○みなかみ町印鑑条例
平成17年10月1日
条例第122号
(目的)
第1条 この条例は、町において印鑑の登録及び証明に関する事務が正確かつ迅速に処理されるために、町長が行うべき事項を定め、もって住民の利便を増進することを目的とする。
(登録資格)
第2条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき本町が備える住民基本台帳に記録されている者は、1人1個に限り印鑑の登録を受けることができる。
2 前項の規定にかかわらず次に掲げる者については、印鑑の登録を受けることができない。
(1) 満15歳未満の者
(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)
(平24条例26・令元条例14・令2条例14・一部改正)
(登録申請)
第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑登録申請書に登録を受けようとする印鑑を添え、自ら町長に申請しなければならない。
2 登録申請者が疾病、その他やむを得ない事由により自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により申請することができる。
(登録申請の確認)
第4条 町長は登録申請があったときは、登録申請者が本人であること及び申請が本人の意思に基づくものであることを確認するほか、印鑑登録申請書に記載されている事項その他必要な事項について審査した上、登録原票に登録する。
2 前項の確認は、登録申請の事実について郵送その他町長が適当であると認める方法により、登録申請者に対して文書で照会し、その回答書を登録申請者又は代理人に持参させることによって行うものとする。ただし、代理人に回答書を持参させる場合には、委任の旨を証する書面を添えなければならない。
3 登録申請者が、登録を受けようとする印鑑を自ら持参して申請した場合において、次に掲げる文書のうちいずれかのものの提示によって、町長は登録申請者が本人であること及び申請者が本人の意思に基づくものであることが適正であると認定したときは、前項の方法を省略することができる。
(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真を貼付したもの
(2) 本町において既に印鑑の登録を受けている者が、当該登録申請者が本人であることを保証した書面
4 町長は、第2項の規定による照会に対し、別に規則で定める期間内に回答書の持参がないとき又は登録申請が本人の意思に基づくものでないことが明らかとなったときは、申請を受理してはならない。
(平24条例26・一部改正)
2 印鑑登録原票は、次の各号に掲げる事項を登録しなければならない。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)の記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)
(4) 男女の別
(5) 出生年月日
(6) 住所
(7) 印影
(8) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記
3 町長は、印影と印影以外の事項とを別葉の印鑑登録原票に登録することができるものとする。この場合において、印影以外の事項を登録した印鑑登録原票については、磁気ディスクをもって調製することができるものとする。
(平24条例26・令元条例14・一部改正)
(登録印鑑の拒否)
第6条 町長は、登録申請に係る印鑑が次の各号いずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録をさせることができない。
(1) 住民基本台帳に記録又は登録されている氏名、氏、名、旧氏若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの
(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの
(3) ゴム印その他変形しやすいもの
(4) 印影の大きさが、1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(5) 印影を鮮明に表わしにくいもの
(6) 廃止届により抹消された印鑑の再登録
(7) その他町長が不適当と認めるもの
(平24条例26・令元条例14・一部改正)
2 登録証には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 登録番号
(印鑑登録証の再交付)
第8条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、印鑑登録証が著しく汚損又はき損したとき(当該印鑑登録証に係る登録番号が判読できないときを除く。)は、印鑑登録証再交付申請書に印鑑登録証を添え、町長に印鑑登録証の再交付を申請することができる。
2 前項の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項等を照合し、申請が適正であることを確認した上申請者に対し直接印鑑登録証を交付する。
(印鑑登録証亡失の届出)
第9条 印鑑登録を受けている者が印鑑登録証を亡失したときは、直ちに印鑑登録証亡失届出書により、その旨を町長に届け出なければならない。ただし、代理人による届出は、委任の旨を称する書面を添えなければならない。
2 町長は、前項の届出があったときは、当該印鑑の登録を受けている者に係る印鑑登録原票を抹消しなければならない。
(印鑑登録の廃止申請)
第10条 印鑑の登録を受けている者又は代理人は、印鑑の登録を廃止しようとするときは、印鑑登録廃止申請書に印鑑登録証を添え、町長に当該印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。
2 登録されている印鑑を亡失したときも前項と同様とする。ただし、代理人による届出は、各々委任の旨を称する書面を添えなければならない。
(登録事項の修正)
第11条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、印鑑登録原票の登録事項(印影を除く。)について変更があったときは、印鑑登録証を添え、その旨を町長に届け出なければならない。また、審査した上登録事項(印影を除く。)に変更があることを知ったときは、職権で当該事項について登録原票を修正しなければならない。
