○みなかみ町火葬場条例
平成17年10月1日
条例第120号
(設置)
第1条 公衆衛生その他公共の福祉の向上を図るため、火葬場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 火葬場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
みなかみ町水上火葬場 | みなかみ町湯原990番地2 |
みなかみ町新治火葬場 | みなかみ町須川101番地5 |
(管理)
第3条 みなかみ町火葬場(以下「火葬場」という。)は、町長が管理する。
(利用の許可)
第4条 火葬場の施設及び附属施設(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 町長は、前項の許可をする場合において、火葬場の管理上必要な条件を付することができる。
3 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、火葬場の利用を許可しない。
(1) その利用が火葬場の設置の目的に反するとき。
(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) その利用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) その他火葬場の管理上支障があるとき。
4 利用申請者が多数ある場合は、申請の順序により許可する。ただし、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定により感染症患者の死体については、この限りでない。
(利用権の譲渡等の禁止)
第5条 前条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備の制限)
第6条 利用者は、火葬場を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(利用許可の取消し等)
第7条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は火葬場の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 使用料を納期限までに納付しないとき。
(4) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
(5) 公共の福祉のため、やむを得ない理由があるとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、町は、その責めを負わない。
(入館の制限)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、火葬場への入館を拒否し、又は火葬場からの退館を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となるおそれがある者及びこれらのおそれがある物品又は動物を携帯する者
(2) 感染症の疾患を有する者
(3) 泥酔している者
(4) その他町長が管理上支障があると認める者
(使用料)
第9条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第10条 町長は、必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 火葬場の管理上特に必要があるため、町長が利用の許可を取り消したとき。
(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、火葬場の施設等を利用することができないとき。
(原状回復の義務)
第12条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第7条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、町長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第13条 利用者又は入館者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の水上町火葬場条例(昭和42年水上町条例第19号)又は新治村営火葬場条例(昭和53年新治村条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年4月1日条例第10号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月17日条例第4号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
(平20条例10・令2条例4・一部改正)
区分 | 使用料 | |
本町住民 | 本町住民以外の者 | |
12歳以上の遺体 | 1体につき 11,000円 | 1体につき 33,000円 |
12歳未満の遺体 | 1体につき 7,000円 | 1体につき 22,000円 |
生後1箇月未満の遺体及び死産児 | 1体につき 4,000円 | 1体につき 11,000円 |
手術し体又は胞衣等 | 1個につき 3,000円 | 1個につき 6,000円 |