○みなかみ町環境美化に関する条例

平成17年10月1日

条例第117号

(目的)

第1条 この条例は、ポイ捨て、ふん害、落書き及び野焼き(以下「ポイ捨て等」という。)の防止について必要な事項を定めることにより、町民等、事業者、所有者等及び町が一体となり生活環境の保全と清潔で美しい町づくりの形成に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町民等 町内に居住し、滞在し、又は町内を通過する者をいう。

(2) 事業者 町内で事業活動を行うすべての者をいう。

(3) 所有者等 土地又は建物の所有者、占有者又は管理者をいう。

(4) 空き缶等 飲食物を収納し、又は収納していた缶、びん、ペットボトルその他の容器をいう。

(5) 吸い殻等 たばこの吸い殻、チューインガムの噛みかす、紙くずその他規則で定めるもので、投棄されることによってごみの散乱の原因になるものをいう。

(6) ポイ捨て 道路、公園、広場、河川、水路その他の公共の場所及び他人が所有し、占有し、又は管理する場所において、ごみ箱、ごみ捨て場その他の所定の容器又は場所以外に空き缶等若しくは吸い殻等をみだりに捨てること又は放置することをいう。

(7) ふん害 自己が所有し、又は管理する犬、猫、牛馬等(以下「飼い犬等」という。)のふんを持ち帰らずに放置することをいう。

(8) 落書き 道路、公園、学校その他の公共の用に供する施設を文字等により汚損し、美観を損ねるものをいう。

(9) 野焼き 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第1条の7で定める構造を満たした焼却炉を使用しないで、ごみを焼却することをいう。

(禁止行為)

第3条 何人もポイ捨て等を行ってはならない。

(町の責務)

第4条 町は、この条例の目的を達成するために必要な施策を総合的に実施するとともに、その実施について、町民等、事業者、所有者等、関係行政機関及び関係団体に対して必要な協力の要請を行うものとする。

(町民等の責務)

第5条 町民等は、ポイ捨て等されにくい環境を作るため、自ら居住する地域において清掃活動その他の環境美化に努めなければならない。

2 町民等は、屋外において自ら生じさせた空き缶等及び吸い殻等を持ち帰り、又は適切な回収容器、吸い殻入れ等に収納しなければならない。

3 町民等は、自己が所有し又は管理する飼い犬等のふんを持ち帰り、自らの責任において、適正に処理しなければならない。

4 町民等は、町がこの条例の目的を達成するために実施する施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、事業活動を行うに当たっては、自らポイ捨て等の防止に関する意識の啓発を図るとともに、環境美化に必要な措置を講じなければならない。

2 飲食物の自動販売機(規則で定める自動販売機を除く。以下同じ。)を設置し、又は管理する事業者は、空き缶等がその周辺に投棄され、地域の美観を損なうことのないよう空き缶等を回収するための容器(以下「回収容器」という。)を自動販売機の設置場所に隣接した位置に設置し、これを適正に管理するとともに、空き缶等の回収による再資源化の促進が図れるよう努めなければならない。

3 事業者は、この条例の目的を達成するため、町が実施する施策に協力しなければならない。

(所有者等の責務)

第7条 所有者等は、自己が所有し、占有し、又は管理する土地及び建物について、ポイ捨て等を防止するために必要な措置を講じるとともに、当該土地及び建物を清潔にして環境美化に努めなければならない。

2 所有者は、この条例の目的を達成するため、町が実施する施策に協力しなければならない。

(環境指導員の設置)

第8条 ごみのポイ捨て等を防止し、本町の快適な生活環境を保全するため、環境指導員を置く。

2 環境指導員は、この条例の目的を達成するため、積極的にその役割を果たすよう努めるものとする。

(指導)

第9条 町長及び環境指導員は、第3条第5条第2項及び第3項第6条第2項の規定に違反している者に対し、快適な生活環境の確保を図るために必要な措置を講ずるよう指導をすることができる。

(勧告)

第10条 町長は、前条の規定による指導を受けた者が、これに従わないときは、必要な勧告を行うことができる。

(命令及び公表)

第11条 町長は、前条の規定による勧告を受けた者が、正当な理由なくその勧告に従わないときは、期限を定めて、その勧告に従うべきことを命じることができる。

2 町長は、前項の規定による命令を受けたものが正当な理由がなくその命令に従わないときは、その旨を公表することができる。

(立入調査)

第12条 町長は、この条例の規定の施行に必要な限度において、町長が指定する職員及び環境指導員に、事業者又は所有者等の土地又は建物に立ち入り、必要な調査をさせることができる。

2 前項の規定により立入調査をする職員又は環境指導員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

みなかみ町環境美化に関する条例

平成17年10月1日 条例第117号

(平成17年10月1日施行)