○みなかみ町大峰休養施設条例
平成17年10月1日
条例第129号
(設置)
第1条 大峰山一帯の森林が持つ優れた環境と雄大な展望の中で、青少年を始め多数の町民の研修と保健及び休養に資するため、大峰休養施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 大峰休養施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 みなかみ町大峰休養施設
位置 みなかみ町大峰山国有林地内
2 前項の施設は、次に掲げる施設から構成する。
(1) 研修及び宿泊施設(名称 見晴荘)
(2) 運動施設
(3) 衛生施設(屋外便所)
(4) 水道及び水源施設
(管理)
第3条 みなかみ町大峰休養施設(以下「大峰休養施設」という。)は、町長が管理する。
(平18条例16・一部改正)
(利用の許可)
第4条 大峰休養施設の施設及び附属施設(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 町長は、前項の許可をする場合において、大峰休養施設の管理上必要な条件を付することができる。
3 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、大峰休養施設の利用を許可しない。
(1) その利用が大峰休養施設の設置の目的に反するとき。
(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) その利用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) その他大峰休養施設の管理上支障があるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第5条 前条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備の制限)
第6条 利用者は、大峰休養施設を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(利用許可の取消し等)
第7条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は大峰休養施設の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 使用料を納期限までに納付しないとき。
(4) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
(5) 公共の福祉のため、やむを得ない理由があるとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、町は、その責めを負わない。
(入館の制限)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、大峰休養施設への入館を拒否し、又は大峰休養施設からの退館を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となるおそれがある者及びこれらのおそれがある物品又は動物を携帯する者
(2) 感染症の疾患を有する者
(3) 泥酔している者
(4) その他町長が管理上支障があると認める者
(使用料)
第9条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表に定める使用料を納付しなければならない。この場合において、当該使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(使用料の減免)
第10条 町長は、必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 大峰休養施設の管理上特に必要があるため、町長が利用の許可を取り消したとき。
(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、大峰休養施設の施設等を利用することができないとき。
(原状回復の義務)
第12条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第7条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、町長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第13条 利用者又は入場者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(指定管理者による管理)
第14条 町長は、大峰休養施設の設置目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づく指定管理者(以下「指定管理者」という。)に大峰休養施設の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に大峰休養施設の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 第4条に掲げる業務
(2) 大峰休養施設の施設、設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業移
3 指定管理者は、法令、条例、条例に基づく規則その他町長が定めるところに従い、大峰休養施設の管理を行わなければならない。
(平18条例16・追加)
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平18条例16・旧第14条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大峰休養施設等の設置及び管理に関する条例(昭和58年月夜野町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月28日条例第16号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月19日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(使用料等の改定に伴う経過措置)
2 この条例(第18条、第31条、第37条、第38条及び第51条の規定を除く。)による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る使用料、利用料、管理料、入館料及び売払代金(以下この項において「使用料等」という。)について適用し、同日前の利用に係る使用料等については、なお従前の例による。
(宿泊料等の改定に伴う経過措置)
3 第12条及び第13条の規定による改正後のみなかみ町大峰休養施設条例及び真沢ファーム交流施設条例の別表の宿泊使用料に関する規定は、施行日以後の利用に係る宿泊使用料(平成31年4月1日前に許可を受けた利用に係る宿泊料を除く。)について適用し、施行日前の利用に係る宿泊使用料及び同日以後の利用であって平成31年4月1日前に許可を受けたものに係る宿泊使用料については、なお従前の例による。
別表(第9条関係)
(令元条例13・一部改正)
1 宿泊使用料
区分 | 種別 | 料金 | 備考 |
町内 | 大人 | 5,300円 | *1泊2食付利用料金 *利用時間は、午後3時から翌日午前10時までとし、早着、遅出料金は、1時間につき大人150円、小人100円とする。 |
小人 | 4,800円 | ||
町外 | 大人 | 5,900円 | |
小人 | 5,300円 |
2 休憩使用料
種別 | 料金 | 備考 |
大人 | 1,000円 | 午前11時から午後3時まで |
小人 | 800円 |