(印鑑登録の抹消)
第12条 町長は、印鑑登録を受けている者について、次の各号のいずれかの事由が生じたときは、職権で当該印鑑の登録を受けている者に係る印鑑登録原票を抹消しなければならない。
(1) 住民票が消除されたとき。
(2) 後見開始の審判を受けたとき。
(3) 氏名、氏(氏の変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)を変更したとき(印影を変更する必要のない場合を除く。)又は外国人住民にあっては法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったこと(日本の国籍を取得した場合を除く。)。
(4) その他町長が印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたとき。
(平24条例26・令元条例14・一部改正)
(印鑑登録証明書交付の申請)
第13条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、印鑑登録証明書の交付申請をする場合は、印鑑登録証明書交付申請書に印鑑登録証を添えて書面でしなければならない。
2 町長は前項の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認した上、当該申請した者に対して印鑑登録証明書を交付し、かつ、印鑑登録証を返付するものとする。
4 前3項の規定にかかわらず、印鑑の登録を受けている者は、個人番号カード用利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号。以下「公的個人認証法」という。)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書をいう。)が記録された個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。)又は移動端末設備用利用者証明用電子証明書(公的個人認証法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書をいう。)が記録された電磁的記録媒体(公的個人認証法第8条に規定する電磁的記録媒体をいう。)が組み込まれた移動端末設備(公的個人認証法第16条の2第1項に規定する移動端末設備をいう。)を用いて多機能端末機(地方公共団体情報システム機構の使用に係る電子計算機を経由して、本町の電子計算機と電気通信回線で接続された端末機であって、利用者自らが必要な操作を行うことにより、証明書を交付する機能を有するものをいう。)を利用することにより、印鑑登録証明書の交付を町長に申請し交付を受けることができる。
(令元条例14・令4条例47・令6条例8・一部改正)
2 町長は、印鑑登録証明書を作成するに当たっては、特に印影の写しが鮮明になるような方法により複写するものとする。
3 町長は、印鑑登録証明書を交付する場合には、その末尾に印鑑登録原票に登録されている写しである旨を記載するものである。
(平24条例26・令元条例14・一部改正)
(印鑑登録証明申請の不受理)
第15条 町長は、印鑑の登録を受けている者又はその代理人が、次の各号に掲げるもののうちいずれかに該当する場合には、印鑑登録証明書申請を受理することができない。
(1) 印鑑登録証の提出がないとき。
(2) 他の文書に押印したものの証明又は印鑑登録証明書の再証明を求められたとき。
(事実の調査)
第16条 町長は、印鑑の登録及び証明に関し必要があると認めるときは、いつでも必要な事項について調査することができる。
2 町長は、前項の調査に当たり必要があると認めるときは、当該職員をして関係者に対して質問させ、又は文書若しくは印鑑の提示を求めさせることができる。この場合、当該職員は、その身分を証する証明を携帯し、関係者の請求があったときはこれを提示しなければならない。
(平19条例5・一部改正)
(閲覧の禁止)
第17条 町長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録及び証明に関する書類を閲覧に供してはならない。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の月夜野町印鑑条例(昭和51年月夜野町条例第13号)、水上町印鑑条例(昭和48年水上町条例第24号)又は新治村印鑑条例(昭和49年新治村条例第23号)の規定によりなされた印鑑の登録並びに印鑑登録証及び印鑑登録証明書の交付その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月26日条例第5号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月29日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
(みなかみ町印鑑条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において印鑑の登録を受けている外国人(第1条の規定による改正前のみなかみ町印鑑条例第2条第1項第2号に規定する者をいう。以下同じ。)であって、施行日において印鑑の登録を受けることができないものに係る印鑑の登録又は申請については、施行日において職権で抹消する。この場合において、登録の抹消については、印鑑の登録を受けている者にこのことを通知するものとする。
3 施行日の前日において、印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日においてもなお印鑑の登録を受けることができるものに係る氏名等の登録事項について、外国人登録原票から住民票への移行に伴い変更が生じた場合は、施行日において職権で、当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。
附則(令和元年12月13日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月17日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月15日条例第47号)
この条例は、令和5年2月1日から施行する。
附則(令和6年3月15日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。