○みなかみ町環境基本条例
平成17年10月1日
条例第116号
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 環境の保全等に関する基本方針(第7条―第9条)
第3章 環境の保全等に関する推進施策(第10条―第16条)
第4章 環境審議会(第17条―第22条)
第5章 補則(第23条・第24条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、良好な環境の保全及び創造(以下「環境の保全等」という。)に関する基本理念を定め、町、町民及び事業者の責務を明らかにするとともに、環境の保全等に関する施策の基本となる事項を定めることにより、現在及び将来の町民の健康で文化的な生活の確保に寄与し、地球環境の保全に貢献することを目的とする。
(1) 良好な環境 町民が健康で文化的な生活を営むことができる生活環境、自然環境並びに歴史的及び文化的環境をいう。
(2) 環境への負荷 人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。
(3) 地球環境の保全 人の活動による地球温暖化又はオゾン層の破壊の進行、海洋の汚染、野生生物の種の減少その他地球全体の環境に影響を及ぼす保全をいう。
(4) 公害 環境の保全上の支障のうち事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、振動及び悪臭によって、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることをいう。
(基本理念)
第3条 環境の保全等は、町民が健全で恵み豊かな環境の恩恵を受けるとともに、その環境が将来の世代へ継承されるように適切に行われなければならない。
2 環境の保全等は、すべての者が自主的かつ積極的に環境への負荷の少ない、持続的な発展が可能な社会を構築することができるように行われなければならない。
3 地球環境の保全は地域の環境が地球の環境と深くかかわっていることを認識し、すべての者は、環境の保全等に配慮した日常生活及び事業活動を行わなければならない。
(町の責務)
第4条 町は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき、施策を実施するに当たっては、環境の保全等を総合的かつ計画的に推進しなければならない。
2 町は、町民及び事業者が環境への理解を深め、意欲を高めるため、必要な措置を講じなければならない。
(町民の責務)
第5条 町民は、基本理念に基づき、その日常生活において環境への負荷の低減に自ら努めなければならない。
2 前項に定めるもののほか、町民は、町の実施する施策に積極的に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、基本理念及び法令を遵守するとともに、その事業活動によって生ずる環境への負荷を低減するため、自己の責任において、必要な措置を講じなければならない。
2 前項に定めるもののほか、事業者は、町の実施する施策に積極的に協力しなければならない。
第2章 環境の保全等に関する基本方針
(基本方針)
第7条 町は、環境の保全等に関する施策を策定し、実施に当たっては、次に掲げる事項を旨として、各種の施策相互の連携を図り推進する。
(1) 環境に関する情報提供の充実、環境教育及び環境学習の振興等により、環境に責任を持つ人づくりを行う。
(2) 豊かな自然の保全及び創造、環境に配慮した社会基盤整備等により、自然と共生できる地域づくりを行う。
(3) 公害の未然防止、省資源及び省エネルギー・新エネルギーの推進、廃棄物の適正処理及び減量化の推進等により、環境への負荷の少ない循環型社会づくりを行う。
(4) 町、町民及び事業者の役割分担と参加のための仕組みづくりを行う。
(環境基本計画)
第8条 町長は、次に掲げる事項について、みなかみ町環境基本計画(以下「環境基本計画」という。)を定める。
(1) 環境の保全等に関する目標
(2) 環境の保全等に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
2 町長は、環境基本計画を定めるに当たっては、町民、事業者又はこれらの者の組織する団体(以下「町民等」という。)の意見を反映するよう努めるとともに、みなかみ町環境審議会の意見を聴かなければならない。
3 町長は、環境基本計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
4 前2項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。
(町の施策と環境基本計画との整合)
第9条 町は、環境に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施するに当たっては、環境基本計画との整合を図る。
第3章 環境の保全等に関する推進施策
(町民等の意見の反映)
第10条 町は、環境の保全等に関する施策を推進するため、町民等の意見を反映するよう努めるものとする。
(調査研究の推進)
第11条 町は、環境の保全等に関する施策を策定するために、環境の状況把握、変化予測及び変化による影響等、必要な調査研究の推進に努めるものとする。
(監視等の体制の整備)
第12条 町は、環境の保全等に関する施策を適正に実施するために必要な監視、巡視、観測、測定、試験及び検査の体制の整備に努めるものとする。
(町の率先実行)
第13条 町は、自らが事業者及び消費者としての立場であるとの認識のもとに、環境の保全等に資する行為を率先して実行するものとする。
(推進体制の整備)
第14条 町は、県や他の市町村との連携及び町民等との協働により、環境の保全等に関する施策を推進するための体制の整備に努めるものとする。
(国及び他の地方公共団体との協力)
第15条 町は、環境の保全等を図るために広域的な取組が必要とされる施策について、国、県及び他の地方公共団体と協力して、その推進に努めるものとする。
(地球環境の保全)
第16条 町は、地球環境の保全に資する施策を積極的に推進するものとする。
2 町は、国、県及び国際機関等と連携し、環境の保全等に関する技術及び情報の提供等を行い、地球環境の保全に関する国際協力の推進に努めるものとする。
第4章 環境審議会
(設置)
第17条 環境の保全等に関する基本的事項を調査審議するため、みなかみ町環境審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第18条 審議会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 環境の保全等に係る基本方針に関すること。
(2) 環境保全対策及び被害に関すること。
(3) 廃棄物の排出抑制及び減量・資源化に関し必要な事項に関すること。
(4) その他環境の保全等に関し必要な事項に関すること。
(組織)
第19条 審議会は、委員30人以内で組織し、委員は、次に掲げるもののうちから町長が委嘱する。
(1) 公募による町民
(2) 事業者を代表する者
(3) 環境保全団体を代表する者
(4) 区長及び環境指導員を代表する者
(5) 産業団体を代表する者
(6) 識見を有する者
(7) 婦人会及び生活改善グループを代表する者
2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第20条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第21条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第22条 審議会の庶務は、総務課において処理する。
(平26条例4・一部改正)
第5章 補則
(年次報告)
第23条 町長は、環境の状況及び環境の保全等に関して講じた施策を明らかにした年次報告書を作成し、これを公表しなければならない。
(委任)
第24条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成26年3月18日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。