う収集、運搬又は処分に協力しなければならない。

2 土地又は建物の占有者は、その土地又は建物内の一般廃棄物を自己処理するときは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条に定める基準に従い処理しなければならない。

(事業活動に伴う多量の一般廃棄物)

第8条 町長は、事業活動に伴い多量の一般廃棄物を排出する者に対し、当該一般廃棄物の減量化計画の作成、当該一般廃棄物を運搬すべき場所及びその運搬方法その他必要な事項を指示することができる。

(廃棄物の再生利用等)

第9条 町長は、再利用が可能な一般廃棄物の分別収集及び町の施設での資源回収等に努めるとともに、再生資源の利用及び再生品の使用に努めなければならない。

2 町民は、一般廃棄物のうち再利用及び再生使用が可能な物の分別を行うとともに、再生品を使用するよう努めなければならない。

3 事業者は、物の製造、加工、販売に際して、その製品等が不要になった場合においては、再利用及び再生使用の可能な物の回収等に努めなければならない。

(排出禁止物)

第10条 土地又は建物の占有者及び事業者は、法第6条の2第1項の規定に基づき町が行う一般廃棄物の収集に際して、次に掲げる物を排出してはならない。

(1) 有害性の物

(2) 危険性のある物

(3) 引火性のある物

(4) 著しく悪臭を発する物

(5) 容積又は重量の著しく大きい物

(6) 前各号に定めるもののほか、町が行う処理に著しい支障を及ぼす物

2 土地又は建物の占有者及び事業者は、やむを得ず前項各号に掲げる一般廃棄物を排出しようとするときは、町長の指示に従わなければならない。

(一般廃棄物収集袋の指定)

第11条 一般廃棄物の収集運搬は、別表第1に掲げる町が製造したごみ袋(以下「指定袋」という。)を使用して排出されたものに限り行うものとする。ただし、町長が特に必要と認めたものについては、この限りでない。

(平18条例6・平28条例29・一部改正)

(指定袋取扱所の指定)

第12条 指定袋の交付は、町長が指定する取扱所(以下「指定店」という。)において行うものとする。

(平18条例6・一部改正)

(一般廃棄物処理手数料及び徴収方法)

第13条 一般廃棄物(特定家庭用機器一般廃棄物(特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第5項に規定する特定家庭用機器廃棄物のうち一般廃棄物をいう。)を除く。)処理手数料(以下「手数料」という。)及びその徴収方法は、別表第2のとおりとする。

2 既に納付した前項に規定する手数料は、還付しない。ただし、町長は、特別の理由があると認めるときはその全部又は一部を還付することができる。

(平28条例29・一部改正)

(手数料の徴収委託)

第14条 手数料の徴収事務は、指定店に委託できるものとする。

(手数料の減免)

第15条 町長は、天災その他特別な事情があると認めた場合は、第13条の手数料を減額し、又は免除することができる。

(平28条例29・一部改正)

(指定袋の交付)

第15条の2 町長は、第13条に規定する手数料(指定袋で排出するものに限る。以下この条において同じ。)をあらかじめ納付した者又は前条に規定する手数料の減免を受けた者に指定袋を交付する。

(平28条例29・追加)

(一般廃棄物処理業の申請)

第16条 法第7条第1項の一般廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者及び同条第2項の更新を受けようとする者は、規則で定めるところにより、町長に申請書を提出しなければならない。

2 法第7条第6項の一般廃棄物処分業の許可を受けようとする者及び同条第7項の更新を受けようとする者は、規則で定めるところにより、町長に申請書を提出しなければならない。

3 法第7条の2第1項の変更の許可を受けようとする者は、変更をしようとする30日前、規則で定めるところにより、町長に申請書を提出しなければならない。

4 法第7条の2第3項の廃止の届出又は環境省令で定める事項を変更する届出は、廃止又は変更した日から10日以内に、規則で定めるところにより、町長に届け出なければならない。

(平20条例22・平28条例29・一部改正)

(一般廃棄物処理業の許可)

第17条 町長は、前条第1項第2項又は第3項の規定による申請があった場合は、内容を精査し、これを許可したときは、規則で定めるところにより、許可証を交付する。

2 許可証の有効期間は、2年とする。

3 許可証は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

4 許可証を亡失し、又は破損したときは、直ちにその理由を具して町長に届出を行い、再交付を受けなければならない。ただし、破損したときは、その許可証を添えて届け出るものとする。

(平28条例29・一部改正)

(許可証の返納)

第18条 前条の許可を受けた者(以下「許可業者」という。)は、許可証の有効期限が満了し、又は許可を取り消されたときは、その日から7日以内に許可証を町長に返納しなければならない。

(従業員証の交付)

第19条 許可業者は、業として行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分(以下「許可業務」という。)に従業員を従事させようとするときは、規則で定めるところにより、申請書を町長に提出して、規則で定める従業員証の交付を受けなければならない。

2 許可業者は、従業員に対し、許可業務従事中は常に前項の従業員証を所持させなければならない。

3 従業員証を所持しない者は、許可業務に従事することができない。

4 従業員証の有効期限は、第17条第2項の許可期間とする。

5 許可業者は、前項の有効期間満了後も引き続き許可業務に従業員を従事させようとするときは、新たに申請書を町長に提出し、従業員証の交付を受けなければならない。

6 許可業者は、従業員証を亡失し、又は破損したときは、直ちにその理由を具して町長に届出を行い、従業員証の再交付を受けなければならない。ただし、破損したときは、その従業員証を添えて届け出るものとする。

7 許可業者は、従業員が退職その他の理由により許可業務に従事しなくなったときは、直ちに従業員証を町長に返納しなければならない。

(平20条例22・全改、平28条例29・一部改正)

(許可証及び従業員証の交付手数料)

第20条 町長は、一般廃棄物処理業の許可証の交付若しくは再交付を受ける者から、又はこれらの業に従事する者の従業員証の交付若しくは再交付を受ける者から、別表第2で定める交付手数料を徴収する。

(平28条例29・一部改正)

(実績報告書の提出)

第21条 許可業者は、規則で定めるところにより、実績報告書を翌月10日までに町長に提出しなければならない。

(平28条例29・一部改正)

(産業廃棄物)

第22条 町長は、産業廃棄物の排出者及びその処理等を取り扱う事業者に対し指導することができる。

(委任)

第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の月夜野町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成5年月夜野町条例第23号)、水上町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成5年水上町条例第12号)若しくは新治村廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成5年新治村条例第14号)又は解散前の水上月夜野新治衛生施設組合廃棄物の抑制資源化、処理及び清掃に関する条例(平成10年水上月夜野新治衛生施設組合条例第1号)(以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日から平成18年3月31日までの間における一般廃棄物収集及び処理券の指定は、第11条の規定にかかわらず、合併前の条例の例による。

(平成18年3月28日条例第6号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日条例第22号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年9月26日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年10月1日から施行する。

(みなかみ町手数料徴収条例の一部改正)

2 みなかみ町手数料徴収条例(平成17年条例第56号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年3月20日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定の施行の際現に存する改正前のみなかみ町廃棄物の処理及び清掃に関する条例第11条の規定により町が製造した生ごみ袋、資源促進利用袋及び福祉ごみ袋は、当分の間、改正後のみなかみ町廃棄物の処理及び清掃に関する条例第11条に規定する指定袋とみなして、使用することができる。

別表第1(第11条関係)

(平18条例6・一部改正、平28条例29・旧別表・一部改正、令5条例13・一部改正)

(単位:cm)

名称

縦の長さ

横の長さ

指定袋(大)

80

65

指定袋(中)

80

48

指定袋(小)

65

40

生ごみ袋

50

40

ボランティア袋

80

48

別表第2(第13条関係)

(令5条例13・全改)

区分

金額

摘要

一般廃棄物

可燃ごみ及び不燃ごみ

指定袋(大)1枚分排出量当たり 30円

指定袋の交付時に徴収する。

指定袋(中)1枚分排出量当たり 20円

指定袋(小)1枚分排出量当たり 10円

資源ごみ

指定袋(大)1枚分排出量当たり 20円

指定袋(中)1枚分排出量当たり 10円

指定袋(小)1枚分排出量当たり 5円

生ごみ

指定袋1枚分排出量当たり 5円

家庭系ごみ

10キログラムにつき 100円

排出者が処理施設に自己搬入する場合

事業系ごみ

10キログラムにつき 150円

し尿投入料

1,000キログラムにつき 1,670円

町の指定する許可業者が処理施設に搬入する場合

浄化槽汚泥投入料

1,000キログラムにつき 560円

一般廃棄物処理業許可証交付手数料

1件につき 2,000円


一般廃棄物処理業許可証更新交付手数料

1件につき 2,000円


一般廃棄物処理業許可証再交付手数料

1件につき 1,000円


従業員証交付手数料

1人につき 600円


従業員証再交付手数料

1人につき 600円


浄化槽清掃業の許可を受けようとする者

2,000円


許可証の再交付を受けようとする者

1,000円


みなかみ町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成17年10月1日 条例第112号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
例規集/第8編 生/第4章 保健・環境/第2節 環境衛生・保全
沿革情報
平成17年10月1日 条例第112号
平成18年3月28日 条例第6号
平成20年4月1日 条例第22号
平成28年9月26日 条例第29号
令和5年3月20日 条例第13号